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助成金なうでは、東京都の助成金・補助金情報を数多く登録しています。

・高齢者及び障害者施設におけるPCR検査費用の助成金

・子育て・教育を応援する給付金

・外国人旅行者の受入に係る経営活力向上の支援

・地場産農産物の加工販売を支援する事業

・クラウドファンディングを活用支援の補助金

などなど東京都で公募されているおすすめの助成金・補助金をご紹介します!

北区エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金(追加支給)(東京都北区)

(1)目的
エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴い、特に負担感が大きい低所得世帯(令和5年度住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯)に対して、国の経済対策による価格高騰支援給付金を1世帯あたり7万円支給します。これは令和5年3月28日の閣議決定に基づき1世帯あたり3万円を支給した北区エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金の追加支給となります。

(2)対象者
支給対象世帯について
令和5年12月1日(基準日)時点において北区に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税非課税世帯または令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯(いずれも課税者の扶養親族等のみの世帯を除く)が支給対象となります。
※家計急変世帯は対象外です。
※令和5年3月28日の閣議決定に基づき1世帯あたり3万円を支給した北区エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金とは支給要件や対象世帯が異なります。

(3)支援内容
支給額
一世帯あたり7万円

(4)申請時期
申請期限
令和5年度住民税非課税世帯の方:令和6年3月15日(当日消印有効)
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の方:令和6年5月15日(当日消印有効)

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江戸川区低所得者の子育て世帯への加算(東京都江戸川区)

(1)目的
「物価高騰緊急支援給付金(1世帯当たり7万円)」及び「住民税均等割のみ課税世帯給付金(1世帯当たり10万円)」の対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している低所得者の子育て世帯に対して児童1人当たり5万円を支給するものです。

<注意事項>
1.同一世帯について、こども加算は1回限りです。他区市町村で実施する同等の給付金(こども加算を含む)の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、対象外となります。
2.給付金の支給後、修正申告等により支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金及びこども加算を返還していただきます。

(2)対象者
支給対象者
1「物価高騰緊急支援給付金(1世帯当たり7万円)」を受給した世帯主で、基準日(注1)に18歳以下の児童(注2)を扶養している方
2「住民税均等割のみ課税世帯給付金(1世帯当たり10万円)」を受給した世帯主で、基準日(注1)に18歳以下の児童(注2)を扶養している方
(注1)いずれも、基準日は令和5年12月1日
(注2)18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)

(3)支援内容
支給額
児童1人当たり5万円

(注)同一児童について1回限り。
(注)令和5年12月2日以降に生まれた児童も対象となります。
(注)基準日に施設に入所している児童は対象外です。
(注)こども加算は、差押禁止および非課税の対象となります。

(4)申請時期
受付期間 令和6年3月31日(日曜日)消印有効

(注)国からの通知等により期限を延長する場合があります。

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電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(7万円の追加給付分)(東京都練馬区)

(1)目的
電力・ガス・食料品等の物価上昇による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、7万円を給付します。

(2)対象者
支給対象世帯
令和5年12月1日現在、練馬区に住民登録をしており、5年度分の住民税が非課税の世帯
(注釈)住民税が課されている他の親族等から扶養を受けている方のみで構成される世帯は対象となりません。

(3)支援内容
支給額
1世帯当たり7万円

1世帯1回限り。虚偽の申告に基づき支給を受けたことが明らかになった場合には、返還を求めることになります。なお、虚偽により支給を申告することは不正行為に該当し、不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることがあります。

(4)申請時期
申請期限
「確認書」が届いた世帯 令和6年4月30日(火曜)必着

(注釈)オンライン申請の場合は令和6年4月30日(火曜)17時までとなります。
お忘れのないよう、確認書が届いたらお早めにお手続きください。

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墨田区価格高騰重点支援給付金(追加給付)(東京都墨田区)

(1)目的
物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい世帯(住民税非課税世帯等)に対し、国の重点支援地方交付金を活用した、墨田区価格高騰重点支援給付金(追加給付)を支給します。

(2)対象者
給付対象者
次の対象世帯の世帯主に対し,給付金を支給します.
対象世帯
次のア及びイのすべての要件に該当する必要があります. _
ア 基準日(令和5年12月1日)時点において墨田区に住民票がある
イ 世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である
※ 条例により住民税均等割が全額免除されている世帯員を含みます.
※ 住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象となりません.

配偶者からの暴力(DV)を理由に避難されている等,配慮が必要な方
次の ア,イのすべての要件に該当する必要があります.
ア 令和5年度の住民税均等割が非課税である
イ DV避難等をしていることを証明できること

(3)支援内容
給付金額
1世帯あたり7万円 _

(4)申請時期
受付期限
令和6年4月30日(火曜日)必着

※申請期限までに区で提出の確認ができなかった場合は支給対象となりませんので、必ず申請期限までにご提出ください。

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【重複】住民税非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(東京都杉並区)

(1)目的
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担を軽減するための支援として、国の「重点支援地方交付金」を活用し、令和5年度住民税非課税世帯に対して物価高騰対策支援給付金(7万円)を支給します。

(2)対象者
対象世帯
令和5年12月1日(基準日)において、杉並区に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯。

(注)条例により住民税均等割が免除されている方も含みます。

(3)支援内容
支給金額
1世帯あたり7万円(1世帯1回限り)

(4)申請時期
提出期限
令和6年5月31日(金曜日)(消印有効)

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国際スポーツ大会調査等支援事業(東京都)

(1)目的
都は、スポーツの振興及び都市のプレゼンスの一層の向上を図るため、都内で国際スポーツ大会の開催を目指す団体に対し、大会の誘致を検討するために必要な調査等の活動を支援する事業を実施しています。このたび、令和6年度の支援団体の募集を開始しますので、下記のとおりお知らせします。

(2)対象者
支援対象となる団体(主な申請要件)
(1)公益財団法人日本オリンピック委員会の加盟競技団体、公益財団法人日本スポーツ協会の加盟競技団体、公益財団法人日本パラスポーツ協会の加盟競技団体及び日本パラリンピック委員会の加盟競技団体等、国内統括競技団体(以下「各団体」という。)であること。
(2)(1)に加えて次のアからカまでの全ての要件を満たしていること。
ア 次の(ア)から(エ)までの全ての要件を満たす国際スポーツ大会の開催を希望していること。
(ア)都内での開催が予定されていること。
(イ)国際競技連盟(アジア連盟等を含む。)等が主催又は公認等すること。
(ウ)各団体が、主催又は主管等すること。
(エ)観客数1万人以上又は参加国数10か国以上が見込まれること。
イ おおむね過去10年間(原則として平成27年(2015年)4月1日から申請日までの間)、アに該当する国際スポーツ大会の開催実績がないこと。
ウ 申請時点でアに該当する国際スポーツ大会の開催が決定していないこと。
エ 申請時点で国際スポーツ大会の誘致・開催支援を目的とした都の財政支援を受けていないこと。
オ 定款等における主たる目的や事業が運動・スポーツ(ルールに基づいて勝敗や記録を競う競技であること。)の振興、普及又は発展に関わるものであること。
カ オに関する事業計画及び活動実績があること。
※詳細はWEBサイトでご確認ください。

(3)支援内容
・国際スポーツ大会の都内誘致を検討する団体に対し、必要な調査等の活動に係る経費のうち対象となる経費(上限あり)を支援
・1団体当たりの支援総額の上限は300万円
※調査結果は都に報告し、都において活用することとしています。

(4)申請時期
令和6年1月30日(火曜日)から同年2月22日(木曜日)まで

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中小企業特別高圧電力・工業用LPガス価格高騰緊急対策事業(東京都)

(1)目的
東京都及び(公財)東京都中小企業振興公社は、特別高圧電力及び工業用LPガスの価格高騰の影響を受ける中小企業者等に対し、負担の軽減を目的として緊急対策事業を実施しています。
この度、支援金の第2回について、申請受付を開始しますのでお知らせします。

(2)対象者
(1)都内の施設で特別高圧電力【注1】を直接受電する中小企業者等
(2)特別高圧電力【注1】を受電する都内の施設にテナントとして入居する中小企業者等
(3)都内で工業用LPガス【注2】を使用して事業を行う中小企業者等
【注1】契約電力が2,000キロワット以上で、かつ供給電圧が20,000ボルト(20キロボルト)以上のもの。ただし、契約電力が2,000キロワット未満であっても、特別高圧電力の契約が確認できれば対象となります
【注2】高圧ガス保安法の適用を受け、工業用途で使用される液化石油ガス

(3)支援内容
特別高圧電力
(1)直接受電
500万円/所
(2)テナント
10万円/所
(3)工業用LPガス
10万円/所

(4)申請時期
第2回
(1)オンライン申請の場合
令和6年2月9日(金曜日)から同年5月31日(金曜日)23時59分まで
(2)郵送申請の場合
令和6年2月9日(金曜日)から同年5月31日(金曜日)まで ※当日消印有効

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既存ストック再生型優良建築物等整備事業(東京都葛飾区)

(1)目的
事業概要
バリアフリーな住環境の整備及び既存ストックの質の向上を目的として、老朽マンションを対象に高齢者等が安全・快適に生活するための改修を行う管理組合に対し、補助をします。これにより、既存ストックの有効活用及び再生を図るとともに、管理組合の機能不全や空き家発生を予防し、マンションの適正管理化を促します。

(2)対象者
区内分譲マンション管理組合

(3)支援内容
補助対象事業
高齢者等の快適かつ安全な移動を確保するための共用部分の改修(エレベーター、スロープ、手すりの設置など)

補助要件
・昭和58年12月31日以前に建築されていること
・階数が5階以上であること
・耐震性を有していること
・露出した吹付アスベストが存在しないこと
・管理組合の運営がなされており、長期修繕計画を有していること
・その他、国・都制度による要件を満たしていること

補助額
補助対象事業に要する費用の2/3

(4)申請時期
補助金申請年度の前年度6月までに、当該申請先の区市の同意を得てください。

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就学援助制度/就学奨励制度(東京都三鷹市)

(1)目的
就学援助制度とは
国公立の小学校・中学校(特別支援学校を除き、義務教育学校・中等教育学校(前期課程)を含む。以下同じ。)に在学し、経済的理由によって就学困難な児童・生徒の保護者に対して、学用品費などを援助する制度です。
特別支援学校に在学しているかたは、東京都教育委員会が実施している学用品費などを援助する制度があります。詳しくは「就学奨励事業のお知らせ(東京都教育委員会)」をご確認ください。

就学奨励制度
小学校及び中学校(義務教育学校・中等教育学校(前期課程)を含む。以下同じ。)の教育支援学級に在籍する児童・生徒の保護者のかたの経済的負担を軽減するための助成制度です。

(2)対象者
〇就学援助制度
三鷹市に在住し、国公立小・中学校に在学する児童・生徒の保護者で、生活保護を受けているかた(要保護児童・生徒)及びそれに準ずる程度に生活困難と認められたかた(準要保護児童・生徒)
補足事項
国公立小・中学校に在学する児童・生徒のうち、東日本大震災および熊本地震などの大規模災害に伴い被災地から、三鷹市に避難している児童・生徒のいる世帯は、経済状況にかかわらず対象となります。

〇就学奨励制度
三鷹市に在住し、国公立小・中学校の教育支援学級に通学・在学する児童・生徒のいる保護者で、世帯の所得が一定基準以下のかた(要保護及び準要保護児童・生徒は除く)
補足事項
三鷹市立小・中学校または三鷹市外の国公立小・中学校の通常の学級に就学する児童・生徒のうち、学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童・生徒のいる世帯が対象になる場合があります。詳しくは学務課学務係までお問い合わせください。

(3)支援内容
〇就学援助制度
援助の内容
1.学用品・通学用品費(定額)
2.校外活動費(日帰り、宿泊)
3.学校給食費
4.医療費(学校保健安全法で定められた病気のみ)
5.新入学学用品費(定額、小・中学校1年生で4月1日付認定者のみ)
6.修学旅行費(中学校3年生のみ)
7.体育実技用具費(中学校のみ、在学中に1回)
8.機器等補償費
注意事項
2・6は、行事参加後に実費相当額を支給します。
8は、三鷹市立小・中学校へ通学している児童・生徒が対象となります。
新入学学用品費については、保護者の負担軽減のため、新入学準備金として入学前に支給する制度があります。新入学準備金を受給している場合、新入学学用品費は支給されません。詳しくは「就学援助費(新入学準備金)の入学前支給」をご覧ください。

〇就学奨励制度
支給の内容
1.学用品・通学用品費
2.校外活動費
3.学校給食費
4.新入学児童生徒学用品費(小・中学校1年生で4月1日付認定者のみ)
5.通学費(通学費には所得基準なし。準要保護児童・生徒にも支給)
6.修学旅行費(中学校3年生のみ)
7.職場実習交通費(中学校のみ)
8.体育実技用具費(中学校のみ)
注意事項
・費目により、一部補助となります。
・通級指導学級は、通学費のみ支給します。

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)(東京都武蔵野市)

(1)目的
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり7万円を給付します。

(2)対象者
給付対象世帯
(1)令和5年度住民税非課税世帯
令和5年度分住民税均等割が非課税である世帯のうち、次にあげる(ア)から(ウ)までのすべてに該当する世帯
(ア)基準日(令和5年12月1日)時点において武蔵野市に住民登録があり、世帯員全員が令和5年度住民税均等割が非課税である世帯
(イ)令和5年度住民税課税者の扶養親族等のみからなる世帯ではない
(ウ)租税条約による令和5年度住民税の免除を届け出ている者を含む世帯ではない
(2)家計急変世帯
(1)のほか、予期せず令和5年中に家計が急変したことで収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当(注意)となった世帯
(注意)住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの収入見込額(令和5年1月から12月までの任意の1カ月収入×12倍)が市町村民税均等割非課税水準以下であることを指します。(詳細は、下記コールセンターまでお問い合わせください。)

(3)支援内容
給付額
1世帯あたり7万円
(注意)1世帯1回限り、重複受給は不可

(4)申請時期
申請期限
令和6年4月30日(火曜日)

