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児童手当の拡充が決定しましたが、各自治体でも児童手当の上乗せ給付を行う動きがあります。

物価高騰の影響を踏まえ、児童手当だけではカバーしきれない負担を軽減することが目的です。

今回は千葉県白井市の事例をご紹介します。

白井市子どもの成長応援臨時給付金

給付対象児童

平成20年4月2日~令和5年4月30日までに出生し、令和5年4月30日時点で白井市に住民登録がある児童
※令和5年5月1日~令和6年4月1日までの出生により白井市に住民登録をした新生児も対象

給付対象者

対象児童を養育している主たる生計維持者

給付額

児童1人当たり一律1万円

給付方法

(1)児童手当受給者(公務員除く)
原則申請手続き不要

(2)上記以外の方
原則申請が必要
・公務員
・児童手当所得上限を超過されている方
・対象児童と住民登録上、別の市町村(県外含む)に居住している方
・令和5年5月1日~令和6年4月1日までの出生により白井市に住民登録をした新生児を養育している方
・離婚等により、対象児童を養育している主たる生計維持者が、基準日翌日以降に変更となっている方

給付時期

令和5年4月30日点で、児童手当を受給している場合、令和5年7月31日に銀行振込予定

申請が必要となる場合、申請日の翌月最終火曜日に振込予定

申請期限

令和5年7月14日(金曜日)~令和5年9月29日(金曜日)消印有効
※令和5年9月1日から令和6年4月1日までに出生により、白井市に住民登録をした新生児については、出生翌月の15日まで

必要書類

・申請者の本人確認書類の写し
・申請者名義の口座確認書類(通帳・キャッシュカード等)の写し など

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