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助成金なうでは、福島県 の助成金・補助金情報を数多く登録しています。

・防犯カメラ設置の補助金
・多世代同居住宅改修の助成金
・中小企業のデジタル化を推進するための補助金
・国民健康保険被保険者が傷病した際の補助金
・太陽光発電システム・蓄電池システムの設置費を補助する助成金

などなど福島県 で公募されているおすすめの助成金・補助金をご紹介します!

屋根上太陽光発電等導入加速化事業(補助金)(福島県喜多方市)

(1)目的
脱炭素社会の実現に向けた取組を加速させるため、高い自家消費率などの要件を満たす太陽光発電設備(家庭用、業務用)および蓄電池設備(家庭用のみ)を整備する事業に対し、補助金を交付し支援します。

(2)対象者
補助対象者の要件(一部)
・次のいずれかに該当する方
1.市内に住所を有する個人(※1)
2.市内に事業所、事務所を有する法人
3.1.もしくは2.と契約したPPAまたはリース事業者(※2)
・市税に未納がないこと。
・暴力団員または暴力団関係事業者等に該当しないこと。

※1 補助事業者が単身赴任その他の理由により一時的に市内に住所を有しない場合で、配偶者、子、父母、その他補助事業者と生計を一にする者が、整備する設備によって供給される電気の受給地点となる住居に引き続き居住している場合は申請できます。
※2 補助金交付要綱別表2 [PDFファイル/273KB]に掲げる全ての要件を満たす法人である​必要があります。

補助対象要件(一部)
・PPA(電力購入契約)、リース契約でも申請可能(※)。
・市内における設備の整備であること。
・各種法令などを遵守した設備の整備であること。
・商用化され、導入実績があるもので、未使用の設備の整備であること。
・J-クレジット制度への登録を行わないこと。
・FITおよびFIPの認定を取得しないこと。
・自己託送を行わないものであること。
・処分制限期間(太陽光17年、蓄電池6年)が経過するまでの間、継続して使用されるものであること。
・補助対象設備について、国および市から補助金、交付金その他これらに類する助成金の交付を受けていないこと。
また、国の法律または予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施される県の補助金、交付金その他これらに類する助成金の交付を受けていないこと。
・PPAまたはリース契約の場合、PPAまたはリース事業者に対して補助金を交付したうえで、補助金額相当分(福島県内に本社を有する企業の場合は5分の4相当とすることができる。)がサービス料金から控除されるものであること。

※対象となるPPAまたはリース契約の要件については、補助金交付要綱別表1 [PDFファイル/270KB]をご確認ください。
その他、詳細な要件については、補助金交付要綱別紙1 [PDFファイル/291KB]を必ずご確認ください。

本補助金の要件を満たすことが難しい場合には、喜多方市自家消費型再生可能エネルギー設備等設置費補助金の活用もご検討ください。​

(3)支援内容
補助の対象と補助金額
補助対象区分 補助金額
・太陽光発電(家庭用:10kW未満):発電出力(※)1kWあたり7万円
・太陽光発電(業務用)     :発電出力(※)1kWあたり5万円(上限:1,000万円)
・蓄電池(家庭用:4,800Ah・セル未満):補助対象経費の3分の1(上限:50万円)

※太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値

(4)申請時期
受付期間
令和5年7月25日から令和6年2月29日(木曜日)まで

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事業者向け省エネ設備更新事業補助金(福島県)

(1)目的
地球温暖化対策は喫緊の課題であり、2021年(令和3年)2月の県議会において、知事が2050年までに脱炭素社会の実現を目指す「福島県2050年カーボンニュートラル」を宣言し、また、新たな県総合計画に地球温暖化対策を主要施策として位置づけました。

「福島県2050年カーボンニュートラル」実現に向け、事業者の役割として、事業活動におけるライフサイクルを通じた環境負荷の低減のため、効果的・効率的な地球温暖化対策を幅広い分野で自主的かつ積極的に実践し、製造工程における省エネルギー対策や環境と経済に配慮した持続可能なビジネススタイルの取組を実施していく必要があることから、県内事業者の省エネルギー推進に資する設備(省エネ設備)の更新に要する経費の一部を補助します。

(2)対象者
1 事業の対象者
次の(1)~(3)に全て該当すること
(1)県内の事業者のうち、省エネ設備の更新を行う建物又は設備を所有(賃借している建物を含む)している者
(2)県が実施する省エネに関する事業において、事例発表等に協力する者
(3)「中小企業等経営コスト削減支援事業補助金」を受給していない者

