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助成金なうでは、大分県の助成金・補助金情報を数多く登録しています。

・福祉・介護人材確保対策研修事業費に活用できる補助金

・中津市がんばる中小企業者等応援金(物価高騰等対応)

・市の優遇制度(立地企業)について

・特定不妊治療費等助成事業

・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

などなど大分県で公募されているおすすめの助成金・補助金をご紹介します!

小規模事業者持続化補助金制度(大分県宇佐市)

(1)目的
市内の小規模事業者が持続的な経営のため、経営計画に基づいて行う販路開拓等にかかる経費の一部を補助します。

(2)対象者
対象者
次の(1)(2)の条件を満たす方
(1)市内の小規模事業者
法人の場合:事業所が市内にある。
個人の場合:住所が市内にある。
(2)日本商工会議所等が定める小規模事業者持続化補助金の交付決定者

(3)支援内容
〇補助金額
(1) 国補助金<一般型>(※注1)の額に4分の1を乗じて得た額、又は国補助金<一般型>の額に2分の1を乗じて得た額からその他の補助金交付要綱等に基づくその他の補助金等の収入額を差し引いた額、のいずれか低い額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。)

(2) 国補助金<コロナ特別対応型>(※注2)類型Aの額に4分の1を乗じて得た額、又は国補助金<コロナ特別対応型>類型Aの額に2分の1を乗じて得た額からその他の補助金交付要綱等に基づくその他の補助金等の収入額を差し引いた額、のいずれか低い額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。)

(3) 国補助金<コロナ特別対応型>(※注2)類型B若しくはCの額に6分の1を乗じて得た額、又は国補助金<コロナ特別対応型>類型B若しくはCの額に3分の1を乗じて得た額からその他の補助金交付要綱等に基づくその他の補助金等の収入額を差し引いた額、のいずれか低い額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。)

(4)国補助金<低感染リスク型ビジネス枠>(※注3)の額に6分の1を乗じて得た額又は国補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の額に3分の1を乗じて得た額からその他の補助金交付要領等に基づくその他の補助金等の収入額を差し引いた額のいずれか低い額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。

(注1)全国商工会連合会又は日本商工会議所が定める「小規模事業者持続化補助金<一般型>公募要領」に基づく小規模事業者持続化補助金<一般型>をいいます。

(注2)全国商工会連合会若しくは日本商工会議所又は独立行政法人中小企業基盤整備機構が定める「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>公募要領」に基づく小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>をいいます。

(注3)全国商工会連合会が定める「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>公募要領」に基づく小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>をいいます。

なお、(1)~(3)の国補助金の額は事業再開枠に係る額を除くものとします。

〇上限額
1事業 125,000円(一般型の場合) 又は 250,000円(コロナ特別対応型の場合)

(4)申請時期
受付期間 令和6年1月31日まで

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生ゴミ処理機補助金(大分県国東市)

(1)目的
家庭から発生する生ゴミの量の減少を促すため、電動生ごみ処理機の購入費用の一部を助成する制度です。

(2)対象者
補助金を利用できる方
・国東市内に住所を有し、かつ居住している方(事業所、法人等は対象外です)
・過去5年において、同一世帯で本補助金を利用したことがない方
・購入した生ごみ処理機を、購入世帯で継続して使用することが可能な方

補助の範囲
1世帯につき1台
(同居世帯は1世帯とみなします)

(3)支援内容
補助金額
・電動生ごみ処理機の本体購入価格(税込)の2分の1の金額(100円未満切り捨て)
・上限は2万円
(注意)ポイント等を利用した支払いの部分は、補助対象外です。また、設置費用等も対象外ですのでご注意ください。

(4)申請時期
令和5年4月1日~令和6年2月末まで
(注意)先着順です。予算がなくなり次第終了します。

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宇佐市脱炭素促進グリーン設備設置補助金(大分県宇佐市)

(1)目的
地球温暖化対策として、二酸化炭素の排出量を低減させる設備を設置又は購入する方(法人)に対して費用の一部を補助します。

(2)対象者
〇蓄電池設備・充電設備の補助対象事業(個人向け)
1.蓄電池設備設置事業
居住用住宅に設置する蓄電池設備の購入及び設置に係る費用
2.充電設備設置事業
居住用住宅に設置する充電設備の購入及び設置に係る費用
3.蓄電池設備等設置住宅購入事業
住宅購入費用のうち、蓄電池設備又は充電設備の購入及び設置に係る費用

