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助成金なうでは、青森県の助成金・補助金情報を数多く登録しています。

・大雨被害農業者への支援
・電力・ガス・食品等価格高騰への緊急支援
・UIターン人材確保への支援
・資源ごみ集団回収の奨励金
・中小企業若手人財確保・定着支援事業の補助金

などなど青森県で公募されているおすすめの助成金・補助金をご紹介します!

三沢市特産品販路開拓事業費補助金(青森県三沢市)

(1)目的
三沢市の基幹産業である農畜水産業の活性化および関連する産業の振興のためには、地元産の農畜水産物等を活用した商品の販路開拓を促進していくことが必要です。
この補助金は、これら地場産品を活用した商品の販路開拓について意欲的かつ継続性のある取組に対し、必要経費の一部を三沢市が補助する制度です。

(2)対象者
応募対象者
応募対象者は、次の項目をすべて満たす民間事業者または団体とします。
1.三沢市内に住所または本拠地、本店または支店を有すること
2.事業を完遂することが見込まれること
3.将来にわたり特産品の製造または販売活動を継続する意思があること
4.団体にあっては規約等を有し、かつ団体の意思を決定し、執行する組織が明らかであること
5.市税を滞納していないこと
6.三沢市が主催する特産品開発促進セミナーや特産品開発商品発表会等へ参加すること

事業の要件
・事業の取組みにより販路開拓する商品が明確であること
・事業により販路開拓する商品が、三沢市産の農林畜水産物等、またはそれらを主な原材料とした加工品であり、原則として販売・PRする際にはそのことを明示すること

(3)支援内容
補助対象事業および経費、補助率
補助金の交付対象となる事業及び経費並びに補助率は下表の掲げるとおりとします。

ただし、経費は市が認めるものとします。
・特産品販路開拓事業の一例
・販路開拓に係る調査研究
・販路開拓にかかる商談会・展示会等への参加費用
・PR用ホームページ・印刷物等の製作にかかる費用 など

対象経費補助率
対象となる事業
三沢産の農畜水産物等及びそれらを活かした商品の販路開拓に係る次の取組みとします。
1.販路開拓等に関する調査研究
2.商談会・展示会等への参加
3.PR用ホームページ、印刷物等の製作
4.その他市長が認めるもの

対象となる経費
・旅費   :調査研究、商談会・展示会等への参加に必要な交通費及び宿泊費
・印刷製本費:販路開拓活動に係る印刷物、資料等の印刷費(コピー代を除く)
・役務費  :商品を輸送するための通信運搬費、手数料等
・委託料  :ホームページ作成等の委託料
・使用料及び借上料:商談会・展示会等への参加料や、会場や物品の一時的な借上料
・その他事業に必要であると市長が認める経費

補助率:補助率は2分の1とする

補助金額:補助対象経費の合計額(当該事業が国、県またはその他公共的機関等から助成を受けている場合は、その助成額を控除した額)に補助率を乗じて算出し、1,000円未満の端数は切り捨てる

※補助金の上限は1件につき10万円とする

(4)申請時期
公募期間
令和5年6月12日(月)から

※当該年度の予算の範囲内で随時受け付けております。

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企業立地にかかる支援制度(青森県八戸市)

(1)目的
八戸市の産業活性化及び雇用環境の充実のため、市内に立地・操業される企業の方々を対象として、以下の支援制度をご用意しております。
また、市内で起業をお考えの皆様や、企業誘致のために所有するオフィスビルの整備をお考えの方々にもご利用いただける、多様な支援策がございます。
ぜひ、皆様方の積極的なご活用をお願いします。