2 補助の対象となる省エネ設備
次に掲げる機器又は設備のうち、エネルギー消費効率が、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)第145条に基づき定められたエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準に掲げる目標基準値以上であるものとし、この基準の対象とならない機器については、メーカーカタログや「省エネ型製品情報サイト」において 10%以上の省エネ改善効果が確認できる機器、又は現在使用している設備と比較して年平均10%以上の省エネ性能の向上が確認できるもの

(1)高効率照明(LED照明)
(2)空調設備
(3)電気冷蔵庫、電気冷凍庫

(3)支援内容
補助対象経費
(1)省エネ設備の更新を行うために必要な消耗品、備品の購入費
(2)省エネ設備の更新を行うために必要な工事請負費
(3)省エネ設備の更新に伴い発生する既存設備の撤去費用
(4)省エネ設備の更新を行うために知事が必要と認める経費

補助率:1/2以内
補助金額の上限:80万円
補助件数:60者程度

(4)申請時期
申請期間
令和5年7月10日(月)~令和5年8月31日(木)

※予算の範囲内で事業を実施するため、申請多数の場合は期限前であっても応募を締め切る場合があります。

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創業者支援事業助成金(福島県南相馬市)

(1)目的
市内における産業の活性化と雇用の確保を目的として、先進的な技術、設計・デザイン、アイデアの活用及び隠れた価値の発掘を行う新たなビジネスにより、需要及び雇用を創出する事業を行い、かつ、市内で新たに創業する者に対し、創業しやすい環境づくりを行い、創業に必要な資金を助成する制度です。

(2)対象者
ご利用いただける方
助成金を申請する年度内に南相馬市内で新たに創業を行う方であって、株式会社ゆめサポート南相馬から事業に係る指導、調整等を受けた方。
(個人の場合は、市内に住所を有する方に限る)
「新たに創業を行う」とは、以下のいずれかの場合をいいます。
(1)事業を営んでいない者であって、市内で個人開業又は会社の設立を行い、その代表となる場合
(2)市外で事業を営んでおり、新たに南相馬市内に事業所を設置する場合

(注意)本事業による助成を受けようとする方は、株式会社ゆめサポート南相馬にご相談ください。

(3)支援内容
助成対象経費
・法人設立経費:登記手数料、登録免許税等 助成率:定額
・事務所賃借料:事務所契約賃借料
・住居賃借料 :住居契約賃借料(市内に住所を移転する場合)
・事務所改装費:操業開始までの改装工事費
・雇用者賃金 :新規雇用した常用雇用者の賃金
・研究開発費 :試作品等の開発に要する経費
・販路開拓費 :販路開拓に要する経費
・利子補給金 :金融機関等へ支払う利子額
・クラウドファンディング手数料:クラウドファンディングを利用した際の手数料

助成率:助成対象経費の2/3以内。(法人設立経費以外)
ただし、旧避難指示区域内で創業する者又は市と協定を締結しているベンチャーキャピタル等からエクイティ出資や融資など短期間で事業の急成長のための資金調達(資金調達は、令和3年4月1日又は市内に事業所を開設した日のいずれか遅い日から過去3年以内のものを含む。)を行っている者は、3/4以内。

助成限度額等:限度額は、年500万円とする。
ただし、旧避難指示区域内で創業をする者又は市と協定を締結しているベンチャーキャピタル等からエクイティ出資や融資など短期間で事業の急成長のための資金調達(資金調達は、令和3年4月1日又は市内に事業所を開設した日のいずれか遅い日から過去3年以内のものを含む。)を行っている者は年600万円とする。
なお、事務所賃借料、住居賃借料及び事務所改装費の助成金合計額は、助成金総額の1/2を超えないものとする。
また、同一事業者が、助成金の交付を受けられる期間は、最長3年間とする。

(4)申請時期
公募期間
第1回公募(公募終了しました)
令和5年5月8日(月曜日)から令和5年6月9日(金曜日)17時まで(必着)

第2回公募
令和5年7月4日(火曜日)から令和5年8月31日(木曜日)17時まで(必着)

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喜多方市ものづくり企業等移転企業等操業支援事業補助金(福島県喜多方市)