支給手続き
(1)令和5年度住民税非課税世帯で【3万円給付金】電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金を受け取られたかた:申請不要です
(2)(1)以外の令和5年度住民税非課税世帯
・世帯の全てのかたが、令和5年1月1日以前から現住所にお住まいの場合
申請期限:令和6年4月30日(火曜日)
・世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入したかたがいる場合
申請期限:令和6年4月30日(火曜日)
(3)家計急変世帯
申請期限:令和6年4月30日(火曜日)

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住宅改修費の支給(東京都立川市)

(1)目的
介護保険制度では、居宅での暮らしを支えるサービスの一つとして、要介護・要支援認定を受けている方が、手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修を行った場合、保険給付の対象とし、利用者の負担割合に応じて改修費の9割または8割または7割の額を支給(保険給付)します。対象となる住宅改修の種類と申請・改修の手順は下記のとおりです。
なお、詳細につきましては、WEBサイトの「関連ファイル」にあります〔介護保険制度〕住宅改修の手引き(令和5年12月)をご覧いただき、お手続きをいただけますようお願いいたします。

(2)対象者
保険給付の対象となる住宅改修の種類
1.廊下や階段、浴室、トイレ等への手すりの取り付け
2.床段差の解消のためのスロープの設置、床のかさ上げ、敷居の撤去等
3.滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取り替え等
5.洋式便器等への便器の取り替え
6.上記1から5の住宅改修に付帯して必要となる工事

(3)支援内容
利用限度額(支給限度基準額)
被保険者1人に対する住宅改修の利用限度額(支給限度基準額)は、要介護状態区分に関わらず20万円となっています。消費税を含む20万円までの費用について、利用者の負担割合(1割・2割・3割)に応じて、9割または8割または7割の額を住宅改修費として保険給付します。
・利用限度額(20万円)の範囲内であれば、何回かに分けて利用(申請)することも可能です。
・転居した場合や、要介護状態区分が一定程度高くなった場合は、再度20万円までの住宅改修を行うことができます。

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了
※住宅改修費の支給を受けるためには、改修工事を行う前に必ず市に対して事前申請を行い、予定している改修の内容が、保険給付の対象となる改修であるかどうかなどについて確認・審査を受ける必要があります。

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民営バイク駐車場に対する補助(東京都杉並区)

(1)目的
区では駅周辺等に民営バイク駐車場を設置し運営する方に対して、その経費の一部を補助しています。
建設工事着手前に、土木管理課自転車対策係へご連絡ください。

(2)対象者
補助対象者
補助の対象者は、公共の用に供するバイク駐車場を設置し、運営する者であること。ただし、鉄道事業者と財団法人を除く。

対象となるバイク駐車場
・対象となるバイク駐車場の設置場所が、以下のいずれかの地域に該当すること。
・23区内の主要渋滞箇所周辺
・区が推進する違法駐車解消重点地域等に位置する
・上記の地域において、新たに収容台数が2台以上整備したものであること。
・構造、設備が利用者の安全を確保でき、かつ、有効に駐車できること。
・収容台数のうち半数以上は、時間貸し駐車に充てること。
・当該駐車場が継続して2年以上運営されること。

(3)支援内容
補助の対象となる経費
・補助の対象となる経費は、バイク駐車場の新たな整備にかかる建設費とし、その整備が毎年度2月末までに完了できるものであること。
・建設費とは、料金精算機設置、バイク施錠設備設置、入口改造・床面破損防止工事及び転倒防止ガードパイプ設置に要する費用、その他、区長が必要と認めたものとします。
ただし、土地の取得費、賃借料(ラック等のリース料など)、各種手数料等費用と消費税は除くものとします。
・補助金の交付額は建設費の範囲内とし、原則1バイク駐車場当たり30台を限度とし、1台につき75,000円を補助限度とします。ただし、補助金に1,000円未満の端数があるときは切り捨てとなります。
・補助金の交付は、予算の範囲内で行うものとします。
この補助金は、公益財団法人東京都道路整備保全公社の助成金と合わせて利用できます。

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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住民税均等割のみ課税世帯支援給付金及び子育て世帯支援給付金(子ども加算)(東京都福生市)

(1)目的
●住民税均等割のみ課税世帯支援給付金
物価高騰に直面し、影響を受ける低所得世帯のうち、住民税均等割のみ課税世帯に対して10万円を支給します。
また、住民税均等割のみ課税世帯のうち、平成17年4月2日生まれ以降の児童がいる世帯は児童1人あたり5万円を追加支給します。

●子育て世帯支援給付金(子ども加算)
住民税均等割のみ課税世帯支援給付金が対象となる世帯のうち、次の対象児童を扶養している場合は追加の給付を受けられます。

(2)対象者
●住民税均等割のみ課税世帯支援給付金
支給の対象となる世帯
令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、福生市住民基本台帳に住民票がある世帯で、世帯全員の住民税均等割のみが課税である世帯または令和5年度分の住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯の世帯主。

※世帯の全員が、令和5年度の住民税所得割が課されている他の親族等の扶養を受けている世帯ではないこと。
※給付の申請・受給ができるのは、住民登録(住民票)の世帯主です。他の方が手続きや受給をする場合は、世帯主からの委任が必要です。

●子育て世帯支援給付金(子ども加算)
対象となる児童の範囲
(1)基準日時点で世帯主と同一世帯である18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)
(2)令和5年12月2日以降に生まれた新生児
(3)同一世帯ではないが、世帯主と生計が同一である児童

(3)支援内容
●住民税均等割のみ課税世帯支援給付金
給付金の支給額
1世帯あたり 10万円
(受給は1世帯あたり1回限りです。)
・本給付金は法令により非課税及び差押禁止の取扱いになります。

●子育て世帯支援給付金(子ども加算)
給付金の支給額
児童1人あたり 5万円
(受給は1世帯あたり1回限りです。)
・本給付金は法令により非課税及び差押禁止の取扱いになります。

(4)申請時期
申請期限
令和6年3月31日(消印有効)

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小児慢性特定疾病医療費助成制度(東京都国分寺市)

(1)目的
東京都による小児慢性特定疾病にかかっている児童等の医療費を一部助成する制度です。
対象疾患や制度の詳細については,本ページ下部の「関連情報」より東京都の情報でご確認ください。
東京都による小児慢性特定疾病にかかっている児童等の医療費を一部助成する制度です。

(2)対象者
対象者
東京都に住所を有する満18歳未満の方で,小児慢性特定疾病医療費支援事業の対象疾病にかかっており,その状態が制度の定める認定基準に該当する方が対象です。
(ただし,18歳に達した時点で小児慢性特定疾病医療受給者証を有し,かつ引き続き有効な医療受給者証を有する方に限り,満20歳未満まで延長可能となります。)

(3)支援内容
助成の内容
1.対象疾病の治療に要する医療費(保険診療分)
2.入院時食事療養費標準負担額
3.対象疾病に要する訪問看護費

自己負担
所得に応じて一部自己負担があります。申請に基づく東京都の審査で「月額自己負担限度額」が決まり,限度額を超える医療費が発生した場合,その超える額を助成します。

(4)申請時期
募集期間
予算がなくなり次第終了します。

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排水設備工事費の助成(東京都杉並区)

(1)目的
幅1.2メートル以上の私道部分に、公共下水道と接続させるための排水設備(2戸以上で使用するもの)を設置する場合、公共下水道が整備されてから、3年以内であれば、その工事費の全額を助成し、3年を超えているときには、9割相当額を助成します。

また、既設の排水設備(幅1.2メートル以上の私道にあって、2戸以上で使用するもの)をやむを得ない原因で改築する場合も、工事費の9割相当額を助成します。

(2)対象者

(3)支援内容
幅1.2メートル以上の私道部分に、公共下水道と接続させるための排水設備(2戸以上で使用するもの)を設置する場合、公共下水道が整備されてから、3年以内であれば、その工事費の全額を助成し、3年を超えているときには、9割相当額を助成します。

また、既設の排水設備(幅1.2メートル以上の私道にあって、2戸以上で使用するもの)をやむを得ない原因で改築する場合も、工事費の9割相当額を助成します。

(4)申請時期
工事を着手する前に申請をしてください。工事後の申請は無効となります。

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受験生チャレンジ支援貸付事業(東京都杉並区)

(1)目的
中学3年生・高校3年生などを養育している一定所得以下の方を対象に、学習塾受講料や高校・大学等受験料を無利子で貸し付ける事業です。なお、対象となる高校、大学等に入学した場合、償還(返済)が免除されます。

(2)対象者
対象者
受験生チャレンジ支援貸付の相談は、次の1から7の全てを満たす方を対象としています。

1.世帯の生計中心者(18歳以上)であること
2.世帯の年間の総収入または合計所得金額を合算した金額が次の基準以下であること。
(給与収入、年金収入以外の所得がある場合には、合計所得で確認します。)
【一般世帯】
世帯人数3人:4,410,000円以下(総収入):3,087,000円以下(合計所得)
世帯人数4人:5,049,000円以下(総収入):3,599,000円以下(合計所得)
世帯人数5人:5,737,000円以下(総収入):4,149,000円以下(合計所得)
世帯人数6人:6,522,000円以下(総収入):4,776,000円以下(合計所得)

【ひとり親世帯】
世帯人数2人:4,057,000円以下(総収入):2,805,000円以下(合計所得)
世帯人数3人:4,966,000円以下(総収入):3,532,000円以下(合計所得)
世帯人数4人:5,772,000円以下(総収入):4,175,000円以下(合計所得)
世帯人数5人:6,396,000円以下(総収入):4,674,000円以下(合計所得)

〔注意〕
・父母等養育者それぞれの収入または所得を合算した額です。
・収入要件は最新の特別区市町村民税・都民税の課税証明書で確認をします。
・賃貸物件に住んでいる方は、年額上限84万円(月額上限7万円)を限度に家賃支払額を本人収入額から減額できる場合があります。
・営業所得など、給与収入・年金収入以外の所得がある場合には、合計所得で確認します。
(家賃分の減額はできません。)

3.預貯金等資産の保有額が600万円以下(世帯)であること
4.土地・建物を所有していないこと
(現在居住している場所は除く。
不動産所得がある場合は対象とならない場合がありますので、ご確認下さい)
5.都内に引き続き1年以上在住(住民登録)していること
6.生活保護受給世帯の世帯主または世帯員でないこと
7.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が属する世帯の世帯員でないこと

(3)支援内容
貸付金の内容及び貸付限度額
・学習塾等の受講料
対象となる子供:中学3年生、高校3年生等
貸付限度額:200,000円
貸付の範囲:対象年度の4月から受験までの受講料。
中学3年生については、上記貸付限度額に上乗せする、杉並区受験生チャレンジ支援貸付があります。

・高校受験料
対象となる子供:中学3年生等
貸付限度額:27,400円
貸付の範囲:対象となる高等学校等の受験料。
1度で4回(校)分の受験料まで貸付できます。1校あたりの受験料の上限は23,000円。

・大学受験料
対象となる子供:高校3年生等
貸付限度額:80,000円
貸付の範囲:対象となる大学等の受験料。
回数や1回あたりの上限の定めはありません。

(注意)
対象となる子供及び学習塾等には、要件があります。お問い合わせください。

償還(返済)の免除について
子供が高校・大学等へ入学した場合は、学生証の写し、または在学証明書を提出することで、貸付金の償還(返済)が免除になります。
(その他にも償還免除の適格要件により免除される場合があります)

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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就学援助制度(東京都江東区)

(1)目的
就学援助とは、経済的な理由で就学が困難な児童生徒の保護者に学用品費や学校給食費等、教育費の一部を江東区が援助する制度です。

(2)対象者
江東区に在住し国公立小・中学校、義務教育学校等に通学している児童生徒の保護者のうち、下記の要件に該当する方
(1)生活保護を受けている方
(2)生活保護を受けていないが、それに準ずる程度に経済的に困っている方(※1)
(3)その他特別な事情のある方(特別な事情を証明できる書類の提出が必要です)
(※1)生計を共にする世帯全員の前年合計所得金額が、前年度生活保護基準額(※2)に基づき江東区教育委員会が定める以下の基準額未満の方です。所得基準額は家族構成や世帯員の年齢により変わります。

(3)支援内容
基準額算定方法
〔生活扶助(第1・2類)+期末一時扶助+教育扶助(基準額+特別基準+学習支援費)+住宅扶助(1.3倍額)〕×1.18+給食費(実費額)

就学援助の内容
(1)学用品通学用品費
(2)遠足費
(3)演劇鑑賞費
(4)夏季施設費(林間・臨海)
(5)移動教室費(日光・富士見等)
(6)修学旅行費
(7)入学準備費
(8)校外授業費(社会科見学)
(9)クラブ活動費
(10)卒業記念アルバム費
(11)給食費
(12)義務教育学校標準服費
(13)英語検定料(中学生のみ)
生活保護を受けている方の(1)(7)(9)(11)の援助費は福祉事務所から支給されますので、就学援助の対象から除かれます。

各費目の支給金額については、関連ドキュメントの「令和5年度就学援助費一覧表」をご参照ください。
※学校以外で英語検定の申し込みをした方は、英語検定の受験票や領収書のコピーをご提出いただきますので、お手元に保管をお願いします。申請される場合は、関連ドキュメントの「英語検定料お知らせ兼申請書」をご参照ください。

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

就学援助を希望される方の申請手続き
(1)江東区立小・中学校、義務教育学校に在籍している児童生徒の保護者には、毎年4月に学校を通じて全員に就学援助のお知らせ、申請書をお配りします。援助を希望される方は、申請書に必要事項を記入のうえ、学校へ提出してください。年度の途中でも申請をすることができます。
(2)江東区以外の公立小・中学校等に在籍している児童生徒の保護者は、毎年4月~5月末までに教育委員会へ申請にお越しください。年度の途中でも申請をすることができます。

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ひとり親家庭等医療費助成(マル親)(東京都江東区)

(1)目的
ひとり親家庭等の医療費助成制度は、ひとり親家庭、父母ともいない家庭、両親のいずれかに重度障害のある家庭を対象に、ひとり親家庭等医療証(マル親)を交付し、保険診療に係る医療費の自己負担分のうち一部を助成することにより、ひとり親家庭等の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

