助成金・補助金に関する疑問、新しく出た助成金/補助金をわかりやすく解説致します!
今回のテーマ
外国人労働者を雇う際に使える助成金とは?
日本で働く外国人労働者の数は年々増えてきています。どの会社でも外国人が普通に働いている時代はそう遠くはないかもしれません。
そこで、今回は外国人労働者を雇う際に使える助成金をいくつかご紹介したいと思います。
1.ちょっと景気が悪くなったら
この助成金は、景気の変動や産業構造の変化などの経済的理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されるものです。
こちらは社員の教育訓練も助成対象としています。つまり、外国人労働者のスキル不足・日本語力不足を補うために、日本語教育・職業訓練を行なうことに対して助成金が出るのです。
(1)教育訓練を実施した場合の賃金相当額に対する助成(率)
(平成29年8月1日現在)中小企業:2/3 中小企業以外:1/2
※対象労働者1人あたり8,205円が上限です。
(2)教育訓練を実施したときの加算(額)
(1人1日当たり)1,200円
2.就職が難しい求職者を雇用したら
職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成します。
こちらの助成金は日本人だけでなく外国人労働者も対象になります。
支給額は、支給対象者1人につき月額4万円になります。
※対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、1人につき月額5万円となります。ただし条件によっては、減額となります。
3.高齢者や障害者を雇用したら
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
こちらも日本人だけでなく、外国人労働者も対象になります。
①短時間労働者以外の者
[1]高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等
支給額:60万円(50万円)
[2]重度障害者等を除く身体・知的障害者
支給額:120万円(50万円)
[3]重度障害者等(※1)
支給額:240万円(100万円)
②短時間労働者(※2)
[4] 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等
支給額:40万円(30万円)
[5]重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者
支給額:80万円(30万円)
注;( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
※1 「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。
※2 「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
外国人労働者を雇用する際は、是非上記の助成金を検討してみてください。
ただし、その外国人に在留資格があるのかは、必ずチェックしておきましょう。「雇ったら実は不法入国者でした」などと言う場合、最悪雇った側も罰せられる可能性があります。
雇用する前に、パスポート、就労資格証明書、外国人登録証明書などを見せてもらい、雇っても問題ない人物かどうか確認しましょう。
※また社員の研修・訓練を商材としている企業様は、この助成金を使って、
社員研修をしたい企業様のマッチングをいたしますので、ご一報下さい。
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