これら3つの事業の補助対象者には、住宅に対象設備を設置する者又は対象設備付住宅を購入する者のほか、前述の要件に該当する者の配偶者・2親等以内の親族も含まれます。

〇急速充電設備設置事業(法人向け)
事業者が市内に保有する土地又は市内で借り受ける土地に急速充電設備を設置する事業であって、次の要件を満たすもの
1.設置する急速充電設備が、未使用品であって、事業者がその所有権を有するものであり、かつ、設置する日の属する年度又はその前年度において国の補助事業における補助対象機器として一般社団法人次世代自働車振興センターにより指定されているものであること。
(※指定機器については、下記リンク先にて確認できます。)
2.設置する急速充電設備が、公道に面し誰もが自由に出入りできる場所に設置され、広く公共の用に供されること。
3.設置する急速充電設備の利用に対して料金を徴収するときは、予め市長と協議の上、金額を定めること。
4.設置する急速充電設備の利用にあたっては、他のサービの利用又は物品の購入を条件としないこと。ただし、駐車料金等徴収すべき料金として市長が特に認めるものを除く。
5.急速充電設備を設置する駐車スペースにおいて、特定の利用者との賃貸契約及び専用の利用許可等がなく、今後行う予定もないこと。
6.急速充電設備の設置場所に関する情報について、市が認める第三者により公開されること。

〇電気自動車購入事業
自動車検査証に燃料が「電気」であることが記載されている乗車定員が4人以上の電気自動車の車両本体の購入に係る費用で、次の要件を満たすもの。
1.一者に対して1年度につき1台とし、車両の新規登録をした時点において、1年以上引き続き居住又は事業所を有しており、かつ、市内に使用の本拠を置くこと。
2.購入する電気自動車が、未使用のものであって、国の補助事業における補助対象機器として一般社団法人次世代自動車振興センターにより指定されているものであること。
3.リース車両でないこと。
4.補助金の申請者が電気自動車の購入者であり、かつ、自動車検査証上の所有者及び使用者である者。ただし、所有権留保付ローンによる購入の場合は、自動車検査証上の所有者が自動車会社又はローン会社等であり、かつ、使用者が申請者であること。

(3)支援内容
〇蓄電池設備・充電設備の補助対象事業(個人向け)
補助額
1件につき上限10万円

〇急速充電設備設置事業(法人向け)
補助額
1基につき上限50万円。

〇電気自動車購入事業
補助額
上限10万円

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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大分市創業者応援事業補助金(大分県大分市)

(1)目的
大分市では、産業振興および経済の活性化ならびに雇用の創出を図るため、市内に新たな事業所を開設する創業者に対して、創業時に必要な初期費用を補助します。

(2)対象者
補助対象者
次の(1)から(5)までを全て満たす方を補助対象者とします。
【補助の対象となるのは、「補助対象者」が「補助対象事業」を行う場合です。以下の要件を満たす場合でも、「補助対象事業」を行わない場合は、補助の対象にはなりません。】

(1)創業予定者または創業後5年未満の創業者で、次のいずれかに該当する者であること。
・個人事業主として大分市内に主たる事業所を置き、大分市内に住所を有する者(予定含む)
・大分市内に本店を置く会社を設立する予定の個人
・大分市内に本店を置く法人(予定含む)
(2)中小企業者であること(予定含む)。
(3)補助事業の完了までに、大分市創業支援等事業計画に記載されている「特定創業支援等事業」を受け、大分市から証明書の交付を受けていること。
補助金申請時に証明書の交付を受けていない場合、補助事業の完了(実績報告時)までに交付を受けてください。
※特定創業支援等事業とは、市と創業支援等事業者が連携して創業者に対して行う「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の4つの知識が身につく継続的な相談、セミナー等のことです。詳しくは以下の参考資料を参照してください。
(4)大分市に税の滞納がないこと。
(5)過去に本補助金または市から同様の趣旨の補助金等の交付を受けていないこと。
次のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
・暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律の規定により許可または届出を要する事業を行う者
・他の者が行っていた事業を継承して事業を行う者
・フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づき事業を行う者
・大企業またはその役員から50パーセント以上の出資を受けている者等の「みなし大企業」である場合
・公序良俗に問題のある事業や公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業を行う者
※社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人等については、本補助金の中小企業者の定義に当てはまらないため、補助対象外となります。(企業組合、協業組合等は対象となります。)
※第二創業(既に事業を営んでいる中小企業者(創業後5年未満の者を除く。)が新事業・新分野に進出する経営多角化や事業転換を図ることや、既に事業を営んでいる会社が新会社を設立すること等)については、本補助金の対象とはなりません。事業承継(後継者が先代から事業を引き継いだ場合)などで、業態転換や新事業・新分野に進出する場合も、原則、補助対象外となります。