(2)対象者
助成の対象
18歳に達した最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障害を有する児童を養育している父または母(あるいは養育者)で、児童が次のいずれかに該当する場合
※中度の障害・・・身体障害者手帳3級・愛の手帳3度程度
1.父母が離婚した児童
2.婚姻によらないで出生し、父または母と生計を異にする児童
3.父または母が死亡・生死不明である児童
※生死不明・・・航空事故や海難事故等による生死不明の状態
4.父または母に1年以上遺棄されている児童
5.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
6.父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
7.父または母が重度の障害を有する児童
※障害についてはお問い合わせください。

所得制限
対象となる家庭の父または母(あるいは養育者)に所得の制限があり、全てのひとり親家庭等が対象とはなりません。また、同居の扶養義務者(両親・兄弟姉妹等)がいるときは、その方の所得にも制限があります。対象者の前々年の所得を元に判定します。

所得制限の詳細につきましては、このwebサイトにある「関連ドキュメント」の『所得制限について』をご覧ください。

(3)支援内容
助成の範囲
交付されたひとり親家庭等医療証(マル親)で助成を受けられるのは、病院等の医療機関で支払う医療費のうち保険診療の範囲内となります。
※健康保険が適用されない医療費(健康診断・予防接種・薬の容器代・差額ベット代・交通事故等の第三者行為によるもの等)は対象外です。
※入院時の食事代(食事療養標準負担額)は対象外です。(加入している健康保険から食事費の減額を受けられることがあります。詳しくは各健康保険にお問い合わせください。)
※健康保険の高額療養費および付加給付金、他の法令による医療費の助成が受けられる場合は、その支給額分は助成対象外です。

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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児童扶養手当(東京都江東区)

(1)目的
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)に支給される手当です。

(2)対象者
18歳に達した最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障害を有する児童を養育しているひとり親または養育者で、児童が次のいずれかに該当する場合
・父母が離婚した児童
・母が未婚で出生した児童
・父または母が死亡・生死不明の児童
※生死不明…航空事故、海難事故等による生死不明の状態
・父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・父または母に重度の障害がある児童
※障害についてはお問い合わせください

(3)支援内容
手当額は申請者の前年の所得(1月~10月分までは前々年の所得)に応じて算出されます。
※令和5年4月分から手当額が改定されています。
児童1人の場合(全部支給)月額44,140円
児童1人の場合(一部支給)月額44,130円~10,410円
児童2人目の加算額(全部支給)月額10,420円
児童2人目の加算額(一部支給)月額10,410円~5,210円
児童3人目以降の加算額(全部支給)月額6,250円
児童3人目以降の加算額(一部支給)月額6,240円~3,130円

一部支給手当額の計算式
第1子=44,140円-((所得額-全部支給の所得限度額)×0.0235804※10円未満四捨五入+10円)
第2子=10,420円-((所得額-全部支給の所得限度額)×0.0036364※10円未満四捨五入+10円)
第3子以降=6,250円-((所得額-全部支給の所得限度額)×0.0021748※10円未満四捨五入+10円

所得限度額
税法上の扶養親族等の数が0人の場合
本人限度額(全部支給):490,000円
本人限度額(一部支給):1,920,000円
配偶者、扶養義務者等の限度額:2,360,000円
※扶養親族等の数が1人増ごとに、それぞれ38万円加算

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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児童育成手当(障害手当)(東京都江東区)

(1)目的

(2)対象者
20歳未満の児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合
・身体障害者手帳1・2級程度の児童
・愛の手帳1~3度程度の児童
・脳性マヒ、進行性筋萎縮症の児童
※視覚障害に関する身体障害者手帳の認定基準については平成30年7月に見直されているため、ご注意ください。

(3)支援内容
手当額
児童1人につき……月額15,500円

所得限度額
申請者の前年の所得が限度額以上のとき(1月~5月は前々年の所得)は支給対象外です。
※所得の種類等詳細につきましては、下記関連ドキュメントをご覧ください。
※配偶者がいる場合(父母障害等で受給中の方)は、配偶者も同様の所得制限となります。どちらか一方が所得制限を超過した場合は支給対象外となります。

扶養親族等の数が0人の場合
本人限度額:3,604,000円
※扶養親族等の数が1人増ごとに、それぞれ38万円加算

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

手当の更新について(現況届)
手当を受けている方は、6月に更新の手続き(現況届)が必要です。

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江東区保育士等の継続勤務に係る褒賞(東京都江東区)

(1)目的
江東区内の認可保育園、認証保育所等に勤務する常勤保育士または常勤看護師が継続勤務した場合、江東区内共通商品券を支給しています。

(2)対象者
江東区内の認可保育園、認証保育所等に勤務する常勤保育士または常勤看護師

(3)支援内容
勤続5年 江東区内共通商品券20,000円分
勤続10年 江東区内共通商品券50,000円分

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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小児精神病医療費助成(東京都江東区)

(1)目的

(2)対象者
健康保険法等の医療の給付に関する法令の規定による被保険者及び被扶養者であり、精神疾患のため精神科病床にて入院治療を必要としている満18歳未満の方。ただし入院治療を継続して行う場合には、満20歳に達するまで延長が可能です。

(3)支援内容
助成内容
精神科病床における入院医療費を保険者と公費で負担します。
(入院時食事療養費標準負担額は自己負担となります。)

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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小児慢性特定疾病医療費助成(東京都江東区)

(1)目的
児童福祉法の一部改正に伴い、平成27年1月より小児慢性特定疾病医療費助成制度が変わりました。
悪性腫瘍、慢性腎疾患、慢性心疾患、膠原病、内分泌疾患などの慢性疾患にかかっている18歳未満の方に対する医療費助成です。

(2)対象者
江東区在住で、以下の全てに該当する方が対象です。
① 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方
② 児童福祉法・障害者総合支援法の施策の対象でない方
(り患している疾病に対応する難病がある場合や、障害者手帳をお持ちの方で、障害者総合支援法における日常生活用具の給付を受けられる 方は本制度の対象外です。)
③ 在宅で日常生活を営むのに支障があり、日常生活用具の給付を必要とする方

(3)支援内容
給付する日常生活用具の種類
※用具ごとに対象者の要件があります。詳細はwebサイト内の関連ドキュメントをご覧ください。
便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車椅子、頭部保護帽、電気式たん吸引器、
クールベスト、紫外線カットクリーム、ネブライザー(吸入器)、パルスオキシメーター、ストーマ装具(消化器系、尿路系)、人工鼻

費用負担
扶養義務者の所得に応じて自己負担額を決定します。
また、用具ごとの限度額(下記関連ドキュメント参照)を超える場合は、当該額も自己負担となります。

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

※必ず日常生活用具の購入前にご相談ください。(すでに購入済みのものは対象となりません)

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エネルギー・食料品価格等物価高騰対策支援給付金(追加分)(東京都調布市)

(1)目的
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい世帯に対して、1世帯当たり7万円を支給します。

(2)対象者
支給対象等
(注)1世帯1回限り。1・2の重複受給はできません。

基準日(令和5年12月1日)時点で調布市に住民登録があり、世帯全員が、令和5年度分の住民税が非課税である世帯
ア 過去に住民税非課税等の給付金を世帯主名義の口座振り込みで、市から給付されたことがある世帯(過去に申請書での申請、家計急変世帯のみを受給していた世帯及び被扶養の可能性のある世帯など、一部対象とならない世帯があります。)
・振込み通知書は令和6年1月17日(水曜日)に発送しました。
(注)手続は不要です。
(注)受取口座を変更する場合、受け取りを辞退される場合及び支給要件に該当しない場合は、コールセンターにご連絡ください。
イ 過去に住民税非課税等の給付金を市から給付されたことがない世帯(上記アの対象とならない世帯。)
・令和6年1月26日(金曜日)に確認書を送付予定
・支給要件を確認し、振込口座等を記入のうえ、確認書と必要書類を返信用封筒で返送
家計急変世帯
1を除く世帯のうち、申請時点で調布市に住民登録があり、令和5年1月以降に家計が予期せず急変し、世帯員全員のそれぞれの収入見込額が、住民税非課税水準以下に相当する額以下となった世帯
2月中旬から申請書の配布・受付を開始予定
(注)世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は対象外となります。

(3)支援内容
給付金の支給額
1世帯当たり7万円

(4)申請時期
令和6年4月30日(火曜日)必着

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稲城市高齢福祉サービス事業所物価高騰重点支援給付金(東京都稲城市)

(1)目的
今般の物価高騰に直面し、負担増を強いられている稲城市に所在する高齢福祉サービス事業所に対して運営支援を図り、もって高齢者等が必要なサービスを受けられることに資することを目的とするため、令和5年度高齢福祉サービス事業所物価高騰重点支援給付金を支給することといたしました。

(2)対象者
⑴ 令和6年1月1日時点で市内に所在し、事業の運営を行っていること。
⑵ 第5条第1項に規定する申請の時点において、事業の廃止又は休止を届け出ていないこと(事実上の廃止又は休止を含む)。また、廃止又は休止の予定がないこと。
⑶ 暴力団(稲城市暴力団排除条例(平成25年条例第3号)第2条第1号に掲げる暴力団をいう。)でなく、かつ、その属する法人の代表者、役員又は従業員等が暴力団員(同条例同条第2号に掲げる暴力団員をいう。)又は暴力団関係者(同条例同条第3号に掲げる暴力団関係者をいう。)でないこと。

(3)支援内容
・訪問系
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、介護予防支援
一律100,000円

・通所・多機能系
通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス
一律200,000円

・施設・居住系
短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、軽費老人ホーム
一律300,000

(4)申請時期
令和6年2月29日まで

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住民税非課税世帯に対する7万円の給付金(東京都昭島市)

(1)目的
デフレ完全脱却のための国の総合経済対策として、物価高により厳しい状況にある生活者を支援するため、住民税非課税世帯を対象に1世帯当たり7万円を給付します。

(2)対象者
支給対象世帯
令和5年12月1日時点で昭島市に住民登録があり、令和5年度の住民税が非課税世帯。
世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税であること。
支給対象外
上記の条件を満たしていても住民税が課税されている扶養親族等のみからなる世帯
転入者の方で前住所地において、既に同様の給付金を受給した世帯または受給した世帯主がいる世帯
租税条約対象者

(3)支援内容
給付額
一世帯当たり7万円

(4)申請時期
申請期限:令和6年4月30日(当日消印有効)

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目黒区家事育児サポーター養成講座受講費助成金(東京都目黒区)

(1)目的
家事育児サポーター(産後ドゥーラ)による支援サービスを利用したい時に、十分な支援を受けることができるよう、区内で活動する家事育児サポーターの育成を行います。
そこで、目黒区では産後ドゥーラ養成講座の受講者に対し、受講料の一部を助成します。

(2)対象者
助成対象者
以下の要件をすべて満たしているかた

「産後ドゥーラ」の認定を受けた時点で、目黒区に住民票があること。
令和6年度に一般社団法人ドゥーラ協会もしくは株式会社ドゥーラサポートが実施する「産後ドゥーラ養成講座」を修了し、認定を受けていること。
「目黒区家事育児サポーター利用費助成事業」の家事育児サポーターとして、3年間以上活動できること。
この助成を受けたかたは児童家庭相談に関する区の事業について、協力していただく場合があります。
他自治体で「産後ドゥーラ養成講座受講料」に関する助成を受けている場合は、対象外です。

(3)支援内容
助成金額
一般社団法人ドゥーラ協会もしくは株式会社ドゥーラサポートが実施する「産後ドゥーラ養成講座」の受講料のうち、20万円

(4)申請時期
申請期限
第30期:令和6年3月29日(金曜日)まで

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令和6年度私立幼稚園等保護者補助金(東京都江東区)

(1)目的
江東区では、私立幼稚園等に通園する園児の保護者の負担を軽減し、幼児教育の振興と充実を図るため、保護者が支払った入園料や保育料に対して補助を行っています。

(2)対象者
補助金を受けることができる方は、以下の条件をすべて満たしている方となります。
1.令和6年4月1日以降、住民登録が江東区にあり、その登録住所地より通園していること。
※江東区から転出するとその時点で補助対象外となります。
※江東区外の私立幼稚園等に通園されている場合でも、下記2の施設に該当する場合は、補助の対象となります。
2.以下の補助金の対象となる施設に通園・在籍していること。
※入園予定の施設が補助対象施設に該当するか否かは、入園予定施設に直接お問い合わせください。
・私立幼稚園
・東京都認定の幼稚園類似施設
・認定こども園(1号認定のみ)
・国立大学附属幼稚園・国立大学附属特別支援学校幼稚部
3.園児が満3歳児、3歳児、4歳児、5歳児であること。

(3)支援内容
入園料補助金
対象施設
私立幼稚園(新制度)
認定こども園
私立幼稚園(私学助成幼稚園)
幼稚園類似施設
補助額:70,000円(上限)

保育料補助金
対象施設
私立幼稚園(私学助成幼稚園)
幼稚園類似施設
国立大学附属幼稚園
特別支援学校幼稚部
補助額:Webサイトをご確認ください。

(4)申請時期
随時

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児童手当(東京都江東区)

(1)目的

(2)対象者
江東区にお住まいで、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)のお子さまを養育している生計中心者の方

・生計中心者とは、児童の父母等のうち前年中の所得が高い方です。
・対象となるお子さまが日本国内に居住している必要があります。(留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
・お子さまが児童養護施設等に入所している場合や、里親などに委託されている場合は対象となりません。(施設設置者等に支給します。)
・父母が海外に居住している場合、日本でお子さまを養育している方を指定すれば、その方に支給します。
・お子さまを養育している未成年後見人がいる場合は、その方に支給します。
・公務員の方は、勤務先から支給されますので、勤務先に申請してください(独立行政法人、国立病院等に勤務する方は除く)。配偶者が公務員の方で、勤務先に申請済の場合、江東区への申請はできません。

