最近新型コロナウイルスの感染者の急増に伴い、仕事ができなくなる方も増えつつあります。
そこで国や自治体では、新型コロナウイルスにより就労できなくなった方に対して、給付金を支給しています。
すなわち、傷病手当金です。
健康保険または国民健康保険に加入している方は、給付を受けることができます。
今回は板橋区の国民健康保険の事例をご紹介します!
対象者
・板橋区の国民健康保険に加入しており、勤務先から給与などの支払いを受けている被用者
・新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱などの症状があり感染が疑われ療養のため労務に服することができない方
※個人事業主、フリーランスは対象外
支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日
※支給対象期間は、感染拡大防止のための休みの終わりの日まで
支給額
(直近の継続した3月間の給与などの収入の額の合計額を就労日数で除した金額)× 2/3 × (支給対象となる日数)
※支給上限あり
※給与などの全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整される可能性あり。