(1)目的
製造業で工場を賃借し市外から市内に移転する企業、工場を賃借し新規に操業を開始する企業、または市内で工場を賃借し規模拡大のため移転する企業に対して、本市における操業を促進し、もって企業の円滑な操業確保の支援および企業誘致による市内経済の振興と活性化を図るため、補助金等を交付します。

(2)対象者
対象者
市内で工場を賃借し操業を開始する企業で、新たに常時勤務する従業員を3名以上雇用し、かつ当該雇用者の過半数が市の区域内に住所を有しており、市と立地支援協定を締結した製造業が対象となります。
また、令和2年度から新たに、新技術の発達や生産性向上の取組を通して本市製造業の発展に寄与することが見込まれるIct事業者等が対象に加わりました。
新たに常時勤務する従業員を1名以上雇用し、かつ当該雇用者の過半数が市の区域内に住所を有しており、市と立地支援協定を締結したIct事業者等が対象となります。

(3)支援内容
補助金区分
・工場等改修・設備補助金
補助対象経費:(製造業)工場等の改修および設備設置等に必要な経費額(修繕費、工事請負費等)
補助率等:2分の1以内
限度額 :1,500千円
期間等 :1回

補助対象経費:(Ict事業者等)事業所の改修および設備設置等に必要な経費額(修繕費、工事請負費等)
補助率等:2分の1以内
限度額 :500千円
期間等 :1回

・工場等賃借補助金
補助対象経費:(製造業)工場等を賃借するのに必要な経費額(賃借料)
補助率等:2分の1以内
限度額 :月額100千円
期間等 :1ヶ年

補助対象経費:(Ict事業者等)事業所を賃借するのに必要な経費額(賃借料)
補助率等:2分の1以内
限度額 :月額25千円
期間等 :1ヶ年

(4)申請時期
募集期間
予算がなくなり次第終了します。

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BCP等策定支援補助金(福島県いわき市)

(1)目的
台風災害や新型コロナウイルス感染症の感染拡大など、相次ぐ自然災害等により、災害等発生時における事業継続に向けた備えの重要性が高まっていることから、災害等に負けない「強い企業」づくりを進めるため、「BCP(事業継続計画)」及び「事業継続力強化計画」の策定経費の一部を補助します。

(2)対象者
対象事業者
以下の要件全てに該当する事業者を対象とします。
(1)市内に事業所を保有している中小企業等
(2)BCP(事業継続計画)又は事業継続力強化計画を策定

(3)支援内容
補助対象経費
BCP(事業継続計画)又は事業継続力強化計画の策定に要する経費
・専門家への謝金、旅費等
・コンサルティング会社等への委託料
・セミナー等開催時の会場使用料など

補助額
BCP策定経費の2/3を補助(上限20万円)

(4)申請時期
募集期間
予算がなくなり次第終了します。

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須賀川市中小企業等DX推進補助金(福島県須賀川市)

(1)目的
市は、新型コロナウイルス感染症流行後の企業活動のデジタル化や新しい日常に対応したビジネス変革が課題とされている中、市内企業のモデルケースとなり得るDXに取り組む市内の中小企業等に対して、須賀川市補助金等の交付等に関する規則(昭和 63 年須賀川市規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(2)対象者
対象者
・須賀川市内に本社及び事業所がある中小企業
・須賀川市内で事業を営む個人事業主

注:創業後1年以上経過していること

補助対象事業
補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、自社の課題解決策としてDXに取り組むものとする。
ただし、国、県又はその他各種団体による補助金等の交付を受けたものについては、補助対象事業に含まないものとする。

(3)支援内容
対象経費
・DXに関するコンサルティング費用
・ソフトウエア、システム導入・開発費用
注:ハードウエアの導入は補助対象外

補助額
対象経費の2分の1(上限30万円)

(4)申請時期
申請期間
令和6年2月28日まで

注:令和6年2月28日までに事業が完了している必要があります。

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事業承継支援補助金(福島県郡山市)

(1)目的
市内の中小企業者の円滑な事業承継により経済の発展及び成長並びに雇用の維持を図るため、支援機関(事業承継・引継ぎ支援センターや日本政策金融公庫、商工会議所、商工会等のことを言います。以下同じ。)の支援を受けた事業承継や支援機関の支援を受けて承継した事業の販路開拓等に取り組む市内中小企業者等又は創業予定者に経費の一部を補助します。

