助成金・補助金に関する疑問、新しく出た助成金/補助金をわかりやすく解説致します!

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今回のテーマ
非正規雇用者を正社員にしよう!

厚生労働省の雇用系助成金の代表格とも言える今回の助成金!
今回はこの助成金について、詳しくご紹介したいと思います。

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進することを目的とします。
内容によって以下8つのコースに分かれ、コースによっては最大72万円が助成されます。

 

1.正社員化コース
有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換又は直接雇用した場合
① 有期→正規:1人当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
② 有期→無期:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)
③ 無期→正規:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)

※<>は生産性の向上が認められる場合の額、( )は大企業の額
※ 正規には「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」を含みます。

※ 派遣労働者を派遣先で正規雇用で直接雇用する場合、
①③:1人当たり28万5,000円<36万円>(大企業も同額)加算

※ 母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、若者認定事業所における35歳未満の対象労働者を転換等した場合、
①:1人当たり95,000円<12万円>(大企業も同額)、②③:47,500円<60,000円>(大企業も同額)加算

※ 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合、
①③:1事業所当たり95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)加算

 

2.人材育成コース
有期契約労働者等に次のいずれかの訓練を実施
• 一般職業訓練(OFFJT)
• 有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOFF-JT+OJT)

①OFF-JT 賃金助成:1h当たり760円<960円>(475円<600円>)
経費助成:実費助成 ※訓練時間数に応じて1人当たり次の額を限度

②OJT 実施助成:1h当たり760円<960円>(665円<840円>)

 

3.賃金規定等改定コース
全て又は一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定した場合

① 全ての賃金規定等を2%以上増額改定
対象労働者数が1人~3人:95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)
4人~6人:19万円<24万円>(14万2,500円<18万円>)
7人~10人:28万5,000円<36万円>(19万円<24万円>)
11人~100人:1人当たり28,500円<36,000円>(19,000円<24,000円>)

② 雇用形態別、職種別等の賃金規定等を2%以上増額改定
対象労働者数が 1人~3人:47,500円<60,000円>(33,250円<42,000円>)
4人~6人:95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)
7人~10人:14万2,500円<18万円>(95,000円<12万円>)
11人~100人:1人当たり14,250円<18,000円>(9,500円<12,000円>)

※ 中小企業において3%以上増額した場合、
①:14,250円<18,000円>加算、②:7,600円<9,600円>加算

※ 「職務評価」の手法の活用により実施した場合、
1事業所当たり19万円<24万円>(14万2,500円<18万円>)加算

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4.健康診断制度コース
有期契約労働者等を対象に「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、4人以上に実施した場合

1事業所当たり38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>)

 

5.賃金規定等共通化コース
有期契約労働者等と正社員との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した場合

1事業所当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)

 

6.諸手当制度共通化コース
有期契約労働者等と正社員との共通の諸手当制度を新たに規定・適用した場合

1事業所当たり38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>)

 

7.選択的適用拡大導入時処遇改善コース

選択的適用拡大の導入に伴い、社会保険適用となる有期契約労働者等の賃金の引上げを実施した場合

基本給の増額割合に応じて、1人当たり
3%以上5%未満:19,000円<24,000円>(14,250円<18,000円>)
5%以上7%未満:38,000円<48,000円>(28,500円<36,000円>)
7%以上10%未満:47,500円<60,000円>(33,250円<42,000円>)
10%以上14%未満:76,000円<96,000円>(57,000円<72,000円>)
14%以上:95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)

 

8.短時間労働者労働時間延長コース

有期契約労働者等の週所定労働時間を5時間以上延長し、社会保険を適用した場合

1人当たり19万円<24万円>(14万2,500円<18万円>)

※ 上記「賃金規定等改定コース」又は「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」と併せ、労働者の手取りが減少しない取組をした場合、1時間以上5時間未満延長でも助成
1時間以上2時間未満: 38,000円<48,000円> (28,500円<36,000円>)
2時間以上3時間未満: 76,000円<96,000円> (57,000円<72,000円>)
3時間以上4時間未満:11万4,000円<14万4,000円>(85,500円<10万8,000円>)
4時間以上5時間未満:15万2,000円<19万2,000円>(11万4,000円<14万4,000円>)

 

この助成金は随時受け付けていますが、予算が尽き次第終了となりますので、お早めの申請がベストです。人材育成を御検討の方はぜひ一度申請してみてはいかがでしょうか?

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