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今回のテーマ
大学既卒者や高校中退者の採用に助成金が出ます!

1.中退者・既卒者は今でも就職が難しい
高校中退者の方でも、会社を立ち上げたり大企業で出世したりなど、ビジネス界で活躍する方は少なくありません。しかし、現在でも高校中退者が就職する機会は非常に限られています。
また、大学中退者・既卒者の方も、新卒重視の傾向がまだ根強い為、就職することがなかなか難しい状況となっています。
そこで、厚生労働省では、学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)を設けています。
既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、既卒者等を新規学卒枠で初めて採用後、一定期間定着させた事業主に対して助成金を支給します。(平成31年3月31日までに募集等を行い、平成31年4月30日までに対象者を雇入れた事業主が対象です。)

2.主な支給要件
この助成金の支給要件は、以下のコースに分かれます。

【既卒者等コース】
(1)既卒者・中退者が応募可能な新卒求人(※1)の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した既卒者・中退者の通常の労働者(※2)として雇用したこと(卒業または中退後3年以内の者が応募可能であることが必要)
(2)これまで既卒者等を新卒枠で雇い入れたことがないこと

【高校中退者コース】
(1)高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した高校中退者を通常の労働者として雇用したこと(少なくとも中退後3年以内の者が応募可であることが必要です)
(2)これまで高校中退者を高卒枠で雇い入れたことがないこと

※1 新卒求人とは学校(小学校及び幼稚園を除く。)等に、卒業または修了することが見込まれる者(学校卒業見込者等)であることを条件とした求人をいいます。なお、高校中退者が応募可能な高卒求人は除きます。
※2 通常の労働者とは、直接雇用であり、期間の定めがなく、社内の他の雇用形態の労働者(役員を除く)に比べて高い責任を負いながら業務に従事する労働者をいいます。

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3.助成金の支給額
対象者を雇い入れて一定の要件を満たした場合に、企業区分、対象者及び定着期間に応じ各コース1名を上限として、以下の金額が支給されます。

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※ 若者雇用促進法に基づく認定企業(ユースエール認定企業)の場合は、いずれも10万円が加算されます。

既卒者や中退者の採用をお考えの方は是非この助成金を御検討になってください!

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