(2)対象者
補助の対象者
・事業承継を行う市内中小企業者等(※)
・承継した事業の販路開拓等に取り組む市内中小企業者等(※)又は創業予定者
※中小企業者等:中小企業基本法第2条第1項の規定による中小企業者又はその経営権を有する者

補助対象事業
この補助金の交付の対象となる事業は、支援機関の支援を受けて行う事業承継又は事業承継の完了日から6か月以内に行う承継した事業の販路開拓等です。

事業承継
1.支援機関の支援を受けて取り組む第三者承継であること。
2.申請日時点で業務に従事する者を雇用している場合は、事業承継後も引き続きその者を雇用する見込みであること。ただし、業務に従事する者から退職の申し出があった場合等雇用者都合によらない場合を除く。
3.市内において1年以上の期間に渡り事業が営まれており、事業承継後も引き続き市内で事業が営まれる見込みであること。
4.公序良俗に反しないこと。

承継した事業の販路開拓等
1.支援機関の支援を受けて承継した事業の販路開拓等であること。
2.事業承継にあたって、雇用者都合による退職等がなかったこと。
3.市内において1年以上の期間に渡り営まれていた事業の事業承継が行われ、市内で事業を営まれるものであること。
4.公序良俗に反しないこと。

(3)支援内容
補助対象経費
・事業承継:事業承継に係る業務(※)の委託料、専門家への謝金や旅費
※事業承継に係る業務:初期診断、課題分析、コンサルティング、譲渡価格の算定、企業概要書の作成、M&A計画の策定、マッチングの登録等
・承継した事業の販路開拓等:広報費、展示会出展費、店舗改装費、設備工事費、備品購入費、専門家への謝金や旅費

補助金の額
・対象経費の2分の1以内
※第三者承継は30万円を限度とし、親族承継及び企業内承継は10万円を限度とする。

(4)申請時期
募集期間
予算がなくなり次第終了します。

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生ごみ処理機等設置補助金(福島県会津若松市)

(1)目的
市では、ごみ減量の一環として、会津若松市民(個人)の方が生ごみ処理機等を購入するときは、購入費用の一部を負担する補助事業を行っています。
(事業所等は補助の対象外)

(2)対象者
補助の対象となる条件
・会津若松市民の方で、引き続き居住する見込みのある方(個人で購入する方に限ります)
・これから生ごみ処理機等を購入する方(自作は対象となりません)
・子育て世帯の条件は、交付申請時において18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間)で就労していない者及び交付申請時において妊娠中の子(妊娠が母子健康手帳等で確認でき、かつ、出生以降に同居するものに限る。)にある子を養育している方

(3)支援内容
補助対象の品目・補助金額
(1)家庭用生ごみ処理機
・定義:一般家庭から排出される生ごみを減量化又は堆肥化することができる構造を有する電動式又は手動式の機器類で、補助事業者が設置し、維持管理するものをいう。
・(主な品目):電動式生ごみ処理機、手動式生ごみ処理機
・補助金額  :消費税込み購入金額の4分の1(1,000円未満の端数は切り捨て)
・補助金限度額:10,000円

(2)家庭用生ごみ処理容器
・定義:一般家庭から排出される生ごみを減量化又は堆肥化することができる生ごみ堆肥化容器(コンポスト等)、密閉式容器(嫌気性微生物による発酵分解方式により生ごみの処理を行うもの等)又はこれらに準じる構造を有する容器類で市長が認めるもので、補助事業者が設置し、維持管理するものをいう。
・(主な品目):生ごみ堆肥化容器(コンポスト等)、密閉式容器(EMぼかし使用等)、ダンボールコンポストなど
・補助金額  :消費税込み購入金額の2分の1(100円未満の端数は切り捨て)
・補助金限度額:3,000円

(3)家庭用堆肥枠
・定義:一般家庭から排出される草木等を減量化又は堆肥化することができる堆肥枠又はこれらに準じる構造を有する容器類で市長が認めるもので、補助事業者が設置し、維持管理するものをいう。
・(主な品目):家庭用堆肥枠
・補助金額  :消費税込み購入金額の2分の1(100円未満の端数は切り捨て)
・補助金限度額:3,000円