補助対象事業
【以下の要件を満たす場合でも、「補助対象者」に該当しない場合は、補助の対象にはなりません。】
補助対象者が創業または創業後の事業規模拡大を行う事業で、事業活動を行うための新たな事業所の開設(開設場所が大分市内で、賃貸借契約を締結したものに限る。)を伴うものを補助対象事業とします。なお、仮設等の恒常的な設置ではない事業所や住居兼用になっている事業所は対象外とします。
※事業規模拡大とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
・自宅以外の場所において事業を行う場合
・従業員の増加が見込まれる場合
・売上の増加が見込まれる場合
※公的機関のインキュベーション施設等の入居期間に制限がある事業所については、恒常的な設置ではないため、補助の対象とはなりません。

(3)支援内容
〇補助内容
女性・若者・シニアの方に対する補助率は3分の2です。
(※若者・シニア…申請日時点でそれぞれ35歳未満・55歳以上の創業者)
・事業所賃借料
申請日の6ヵ月前の日から3ヵ月後の日までに契約した事業所の賃貸借契約上の月額賃料(敷金、礼金、駐車場費、光熱水費、共益費等を除く)
補助率:2分の1以内(※女性・若者・シニアの方は3分の2以内)
上限額:月額5万円(通算60万円)
・事業所改修費用
新たに開設する事業所の外装・内装・設備(備品を除く)に係る工事費用
補助率:2分の1以内(※女性・若者・シニアの方は3分の2以内)
上限額:100万円
・法人登記等に係る経費
(1)法人設立に係る定款認証手数料および登録免許税
(2)商号登記に係る登録免許税
(3)開業や法人設立に伴う司法書士、行政書士等に支払う申請資料作成経費
補助率:2分の1以内(※女性・若者・シニアの方は3分の2以内)
上限額:5万円
・販売促進に係る経費
(1)広告宣伝費
(2)パンフレット作製費
(3)ホームページ製作費
補助率:2分の1以内(※女性・若者・シニアの方は3分の2以内)
上限額:35万円

〇補助対象経費
・広告宣伝費
事業所および事業内容の広告に係る経費
1) 新聞、雑誌等の広告掲載料
2) テレビ、ラジオCM
3) 折り込みチラシ、ポスティングに係る経費
・パンフレット作製費
広報宣伝のための配布物作製に係る経費
1) パンフレット
2) ポスター
3) チラシ
・ホームページ製作費
ホームページ制作に係る経費
1) ホームページを新規に製作する委託費
2) 既存ホームページの変更・更新に係る委託費

(4)申請時期
申請期間: 令和5年4月17日(月曜日)~令和5年12月12日(火曜日)
※ ただし、期間内であっても、予算がなくなり次第、受付を終了します。

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中小企業者事業承継等支援補助金(大分県大分市)

(1)目的
大分市の中小企業者が持つ技術、サービスまたは雇用の喪失を防ぐことを目的に、「中小企業者事業承継等支援補助金」により、中小企業の事業承継への取り組みを支援します。

(2)対象者
〇対象となる事業
支援機関による支援を受けたうえで行う、事業承継またはM&A売却にかかる業務の専門事業者への委託事業
※支援機関・・・大分県事業承継・引継ぎ支援センター、大分商工会議所
※事業承継・・・親族、役員、使用人、従業員等に事業を引き継ぐこと
※M&A売却・・・事業譲渡や株式譲渡等により第三者に事業を引き継ぐこと

〇対象となる事業者
次の要件を満たす中小企業者(個人事業主を含む)
・法人の場合は市内に本社を有していること、個人の場合は市内に住所および事業所を有していること
・大分市内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること
・市税に滞納がないこと
・国、県その他の機関から補助金と同様の趣旨の補助を受けていないこと

