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総務省統計居の労働力調査によると、平成30年10~12月期平均の非正規職員は2152万人いて、前年同期に比べ91万人増加しています。

特に若い世代の非正規労働者の多くは、正社員としての経験も少なく、年相応の職業能力に恵まれないため、正社員になることが困難になっています。

そこで、厚生労働省では、若者の正社員雇用を促進するために、若者チャレンジ奨励金を設けました。

35歳未満の非正規雇用の若者を正社員として雇用することを前提に、自社内での実習(OJT)と座学(OFF-JT)を組み合わせた訓練を実施した場合、助成金が支給されます。

新たに有期契約労働者として雇い入れて訓練を実施する場合と、既に有期契約労働者等として雇用している若者に訓練を実施する場合に活用できます。

主な要件は以下となります。

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1.上限人数

1年度に計画することができる訓練の上限は、60人月となります。
※人月は(受講者数×訓練月数)の合計となります。

2.助成額

(1)訓練奨励金
訓練実施期間に訓練受講者1人1月当たり15万円

(2)正社員雇用奨励金
訓練終了後、訓練受講者を正社員として雇用した場合
1人当たり1年経過時に50万円、
2年経過時に50万円(計100万円)
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3.助成対象者

35歳未満の若者であって、以下のいずれにも該当する者

(1)過去5年以内に訓練を実施する分野で正社員としておおむね3年以上継続して雇用されたことがない者などであって、登録キャリア・コンサルタントにより、若者チャレンジ訓練へ参加することが適当と判断され、ジョブ・カードの交付を受けた者

(2)訓練を実施する事業主と期間の定めのある労働契約を締結する者など

※新規学校卒業予定者および新規学校卒業者は、原則として卒業日が属する年度の3月31日まで若者チャレンジ訓練の対象者として募集することができません。

4.訓練内容

自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた訓練であって、全体の訓練時間にOJTの占める割合が1割以上9割以下であること。

※座学(Off-JT)
①外部の教育訓練機関等で実施する方法

②外部の教育訓練機関等の講師を招聘して自社内で実施する方法

③自社の従業員を講師として自社内で実施する方法
※講師となる従業員に一定の要件(その分野の職務に関する実務経験が通算しておおむね5年以上あることなど)が必要となります。
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5.訓練時間

1か月当たりに換算した訓練時間数が130時間以上であること。
※フルタイム型の訓練を想定しています。

6.訓練期間中の労働条件

訓練受講者の訓練期間中の主要な労働条件(就業時間、休日および賃金形態)が訓練受講者を正社員として雇用する場合と同じであること。

※訓練期間中の就業時間が正社員より短い場合や、正社員の給料が月給制で訓練期間中の給料が時給制のような場合などは訓練を実施することができません。

7.訓練期間

3か月以上2年以下であること。

※自社内での実習(OJT)と自社の従業員を講師として行う座学(OFF-JT)を実施できる時間は合わせて1920時間(1年相当)となるため、1920時間(1年相当)以上の訓練を実施する場合は、1920時間(1年相当)を超える部分について、外部の教育訓練機関または外部の講師を活用してOFF-JTを実施する必要があります。

8.カリキュラム

実習(OJT)と座学(Off-JT)のそれぞれについて、訓練科目名、実施内容、実施時間等が明確に示された訓練カリキュラムを作成すること。

9.ジョブ・カード

ジョブ・カード様式4(評価シート)を作成し、それによって訓練受講者の職業能力の評価を行うこと。

10.まとめ

優れた素質がありながらも、就職機会に恵まれず、非正規雇用に甘んじている若者は大勢います。

是非この助成金を活用して、優秀な若者を積極的に採用しましょう。

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