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助成金なうでは、宮城県の助成金・補助金情報を数多く登録しています。

・農業経営継続を支援する補助金

・航空機の騒音対策事業の補助金

・太陽光発電システムを設置する補助金

・地域子ども食堂を支援する補助金

・ICT・クリエイティブ産業創出を支援する奨励金

などなど宮城県で公募されているおすすめの助成金・補助金をご紹介します!

物価高騰対策重点支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯)(宮城県多賀城市)

(1)目的
国の総合経済対策に基づき、エネルギー・食料品価格などの物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担の軽減を図るため、以下対象世帯に対し、1世帯当たり10万円の給付金を給付します。

(2)対象者
支給対象世帯
令和5年12月1日時点で本市に住民登録があり、令和5年度住民税所得割が課せられていない人のみで構成されている世帯の世帯主

支給要件
1.住民税均等割が課税されている人の扶養親族等のみで構成される世帯ではないこと
2.世帯全員が令和5年度個人住民税所得割が課されず、うち少なくとも1人が個人住民税均等割のみ課税世帯に該当していること
3.すでに他市区町村において同様の給付金の支給を受けた世帯ではないこと

(3)支援内容
支給額
1世帯当たり10万円

※令和5年度に実施した低所得世帯支援特別給付金支給事業及び物価高騰対策重点支援給付金事業で支給を受けた世帯は、支給額が異なる場合や今回給付金の対象外となる場合があります。
※支給は1世帯1回限りです。

(4)申請時期
申請期限
令和6年5月31日(金曜日)

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子育て世帯サポート給付金(宮城県大崎市)

(1)目的
エネルギー・食料価格等の物価高騰の影響を受けている方への負担軽減策およびインフルエンザ等の感染症予防対策の取り組みとして、市内に住所のある18歳以下の子どものいる世帯に給付金を支給します。

(2)対象者
支給対象者
令和5年12月1日時点で、大崎市に住所のある18歳以下(令和5年度高校生相当まで)の子どものいる保護者

(3)支援内容
支給額
子ども1人につき15,000円

(4)申請時期
申請期限 令和6年2月29日(木曜日)

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低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金(宮城県仙台市)

(1)目的
物価高騰に直面し、特に影響を受ける住民税非課税世帯を支援するため、1世帯当たり7万円の支給を開始します。

(2)対象者
支給対象者
住民税非課税世帯*(生活保護受給世帯を含む)

基準日の令和5年12月1日において、本市の住民基本台帳に記録されている方で、世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯。ただし、住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成された世帯は対象外

(3)支援内容
支給額
1世帯当たり7万円

(4)申請時期
5月31日(金曜日)

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エネルギー価格高騰対策に係る鳴子温泉地域観光業関連事業者支援事業(宮城県大崎市)

(1)目的
エネルギー価格高騰による経済的損失を大きく受けている鳴子温泉地域内の観光関連事業者に対して緊急支援を行います。

(2)対象者
・鳴子温泉地域で宿泊施設、飲食店、土産店ほか小売店などの施設を有する事業者
・大企業またはみなし大企業に該当しない事業者
・市から出資もしくは運営費に係る補助を受けていないことまたは公の施設の指定管理者となっていないこと
・令和5年6月から12月までの間の任意の1カ月の電気またはガス(LPガス)の支払額が、前年同月と比較して10パーセント以上増加している施設

(3)支援内容
支援金額
・宿泊施設
収容定員
301人以上:100万円
151人以上300人以下:50万円
150人以下:30万円
・上記以外の施設:10万円

(4)申請時期
令和5年12月25日(月曜日)から予算額に達するまで
午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝除く)

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エネルギー・食料品等価格高騰重点支援金(宮城県石巻市)

(1)目的
家計急変世帯の概要
「家計急変世帯」とは、令和5年度住民税非課税世帯以外で、予期せず家計が急変し、「住民税非課税世帯と同様の事情にあると認
められる世帯」のことをいいます。
この支援金を受け取るためには、申請が必要です。

