助成金なうでは、福岡県の助成金・補助金情報を数多く登録しています。
・新技術・新製品開発支援に活用できる補助金
・電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援に活用できる給付金
・福岡県社会福祉施設等物価高騰対策支援金(介護分)
・上毛町新婚世帯・子育て世帯新生活応援に活用できる補助金
・空き店舗利用促進補助制度
などなど福岡県で公募されているおすすめの助成金・補助金をご紹介します!
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福岡市燃料費等高騰の影響を受けた事業者支援事業(福岡県福岡市)
(1)目的
福岡市では、燃料費等高騰の影響を受けた市内中小企業等(個人事業主含む)の事業継続と雇用を支えるため、令和5年10月~令和6年4月までに使用した燃料費及び光熱費について、60万円を上限に価格高騰の影響額の1/2を支援します。
(2)対象者
支援の対象となるのは電気、ガソリン・軽油・重油・灯油、オートガス、LPガス、都市ガスです。
市内中小企業等(個人事業主含む)
(3)支援内容
60万円を上限に価格高騰の影響額の1/2を支援します。
(4)申請時期
申請期間
令和6年2月1日(木曜日)~3月30日(土曜日)
まちづくり活動団体助成金(福岡県粕屋町)
(1)目的
少子高齢化や核家族化など社会の変化に伴って地域の課題は多様化・複雑化してきており、行政の力だけでは住みやすいまちをつくっていくことができなくなっています。住民の皆さまによる、多彩で柔軟的な発想と機動的な力が必要です。
そこで、粕屋町において協働のまちづくりを推進するため、住民の皆さまによる自主的で公益性のある活動に対し、まちづくり活動団体助成金を交付します。
(2)対象者
交付の対象
助成金交付の対象は、下記の要件を全て満たす団体です。
詳しくは、粕屋町まちづくり活動団体助成金交付要項をご確認ください。
1.まちづくりを主たる目的とし、自主的かつ公益的な活動を行う団体
2.町内に活動拠点を有し、主に町内において活動する団体
3.定款、規約、規則等の組織の運営に関する定めを有している団体
4.当該団体において会計処理ができる団体
5.会費、参加費又はそれに代わる負担金等を徴収して活動している団体
6.活動の透明性及びその周知のため、活動内容等の公表に賛同できる団体
対象となる事業
助成金交付の対象となる事業は、下記のとおりです。
1.団体の発意による自由提案事業
ただし、同一団体による同一事業については、最大5回までを交付対象とします。
2.町が提案するテーマに基づく行政提案事業
令和6年度の募集テーマ
詳しい内容については、募集要項をご確認ください。
・文化やスポーツを通じた地域・世代間交流(担当課:社会教育課)
・安全安心なまちづくり(担当課:協働のまちづくり課)
・バラで彩るまちづくり(担当課:都市計画課)
・SDGsを原動力とする持続可能なまちづくり(担当課:経営政策課)
・市制施行に向けたシティプロモーション(担当課:経営政策課)
・高齢者や障がい者が元気でともに暮らせるまちづくり(担当課:介護福祉課)
・認知症サロン 認知症になっても安心して暮らせる地域づくり(担当課:介護福祉課)
・飲酒運転根絶を目指す地域づくり(担当課:協働のまちづくり課)
(3)支援内容
助成金の額及び対象経費
助成金の額は、対象経費合計額の10分の8以内で、20万円を上限とします。
対象経費は、下記のとおりです。ただし、対象となる事業について国、地方公共団体、その他の機関から補助金等が支給される場合、その補助金等相当額を助成対象経費から控除します。
対象経費
・報償費(講師謝礼または専門的技術を有する協力者への謝礼など)
・旅費(講師等の交通費)
・消耗品費(事業に必要な消耗品の購入費)
・役務費(事業の実施または連絡に使用する郵送代、活動保険料など)
・印刷製本費(チラシ、ポスター、パンフレット等の印刷費や冊子作成のための印刷製本費)
・使用料及び賃借料(会場使用料及び事業に必要な物品の借上料)
・備品購入費(1品につき1万円以上で、団体の運営を効果的、効率的にする物品(ただし、上限を経費総額の20%以内とする))
・その他(対象事業を実施するために必要と認める経費)
(4)申請時期
申請期限
令和6年2月29日(木曜日)午後5時まで(必着)
物価高騰対応重点支援給付金(福岡県北九州市)
(1)目的
国の経済対策として、物価高騰の影響を受けている、令和5年度住民税均等割のみ課税されている世帯への支援を行うため、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。
本市が支給する物価高騰対応重点給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
(2)対象者
支給の対象となる世帯
以下の支給要件のすべてにあてはまる世帯が支給対象です。
基準日(令和5年12月1日)時点で北九州市に住民票がある世帯
令和5年度住民税が均等割のみ課税されているものだけで構成されている世帯もしくは、均等割のみ課税されているものと非課税者または未申告者で構成されている世帯
ただし、「世帯全員が課税者から扶養されている世帯」は支給対象外となります。
(3)支援内容
給付額
1世帯あたり10万円