(2)対象者
八戸市の産業活性化及び雇用環境の充実のため、市内に立地・操業される企業の方々等
※詳細は、WEBサイトをご確認ください。

○八戸圏域イノベーティブ産業集積促進事業補助金
補助対象:イノベーティブ産業関連事業(自動車・航空宇宙・医療福祉)に取り組もうとする事業者

○IT関連企業立地促進事業補助金
補助対象:当市に立地したIT関連の誘致企業のうち交付要件を満たすもの

○インキュベーター施設利用支援事業費補助金
補助対象:「八戸インテリジェントプラザ」に入居し、交付要件を満たすもの

○八戸市エネルギーシステム転換支援事業補助金
補助対象:エネルギーシステムの転換に係る事業で、CO2排出量の削減率が概ね原単位で15%以上となるもの

(3)支援内容
○八戸市企業立地促進条例に基づく各種奨励金
1.立地奨励金
交付額(最大):用地取得額の50% 限度額(最大):4億円
2.操業奨励金
交付額:固定資産税額の50%(3年間) 限度額(最大):各年度4億円
3.設備投資奨励金
交付額:投下固定資産総額の10% 限度額(最大):5億円
4.雇用奨励金
・従業員
交付額(最大):八戸圏域連携中枢都市圏に住所を有する従業員1人あたり30万円(新規採用・異動ともに可)
限度額(最大):5,000万円
・研究員
交付額:八戸圏域連携中枢都市圏に住所を有する研究員1人あたり200万円(新規採用・異動ともに可)
限度額(最大):1億円
・転居費用補助
交付額:正社員に対して八戸圏域連携中枢都市圏外からの引越し費用を補助した企業に対し、1人あたり10万円
限度額(最大):1億円

○八戸圏域イノベーティブ産業集積促進事業補助金
・拠点開設事業
補助率 入居施設に係る賃料及び共益費の1/2
限度額 210万円×3年間
・認証取得事業
補助率 国際認証取得に係る経費(申請料、審査料、認証料、委託に要する経費等)の1/2
限度額 200万円
・展示会出展事業
補助率 展示会等に係る出展料の1/2
限度額 20万円
・試作開発事業
補助率 原材料費、技術導入費、外注加工費、委託費、その他必要な経費の1/2
限度額 200万円

○AI関連産業参入支援事業補助金(公募:令和3年5月21日(金曜日)まで)
今後、市場の成長性が期待されるAI関連産業の集積を高め、就労困難者等に対し就労機会を創出するという新たなビジネスモデルにより、AI関連産業の推進に取り組む事業を行う法人を支援します。
補助内容
・補助対象経費 人材育成費、設備等導入経費、調査分析経費、事務経費
・補助率 1/2以内
・限度額 500万円

○IT関連企業立地促進事業補助金
・賃料補助金
補助率 貸しオフィス賃料の1/4
限度額 600万円/年(ただし、1企業あたり対象期間の総額で1,800万円を上限とする。)
補助期間 3年間
・雇用奨励金
補助金額 八戸圏域連携中枢都市圏内に住所を有する新規雇用者1人につき30万円
限度額 6,000万円(3年間計)
補助期間 操業開始から3年以内

○インキュベーター施設利用支援事業費補助金
補助率 賃料の1/4
補助期間 原則3年間

○八戸市エネルギーシステム転換支援事業補助金
補助率 転換に要する機械装置及び附帯設備の購入費及び据え付け等に係る工事費の1/6
限度額 200万円(補助対象経費が1億円以上の場合は1000万円)

(4)申請時期
八戸圏域イノベーティブ産業集積促進事業補助金(公募:令和5年6月30日(金曜日)まで)
・その他 随時 予算がなくなり次第終了。

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黒石市産品販売力強化補助金(青森県黒石市)

(1)目的
市内の中小企業者、農林水産業者等が行う販路拡大や商品開発、または市外で開催される見本市等への出展もしくは物産展等への出店に対し支援を行います。詳しくは、市商工課商工振興係にご相談ください。