(2)対象者
支給対象世帯
申請日において、予期せず令和5年1月から令和5年12月までの間に家計が急変し、その月の収入が住民税均等割非課税
水準相当額以下となった世帯。
・住民税が課されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
【例】子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯や親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯など
・本支援金の支給は1世帯当たり1回限りです。
・「住民税非課税世帯」向けの給付と重複して受給することはできません。
・他の市区町村が実施する低所得者世帯への1世帯あたり7万円相当の支援金等を受給した場合は、支給対象外となります。本市からの支援金の支給後、他の市町村から受給している事実が判明した場合には、本市から支給した支援金は返還していただくことになります。
・本支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。また本支援金の給付を、差し押さえることもできません。

・本支援金は非課税となりますので確定申告の必要はありません。

予期せず家計が急変した例
対象になる例
・収入の減少はないが、出生した子を新たに扶養親族としたことなどにより、住民税非課税水準相当額以下となった。
・病気や都合により退職または休職し、収入が減少した。

対象にならない例
・定年退職し、収入が減少した。
・年金が支給されない月を、収入減少があった月として申請した。
・事業活動に季節性があり、通常収入が得られない月のように、あらかじめ収入がないと分かっている月を、収入減少があった月として申請した。

(3)支援内容
1世帯あたり7万円

(4)申請時期
申請期限
令和6年4月30日(火曜日)当日消印有効

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名取市チャレンジショップ事業補助金(宮城県名取市)

(1)目的
市内の空き店舗の活用と新しいビジネスに挑戦する創業者の育成支援を図るため、空き店舗を利用して創業する方を募集しています。

(2)対象者
補助対象者
・次の項目全てに該当する者が対象となります。
①名取市内の対象となるエリアの空き店舗を活用し、これから創業する者。
②店舗として1年以上継続して営業する者。
ただし、以下の項目に該当となる者は除く。
・空き店舗の所有者同一世帯もしくは生計を一にするとき。
・市税を滞納しているとき。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は第6号に規定する暴力団員であるとき。
※空き店舗・・・商業施設として使用する施設で現在使用されていないもの。

対象業種
・次の業種を主たる事業とするものが対象となります。
〇小売業(衣類、食品、自動車・自転車、家具、機械等)
〇飲食業(食堂、レストラン、そば・うどん店、すし店、居酒屋等)
〇洗濯、理容業、美容業
〇その他のサービス業(旅行業、衣服裁縫修理業等)

対象エリア
杜せきのした1丁目から5丁目及び美田園1丁目から8丁目並びに美田園北を除く、市内全域

(3)支援内容
補助対象経費
・店舗の開業準備費
店舗の賃借料(12ヵ月分)、改装費、設備費、市場調査費などの2分の1以内。120万円を限度額とする。
・店舗の広告宣伝費
店舗の広告宣伝費の2分の1以内。20万円を限度とする。

(4)申請時期
購入前

予算がなくなり次第終了。

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大和町空き家住宅購入支援事業補助金(宮城県大和町)

(1)目的
大和町内にある空き家を利活用する若い世代の定住を促進し、地域活力を維持することを目的として、大和町に移住・定住する子育て世帯等が、空き家又は、空き家及びその土地を取得し、建替え、リフォーム工事等を実施した場合に補助金を交付することとしました。

(2)対象者
補助対象者の要件
補助対象者は、以下のいずれにも該当する方が要件となります。
(1)この要綱の施行日以降に、補助対象区域内に空き家又は空き家及びその土地を取得した方
(2)申請者又はその配偶者が、この要綱の施行日以降に、居住するために転入又は転居した方
(3)申請者又はその配偶者が次のいずれかの居住要件に該当する方
ア 町外に、申請日から起算して過去継続して2年以上居住し、当該地に転入した方
イ 町内の当該地以外に、申請日から起算して過去継続して2年以上(町外居住通算可)居住し、当該地に転居した方
ウ 上記のほか、当該地以外の居住年数や家族の状況を勘案し町長が居住要件を満たすと判断した方
(4)申請者若しくはその配偶者のいずれかの年齢が40歳未満の者又は中学生以下の子どもを扶養している方
(5)大和町に定住意志のある方
(6)地域行事(コミュニティ活動)への参加及び協力意志のある方
(7)世帯全員が、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しない方
(8)申請者と同居する世帯全員に、過去3年間町税等の滞納がない方
(9)過去にこの要綱による補助を受けたことがない者方

