適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間
※最長1年6か月まで

申請方法

郵送申請

※医師(医療機関を受診した場合)および事業主の証明が必須

必要書類

・新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用、被保険者記入用、事業主記入用の3種類)

・療養状況申立書

・誓約書兼同意書

・国民健康保険証の写し(世帯主・対象者両方)
※世帯主が板橋区国民健康保険の被保険者でない場合、世帯主の本人確認書類の写しを送付

・My HER-SYSの療養証明書またはPCR検査の結果通知書の写し(ある場合のみ)

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