(2)対象者
補助対象事業
1.既存商品の改良を含む黒石市産品の商品開発
2.黒石市産品を見本市等に出展する事業
3.黒石市産品を物産展等に出店する事業
※黒石市産品とは、
ア 市内で生産された農水産物を使用し、市内の事業者が製造者となる商品
イ 市内で生産された農水産物を使用し、市内の事業者が販売者となる商品
ウ 市内の事業者が製造者および販売者となる商品

補助対象者
1.市内で1年以上の事業継続実績があり、ア~ウのいずれかに該当するもの
ア 市内に主たる事業所または住所を有する中小企業者、農林水産業者又は法人
イ 市内に主たる事業所を有するものを主な構成員とする組合又は任意団体
ウ その他市長が適当と認める者
2.市税等の滞納がないもの
3.商品開発事業については、事前に青森県、認定経営革新等支援機関又は市に所要の相談をしている者

(3)支援内容
補助金額
1.商品開発事業
補助対象経費の実支出額の合計額に3分の2を乗じて得た額(上限 300,000円)
2.見本市等出展事業
補助対象経費の実支出額の合計額に3分の2を乗じて得た額(上限 300,000円)
3.物産展等出展事業
補助対象経費の実支出額の合計額に3分の2を乗じて得た額(上限 150,000円)

補助対象経費
補助事業を実施するために要する経費で次に掲げるもの。
1.商品開発事業
謝金、旅費・宿泊費、需用費、役務費、集計・調査・分析費、原材料費、外注加工費、委託費、賃借料
2.見本市等出展事業・物産展等出展事業
報酬、旅費・宿泊費、需用費、役務費、委託費、賃借料
※消費税相当額は除く。

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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経営発展支援事業(青森県つがる市)

(1)目的
次世代を担う農業者となることを目指し新規就農される方に対して、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援します。

※当事業は本人負担分について融資を受けることが条件となります。また、予算の範囲内において計画等を審査のうえ採択されます。お申込みいただいても必ず支援が受けられるとは限りません。

(2)対象者
交付対象者の主な要件
1.独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下の新規就農者であり、農業経営者となることについて強い意欲を有している。
2.令和4年度中に独立・自営就農をする者であること。
3.青年等就農計画の認定を受けた者であること。
4.青年等就農計画が経営発展支援事業申請追加資料と要件が適合していること。
5.農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること。
(5年目には所得が250万円以上の計画であること)
6.経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始するものであり、継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10%以上増加させる、又は生産コストを10%以上減少させる経営発展支援事業計画等であること。
7.経営継承・発展支援事業補助金を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
8.生活保護・失業手当、生活費を支給する国の他の事業と重複受給とならないこと。
(健康保険証・退職年月日が前年以降の場合、離職票(原本)又は雇用保険受給資格者証(写し)の提出となります。)
9.自ら農地の所有権もしくは利用権を交付対象者が有している。または、農地中間管理機構から農地を借り受けている。
(農地が親族名義でも所有権又は利用権設定をすること)
10.主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること。
(親族等から借りる場合であっても契約書を締結すること。)
11.交付対象者が農業経営に関する主宰権を有している。
12.市が作成する人・農地プランに位置付けられていること。
(青年等就農計画の認定者は、人・農地プランの見込みに位置付けられます)
13.機械・施設の取得費用等について、交付対象者本人が金融機関から事業費の1/4以上の金額の融資を受けること。
14.豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥を飼養する農業経営の場合は、県による飼養衛生管理基準遵守状況等について確認が行われていること。
15.将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
16.夫婦で申請する場合は、家族経営協定を結んでいること。
17.生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引をすること
18.交付対象者の農産物等の売上や経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理している。
(帳簿は申告を行う際に使える帳簿とする)
19.夫婦で申請する場合は主要な経営資産を共に所有し、又は借りていること。

(3)支援内容
【補助額】補助対象事業費上限1,000万円(夫婦で農業経営を開始し、一定の要件を満たす場合は1.5倍の金額となります)
【補助率】県支援分の2倍を国が支援(必ず本人負担分が発生します)
県1/4以内、国1/2以内、本人1/4以上
※経営開始資金の交付対象者は、補助対象事業費上限500万円となります