(4)申請時期
令和6年4月30日まで
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(福岡県宗像市)
(1)目的
宗像市の基準日(令和5年5月1日)の翌日である令和5年5月2日以降に転入した人で、前住所地の3万円給付の基準日以前に転出した等の基準日の関係で、価格高騰緊急支援給付金(3万円)を受けることができなかった世帯へ、特例措置として3万円を給付することが決まりました。
(2)対象者
支給対象世帯
〈支給要件〉
1.令和5年5月2日以降に宗像市に転入した世帯
2.世帯全員の令和5年度住民税(均等割及び所得割)が非課税の世帯
ただし、宗像市、及び前住所地で申請書の未提出(申請期限内)や書類の不備等で受給できなかった世帯を除く。
(3)支援内容
支給額
1世帯あたり3万円
(4)申請時期
申請期限
令和6年2月29日(木曜日)必着
価格高騰重点支援給付金(福岡県苅田町)
(1)目的
(2)対象者
対象 ・・・ 基準日(令和5年12月1日)時点で苅田町に住民票があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割(令和4年1月~12月の収入を基に算定)が非課税である世帯
(3)支援内容
給付金の支給額 ・・・ 1世帯当たり 7万円
(4)申請時期
令和6年3月31日(日曜日)当日消印有効
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額(福岡県筑紫野市)
(1)目的
地方税法の改正により、現在居住している住宅に省エネ基準に適合する改修工事を行うと、次年度の固定資産税額の一部が減額される制度が制定されました。(※都市計画税の減額はありません。)
改修工事が完了して3ヶ月以内に、税務課固定資産税担当まで申告してください。
(2)対象者
対象家屋
平成26年4月1日以前に筑紫野市に建築された住宅(賃貸住宅を除く)
改修工事期間
平成26年4月1日から令和6年3月31日まで
対象改修工事
次にある(1)または(2)のいずれかの内容であること
(1)次の4つまでの改修工事のうち、1を含む改修工事を行ったうえで、その改修工事にかかる費用が国または地方公共団体からの補助金等を除き、60万円以上であること
1.窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化等)※必須
2.床の断熱改修工事
3.天井の断熱改修工事
4.壁の断熱改修工事
(2)断熱改修にかかる工事(上記(1)の工事)費が国または地方公共団体からの補助金等を除き50万円以上であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器または太陽熱利用システムの設置にかかる工事費とあわせて60万円以上であること
※改修工事の内容が現行の省エネ基準に適合することが必要です。また、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(3)支援内容
減額の内容
改修工事完了時の翌年度分に限り、当該家屋の固定資産税の3分の1に相当する額が減額されます。(一戸あたり120平方メートルまでを限度)
※新築住宅に対する減額措置や耐震改修に伴う減額措置と同時には適用されません。また、一戸について、この減額措置の適用は1回限りになります。
(4)申請時期
受付期間 改修工事が完了した日から3か月以内
新婚家庭新生活応援補助金(福岡県吉富町)
(1)目的
吉富町は新婚さんの新生活のスタートを応援します
新婚夫婦が、新たに吉富町内の民間賃貸住宅で新生活を始める際の住居費の一部を補助します。
これまでは、対象者となる要件の1つに「婚姻日の前3ヶ月から後1年の間に吉富町内の民間賃貸住宅の賃貸借契約を締結し、入居していること」とありましたが、平成29年4月1日以降に申請されるものについては、「婚姻日の前3ヶ月から後1年の間」という契約締結の時期の制限を撤廃しました。今後は、この制度の実施期間内(平成28年4月1日から令和7年3月31日まで)に吉富町内の民間賃貸住宅の賃貸借契約を締結し、入居している新婚夫婦であれば、この要件を満たすこととなります。
(2)対象者
補助金を受給できる方
次の全ての項目に当てはまる新婚夫婦を生計の中心とする世帯(新婚世帯)が対象となります。
補助金の交付申請書の提出時に
(1)婚姻日から起算して1年以内の夫婦であること ※婚姻日とは、婚姻届が受理された日です。
(2)夫婦の満年齢の合計が、80歳未満であること
(3)吉富町内の民間賃貸住宅の賃貸借契約を締結し、入居していること
※平成28年4月1日以降の賃貸借契約に限る。
※民間賃貸住宅には公営賃貸住宅・給与住宅・2親等内の親族が所有する住宅は対象外
(4)他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
(5)税等の滞納がないこと
(6)世帯員全員が町内に他の住宅を所有又は借用していないこと
(7)世帯全員が暴力団員でないこと
(8)過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと ※受給は1回限り
(3)支援内容
補助対象経費・補助限度額・補助期間
〇初期費用