(3)支援内容
お子さまを養育している方の所得によって手当区分(名称)が異なります。別表1の、
・所得制限限度額(①)未満に該当→「児童手当」
・所得制限限度額(①)以上、所得上限限度額(②)未満に該当→「特例給付」

児童手当
所得制限限度額・所得上限限度額
お子さまの年齢:3歳未満
1人当たり月額:15,000円
お子さまの年齢:3歳以上小学校修了前
1人当たり月額:10,000円(第3子以降は15,000円)
お子さまの年齢:中学生
1人当たり月額:10,000円

特例給付
1人当たり月額:5,000円

所得制限限度額・所得上限限度額
税法上の扶養親族等の数が0人の場合
所得制限限度額:622万円
所得上限限度額:858万円
※扶養親族等の数が1人増ごとに、それぞれ38万円加算

その他限度額に加算する金額、所得から控除する金額などがありますので、詳細についてはWebサイトをご確認ください。

(4)申請時期
出生月内、転入月内、もしくは15日以内
※手当は、原則、申請月の翌月分から支給します。手続が遅れると、遅れた分の手当を受けることができませんので、ご注意ください。

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江東区保育士等キャリアアップ補助金(東京都江東区)

(1)目的
江東区では待機児童の解消に向けて年間約1,000人の定員増を目指し、保育所の整備を進めるとともに、民間の保育施設運営事業者の保育人材確保・定着のために以下のような制度を実施しています。

(2)対象者
国又は地方公共団体以外が設置した江東区内(居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業において、江東区に住所を有する児童が当該事業を利用している場合は、東京都内)の次の施設又は事業を運営する事業者とする。

(3)支援内容
(1) 認可保育所を運営する事業者 別表に定める単価に、同表に定める年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額(福祉サービス第三者評価(「東京都における福祉サービス第三者評価(指針)」の改正について(通知)(平成24年9月7日付24福保指指第638号)に規定するものをいう。以下同じ。)の受審及び結果の公表を3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2年度。以下同じ。)に1回以上実施していない場合は、当該額に0.5を乗じて得た額)

(2) 認定こども園を運営する事業者 別表に定める単価に、同表に定める年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数(子ども・子育て支援法第19条第1項第2号又は第3号に規定する小学校就学前子どもに限る。)を乗じて得た額の合計額(福祉サービス第三者評価の受審及び結果の公表を3年に1回以上実施していない場合は、当該額に0.5を乗じて得た額)

(3) 認証保育所を運営する事業者 別表に定める単価に、同表に定める年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額(福祉サービス第三者評価の受審及び結果の公表を3年に1回以上実施していない場合及び東京都子育て支援員研修事業実施要綱(平成27年5月29日27福保子計第249号)で定める5(2)ア及びイ(イ)のうち「地域保育コース」の「地域型保育」に係る受講の計画を策定し修了させた職員(以下「子育て支援員研修修了者」という。)を1人以上配置していない場合(東京都認証保育所事業実施要綱7(1)ウにより算出した総所要保育従事職員が全て常勤有資格者(保育士である常勤職員をいう。)である場合を除く。)は、
当該額に0.5を乗じて得た額)

(4) 家庭的保育事業、都家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び定期利用保育事業を運営する事業者 別表に定める単価に、同表に定める年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額

(5) 事業所内保育事業を運営する事業者 次のア及びイにより算定した額
ア 従業員枠の児童
別表に定める単価に、同表に定める年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数(江東区内に居住する者に限る。)を乗じて得た額の合計額に、100分の84を乗じて得た額
イ 従業員枠以外(地域枠)の児童
別表に定める単価に、同表に定める年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数(江東区内に居住する者に限る。)を乗じて得た額の合計額

(6) 病児保育事業を運営する事業者 別表に定める単価に、定員数を乗じて得た額

補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(4)申請時期
随時

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インターンシップ事業補助金(東京都江東区)

(1)目的
区では、中小企業の人材・後継者を育成するとともに、学生の就労に対する望ましい考え方を育てることを目的として、インターンシップ事業を実施しています。

インターンシップ生の受入れを行った協力事業所(登録制)は、補助金の交付を受けることができます。

(2)対象者
インターンシップ事業を実施した、区内に事業所をもつ中小企業
※事前にインターンシップ協力事業所として登録が必要

(3)支援内容
補助金の交付額
高等学校等の学生の受入れに係るもの
基準額:学生1人の受入れにつき、7,000円に当該学生の受入れ日数を乗じて得た額
上限額:学生1人あたりの額は30,000円、合計額は60,000円を限度とする。
大学等の学生の受入れに係るもの
基準額:学生1人の受入れにつき、5,000円に当該学生の受入れ日数を乗じて得た額
上限額:学生1人あたりの額は30,000円、合計額は60,000円を限度とする。

(4)申請時期
※予算には限りがあり、インターンシップ事業を実施して頂いても補助金を交付できない場合があります。

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町会・商店街等への防犯カメラ設置補助金事業(東京都台東区)

(1)目的
台東区内の町会・商店街等が地域の安全確保や犯罪抑止のため、パトロールなど防犯に関する地域活動と併せて、防犯設備を整備又は更新する場合に、費用の一部を補助します。

(2)対象者
主な交付条件
新規設置の場合
・防犯パトロールなどの防犯活動を月1回以上継続して行うこと。
・特別な事情がない限り、設置後5年間は継続して運用すること。
・地域住民等の合意形成がなされていること。
・運用基準を定めプライバシーの保護に十分配慮されていること。
・年度内に工事が完了すること。
・占用許可等が必要な場所に防犯カメラを設置する場合は、その場所の占用許可等を受けていること又は受けられる見込みがあること。
・維持管理経費(電気代や修繕費等)の自己負担について検討されていること。

更新(交換)の場合
・本事業で設置したカメラ等で、設置から7年以上経過している設備であること。
・新規設置後も月1回以上、継続して防犯パトロールなどが行われていること。
・モニター、録画装置等の付属設備のみの再整備に係る経費ではないこと。
・設備の修理、保守等機器類の維持管理が適切に行われていること。
・通常の修繕では設備としての機能を維持することが困難な状態にあること。

(3)支援内容
補助率・補助金額等
(1) 町会の単独事業
〇新規設置 補助率 5/6(区1/3、都1/2)
〇更  新 補助率 5/6(区1/3、都1/2)
※新規設置・更新ともに最大500万円まで補助
〇補助限度額 総事業費に占める防犯カメラ1台あたりの費用は60万円
(2)商店街の単独事業
〇新規設置 補助率 2/3(区1/3、都1/3)
〇更  新 補助率 2/3(区1/3、都1/3)
※新規設置・更新ともに最大600万円まで補助
〇補助限度額 総事業費に占める防犯カメラ1台あたりの費用は60万円
(3) 町会と商店街等との連携事業
○新規設置 補助率 5/6(区1/3、都1/2)
○更  新 補助率 5/6(区1/3、都1/2)
※新規設置・更新ともに最大750万円まで補助
〇補助限度額 総事業費に占める防犯カメラ1台あたりの費用は60万円

なお、補助率については今後変更となる場合がございます。

(4)申請時期
申請時期について
例年6月~8月頃にかけて、設置希望団体を募り、以下の資料をご提出いただいております。

・事業計画書
・設置予定図面
・防犯カメラ設置予定業者が作成した見積書の写し
・設置の意思決定をした会議の議事録

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出産費用の助成(入院助産)(東京都杉並区)

(1)目的
経済的理由で入院による出産ができない妊産婦の方を対象に、指定の病院や助産施設での出産費用を助成します。
ただし、所得制限及び一部負担金を求める場合があります。

ご希望の方は、早めに管轄の福祉事務所にご相談ください。

(2)対象者
助成が受けられる方
以下のいずれかに当てはまる方
1.生活保護法による被保護世帯及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯
2.当該年度分(4月から6月までの申し込みについては前年度分)の区市町村民税が非課税の世帯
3.当該年度分(4月から6月までの申し込みについては前年度分)の区市町村民税の所得割額が19,000円以下の世帯。
ただし、健康保険法等の出産一時金(出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額)が488,000円以上の場合を除く。

(3)支援内容
経済的理由で入院による出産ができない妊産婦の方を対象に、指定の病院や助産施設での出産費用を助成します。ただし、所得制限及び一部負担金を求める場合があります。

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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杉並区出産・子育て応援事業(東京都杉並区)

(1)目的
区では、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育て期まで一貫して身近で相談に応じ、支援につなぐ、伴走型相談支援の更なる充実を図ります。また、妊娠届け出や出生届け出を行った方等に対して、出産応援ギフトや子育て応援ギフト(出産育児用品等と交換できるカード)を支給します。

(2)対象者
出産応援ギフト
【支給対象者】5年4月1日以降、妊娠届を提出した妊婦
(注)産科医療機関等を受診し、妊娠を確認した方が対象となります。

子育て応援ギフト
【支給対象者】5年4月1日以降、出生した児童を養育する方

(3)支援内容
出産応援ギフト
【支給内容】面接時に申請書とアンケートを提出した方に出産応援ギフト(妊婦1人に5万円相当)を支給します。

子育て応援ギフト
【支給内容】訪問時にお渡しする案内により申請およびアンケートに回答した方に、杉並区出産・子育て応援事業の「子育て応援ギフト(児童1人につき5万円相当)」に東京都の独自事業「東京都出産・子育て応援事業(児童1人につき5万円相当)」を加算し、合計10万円相当を支給します。

その他
・出産応援ギフト・子育て応援ギフトはどちらも複数の市区町村から二重に受けることはできません。
・4年4月1日~5年3月31日に妊娠届を提出した妊婦に対する、出産応援ギフトの支給申請は、5年8月31日に終了しました。
・4年4月1日~5年3月31日に出生した児童を養育する方に対する、出産応援ギフト・子育て応援ギフトの支給申請は、5年8月31日に終了しました。

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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就学援助(東京都大田区)

(1)目的
大田区では、所得が一定以下の世帯に対し、学用品費等学校でかかる費用の一部を援助しています。

(2)対象者
小中学生のお子さんの保護者で、大田区にお住まいの方のうち、下記のいずれかに該当する方は、就学援助の対象となります。

・生活保護を受けている(【要保護認定】に該当)
・同一生計を営む世帯全員の前年中の所得の合計(総所得金額等)が、概ね下記の目安以下【準要保護認定】に該当)認定基準額は家族の年齢構成等によって異なります。
世帯人数 所得の目安
2人   300万円
3人   354万円
4人   391万円
5人   482万円
6人   539万円

(3)支援内容
支給額(小学校)
〇支給対象者:準要保護認定者
1.給食費     月額4,100円~4,950円
2.学用品費    月額1,390円~1,720円
3.新入学用品費  51,060円
4.通学費     実費額
支給対象者:要保護認定者(生活保護受給者)及び準要保護認定者
5.校外授業費   各学期 350円~1,050円
6.移動教室参加費 限度額 6,500円(5学年)限度額 6,800円(6学年)
7.移動教室参加費
班別学習費   定額 800円
8.クラブ活動費  年額 240円
9.卒業アルバム費 限度額 11,000円
〇支給額(中学校)
支給対象者:準要保護認定者
1.給食費     月額 5,350円~月額 5,700円
2.学用品費    月額 2,750円~月額 3,130円
3.新入学用品費  60,000円
4.通学費     実費額
5.体育実技費   限度額 7,860円
支給対象者:要保護認定者(生活保護受給者)及び準要保護認定者
6.校外授業費   各学期 560円~各学期 1,600円
7.移動教室参加費 限度額 8,700円
8.移動教室参加費
班別学習費   定額 1,100円
9.修学旅行参加費 限度額 64,000円
10.修学旅行参加費
班別学習費   定額 2,000円
11.卒業アルバム費 限度額 8,800円

※それぞれの項目で、学年、月などにより変動します。
詳しくはWebサイトをご確認ください。

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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幼児教育無償化に伴う大田区保護者補助金(東京都大田区)

(1)目的
大田区では、国の無償化給付に加え、区独自の補助金を給付しています。
区内の私立幼稚園や通園可能な区外の私立幼稚園が対象です。
※区外の幼稚園に通う場合、保育料の一時的な立替えが必要です。

(2)対象者
以下の条件をすべて満たす方
・満3歳(3歳の誕生日の前日から対象)から5歳の私立幼稚園の園児の保護者
・大田区に居住し、大田区に住民登録している方

(3)支援内容
補助金の種類
1.入園料補助金
入園料に対する補助金です。
・120,000円(上限)
・所得制限はありません。
・園児お一人につき1回限りの補助です。
2.保育料補助金
園の種類によって、補助金額や対象経費が異なります。
(1)従来制度園(子ども・子育て支援新制度へ移行していない幼稚園)
対象経費:保育料
補助金額:月額35,500円(上限)
(2)新制度園
対象経費:特定負担額(施設費は除く)
補助金額:月額9,800円
3.預かり保育料の補助(保育の必要性がある世帯のみ)
預かり保育利用料の補助金です。共働き世帯など保育の必要性が認められる場合に、補助金を支給します。
・利用日数×450円
園に支払った金額が上記の金額よりも少ない場合、支払った額を支給します。
・「子育てのための施設等利用給付認定(第2号又は第3号)」を受ける必要があります。

(4)申請時期
◆申請方法
入園時に幼稚園を通じて、申請を行います。
幼稚園から申請書が配布されますので、記入後、幼稚園に提出してください。

ただし、預かり保育料の補助金は、事前に保護者による大田区への申請が必要です。

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預かり保育料の補助(東京都大田区)

(1)目的
保育の必要性が認められる場合、預かり保育料の一部が補助されます。

(2)対象者
補助を受けるためには、「子育てのための施設等利用給付認定(第2号又は第3号)」を受ける必要があります。認定要件・申請方法等についてはWebサイトをご確認ください。

(3)支援内容
給付額(月あたり)
利用日数×450円
ただし、実際に支払った金額が少ない場合、少ないほうの金額が支給されます。
(例:月15日預かり保育を利用し12,000円を支払った場合の補助額は6,750円)

(4)申請時期
随時

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宅地開発無電柱化推進事業(東京都)