対象経費
機械・施設の取得、家畜の導入、果樹の新植・改植、農地の造成、機械等リース料等の初期投資的な経費
【対象経費の主な要件】
1.事業費が整備内容ごとに50万円以上であること。
2.事業の対象となる機械等は、法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のもの。
3.農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと(トラック、倉庫、フォークリフト、バックホー等)。
4.あらかじめ立てた計画の達成に直結するものであること。
5.園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入等、気象災害等による災害に備えた措置がされるものであること。
6.個々の事業内容について単年度で完了すること(令和4年度中に整備のうえ利用すること)。

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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青森市生産者6次産業化支援事業(青森県青森市)

(1)目的
6次産業化とは
農林水産業者が自ら生産・加工・流通販売を一体的に行う経営形態や、2次産業・3次産業と連携した営業形態を創り出すことです。
1次産業(生産部門)、2次産業(加工部門)、3次産業(流通販売部門)の1、2、3を掛けて6になることから、6次産業といわれています。

6次産業化に取り組むメリット
1次産業に携わる農林水業者が自ら加工や販売に取り組み、農産物の価値を高めることで、収益性の向上と所得の増大が見込まれるとともに、地域一体での取組により、雇用創出と地域の活性化が見込まれます。
また取組を行う農林水産業者が、6次産業化法に基づく「総合化事業計画」を作成し、国の認定を受けると、様々なメリットがあります。

市では6次産業化に向けた取組を実施する農林水産業者等を支援しています。この機会に6次産業化にチャレンジしてみませんか?

(2)対象者
補助対象者
青森市内に住所を有する者であって、令和5年度青森県農山漁村女性起業課題解決・活躍促進事業費補助金交付要綱(以下「県女性起業課題解決・活躍促進要綱」という。)に基づき、補助金の交付の決定を受けた者

補助事業
農山漁村女性起業課題解決・活躍促進事業
(起業活動に必要となる機械施設整備、新商品開発等の取組)

(3)支援内容
補助対象事業
農山漁村女性起業課題解決・活躍促進事業
県女性起業課題解決・活躍促進要綱に基づき、県が補助金の交付の対象となる経費と認めた経費
経費の4分の1に相当する額または250,000円のいずれか低い額以内の額

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了。

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十和田市デジタル化導入支援補助金(青森県十和田市)

(1)目的
デジタル化による業務効率の向上を図るため、十和田市内に事業所を有する事業者等が行う通信環境等の整備に係る事業に対し、補助金を交付します。

(2)対象者
対象者
1.市内に事業所を有する法人又は個人
2.今後も市内において事業を継続する意思があること
3.市区町村税に滞納がないこと

※十和田市暴力団排除条例第2条第2号および第3号に規定する暴力団関係者、政治活動や宗教活動等を行う者は除きます。

(3)支援内容
補助対象事業等
・無料Wi-Fi利用環境の整備
補助対象経費の3分の2
補助上限額:10万円

・リモート会議システムの整備
補助対象経費の3分の2
補助上限額:20万円

・業務を改善するためのソフトウェアの導入
補助対象経費の3分の2
補助上限額:20万円

・電子決済端末の購入
補助対象経費の4分の3
補助上限額:20万円

(4)申請時期
補助金の交付決定は先着順により、予算の範囲内で行います。

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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定(青森県むつ市)

(1)目的
「先端設備等導入計画」とは、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

(2)対象者
認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。なお、固定資産税の特例措置は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
また、市が認定を行うのはむつ市内にある事業所の設備投資が対象となります。

(3)支援内容
認定された場合、計画実行のための次の支援措置が受けられます。
・税制措置
認定計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税の特例措置を受けることができます。
・金融措置
民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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あおもり創造的復興支援費補助金(青森県)