補助対象区域:大和町町内全域

補助対象事業の要件
補助対象事業は、以下のいずれにも該当することが要件となります。
(1)補助対象区域に存する空き家であること
(2)この要綱の施行日以降に、申請者又はその配偶者若しくは、その二親等以内の親族が事業を施行し、引渡しを受けたものであること。
(3)WEBサイト別表第1で定める補助対象となる工事等(以下「対象工事」という。)に掲げるものであること
(4) 申請日から起算して過去1年以内に居住及び引渡し又は取得した物件であること。ただし、居住後に対象事業実施の場合は、申請日から起算して過去1年以内に居住し、申請日の属する年度内に対象事業の引渡しがされるものであること
(5) 過去にこの要綱による補助を受けたことのない物件であること
(6) 空き家及びその土地の取得費用を含む事業費が500万円以上であること
詳細は、WEBサイトをご確認ください。

補助対象外の費用
(1) 賃貸や別荘等に資する工事の費用
(2) 賃貸目的で第三者に貸与するためにリフォーム工事をする費用
(3) 建物の解体費用
(4) 家具・備品等の購入及び設置のみに要する費用
(5) 外構費用(車庫及び物置等の整備費用を含む)
(6) 不動産手続きに係る手数料等の費用
(7) 大和町店舗取得・改修推進事業に要する費用
(8) 大和町子育て世帯等移住・定住応援事業に要する費用
(9) 公共事業の施工に伴う補償費の対象となる工事及び災害等による保険給付金対象の工事費用
(10) その他町長が不適当と認めた費用

(3)支援内容
補助金の額
基礎額
・空き家の購入又は空き家及びその土地の取得・建替え・リフォーム工事 転入:25万円 転居:15万円 要件等:事業費の5%以内

加算額
・子育て応援加算 転入:10万円 転居:10万円 要件等:中学生以下の扶養親族一人当たり
・空き家バンク加算 転入:10万円 転居:10万円 要件等:大和町空き家バンク活用時
・町内業者施工加算 転入:10万円 転居:10万円 要件等:全体事業費の2分の1以上で適用する
全体上限額 転入:50万円 転居:25万円

※1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるもの。

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

※リフォーム工事を行なう場合は、必ず事前相談をお願いいたします。

詳細はこちら

大和町子育て世帯等移住・定住応援事業補助金(宮城県大和町)

(1)目的
大和町では、若い世代の定住と、地域活力を維持することを目的に、町の市街地周辺地区に移住する子育て世帯等が、新たに住宅取得やリフォーム工事等をした場合に、補助金を交付することとしました。
大和町三世代同居応援事業補助金と併せると最大で180万円の補助金の交付を受けることができます!
大和町は、子育て世代に選ばれる安心して子どもを産み育てられる環境と、自然に抱かれながら快適に暮らせる「定住のまちづくり」を目指しています。

(2)対象者
補助対象者の要件
補助対象者は、以下のいずれにも該当する方が要件となります。
(1)この補助事業の施行日以降(平成29年1月4日以降)に、補助対象区域内に住宅や土地を取得し、又は新築やリフォーム工事を行なった方
(2)申請者及びその配偶者が次のいずれかの居住要件に該当する方
ア 町外に、申請日から起算して過去継続して2年以上居住し、当該地に転入した方
イ 町内の補助対象区域外の地区に、申請日から起算して過去継続して2年以上(町外居住通算可)居住し、当該地に転居した方
ウ 上記のほか、補助対象区域外への居住年数や家族の状況を勘案し町長が居住要件を満たすと判断した方
(3)申請者若しくはその配偶者のいずれかの年齢が40歳未満の方又は中学生以下の子どもを扶養している方
(4)大和町に定住意志のある方
(5)地域行事(コミュニティ活動)への参加及び協力意志のある方
(6)世帯内に、暴力団員がいないこと
(7)世帯内に、過去3年間町税等の滞納がないこと
(8)過去に、この補助金の交付を受けたことがない方

補助対象区域:大和町の宮床地区、吉田地区、鶴巣地区、落合地区(市街化区域は除く)