(1)目的
東京都では、無電柱化を推進するため、令和2年度から、宅地開発を対象とした補助事業を行ってきました。
以下の通り、今年度の募集期間を延長しましたので、お知らせします。

(2)対象者
補助対象者
開発行為の許可を申請する者で、開発事業を実施する者

対象事業の条件
・都内で開発許可により新たに道路を築造する戸建ての宅地開発
・令和6年度末までに工事が完了するもの

(3)支援内容
補助対象となる費用
無電柱化の設計費・工事費(引込柱含む)

補助限度額等
3,000平方メートル未満
・無電柱化に係る総事業費2,000万円まで
・総事業費の5分の4を補助
3,000平方メートル以上
・無電柱化に係る総事業費6,000万円まで
・総事業費の3分の2を補助

(4)申請時期
変更後:令和5年4月3日(月曜日)から令和6年3月29日(金曜日)まで

変更前:令和5年4月3日(月曜日)から令和5年12月28日(木曜日)まで

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介護老人保健施設の整備(東京都大田区)

(1)目的
大田区では、自宅での生活が困難になった高齢者の住まいを確保するため、介護保険施設等の整備を進めています。
第8期介護保険事業計画に基づき、補助金を活用して介護老人保健施設を整備・運営する事業者を募集しています。

(2)対象者
対象事業者
大田区内において介護老人保健施設の整備を計画している医療法人、社会福祉法人、その他厚生労働大臣の定める者

(3)支援内容
補助額
定員1名あたりの補助単価(下記)に定員を乗じて得た額、または補助対象経費から東京都の補助金を控除した額のいずれか少ない額
・介護老人保健施設の整備費補助内容
対象施設:老人保健施設
定員1名あたりの補助単価:225万円

補助対象事業費
東京都の補助金の交付を受けて、大田区内に上記法人が新たに施設を整備する事業に要する施設整備費

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

整備に関するご相談
施設整備を円滑に進めるために、事業者の方からの個別相談は随時受け付けています。
相談のため窓口にお越しになられる場合は、必ず事前の予約をお願いします。

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児童育成手当(東京都港区)

(1)目的
児童の福祉の増進と健やかな成長を図ります。

(2)対象者
育成手当
次のいずれかに当てはまる18歳に達する日の属する年度末以前の児童を扶養する保護者
・父母が離婚
・父又は母が死亡
・父又は母に重度の障害(身障手帳1級・2級程度)
・父又は母が生死不明
・父又は母に1年以上遺棄
・父又は母がDV保護命令
・父又は母が法令により1年以上拘禁
・婚姻によらない出生

障害手当
次のいずれかの状態にある20歳未満の児童を扶養する保護者
・愛の手帳1度~3度程度の障害
・身障手帳1級・2級程度の障害
・脳性マヒ又は進行性筋萎縮症

(3)支援内容
1.手当の支給額
育成手当 児童1人につき 月額13,500円
障害手当 児童1人につき 月額15,500円

所得制限限度額
扶養親族等人数0人の場合:3,604,000円
扶養親族等人数が1人増える毎に38万円を加算する。

(4)申請時期
随時

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外国人学校の児童・生徒の保護者の方へ補助金(東京都足立区)

(1)目的

(2)対象者
1.区内在住で、外国人学校に在籍する児童・生徒の保護者の方。
※両親が死亡等により存在しない時は、その児童・生徒と生計を一にする監護・養育者の方が対象になります。
2.外国人学校の授業料を納入する義務を負う保護者で、すでに授業料を納入された方。
3.保護者のうちの少なくとも1人が、外国籍を有すること。

(3)支援内容
内容
前期分(4月から9月分)と後期分(10月から3月分)の補助金を交付します。

(4)申請時期
随時

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子ども医療費助成(東京都北区)

(1)目的
この制度は、北区に住所を有するお子さんが病院・薬局等で診療や投薬を受ける際に、健康保険の適用される医療について保護者等が負担する自己負担額を区が助成するものです。

保護者等の所得制限はありません。令和5年度より高校生等にまで助成が拡大されます。

(2)対象者
北区に住民登録があり、日本の公的な健康保険に加入している高校生相当の年齢までのお子さん

※生活保護受給者や児童福祉施設等の入所者(契約入所者を除く)、里親に委託されているお子さんは対象になりません。

(3)支援内容
お子さんの年齢にあわせ、次の医療証を交付します(都外の国民健康保険加入者を除く)。
・乳幼児(0歳から6歳到達後最初の3月31日まで) 「マル乳医療証」
・小・中学生(15歳到達後最初の3月31日まで)  「マル子医療証」
・高校生相当(18歳到達後最初の3月31日まで)  「マル青(あお)医療証」

助成の対象にならないもの
・入院時の食事療養費
・健康保険のきかないもの(乳幼児定期健診を含む健康診断、予防接種、文書料、選定療養費、差額ベッド代、薬の容器代など)
・健康保険組合の高額療養費や付加給付制度が適用された場合(健康保険組合から支給された金額と調整のうえ、区の助成額を決定します。)
・交通事故等で被害を受けた場合。ただし、自己の責任によらないもの。
・学校・保育園等でケガをし、日本スポーツ振興センターの災害共済給付金を受ける場合。
※初診から治癒までの合計保険点数が500点以上のものは、日本スポーツ振興センターから給付金を受けられる可能性がありますので、学校の養護教員等へご報告ください。

(4)申請時期
随時

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出産費用の助成(東京都港区)

(1)目的
子どもの出産にかかる費用の一部を負担することにより、子育てする家庭の経済的負担を軽減し、子どもを産み育てやすい環境を整備します

(2)対象者

(3)支援内容
助成内容
出産にかかる分娩費及び入院費等、区で定める助成金算出上限額または、出産費用の実費額のいずれか低い額から、出産育児一時金等を差引いた全額を助成します。

【助成金算出上限額と最大助成額】
出産人数 助成金算出上限額 最大助成額
1人       81万円   31万円
2人(双子)  129万円   29万円
3人(三つ子) 177万円   27万円

(4)申請時期
随時

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商店街定期開催事業(東京都杉並区)

(1)目的
商店街(共催も可)が同一事業を年間に複数回実施する場合に対して助成します。

(2)対象者
事業例示
(1)定期的に開催する売り出し
(2)商店街主催の職業講座
(3)商店街区内におけるモニター等を利用したPR活動(映像など)

(3)支援内容
補助限度額
30万円、共催事業の場合は45万円

補助率10分の10(区単独)
(注)補助額は、千円未満端数切捨て

(4)申請時期
申請書提出期限
令和5年3月1日(水曜日)以降随時

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難病等の医療費助成(東京都港区)

(1)目的

(2)対象者
区内に住所があり、難病等(下記医療費助成疾病名)にり患し、基準を満たしていると認定された人

(3)支援内容
保険証等(後期高齢者被保険者証及び特定疾病療養受療証を含む。)を使って病院、診療所、薬局等で難病等により診療、薬剤の支給等を受けた場合に自己負担する費用の一部または全額。

※医療費助成疾病名についてはWebサイトをご確認ください。

(4)申請時期
随時

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自動車燃料費の助成(東京都荒川区)

(1)目的
本人又は生計を一にする家族が所有する自動車(営業用自動車及び二輪車を除く)の燃料費を助成します。

(2)対象者
対象
区内に住所を有し、次のいずれかに該当する心身障がい者の方

・身体障害者手帳 下肢又は体幹機能障がい 1から3級
・身体障害者手帳 視覚障がい 1・2級
・身体障害者手帳 上肢機能障がい 1級
・身体障害者手帳 内部障がい 1から3級
・愛の手帳 1・2度
※注釈 この要件は福祉タクシー利用券の交付資格と同じです。

交付制限
次のいずれかに該当する方は交付の対象となりません。

・交付対象者又は交付対象者が20歳未満の場合は対象者の保護者の4月1日基準日における前々年所得が心身障害者福祉手当の所得基準額を超えるとき。
・交付対象者が施設入所又は入院しているとき。
・交付対象者が福祉タクシー券の交付を受けているとき。

(3)支援内容
3ヶ月あたり10,500円を限度として助成します。

(4)申請時期
教習所卒業後の申請はできませんので、ご希望の方は事前にご相談ください。

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自動車運転教習費の助成(東京都荒川区)

(1)目的
身体障がい者・知的障がい者が自動車運転免許を取得する際に、その必要な費用の一部を助成する制度です。

教習所卒業後の申請はできませんので、ご希望の方は事前にご相談ください。

(2)対象者
対象者
18歳以上の身体障がい者・知的障がい者で次のいずれにも該当する方で、教習所を卒業していない方。

・自動車教習所の入所に当たって行われる適性検査に合格した方。
・身体障害者手帳3級以上または愛の手帳4度以上の方。
※注釈 内部障がいの場合は4級で歩行困難な方、
下肢又は体幹機能障がいの場合は4級及び5級で歩行困難な方も含みます。
・引き続き3ヶ月以上荒川区に住所のある方
・前年の所得税の年額が40万円以下の方。

(3)支援内容
申請内容・助成額
(1)新規で、第一種普通自動車免許を取得する場合
第一種普通自動車免許については教習所などの入所料、教習料など助成対象経費の3分の2の額で、次の額を限度とする。
※助成額の詳細はWEBサイトをご確認ください。

(2)限定条件付きの免許証の限定条件を解除する場合
限定解除の費用については、20,600円を限度とする。

(4)申請時期
教習所卒業後の申請はできませんので、ご希望の方は事前にご相談ください。

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高齢者住み替え家賃等助成事業(東京都荒川区)

(1)目的
良質で防災上にも優れた住宅に転居する高齢者や取り壊し等により立ち退きを求められている高齢者の世帯に、転居後の家賃等の一部を助成し、高齢者世帯の住環境の改善や居住の安全・安心を図り、高齢者福祉の増進に資することを目的として高齢者住み替え家賃等助成事業を実施しています。
詳細は必ず、賃貸借契約を締結する前にお問い合わせください。

(2)対象者
対象世帯
対象となる世帯は、以下のすべての要件を満たす世帯です。
・70歳以上のひとり暮らしまたは、70歳以上の方とその配偶者若しくは兄弟姉妹で構成されている世帯であること。
・2年以上継続して区内に居住していること。
・区内の民間賃貸住宅から区内の他の民間賃貸住宅に転居すること。
・1年以上居住している住宅の取り壊し・賃貸事業の廃止等により立ち退きを求められていること、
または次のいずれかに該当する住宅に1年以上居住していること。
・昭和56年に改正された建築基準法施行令の新耐震基準に適合していないこと。
・住戸の専用床面積が18平方メートル未満であること。
・住戸に浴室又はトイレが設置されていないこと。
・次のすべてに該当する住宅に転居すること。
・昭和56年に改正された建築基準法施行令の新耐震基準に適合していること。
・住戸の専用床面積が25平方メートル以上であること。
ただし、平成18年9月18日以前に建築されたものについては、当分の間18平方メートル以上とする。
・住戸に浴室及びトイレが設置されていること。
・賃貸借契約に定める賃料等を納入できる見込みのあること。
・原則として独立して日常生活を営むことができること。
(要介護等認定者については要支援1・2、要介護1に限る。)
・世帯の全員について、住民税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がないこと。
・生活保護受給世帯でないこと。
・世帯の全員について前年度の住民税が非課税であること。
・転居の事由が、家賃の滞納等自己の責めに帰すべきものでないこと。

(3)支援内容
助成内容
家賃
転居後の家賃と転居前の家賃との差額を助成し、月額4万円を限度とする。

礼金・権利金(敷金は対象外)
家賃補助額の2か月分を限度とする。

仲介手数料
家賃補助額の1か月分を限度とする。

転居費用
実支払額とし、4万円を限度とする。

契約更新料
契約更新後の家賃補助額の1か月分を限度とする。

(4)申請時期
賃貸借契約を締結する前に、必ずご相談ください。

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住宅建替え資金融資あっ旋事業(東京都荒川区)

(1)目的
荒川区内の老朽住宅を除却して、建替え等を行う方を対象に、住宅の取得に必要な資金の融資をあっ旋し、利子の一部を補給することにより、住宅の防火性の向上を促進し、良好な住環境を形成することを目的としています。

この事業は、建替え工事費に対する補助・助成金ではございません。ご注意ください。

(2)対象者
申込資格
1.除却しようとする老朽住宅の所有者又はその親族であること。
(現に老朽住宅があること)
2.申込対象者が住民税及び国民健康保険料(税)の滞納をしていないこと。
3.原則として、申込対象者の年齢が申込時に満20歳以上満70歳以下で返済完了時に満80歳以下の方。
4.老朽住宅を除却するとともに、区内の他の土地に住宅を建設する場合は、
区内に住宅の建設のための土地の所有権又は借地権その他土地を使用する権利を有していること。
5.現在、この融資のあっ旋を受け、返済中の者でないこと。

対象となる住宅の取得要件
1.老朽住宅から耐震性を満たす耐火建築物(準耐火建築物を含む)の住宅への建替え等であること。
2.取得する住宅に所有者(申請者)又はその親族が居住するもの。
3.次のいずれかの用に供する部分がある場合は、その部分を除いた居住の用に供する部分の面積が建物の2分の1以上を占める住宅であること。
ア 賃貸の用に供する長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿等その他これらに類する部分
イ 事務所、店舗その他これらに類する部分
4.老朽住宅又は減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める簡易建物でないもの。
5.取扱金融機関の定める条件に該当するもの。
6.建築基準法その他関係法令の規定に適合するもの。

(3)支援内容
建替え等の要件
1.老朽住宅を除却するとともに、当該住宅の敷地であった土地の全部又は一部の区域、
又は、隣接する土地を併せた土地に、住宅を建設するもの。
2.老朽住宅を除却するとともに、区内の他の土地に住宅を建設するもの。
3.老朽住宅を除却するとともに、区内で住宅を購入するもの。

事業の内容
・融資あっせん額:2,000万円を限度に住宅取得費の範囲内の額
・利子補給利率:年率最大1.50%
・返済方法:元利均等月賦返済、元金均等月賦返済、半年賦返済の併用も可
老朽住宅の年限
RC・SRC  レンガ・ブロック 金属 木造 木造モルタル 簡易建物
31年   25年     12年 14年 13年     4年
※注釈 老朽年限とは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数の2分の3

・利子補給期間:住宅ローン返済期間の前半分、かつ最長10年間
・本人負担利率:住宅ローンの利率から、上記期間は利子補給利率を差し引いた利率
・対象となるローン:公的資金(フラット35など)を除く、区の指定する金融機関の住宅ローン
・担保等:抵当権の設定、団体生命保険に加入、信用保証機関との信用保証契約を締結等
※注釈 区は、融資を受けた方の金利負担を軽減するために、融資した金融機関に利子補給をおこないます。

(4)申請時期
必ず住宅を取り壊す前に申し込んでください。

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運転免許証を自主返納した方に図書カード交付(東京都荒川区)

(1)目的
運転免許証の自主返納または失効により、運転経歴証明書を取得した方に、荒川区オリジナル図書カードを差し上げます。
この機会に、思い切って運転免許証の返納を考えてみませんか!

