4.現況届の提出が不要

2022年6月から、児童手当の受給条件を満たしているか確認するための現況届の提出が不要となっています。

尚、「配偶者と別居している」、「DV被害等の理由により住民票上の住所以外の市区町村で児童手当を受給している」等の場合は引き続き現況届の提出が必要です。

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