補助対象事業の要件
補助対象事業は、以下のいずれにも該当することが要件となります。
(1)補助対象区域に存する住宅であること
(2)この補助事業の施行日以降(平成29年1月4日以降)に、申請者、その配偶者又はその二親等以内の親族が事業を施行し、引渡しを受けた物件であること。ただし、土地については、この補助事業の施行日以降に契約を締結したものであること
(3)WEBサイト別表第1で定める補助対象となる工事等に掲げるものであること
(4)申請日から起算して過去1年以内(平成29年1月4日以降)に居住及び引渡し又は取得した物件であること。ただし、居住後に対象事業実施の場合は、申請日から起算して過去1年以内に居住し、申請日の属する年度内に対象事業の引渡しがされるものであること
(5)過去にこの補助金の交付を受けたことのない物件であること
(6)土地の取得費用を含む事業費が200万円以上であること
詳細は、WEBサイトをご確認ください。

補助対象外の費用
(1)賃貸や別荘等に資する工事の費用
(2)空き家を賃貸目的で第三者に貸与するためにリフォーム工事をする費用
(3)建物の解体費用
(4)家具・備品等の購入及び設置のみに要する費用
(5)外構費用(車庫及び物置等の整備費用を含む)
(6)不動産手続きに係る手数料等の費用
(7)大和町店舗取得・改修推進事業に要する費用
(8)公共事業の施工に伴う補償費の対象となる工事及び災害等による保険給付金対象の工事費用
(9)その他町長が不適当と認めた費用

(3)支援内容
補助の区分及び金額
基礎額
・住宅の取得・新築・建替えの場合(土地代・リフォーム工事費用含む) 転入:100万円 転居:50万円 要件等:事業費の10%以内
・リフォーム工事のみ場合 転入:50万円 転居:25万円 要件等:リフォーム工事費用の10%以内
加算額
・子育て応援加算 転入:20万円 転居:10万円 要件等:中学生以下の扶養親族一人当たり
・空き家バンク加算 転入:10万円 転居:5万円 要件等:大和町空き家バンク活用時
・町内業者施工加算 転入:30万円 転居:15万円 要件等:全体事業費の2分の1以上で適用する
全体上限額
・取得・新築・建替え等 転入:150万 円 転居:75万円
・リフォーム工事のみ  転入:100万円  転居:50万円
※1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるもの。

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

※申請には対象事業内容により申請期限がありますので、ご注意ください。
※リフォーム工事を行なう場合は、必ず事前相談をお願いいたします。

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若者遠距離通勤支援事業(宮城県栗原市)

(1)目的
若者世代の移住・定住を促進するため、遠距離通勤を始めた時点で40歳以下の新規学卒者および転入者に対して、遠距離通勤に要する費用の一部を助成します。

(2)対象者
対象者
次のすべての条件を満たす方
・2022年3月31日までに遠距離通勤を開始した方
・遠距離通勤を開始した時点で40歳以下の新規学卒者または転入者
・常時雇用者として事業者に雇用されている
・市外の勤務地まで片道50キロメートル以上の遠距離通勤をしている
・市税等を滞納していない
注:転入者とは、2017年4月1日から2022年3月31日の間に転入した方であって、
転入前過去3年間に栗原市に住民登録がない方
注:新規学卒者とは、2022年3月31日までに学業を修了し、学業修了後3年以内の方
注:常時雇用者であっても、公務員は対象外
注:年の途中で遠距離通勤をしなくなった場合は対象外

(3)支援内容
補助金額
・助成額(月額)=(基準額-通勤手当)×0.5
注:基準額は、自家用車:30,000円(有料道路利用は+20,000円)、高速バス:48,000円、鉄道:定期券1ヶ月相当額
注:助成額は、1,000円未満切り捨てで月額上限1万円
注:最大で2年(連続する24ヶ月)分を助成

(4)申請時期
申請のタイミング(期限)は次のとおりです。
・2021年1月から2021年12月までの分・・・2022年1月中
・2022年1月から2022年12月までの分・・・2023年1月中
・2023年1月から2023年12月までの分・・・2024年1月中
・2024年1月から2024年2月までの分・・・2024年3月中
注:申請月の末日および末日の前日が土日祝日にあたる場合は、その前日まで

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