(2)対象者
対象者
運転免許証を自主返納または失効し、運転経歴証明書の交付を受けた荒川区在住の方

※注釈1 運転経歴証明書の交付日時点で満65歳以上であること
※注釈2 運転経歴証明書の交付日及び本申請の時点で荒川区民であること
※注釈3 運転経歴証明書の交付日から1年以内であること

(3)支援内容
支援内容
図書カード1,000円分と交通安全グッズ

図書カード交付方法
新型コロナウイルス感染症対策として対面の接触をできるだけ避けるため、支援決定通知書と一緒に簡易書留でご自宅に郵送させていただきます。
※注釈 申請受付後、図書カード郵送までは2週間程度かかります

(4)申請時期
申込期限
運転経歴証明書の交付日から1年間

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港区障害児通所支援事業所運営支援補助金(東京都港区)

(1)目的
令和5年度港区障害児通所支援事業所運営支援補助金

区内で障害児通所支援事業所を運営する事業者の方を対象に、当該事業の運営経費の一部を補助します。

(2)対象者
共通
・事業所が港区内に所在すること。
・第三者評価を3年に1回受審し、その結果を公表していること。
※令和2年度以前に開設し、令和4年度までに未受審の事業所
→令和5年度中に受審が必要(区の受審費用補助制度あり。10/10補助。上限60万円)
※令和3年度以降に新たに開設した事業所
→令和5年度中の受審は免除

1事業所の借上げに要する賃借料
・賃借料(家賃)を支払っていること。
・補助対象期間の事業所の利用児童の構成が、年平均で7割以上が港区民であること。
※港区民の利用児童が利用した延べ日数が、全体の7割以上であることが要件です。
※欠席時対応加算を算定した児童は、延べ人数に含みます。

2送迎の実施に要する費用
・送迎加算を算定していること。

3延長療育の実施に要する費用
・午後6時前からのサービス提供を延長して、午後6時以降もサービス提供していること。
・午後6時以降のサービス提供を担当する従業者に人件費を支払っていること。
※届出上のサービス提供時間が午後6時を超えている事業所が、午後6時からサービス提供した場合は対象外です。(本来のサービス提供時間にあたる場合)
※届出上のサービス提供時間が午後6時を超えている事業所が、午後6時にサービス提供が終了する児童に対して、午後6時以降も、予定を延長してサービス提供した場合は対象です。
※送迎時間は、サービス提供時間に含みません。
※平日のみ。1日当たり従業者3人まで。午後7時まで。

4重度障害児に対する療育の実施に要する費用
・東京都愛の手帳交付要綱に基づく愛の手帳(1度又は2度に限る。)の交付を受けている児童のサービス提供を担当する従業者に人件費を支払っていること。
※送迎時間は、サービス提供時間に含みます。
※1日当たり最大8時間、1人まで。

(3)支援内容
1事業所の借上げに要する賃借料
補助対象経費の内訳:
(1)賃借料
(2)共益費
(3)(1)及び(2)に係る消費税
補助率:1/4
対象サービス:児童発達支援放課後等デイサービス

2送迎の実施に要する費用
補助対象経費の内訳:
(1)車両購入費
(2)駐車場代
(3)送迎に使用する車両の借用費用
(4)送迎に臨時にタクシーを利用した場合の費用
補助率:1/2
補助限度額:1,000,000円
対象サービス:放課後等デイサービス

3延長療育の実施に要する費用
補助対象経費の内訳:
午後6時前からサービス提供していた児童に対して、午後6時以降も引き続きサービスを提供した場合の人件費
補助限度額:1時間当たり938円
対象サービス:放課後等デイサービス

4重度障害児に対する療育の実施に要する費用
補助対象経費の内訳:
愛の手帳(1度又は2度)の交付を受けている児童に対して、サービスを提供した場合の人件費
補助限度額:1時間当たり938円
対象サービス:放課後等デイサービス

(4)申請時期
提出期限
上半期分 : 令和5年9月30日(金)
下半期分 : 令和6年3月29日(金)

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管理組合等向け高効率空調機器(東京都港区)

(1)目的

(2)対象者
以下の全ての条件を満たす必要があります。
・工事の着工前
・東京都環境局による「省エネ促進税制対象機器」に登録されている機器(リンク先で検索できます)もしくは統一省エネラベル星3つ以上の機器(リンク先で検索できます)
・申請者は区内の管理組合等である(賃貸ではない)
・共用部の改修である(新規の設置ではない)
・新品の機器※中古やリースは不可

新築に伴う申請はできません
区民・中小企業者・個人事業者は申請できません。

(3)支援内容
助成金額算出方法
設置に要する経費÷3

上限額
100戸以下の集合住宅250万円
101戸以上の集合住宅600万円

(4)申請時期
助成金申請期間:令和5年10月10日~2024年2月29日(木曜日)
※予算が終わり次第、受付を終了します。

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港区知的障害者グループホーム運営費等補助金(東京都港区)

(1)目的
区内知的障害者グループホームを運営する社会福祉法人及び特定非営利活動法人等の事業所に対し、施設借上等経費を補助します。

※事業所に対する補助を通し、入居者の家賃負担額の一部を軽減しています。

(2)対象者
区内知的障害者グループホームを運営する社会福祉法人及び特定非営利活動法人等の事業所

(3)支援内容
事業内容
(1)施設借上等経費
グループホームの家賃、契約更新料、空室時の補助に要する経費
家賃補助:利用者居室及び世話人室分の半額+共有スペース1室分の全額
契約更新料の補助:2ヵ月分を限度とし、全額補助
空室補助:利用者退所日を含む月の属する月から3ヵ月以内の賃料

(2)社会活動訓練費
社会性を身につけるための外出等の社会活動訓練に要する経費
補助月額:50,000円

(3)防災防犯関係設備経費
施設の防災防犯に伴う設備の設置等に係る経費
補助年額:120,000円

(4)設備整備費
グループホームの創設又は改築に際して行った施設整備及び老朽設備の更新に関する経費
補助交付額:2,400万円を限度額とし、1/8を乗じた額(1,000円未満切捨て)

(4)申請時期
交付申請
毎年5月31日まで ※年度途中から事業を開始した場合はこの限りではありません。

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東京都出産応援事業(赤ちゃんファースト)(東京都荒川区)

(1)目的
東京都では、コロナ禍において、子供を産み育てる家庭を応援・後押しするために、子育て支援サービスや育児用品等を提供する「東京都出産応援事業(赤ちゃんファースト)」を実施します。

本事業は東京都が実施する事業ですが、ギフトカードの配付事務などは区市町村で行います。事業の概要・詳細については、東京都のホームページをご確認ください。

簡易書留で届いたギフトカードを受け取ることができず、郵便局の保管期限を過ぎてしまった方からのお問い合わせが増えております。
該当する方はお手数ですが、窓口または郵送にて、再交付申請書をご提出いただきますようお願い申し上げます。

(2)対象者
対象家庭
下記に該当する家庭に簡易書留でギフトカードを送付いたします。
・令和3年1月1日から令和3年3月31日までの間に出産し、出生日及び令和3年4月1日に荒川区に出生した子供を含む住民登録がある世帯
(令和3年4月26日に発送済み)
・令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に出産し、出生日に荒川区に出生した子供を含む住民登録がある世帯
(発送予定時期:出生翌月の下旬頃)
・令和5年4月1日以降に出産し、出生日に荒川区に出生した子供を含む住民登録がある世帯
(発送予定時期:助産師等による新生児訪問による面談後)

(3)支援内容
専用ウェブサイトに掲載されている育児用品や子育て支援サービスが利用できるギフトカード
(「対象家庭」の令和5年3月31日までの間に出生した子ども1人あたり10万円相当、令和5年4月1日以降に出生した子ども1人あたり5万円相当)

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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自動車燃料費の助成(東京都北区)

(1)目的
心身障害者及び戦傷病者の方にガソリン(または軽油)の費用の一部として、月額3,500円の福祉燃料券(ガソリン券)を交付します。指定のガソリンスタンドで利用できます。

(2)対象者
以下のすべてに該当する方
・身体障害者手帳、愛の手帳、戦傷病者手帳のいずれかをお持ちの方
・福祉タクシー券の交付を受けていない方(福祉タクシー券についてはこちらをご参照ください)
・自動車税又は軽自動車税の減免を受けている方
・障害者本人(20歳未満は扶養義務者等)の所得額が所得制限限度額表の所得額を超えない方
※所得制限についてはWebサイトをご確認ください。

(3)支援内容
月額3,500円の福祉燃料券の交付

(4)申請時期
随時

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出産育児一時金(東京都荒川区)

(1)目的
健康保険に加入している方には、出産育児一時金が支給されます。
申し込み先、給付額は、加入している保険の種類によって異なります。
区ホームページの「出産育児一時金の支給」もご覧ください。

(2)対象者
国民健康保険の方
自営業の方などが当てはまります。

(3)支援内容
支給額
赤ちゃん(85日以降の流産等含む)一人あたり500,000円(一律)

直接支払制度を利用する場合
「出産育児一時金」が国民健康保険から直接病院に支払われるため、出産費等の病院支払額は一時金の差額のみとなり、多額の現金を用意する必要がなくなります。
申請方法は、出産する医療機関等にお申込み下さい。

国民健康保険へ請求する場合
国保年金課へ申請してください。
(手続きに必要なものはお問合せください。)
※出産資金貸付制度もありますので、詳細はお問い合わせください。

社会保険の方
サラリーマンの方などが当てはまります。
加入している保険組合によって、給付額が異なります。
お勤めの健康保険組合または事業所を管轄する全国健康保険協会にお問い合わせください。

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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身体障害者住宅設備改善費の助成(東京都北区)

(1)目的
在宅の重度身体障害者(児)の方の日常生活を容易にするため、住宅改善に要する費用の一部を助成します。

(2)対象者
・小規模改修
学齢児以上65歳未満で、下記①②③のいずれかに該当する方
① 下肢又は体幹に係る障害の程度が1級、2級又は3級の方
② 補装具として車イスの交付を受けた内部障害者
③ 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある方
ただし、温水洗浄便座への取替えについては、上肢障害1級又は2級を併せ持つ方

・中規模改修
学齢児以上65歳未満で、下記①又は②のいずれかに該当する方
① 下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級の方
② 補装具として車イスの交付を受けた内部障害者

・屋内移動設備
学齢児以上で、歩行ができない状況にあり、①又は②のいずれかに該当する方
① 上肢、下肢又は体幹のいずれかに係る障害の程度が、1級の方
② 補装具として車いすの交付を受けた内部障害者

(3)支援内容
改善種目
・小規模改修
◎1~6の用具の購入費及び改修工事費
1 手すりの取り付け
2 段差の解消
3 滑り防止、移動の円滑化等のための床及び通路面の材料の変更
4 引き戸等への扉の取替え
5 洋式便所等への便器の取替え
6 その他これらの工事に付帯して必要な住宅改修

・中規模改修
1小規模改修において給付の対象となる改修で、小規模改修の給付を受けてなお足りない部分についての工事
2 小規模改修において給付の対象とならない改修で区市町村が必要と認める工事
(例)浴槽の取替え工事、流しの取替え工事、玄関の床段差解消機の設置工事等

・屋内移動設備
機器本体費、設置費

※ 世帯の所得に応じて自己負担があります。
※ 世帯の所得制限があります。
※ 新築工事に併せて実施する場合は給付対象となりません。ただし、屋内移動設備に限り給付対象となります
※ 工事後の申請は受付できません。必ず事前にご相談ください。
※ 原則として一世帯あたり身体障害者住宅設備改善費の助成は一回限りとなります。同時に複数種目を利用することは工事内容により可能です。
※ 介護保険の対象の方は介護保険の住宅改修が優先されます。

詳しくは窓口へお問い合わせください。

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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成年後見制度の本人・親族申立費用、後見人等の報酬助成(東京都北区)

(1)目的
本人・親族による申立で成年後見制度の費用を負担することが困難な方に対して、申立費用や成年後見人等への報酬費用を助成します。

(2)対象者
助成の対象となる方は、次の(1)~(5)いずれにも該当する方です。
(1)本人、配偶者又は四親等内の親族からの申立てにより成年後見制度を利用しようとする65歳以上の方
(2)介護保険の保険者が東京都北区の方(住民登録が北区以外でも対象となります)
(3)申立費用又は家庭裁判所が選任した成年後見人、保佐人又は補助人に対する報酬等の支払いが困難で、下記ア~エを満たす方
ア.住民税非課税世帯(世帯員全員が非課税)
イ.当該者の属する世帯の資産が概ね100万円以下
ウ.年間収入※が単身世帯で概ね150万円(世帯員一人増えるごとに50万円を加算)以下
エ.居住する家屋その他日常生活に必要な資産以外に活用できる資産がないこと
(4)東京都北区以外の自治体又は団体等が実施する同趣旨の制度で助成を受けていない方
(5)成年後見人等が、本人の配偶者及び四親等内の親族でない方
なお、本人以外による配偶者若しくは四親等内の親族が申立てを行い、申立費用を負担した場合には、被後見人等が上記の内容を満たし、かつ申立人が住民税非課税者または生活保護を受給されている場合に対象となります。(親族申立人は区外在住可)