対象経費 引越業者又は運送業者に支払う実費(不用品の処分費用・レンタカー代金・謝礼等は対象となりません。)
賃貸借契約費用(敷金、礼金及び仲介手数料)
※婚姻日の前3ヶ月~申請月から36ヶ月の間に締結した賃貸借契約であることが条件です。
※新婚世帯が受給する住宅手当(初期費用にかかるもの)を控除した額が対象経費となります。
※公的機関から他の制度による補助金等の交付を受けた費用については対象となりません。
補助限度額 6万円
補助期間 初回のみ
〇家賃
対象経費 賃貸借契約に定められた賃借料の月額
※賃借料の月額には共益費、管理費、駐車場使用料及び光熱水費等の住宅の賃借料と認められないものを含まない。
※新婚世帯が受給する住宅手当(家賃にかかるもの)を控除した額が対象経費となります。
補助限度額 1万円/月
補助期間 3年間(36ヶ月)を限度とする。
(4)申請時期
予算がなくなり次第終了
子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)(福岡県行橋市)
(1)目的
食費等の物価高騰による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
(2)対象者
対象者
次のいずれかに当てはまる方
(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象者であった方
※申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方。受取辞退した方も含む。
(2)18歳未満の児童(障がい児の場合は20歳未満)を養育する父母であって、令和5年度の市民税(均等割り)が非課税の方(家計急変者)
(3)18歳未満の児童(障がい児の場合は20歳未満)を養育する父母であって、物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の家計が急変し、市民税(均等割り)非課税相当の収入となった方(家計急変者)
ただし、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を既に受給した方は対象外です。
(3)支援内容
給付額
対象児童1人あたり一律5万円
(4)申請時期
申請受付期間
令和5年8月1日(火曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
(郵送でも可。郵送の場合、締切日必着です。)
飯塚市男女共同参画推進事業補助金(福岡県飯塚市)
(1)目的
(2)対象者
男女共同参画推進啓発事業
男女共同参画推進のための事業
(営利目的、市外実施等の事業は対象外)
男女共同参画推進研修等参加補助金交付事業
男女共同参画に関する研修の参加者が負担すべき受講料等の費用(旅費は対象外)
(3)支援内容
男女共同参画推進啓発事業
補助金額:1事業につき上限6万円
補助回数:回数制限なし
男女共同参画推進研修等参加補助金交付事業
補助金額:1研修等につき2,000円以内
補助回数:1団体につき5回/年度
(4)申請時期
予算がなくなり次第終了。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(福岡県春日市)
(1)目的
食費などの物価高騰に直面している低所得のひとり親世帯を支援するため、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業を実施します。
(2)対象者
支給対象者 次の1~3のいずれかに該当する人
1 児童扶養手当受給者
令和5年3月分の児童扶養手当を受給している(※2)
2 公的年金給付等受給者
対象児童(※3)の養育者であって、公的年金給付等を受給し、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止される(※4、※5)
3 家計急変者
対象児童(※3)の養育者であって、児童扶養手当認定申請をしていない、または児童扶養手当が所得超過により全部停止となっている人のうち、食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準となっている
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」も対象です。
※2 令和5年3月31日で年齢到達により児童扶養手当対象ではなくなった児童分を含みます。
※3 平成17年4月2日(特別児童扶養手当の認定を受けた児童の場合は、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童
※4 公的年金給付等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などです。
※5 すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人だけではなく、児童扶養手当の申請をしていれば令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される人も対象です。
(3)支援内容
支給額(1回限りの給付です)
対象児童1人当たり5万円
(4)申請時期
申請期間
令和5年6月1日(木曜日)~令和6年2月29日(木曜日)(消印有効)