4月に入り、さまざまな物価がアップします。そのため、各自治体では住民に対して物価高騰対策給付金を支給しています。
今回は富山県高岡市の事例をご紹介します!
*弊社にお問い合わせをいただいても、本記事で掲載されていること以外はお答えしかねます。
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物価高騰対策給付金
実施機関
富山県高岡市
令和6年度住民税非課税世帯
以下のすべてに該当する世帯が対象です。
基準日(令和6年12月13日)時点において、
・高岡市に住民登録があること。
・世帯の全員について、令和6年度住民税均等割が課されていないこと。
・住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯でないこと。(※1、※2)
・租税条約に基づき住民税の免除を受けている者を含む世帯でないこと。
(※1)例えば、親(課税)に扶養されている大学生の世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯は支給対象外となります。また、地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者についても扶養親族として扱います。
(※2)基準日以前に扶養者(課税)と離婚、死別した場合等であって、基準日時点において当該課税者の被扶養者のみで構成されている世帯については申出により支給対象となります。
18歳以下の児童がいる世帯への加算給付
以下に該当する世帯が対象です。
令和6年度住民税非課税世帯のうち、基準日(令和6年12月13日)時点で18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯(当該世帯において児童が扶養されていない(生計が同一でない等)場合を除く)
※例外的に、申請により支給対象となるケース
令和6年度住民税非課税世帯に
・基準日以降に生まれた新生児
・別世帯だが扶養している児童
がいる場合については、世帯主からの申請により当該児童分も給付対象となります。
支給額
(1)令和6年度住民税非課税世帯への給付(1世帯当たり3万円)
(2)令和6年度住民税非課税世帯のうち18歳以下の児童がいる世帯への加算給付(児童1人当たり2万円)
申請期間
令和7年5月31日まで(申請が必要な場合)
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