(1)目的
青森県では、県外から本県に避難している県外被災者同士の交流及び地域住民との交流活動、震災の被災地に赴いて行う復興支援活動、震災の記憶の風化防止に係る活動を支援します。

県は、特定非営利活動法人、実行委員会等の団体が行う、東日本大震災(以下「震災」という。)により県外から本県に避難している県外被災者同士の交流及び地域住民との交流を支援する「被災者交流総合支援事業」、震災の被災地(岩手県・宮城県・福島県)に赴いて復興支援活動を行う「被災地派遣支援事業」及び震災の記憶の風化防止に取り組む「震災風化防止事業」に要する経費を補助します。

(2)対象者
<実施主体>
特定非営利活動法人、実行委員会等の東日本大震災避難者支援に携わる団体

対象事業
1.被災者交流総合支援事業
2.被災地派遣支援事業
3.震災風化防止事業

(3)支援内容
補助金の額
1.被災者交流総合支援事業
補助対象経費の合計額から参加者自己負担金の収入額を除いた額又は単独地域避難者が対象の場合は 300千円若しくは複数地域避難者が対象の場合は 500千円のいずれか低い額以内の額とする。
2.被災地派遣支援事業
補助対象経費の合計額から参加者自己負担金の収入額を除いた額又は 500千円のいずれか低い額以内の額(以下、この欄において「算出額」という。)とする。
ただし、令和5年度以降の交付申請の時点において、同一地域かつ同一内容の事業(以下、この欄において「当該事業」という。)の実施回数が累計5回を超える団体の場合、令和5年度以降に実施する当該事業の1回目については算出額の 1/2、2回目については算出額の 1/3、3回目以降については補助対象外とする。
3.震災風化防止事業
補助対象経費の合計額から参加者自己負担金の収入額を除いた額又は 300千円のいずれか低い額以内の額とする。

<補助対象経費>
(1)報償費(講師謝金等)
(2)旅費(宿泊費、交通費)
(3)需用費(消耗品購入費、印刷製本費)
(4)役務費(通信運搬費、振込手数料、参加者保険料)
(5)使用料及び賃借料(バス等借上料、会場使用料)
(6)その他事業実施に係る経費で知事が認めるもの
※詳細は、下記の補助金交付要綱をご覧ください。

<参加者の自己負担について>
・補助事業を実施するにあたり、参加者からは一定の自己負担金を徴収し、事業費の一部に充当してください。
・自己負担金の額については、各団体が任意に決定して構わないものとします。

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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八戸市木質バイオマス利活用促進事業補助金(青森県八戸市)

(1)目的
八戸市では、木質バイオマスエネルギーの普及利用を図るため、木質バイオマス利用機器の購入及び設置に要する費用を支援します。

(2)対象者
補助対象者
以下の要件を全て満たす個人(個人事業者を含む)又は法人。
1.市内の住居又は店舗等に木質バイオマス利用機器を設置する者
2.過去3年度において市税(市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税)の滞納がないこと
3.補助金交付決定後から令和6年2月29日までの間に木質バイオマス利用機器を設置し、実績報告書の提出ができる者

補助対象の木質バイオマス利用機器
薪ストーブ、ペレットストーブ、木質バイオマスボイラーであり、以下の要件を全て満たすもの。
1.未使用品
2.展示物や商品としてではなく、日常的な暖房設備として使用するもの
3.燃焼効率が60%以上
4.木質バイオマスのみを燃料とするもの

(3)支援内容
補助金の額
補助対象経費の3分の1(1,000円未満切り捨て)又は15万円のいずれか低い額

補助対象経費
木質バイオマス利用機器の購入及び設置に要する経費(消費税及び地方消費税を除く)

(4)申請時期
事前に申請が必要です。
予算が無くなり次第、受付を終了します。
補助金申請は、1世帯又は1法人につき1回1台までです。
個人事業者が住居の用に供する部分と事業の用に供する部分のそれぞれに木質バイオマス利用機器を設置する場合にあっては、それぞれ各1台までの設置に要する経費について補助対象とすることができます。