(3)支援内容
〇対象経費
1.事業承継にかかる業務の委託
・初期診断経費
・コンサルティング経費
・企業概要書の作成経費
・事業承継にかかる計画の作成経費
・企業価値および譲渡価格の算定経費
(着手金含む)

2.M&A売却にかかる業務の委託
・初期診断経費
・コンサルティング経費
・企業概要書の作成経費
・M&A売却にかかる計画の作成経費
・企業価値および譲渡価格の算定経費
・M&A売却にかかる仲介手数料
・マッチング登録料
(着手金含む)
〇補助内容
対象経費の3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)
※一事業者につき限度額は50万円です。

(4)申請時期
受付期間等
受付期間:令和5年4月3日(月曜日)~令和6年3月29日(金曜日)
※期間内であっても申請額が、予算枠上限に達した時点で受付終了となります。
受付時間:開庁日の午前8時30分~午後5時15分
受付場所:本庁舎9階 創業経営支援課
先着順とします。

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宇佐市防犯カメラ設置費補助金(大分県宇佐市)

(1)目的
犯罪の起こりにくい安全・安心なまちづくりに向けた地域の自主的な防犯活動を支援するため、防犯カメラの設置費用の一部を補助します。

※補助金の交付を希望する場合は必ず、事業開始前(設置工事着手前)に申請書類を提出してください。その後、市からの補助金交付の決定を受けた後に事業を開始(設置工事着手)してください。

(2)対象者
補助対象者
地域の自主防犯活動として防犯カメラを設置する団体
(自治区、自主防犯ボランティア団体、PTAその他これらに準じる団体)

(3)支援内容
補助対象経費
・防犯カメラの購入及び設置に要する経費
・防犯カメラを設置している旨や設置者の名称を表示する看板等の購入及び設置に要する経費
・電力会社等に対する事務手数料

※私有財産の管理に供せられる場所(住宅やアパートの出入口及び駐車場等)の撮影を目的とするものは、補助対象外となります。また、設置後の維持管理費用や防犯カメラを設置する土地等の使用や取得に要する経費は、全額団体の負担となります。

補助率(補助金額)
補助対象経費の3分の2【上限60万円】(千円未満の端数切捨て)
ただし、国、県その他の機関から補助対象事業について同様の趣旨の補助金等の交付を受ける場合
補助対象経費から他の補助金を控除した額の2分の1【上限25万円】(千円未満の端数切捨て)

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

※補助金の交付を希望する場合は必ず、事業開始前(設置工事着手前)に申請書類を提出してください。

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先端設備等導入制度による支援(大分県日田市)

(1)目的
市では、市内中小企業の生産性向上を図るため「中小企業等経営強化法」に基づき、導入促進基本計画を策定し、令和5年4月1日に国の同意を得ました。市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させる設備等を導入する際、先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けると、固定資産税の特例措置等の支援措置を活用することができます。

(2)対象者
認定を受けられる中小企業者:先端設備等導入計画に認定を受けることができる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。

先端設備等導入計画の主な要件:中小企業者が、1.計画期間内に、2.労働生産性を一定程度向上させるため、3.先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の先端設備等導入促進基本計画に適合する場合に認定を受けることができます。
計画期間:3年、4年又は5年のいずれかの計画期間であること
労働生産性の向上の目標:計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
〇労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量
【注意】労働投入量は、労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間
先端設備の種類:労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること
【償却資産の種類】
機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウェア、構築物、事業用家屋

固定資産税の特例の要件
対象者:資本金額1億円以下の法人、資本又は出資を有しない法人のうち従業員数1,000人以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
対象設備:生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
◆機械装置(160万円以上/10年以内)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
◆器具備品(30万円以上/6年以内)
◆建物附属設備(60万円以上/14年以内)
◆構築物(120万円以上/14年以内)
◆事業用家屋(120万円以上、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)
その他要件:生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと

(3)支援内容
固定資産税の特例:先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、対象の固定資産税(償却資産)の課税標準額が3年間ゼロに軽減される特例を受けることができます。

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了。

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がけ地近接等危険住宅移転事業(大分県日田市)

(1)目的
がけ崩れ、土石流、地すべり等の危険から県民の生命の安全を確保するため、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険をおよぼす恐れのある区域において危険住宅の移転を行う者に対して、市町村と連携して予算の範囲内において補助金を交付し、危険住宅からの移転を促進するものです。