※年間収入に含まれるもの

恩給、年金、失業保険金その他公の給付、生活保護費、就労による収入、仕送り等。但し、国や地方公共団体等から受領した一時的な給付金等のうち、収入として認定することが適当でないと北区が判断したものは除く。

(3)支援内容
助成費用
1.申立費用
申立手数料、登記手数料、郵便切手:8,000円以内
鑑定費用:100,000円以内
診断書作成費用:10,000円以内

2.成年後見人等への報酬・成年後見人等事務手数料(通信費、コピー代、交通費等)
施設入所者:月額18,000円以内
在宅生活者:月額28,000円以内

(4)申請時期
申立費用、報酬助成ともに審判確定後3か月以内の申請が必要です

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住宅改造費助成(東京都北区)

(1)目的
手すりの取り付け、床段差の解消、滑りの防止等床材の変更、引き戸等扉の取り替え、便器の洋式化、浴槽の取り替え、流し・洗面台の取り替えなどの住宅改造費について助成します。(老朽化にともなう取り替え、新築時の設置、工事着工後の申請等は対象となりません。)

(2)対象者
次のすべてに該当する方
・北区に居住する65歳以上の方
・介護保険の認定申請をしている方(要支援、要介護、非該当(自立)の方)
・住宅改造が必要と認められる方(介護保険の要支援、要介護に認定された方は、介護保険が優先します。)

(3)支援内容
費用
助成対象額の1割から3割が自己負担になります。また、減免の制度もあります。(助成額を超えた部分および対象外工事については全額が自己負担になります。)

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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高齢者緊急生活支援事業(東京都北区)

(1)目的
家庭の事情等により一時的に在宅での生活が困難になった高齢者に対し、施設において、短期的に保護し、高齢者及びその家族等の生活支援を行います。

(2)対象者
北区在住で、おおむね65歳以上の方で、一時的に在宅生活が困難な方(介護保険法の要支援・要介護と認定された方を除く)。

(3)支援内容
費用・手続き
所得状況、居室別により費用が異なりますので、詳しくは高齢相談係にお問い合わせください。

(4)申請時期
随時

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コミュニティ助成事業(東京都台東区)

(1)目的
コミュニティ助成事業は、一般財団法人自治総合センターが、宝くじの社会貢献広報事業として、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上を目的に、様々な分野の地域コミュニティ活動を支援する制度です。

コミュニティ助成事業のうち、町会や地域のコミュニティ活動を行っている団体が助成対象となる事業をお知らせします。

(2)対象者
事業実施主体
地域的な共同活動(コミュニティ活動)を行っていると認められる自治会や町内会等の地域に密着した団体で、下記要件に該当すること。

1.申請時点で、事業実施主体が設立されていること。
2.規約が提出できること。
3.事業計画及び予算書が提出できること。
*地域の団体であっても、その活動が地域的な共同活動を行っていると言い難い下記団体は除きます。

趣味や芸術等に限定した活動団体
宗教団体
営利団体
公益法人及び地方公共団体が出資している第3セクター

(3)支援内容
一般コミュニティ助成事業
【助成内容】
住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを目指すもので、コミュニティ活動に直接必要な設備(建築物、消耗品は除く)の整備に関する事業。
【助成額】
100万円~250万円
【担当課】
区民課

コミュニティセンター助成事業
【助成内容】
住民の行う自主的なコミュニティ活動を積極的に推進し、その健全な発展を図るため、住民の需要の実態に応じた機能を有する集会施設(コミュニティセンター・自治会集会所等)の建設及び必要な備品の整備に関する事業。
【助成額】
対象事業費の3/5以内(上限1,500万円)
【担当課】
区民課

地域防災組織育成助成事業
【助成内容】
一定地域の住民が当該地域を災害から守るために自主的に結成した組織又はその連合体が行う地域の防災活動に直接必要な設備等(建築物、消耗品は除く)の整備に関する事業。
【助成額】
30万円~200万円
【担当課】
危機・災害対策課

青少年健全育成助成事業
【助成内容】
青少年の健全育成に資するため、主として親子で参加するソフト事業(スポーツ・レクリエーション活動、文化・学習活動、その他コミュニティ活動のイベント等)。
※自治総合センターが実施している野球、バレーボール、サッカーに関する事業と重複するものは対象外とする。
【助成額】
30万円~100万円
【担当課】
子育て・若者支援課

各事業とも、次の基準に適合している必要があります。
1.宝くじの社会貢献広報の効果が発揮できるもの
2.国の補助金及び地方債を充当していないもの
3.原則として短期間に消費もしくは破損するような施設又は設備の整備でないもの

(4)申請時期
なお、対象事業は、募集開始時点で翌年度に実施・完了するものとなります。
(例年のスケジュールでは、8月下旬募集開始、10月上旬申請締切)

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児童手当(東京都北区)

(1)目的
児童手当は、中学3年生修了前(15歳に達した3月末日)までのお子様を養育している親等に支給する制度です。

(2)対象者
申請できる方(支給要件)
北区内にお住まいで、中学校3年生(15歳に達した3月31日)までのお子様の父母のうち主に生計を維持されている方(※)。

父母以外の方が養育されている場合は、その方が申請者となります。

(3)支援内容
手当額(月額)
児童は18歳に達した最初の3月末日までの間にある子どもの中で数えます。

児童手当には所得制限があります。

所得制限限度額以上の方は、年齢、出生順に関係なく、児童1人につき一律5,000円(特例給付)が支給されます。所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。

児童手当手当月額
3歳未満 15,000円
3歳~小学校修了前
1人目、2人目 10,000円
3人目以降   15,000円
中学生 10,000円

(4)申請時期
随時

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就学援助(東京都北区)

(1)目的
お子さんが元気で健やかな学校生活を送れるよう、ご家庭の経済的な事情に応じて学習に必要な費用の一部を援助する制度です

(2)対象者
就学援助を受けることができる方
北区に在住し、国公立小中学校に在籍する児童生徒の保護者で、以下のいずれかに該当する方
(1)現在、生活保護を受けている方
(2)認定日において、児童扶養手当を受けている方(児童手当とは異なります)
(3)生計を共にする世帯全員の総所得金額が基準額未満の方
(4)特別の事情により援助を希望する方で、教育委員会が必要と認めた方
※DV等やむを得ない事由により北区に住民登録がない方も対象となります。
※私立学校は対象外となります。

(3)支援内容
支給内容
(1)学校給食費 (2)学用品等購入費 (3)新入学児童生徒学用品等購入費 (4)校外活動費(移動教室等) (5)体育実技用具費(中学生のみ) (6)通学費 (7)学校生活管理指導表文書作成費 (8)クラブ活動費(小4~小6) (9)オンライン学習通信費 (10)夏季施設参加費 (11)修学旅行費 (12)卒業アルバム購入費 (13)医療費(支給要件有)など

※生活保護を受けている方は、(1)~(9)の費目は生活福祉課から支給され、(10)~(13)の費目のみ就学援助で支給されます。

※北区立小中学校では学校給食費の完全無償化を実施しているため、原則就学援助費からの学校給食費の支給はありません。北区立以外の国公立小中学校に在籍している児童生徒の保護者の方は、実費負担がある場合に限り支給します(学校給食費の無償化により保護者負担がない場合には支給されません。)

※認定された場合でもすべての費目が支給されるとは限りません。支給時期や支給金額の詳細は、認定された方に送付される「支給金額内訳」をご確認ください。

新入学児童生徒学用品等購入費の入学前支給
1.小学校入学予定の方
就学援助の支給費目のうち、「新入学児童生徒学用品等購入費」の入学前支給を行っています。詳細のご案内については、毎年12月上旬に「新入学のご案内」に同封して該当する保護者の方あてに送付します。

(4)申請時期
1.北区立小中学校に在籍している児童生徒の保護者の方
毎年4月に学校から配付される申請書に必要事項を記入し、指定期日までに学校へ提出してください。

2.北区立以外の国公立小中学校に在籍している児童生徒の保護者の方
申請書に必要事項を記入し、指定期日までに学校支援課学事係まで郵送又は窓口にて提出してください。

新入学児童生徒学用品等購入費の入学前支給
1.小学校入学予定の方
申請時期:12月上旬~1月下旬

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私立幼稚園私立幼稚園(新制度移行園)及び私立認定こども園の補助制度(東京都北区)

(1)目的
北区では、区内にお住まいで私立幼稚園(新制度移行園)及び私立認定こども園に通うお子さんの保護者を対象に、以下の補助金等を交付します。
(1)入園祝金
(2)保育料等に関する給付金
・保育料の無償化
・特定負担額に対する補助
(3)預かり保育に関する給付金
(4)給食費に関する給付・補助金
・副食費徴収免除加算、特定教育・保育施設に対する給食費補助金
・北区独自の給食費無償化

(2)対象者
(1)入園祝金
当該年度にお子さんを私立幼稚園等に入園させ、他の区市町村で類似の交付金を受けていない方は、お子さん1人につき1回に限り対象となります。

(4)給食費に関する給付・補助金
1.副食費徴収免除加算、特定教育・保育施設に対する給食費補助金
対象者
生活保護世帯
住民税非課税世帯
世帯年収が約360万円未満の世帯
世帯年収が約360万円以上の世帯で第三子以降の園児 ※兄・姉の年齢に関係なく年長者から数えて第三子以降の園児とする。ただし、生計を一にする者に限る。
2.北区独自の給食費無償化
教育・保育支給認定保護者(満三歳以上の児童の保護者である者に限る。)

(3)支援内容
(1)入園祝金
補助金額
80,000円(上限)
所得にかかわらず、実際に納入した入園料を上限金額として交付します。

(2)保育料等に関する給付金・補助金
北区では、令和元年10月1日から実施される幼児教育無償化に伴い、「子ども・子育て支援新制度」に移行している幼稚園(区内では赤羽幼稚園・赤羽こども園及び北幼稚園)を利用する、満3歳から5歳までのすべての子どもたちの教育標準時間の利用者負担額(保育料)が無償化されます。なお、通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもと、すべての世帯の第三子以降の子どもたちにおいては、給食費が免除されます。該当する保護者の方には、幼稚園等を通じて、「利用者負担額決定通知書」にて通知いたします。(幼稚園等によっては、他に給食費、バス代などの実費徴収や施設整備費などの上乗せ徴収がある場合があります。)

(3)預かり保育に関する給付金
支給金額
(1)在籍中の幼稚園等の預かり保育料
日額450円×利用日数分(月額11,300円※上限)
・新3号認定および満3歳児クラスの第二子以降は月額16,300円上限です。
・月額上限に日額上限が優先します。(例:1日500円の預かりを1月に20日間利用した場合、その月の支給額は450円×20日間=9,000円です。500円×20日間=10,000円とはなりませんのでご注意ください。)
(2)在園中以外の預かり(一時預かり等)の料金
在園中の幼稚園の預かり保育と合わせて上限額まで
・一時預かり等については、日額上限の考え方は適用されません。

(4)給食費に関する給付・補助金
1.副食費徴収免除加算、特定教育・保育施設に対する給食費補助金
支給金額(合計)
月額7,700円上限(令和5年度より上限額を引き上げました)
上の金額はお通いの幼稚園等に対して支給されます。保護者の方は7,700円から給食代を差し引いた額を幼稚園等にお支払いいただきます。
2.北区独自の給食費無償化
補助額
月額5,000円上限※

(4)申請時期
(3)預かり保育に関する給付金
預かり保育給付希望日まで

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子育て世帯住宅リフォーム支援制度(東京都台東区)

(1)目的
安全に安心して子育てができる居住環境の整備を目的としたリフォーム工事を行う方に対し、予算の範囲内で助成金を交付します。

(2)対象者
申請者の資格
次のすべてに該当する方
1.12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(小学生以下の子供)を扶養し同居していること、
又は、申請者本人もしくは同居の配偶者が出産前で母子健康手帳の交付を受けていること。
同居予定の場合は、リフォーム工事完了日から30日以内、又は令和6年3月31日のいずれか早い日までに同居し、住民登録を行うこと。
2.リフォーム工事について、国、東京都又は台東区で実施している他制度による助成金等を受けていないこと。
3.申請者本人、配偶者 及び申請者 と同居する方(※)全員が同一住宅において過去にこの制度による助成金を受けていないこと。
4.申請者本人、配偶者 及び申請者 と同居する方(※)全員の令和4年中の総所得金額の合計が800万円以下であること。
(令和5年4月から6月に申請する場合は令和3年中の総所得金額の合計が800万円以下であること。)
5.申請者本人、配偶者 及び申請者 と同居する方(※)全員が住民税を滞納していないこと。
※「申請者と同居する方」には、同居予定である方を含みます。

対象となる住宅
●申請者本人が居住する区内の住宅であること。
●リフォーム工事後に居住予定の区内の住宅であること。居住予定の場合は、リフォーム工事完了日から30日以内、又は令和6年3月31日のいずれか早い日までに居住し、住民登録を行うこと。
※マンション等共同住宅の場合は、専有部分のみが対象。

(3)支援内容
対象となるリフォーム工事
1.手すりの取付工事
2.段差の解消工事
3.滑りの防止のための床材の変更等工事
※「滑りにくいこと」が客観的に判断できる資料の添付が必要です。
4.進入防止フェンスの設置工事
5.コンセント位置の移動工事
※間取りの変更等に伴うコンセント位置の変更は対象外です。
6.引き残しの確保のための扉の取替等工事
7.柱、壁、作り付け家具等の面取り加工等工事
8.ドアストッパー等の設置工事
9.指はさみ防止のための折戸取替等工事
10.浴室扉の鍵の設置等工事
※物品の購入のみで、工事を伴わない場合は対象外です。
※対象となる住宅が申請者本人の所有でない、又は共有者がいる場合は、工事について所有者全員の承諾が必要です。

助成金額
対象工事費(消費税を除く)の3分の1 (千円未満切り捨て)
上限20万円

(4)申請時期
リフォーム工事着手前に、十分な余裕をもってご相談下さい。

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次世代へのバトンタッチ支援事業(事業承継支援事業)(東京都荒川区)