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「選ばれる青森」への挑戦資金(青森県)

(1)目的
「選ばれる青森」への挑戦資金は、創業や新商品開発、雇用の創出など、県が推進する前向きな取組みを行う県内中小企業者を支援する特別保証融資制度です。この制度を活用することにより、長期かつ低利での資金調達が可能となります。
一定の要件を満たした利用者については、県及び市町村の保証料補助等を受けることができます。詳しくは「県と市町村が保証料等を補助します」をご覧ください。
<重要なお知らせ>
○県からの保証料補助の対象となる融資額は5,000万円までとなります。
○「選ばれる青森」への挑戦資金の要綱に定める目的に沿うものと認められないものについては、融資対象から除外されます。
(例:主たる収入が給与所得、役員報酬又は年金等である者が行う一般居住用の賃貸住宅に係る事業)

(2)対象者
次のいずれかに該当する方
(1)・(2)県内で中小企業者として創業する方(創業後5年未満の中小企業者を含む。)
(3)県の推進する戦略等に基づく重点推進分野に属する事業を行う方
(4)空き店舗活用による地域商店街活性化への取組(市町村の認定を受けたもの)を行う方(一部市町村のみ)
(5)法令等に基づく認定又は国や県等による補助等の採択を受けた事業を行う方
(6)新分野進出を図る取り組む方
(7)新商品、新役務又は新技術等の開発及び事業化に取り組む方
(8)・(9)再生可能エネルギー(風力、太陽光など)による発電事業に参入する方
(10)先端設備又は生産ライン等の改善に資する設備の導入などの生産性向上を図る事業を行う方
(11)職場環境の整備や育児休業取得の支援など、働き方改革の推進に取り組む方
(12)DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進に取り組む方
(13)GX(グリーントランスフォーメーション)の推進に取り組む方
(14)SDGs(持続可能な開発目標)の達成に向けて取り組む方
(15)事業承継枠
①存続見通しがつかない事業者から事業資産の譲渡等により事業基盤の全部または一部を承継するために資金を必要とする方
②事業承継の計画作成、又は計画実行のために資金を必要とする方(事業承継後5年以内の者を含む)
③事業承継特別保証を利用する方
④事業承継特別保証を利用し、中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎ支援センターによる確認を受けた方
⑤経営承継借換関連保証を利用する方
(16) 地方創生又は地域密着に資するものとして、各金融機関が提案し、県が承認した事業を行う方(※)
(※)詳しくは「金融機関提案枠について」をご覧ください。

<女性・UIJターンの方が創業する場合は、優遇金利(0.9%)で支援します>
○対象となる方
上記(1)又は(2)に該当する方

<市町村の創業相談窓口を利用して創業する場合は、優遇金利(1.0%)で支援します>
○対象となる方
上記(1)又は(2)に該当する方

(3)支援内容
融資限度額
融資対象
(1)・(2) 融資限度額:各1億円(1)は、3.5千円 資金使途:運転資金、設備資金
(3)~(7) 融資限度額:各1億円 資金使途:運転資金、設備資金
(8)・(9) 融資限度額:4.8億円 資金使途:運転資金、設備資金
(10)~(14)融資限度額:1億円 資金使途:運転資金、設備資金
(15) ①・② 融資限度額:1億円 資金使途:運転資金、設備資金
③・④  融資限度額:1億円 資金使途:運転資金、設備資金、既往借入金の返済資金
⑤  融資限度額:1億円 資金使途:既往借入金の返済資金
(16) 融資限度額:1億円 資金使途:運転資金、設備資金

信用保証料
原則年0.45%~1.90%
(15)④及び⑤で中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎ支援センターによる確認を
受けた場合については、年0.20%~1.15%

詳細は、WEBサイトをご確認ください。

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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