(2)対象者
補助対象者
下記の区域内に現在お住まいの住宅の除却及び移転をする方
・土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
・急傾斜地崩壊危険区域
・大分県条例で建築を制限している区域(がけ地等)
【注意】過去に補助金の交付を受けたことがあるものは除く

(3)支援内容
補助内容
(1)除却費等   1戸あたり補助限度額  97万5千円
移転を行う者に対して危険住宅の除却等に要する経費を交付します。

(2)建設助成費   1戸あたり補助限度額  421万円
移転を行う者に対して危険住宅に代わる住宅の建設または購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関、その他の機関から借入れた場合において、この借入金利子(年利率8.5%を限度とする)に相当する額の経費を交付します。

(4)申請時期
受付期間
(1)令和5年5月15日(月曜日)~令和5年12月15日(金曜日)
(2)令和5年5月15日(月曜日)~令和5年8月31日(木曜日)

【注意】土・日曜日、祝日等の閉庁日を除く
【注意】申込期限後は次年度の相談を受け付けます。

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大分県自家消費型太陽光発電設備等導入事業費補助金(大分県)

(1)目的
大分県では2050年カーボンニュートラル実現に向けた二酸化炭素削減の取組を推進するため、自家消費を行う太陽光発電設備及び蓄電池を導入する経費に対して、予算の範囲内で補助を行います。

(2)対象者
補助対象設備
(1)太陽光発電設備及び蓄電池
(2)太陽光発電設備
※蓄電池のみの導入は対象外になります。

(3)支援内容
3.補助率等
(1)太陽光発電設備
【個人】出力1kWあたり7万円(定額)
【民間事業者】出力1kWあたり5万円(定額)
※出力は、太陽電池モジュール公称最大出力の合計値またはパワーコンディショナー出力の合計値のいずれか低い方
※kWは小数以下切り捨て
(2)蓄電池
蓄電池の価格(工事費込み、税抜き)の3分の1
※定格蓄電容量1kWhあたりの価格(工事費込み、税抜き)が15万5千円を超える蓄電池は補助対象外設備となり、補助金を受けることができません。
※千円未満切り捨て

(4)申請時期
交付申請期間:令和5年5月1日(月曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで

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大分市中小企業者BCP等策定等支援補助金(大分県大分市)

(1)目的
大分市では、中小企業者が地震や豪雨等の自然災害や新型コロナウイルス感染症や鳥インフルエンザなどの感染症、サイバー攻撃等、さまざまな不測の事態の発生時において、事業の継続や資産の損害を最小限にとどめることで、企業信用力の向上を図り、経営基盤の強化を目的とした事業継続計画(BCP)等の策定に関して、「中小企業者BCP等策定等支援補助金」により支援します。

(2)対象者
補助対象事業者
・市内に事業所(本社、登記している支社、工場等)を有していること
・大分市で引き続き1年以上継続して事業を営んでいること
・市税に滞納がないこと
・国、県その他の機関から補助金と同様の趣旨の補助を受けていないこと
・次のいずれにも該当しないこと
1.発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している
2.発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している
3.大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている

補助対象事業
以下の1および2の要件を満たし、事業継続計画(BCP)の申請については3を、事業継続力強化計画の申請については4を満たすもの

1.市内事業所(介護サービス事業所および障害福祉サービス事業所は除く)を中心とした計画であること
2.下記(1)および(2)のどちらかを満たすもの
(1)他事業者から支援を受け策定または改定をした計画であること
(2)他事業者へ委託をして策定または改定された計画であること
3.令和5年度中に事業を開始し、策定または改定された計画であること
4.国から認定を受けた計画であること(連携事業継続力強化計画を除く。)

(3)支援内容
補助内容
補助対象経費の3分の2以内で、予算の範囲内で交付します。
※補助額は1事業者あたり30万円を限度とします。(同一年度内に複数回申請はできません。)

補助対象経費
令和5年度内(令和5年4月1日~令和6年3月31日)に支払った以下の経費
・他事業者へ支払った対象事業の経費
・印刷製本費 ※補助対象事業者が事業所で製本したものは除く。
※印刷製本費のみの申請はできません。

※補助対象事業者が費用を全額負担していることが条件です。

(4)申請時期
受付期間:令和5年4月3日(月曜日)~令和6年3月29日(金曜日)

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