(1)目的
会社の未来、荒川区の未来を拓く!
地域経済の活力の維持・向上を図るため、今後、加速度的に進んでいく中小企業の経営者の高齢化や廃業の動向を踏まえ、事業承継支援の専門家による訪問相談、セミナー開催による意識啓発、強化月間における集中的なPR、金融機関や支援機関等との支援ネットワークの構築等を通し、次の世代へ円滑な承継が可能になるよう『事業承継への早期の準備』を多面的にサポートします

補助金
「事業承継」を契機として、競争力強化や生産性向上のために行う設備投資又は事業引継ぎ等に伴う既存事業の廃業を行う際に要する経費を補助します。

(2)対象者
補助対象者
以下のすべての要件に該当する事業者が対象となります。
1.中小企業基本法第2条第1項に該当する中小企業者で区内に本社等を有し、5年以上区内で操業している者
2.申告の完了した直近の事業年度分法人都民税又は前年度分個人住民税を滞納していない者
3.大企業が経営に実質的に参画していない者
4.補助金の交付申請を行う年度内に訪問相談を受けた者
5.荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第2号及び第3号に規定する者が経営に関与しない事業者
6.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でない者
7.その他、区長が補助金を交付することが適当でないと認める事業者でない者

(3)支援内容
事業継続化型の補助
補助率:2分の1
限度額
事業承継に係る事業が製造業等に属する事業の場合:200万円
事業承継に係る事業がその他の業種に属する事業の場合:100万円
(補助対象経費の下限額:20万円)

事業引継型の補助
補助率:2分の1
限度額:50万円

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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休業支援金活用促進事業(助成金)(東京都足立区)

(1)目的

(2)対象者
〇対象者
次のすべてに該当すること
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について労働局の支給決定を受けている労働者であること。または労働者を代行して申請し労働局の支給決定があった事業主であること。
・労働局の支給決定を受けている労働者で区内に住所を有するもの。事業主が代行して申請している場合は区内に主たる事業所があり、その住所地で休業支援金の申請を行っていること。
・同一内容で他の公的助成を受けていないこと。
・事業主が代行して申請している場合は足立区雇用調整助成金活用促進事業(助成金)の助成を受けていないこと。
・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者に相当する規模を上回る団体等でないこと。

(3)支援内容
〇助成対象経費
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請に係る社会保険労務士の事務手数料(代行費用等)
※助成は1団体(企業・事業者等)または個人につき1回までです。
〇助成金額
労働者本人が申請を行った場合は上限5万円
2名以上の労働者の代行申請を行った事業主は上限10万円(1名のみの場合には上限5万円)
※全ての申請において助成対象経費の全額(千円未満切捨て)が助成金額になります。

(4)申請時期
申込期限
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給決定日(決定通知書の右上に記載された日付)から120日以内
※予算額に達し次第終了します。

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物価高騰等総合支援資金(東京都品川区)

(1)目的
ウクライナ情勢や新型コロナウイルス感染症に端を発した原材料等の価格高騰を鑑み、緊急資金を実施します。

(2)対象者
対象者
以下の全ての要件に該当することが条件です
1.品川区内に住所を有すること
法人:品川区内に本社所在地または事業所を有すること
個人:品川区内に住民票上の住所または事業所を有すること
2.引き続き同一事業を1年以上営んでいること
3.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
4.許可、認可、届出、資格、免許等の取得が必要な業種の場合、それらの手続きを終えていること
5.税金を滞納していないこと
6.物価高騰等の影響を受けていること
7.最近3ヶ月間の売上高もしくは売上総利益額の合計が、前年同期と比較し5%以上減少していること

(3)支援内容
原油価格・物価高騰対応資金 詳細
●あっ旋限度額:1,000万円
●資金使途:運転資金・設備資金
※設備資金については原則、物価高騰等の対策にのみご利用いただけます。
●本人負担利率:3年間無利子、4年目以降0.2%以内
●表面利率(利子補給):1.6%以内(3年目まで1.6%、4年目以降1.4%)
●返済期間:7年以内(うち据置12ヵ月)
●信用保証料:全額補助
※現在、区の他の融資あっ旋制度をご利用中の方でもお申込みいただけます。
※責任共有制度の対象となります(原則)。

(4)申請時期
受付期間
令和5年4月3日~令和6年3月29日
※令和5年9月29日までとしていた申請期間を上記のとおり延長しました。

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幼稚園教諭等奨学金返済支援事業補助金(東京都足立区)

(1)目的

(2)対象者
補助対象
以下のすべてを満たす申請者本人
・足立区内の対象施設に勤務する常勤の幼稚園教諭または保育士(ただし、認定こども園に保育士として勤務する方は、「保育士奨学金返済支援事業補助金」をご利用ください。)
・本人の名義で借り受けた奨学金を利用して、幼稚園教諭・保育士資格を取得した方
・奨学金の返済を自ら行っている方
・本事業の補助を受けるにあたり、重複して他の類似した補助を受けていないこと

対象施設
・足立区内の私立幼稚園のうち、足立区幼稚園教育奨励事業実施園または同事業の基準を満たす預かり保育実施園
・足立区内の私立認定こども園

対象奨学金
貸与型の奨学金(日本学生支援機構奨学金・東京都育英資金・足立区育英資金・生活福祉資金貸付・母子及び父子福祉資金・交通遺児育英会奨学金・あしなが育英会奨学金など)
※ 給付型の奨学金や教育ローンは対象外

(3)支援内容
補助内容
奨学金の返済に要した費用の2分の1(上限10万円/年)

(4)申請時期
交付申請兼実績報告および交付請求の手続きについては、対象年度の9月下旬、3月中旬に幼稚園を通してご案内いたします。

申請書類は、勤務先の幼稚園または私立幼稚園第一・第二係に提出してください。(郵送・持参のみの受付となります。)

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あだち物価高騰支援臨時給付金(7万円)(東京都足立区)

(1)目的
今回の給付金(1世帯7万円)は、国の制度により、令和5年度住民税非課税世帯に対して給付します。

(2)対象者
対象世帯(住民登録の基準日=令和5年12月1日)
1 令和5年度住民税非課税世帯
(令和5年1月2日以降、区外から転入者がいない世帯、かつ前回の給付金を足立区から世帯主口座で受給されたなどの条件を満たす世帯)
2 上記1以外の、令和5年度住民税非課税世帯

(3)支援内容
給付金額
1世帯あたり7万円(原則、世帯主の口座に振り込みます)

※給付は1世帯1回限り

(4)申請時期
対象世帯 1については申請不要
対象世帯 2
対象と思われる世帯に対し、「確認書」を発送予定。
※ 令和6年1月16日頃から順次到着予定
※ 必要事項を記入した上で、同封の返信用封筒に入れて郵送

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次世代育成手当(東京都千代田区)

(1)目的
トップページ > 子育て・教育 > 手当・助成 > 次世代育成手当(区独自制度)

更新日:2023年3月7日ここから本文です。
次世代育成手当(区独自制度)
千代田区では、次世代の社会を担う児童の健全な育成を支援する一環として、高校生相当までの児童のうち児童手当(国制度)の支給対象となっていない児童を養育している方に対して独自に手当を支給しています。

(2)対象者
対象児童
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童のうち、児童手当(国制度)の支給対象となっていない児童が対象です。ただし、婚姻している方(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます)は対象ではありません。
具体的には、次の児童が対象児童です。
1.中学生以下の児童のうち児童手当の対象とならない児童(令和4年6月~)
15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童は、父母等の所得が児童手当の所得上限額以上の場合のみ、次世代育成手当の対象児童です。
2.高校生相当の児童
15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童は、父母等の所得に関わらず次世代育成手当の対象児童です。

支給対象者
下記の1と2の両方を満たす方が手当を受給できます。
1.千代田区に住民登録がある方
2.対象児童を養育している方
(注意1) 父母の両方が上記の要件を満たしている場合は、所得の多い方が原則として受給者となります。
(注意2) 対象児童が千代田区外(学校の寮など)で生活している場合や、国外へ留学している場合(一定の要件があります)でも受給できます。

(3)支援内容
支給額
対象児童1人につき月額5,000円です。

(4)申請時期
中学生以下の対象児童を養育する場合
申請期間:児童手当支給対象外となった年の5月1日~9月30日

高校生相当の対象児童のみを養育する場合
申請期間:児童が15歳となった年度の3月1日~3月31日

申請の期限
出生した場合:出生日から15日以内
対象児童を養育している方が千代田区へ転入した場合:転入日から15日以内

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こども・高校生等医療費助成制度(乳幼児~高校生等)(東京都千代田区)

(1)目的
18歳に達した日以降最初の3月31日までの間にある子どもが、医療機関で治療を受けた時の保険診療の自己負担分を助成します。助成を受けるには、こども・高校生等医療証が必要になりますので、あらかじめ申請をしてください。

(2)対象者
対象児童
18歳に達した日以降最初の3月31日までの間にある子どもで、区に住民登録があり、国内の健康保険に加入している方です。
令和5年4月1日から、就職・結婚している高校生等も対象になりました。

申請者
対象児童の保護者(父、母、その他)が申請者となります。高校生等の保護者を除き、保護者も区に住民登録があることが要件です。

(3)支援内容
こども・高校生等医療証を契約医療機関の窓口で健康保険証とともに提示することにより、健康保険適用の窓口負担額の支払いが不要になります(東京都外での受診、東京都外の「国民」健康保険の方を除く)。

(注意) 健康保険適用外の健康診断、予防接種、薬の容器代、入院時の食事代等は、助成の対象になりません。

次の場合は手続きをされますと、保険診療分に限り、後日口座振込で還付します。
・都外の医療機関で治療を受けた場合
・医療証を取り扱わない医療機関で治療を受けた場合
・都外「国民」健康保険組合に加入の方の場合
・その他、保険診療の2割または3割を自己負担された場合
・治療用装具(補装具)の購入費用
(注意) 先に加入健康保険団体での手続きが必要です。詳しくは加入健康保険団体へお問い合わせください。

(4)申請時期
随時

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自立支援(育成医療)医療費助成(東京都墨田区)

(1)目的

(2)対象者
保護者が墨田区内に住所を有する18歳未満の児童で、身体に障害を有する方、または、現存する疾患が当該障害または疾患に係る医療を行わないときは、将来障害を残すと認められる方で、手術等によって障害の改善が見込まれる方が対象です。
ただし、特別区民税(所得割)が23万5千円以上の世帯の方は、原則として対象外(※)となります。
※「重度かつ継続」の障害に該当する場合は、対象となりますので、内容については、下記にお問い合わせください。
なお、医療費助成が受けられる医療機関は、全国の指定された育成医療機関です。

対象となる障害・病気
対象となる障害や病気は次のとおりです。
1.肢体不自由
2.視覚障害
3.聴覚・平衡機能障害
4.音声・言語・そしゃく機能障害
5.心臓機能障害
6.腎臓機能障害
7.小腸機能障害
8.肝臓機能障害
9.その他の先天性内臓機能障害
10.免疫機能障害

(3)支援内容
公費負担額
医療保険各法による医療給付を優先し、その残額から自己負担額を控除した額を助成します。
原則、治療費の1割が自己負担額(※)となります。また、入院時の食事療養費は、自己負担となります。

※自己負担額については、世帯の所得に応じた月額上限額が設定されています。

(4)申請時期
随時

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児童育成手当(東京都葛飾区)

(1)目的
児童育成手当について紹介します。

(2)対象者
区内にお住まいで、次のいずれかに該当する児童を扶養している方

育成手当
18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童
1.父母が離婚した児童
2.母が婚姻によらないで出生した児童
3.父または母が死亡した児童
4.父または母に引き続き一年以上遺棄されている児童
5.父または母が引き続き一年以上拘禁されている児童
6.父または母が生死不明である児童
7.父または母が次のような状態にある児童
ア:身体障害者手帳の1・2級程度、その他重度の内部障害を有するとき
イ:精神に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にあるとき
8.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

障害手当
20歳未満の児童
1.知的障害で愛の手帳1~3度程度の児童
2.身体障害で身体障害者手帳1~2級程度の児童
3.脳性麻痺または進行性筋萎縮症の児童
身体障害者手帳または愛の手帳未取得の方はお問い合わせください。

所得限度額
扶養親族の数0人の場合 3,604,000円
・扶養家族が1人増すごとに所得限度額に38万円加算
・扶養親族が以下の場合、所得限度額に加算します。
〈老人控除対象配偶者または老人扶養親族〉
1人につき 10万円加算
〈特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族〉
1人につき 25万円加算

(3)支援内容
手当額(月額)
育成手当
児童1人について:13,500円

障害手当
児童1人について:15,500円

手当はいずれも、認定申請した月の翌月分から支給されます。次のいずれかに該当する場合、支給開始の特例があります。詳しくはお問い合わせください。

(4)申請時期
随時

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児童手当(東京都葛飾区)

(1)目的
児童手当制度は、「家庭等における生活の安定」及び「次代の社会を担う児童の健やかな成長」の2つを目的とした国の制度です。

(2)対象者
葛飾区にお住まいで、中学校3年修了(15歳に達した日以後の最初の3月31日)までの児童を養育している方。留学を除き、児童が国内にお住まいの方。
・父または母にいずれかの生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)が請求者になります。
・公務員の方は、勤務先で児童手当の申請をしてください。(国立大学、独立行政法人等は除く)
・児童福祉施設等に入所している児童は、施設長に支払われます。

所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の数が0人の場合
(1)所得制限限度額 6,220,000円
(2)所得上限限度額 8,580,000円
・扶養親族等が1人増すごとに、限度額は38万円加算してください。

(3)支援内容
手当月額
3歳未満15,000円
3歳以上~小学生 第1子・第2子10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生10,000円
所得制限限度額以上の方5,000円(特例給付)

・高校生以下(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の児童から第1子として数えます。
・請求者(生計中心者)の所得が上記表の「(2)所得上限限度額」以上の場合、手当(児童手当および特例給付)は支給されません。

(4)申請時期
出生日・葛飾区への転入日(前住所地の転出予定日)の月末までに申請してください

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