◎子育て世帯枠
(1)家庭用生ごみ処理機
・補助金額  :消費税込み購入金額の4分の1(1,000円未満の端数は切り捨て)
・補助金限度額:10,000円

(2)家庭用生ごみ処理容器
・補助金額  :消費税込み購入金額の3分の2(100円未満の端数は切り捨て)
・補助金限度額:4,000円

(3)家庭用堆肥枠
・補助金額  :消費税込み購入金額の3分の2(100円未満の端数は切り捨て)
・補助金限度額:4,000円

留意事項
※(1)は補助金交付後5年、(2)及び(3)は補助金交付後3年を経過しないと、2回目以降の交付申請ができません。(同世帯の者を含む)
※(1)、(2)、(3)の補助は、同一年度内に1世帯につき1基までとなります。
※購入する際に最初から付属している消耗品は補助の対象になりますが、消耗品のみの購入は、補助の対象となりません。
※補助金は予算の範囲内で交付します。申し込みは先着順です。

(4)申請時期
受付期間
令和5年4月3日(月)から受付開始

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ふくしま産業育成資金(福島県)

(1)目的
県内に本社機能を有し業歴5年以上の方、環境や再生可能エネルギーなど今後の成長が見込
まれる事業を行う方、高卒(予定)者の採用内定を行った方は「ふくしま産業育成資金」が
利用頂けます。事業の成長・発展を目指す皆様のご利用しやすい制度となっておりますので、是非ご活用ください。

(2)対象者
対象者
県内に事業所を有する中小企業者又は県外企業で県内に新たに事業所を設ける中小企業者で、次のいずれかに該当する方

A 「県内育成枠」(次の①~③のいずれかに該当する方)
①〔業歴要件〕県内に本社機能を有し、県内での業歴が概ね5年以上の方
②〔認証要件〕次に定める認証等のいずれかを受けた方(ただし、当該認証等が、有効期限を過ぎた場合や取消となった場合等を除く。)
ア 福島県次世代育成支援企業認証(「働く女性応援中小企業認証」及び「仕事と生活
の調和推進企業認証」)
イ 福島県新事業分野開拓者認定
ウ 健康経営優良法人認証(日本健康会議健康経営優良法人認定委員会による認証)
エ ふくしま健康経営優良事業所認証(福島県と全国健康保険協会福島支部による認証)
オ 消防団協力事業所認定(県内各市町村による認定)
③〔中心市街地要件〕中心市街地の商業地域内(商業地域が定められていない場合は近隣
商業地域内)等で、商業施設等を所有若しくは賃借して営業を行っている者又は商業施設等の設置(取得又は賃借)をする方で、かつ、中心市街地の活性化に資するものとして協議会から事前に確認を受けた方。

B 「成長産業枠」
①環境関連産業、再生可能エネルギー関連産業(再生可能エネルギーを活用した発電・売電事業を含む)、輸送用機械・半導体関連産業、医療・福祉機器関連産業、ロボット関連産業、航空宇宙関連産業に係る事業を行う方
②農商工連携等の事業を行う方(信用保証無しの場合は、対象者に農林漁業者を含む)
③観光関連産業に係る事業を行う方
④「経営革新計画」等の承認、JISQ9100、Nadcap、ISO/TS16949 等の認証を受けた方
⑤東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等作業を行う方

C 「雇用促進枠」
令和6年3月新規高卒予定者又は令和3年3月以降に高等学校を卒業した方、障がい者、外国人を対象とした求人を公共職業安定所等に提出し、正規雇用として採用内定を行った方

D 「イノベーション・コースト枠」
県内対象市町村(いわき市、相馬市、南相馬市、田村市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町、川内村、葛尾村、飯舘村)に事業所を有する、または進出予定であり、イノベーション・コースト構想に関連する事業を行う方。

E 「カーボンニュートラル枠」
県内に事業所を有する、かつカーボンニュートラルに係る事業計画書を提出した中小企業者

詳細については WEB サイトをご確認ください。

(3)支援内容
【融資限度額】
運転資金・設備資金 5,000万円(併用時は5,000万円限度)
A③に該当する場合、運転資金 5,000万円、設備資金 1億円を限度額とする。
さらに、中心市街地の活性化に対して貢献が著しいと市町村長が特に認めた場合には運
転資金 8,000万円、設備資金 2億円を限度額とする。
Eに該当する場合は、カーボンニュートラルに向けた取り組みに必要なものに限る。

【融資期間】
10年以内(うち据置1年以内)
ただし、B①で再生可能エネルギーによる発電・売電を行う方の場合15年以内(うち据
置1年以内)
A③に該当する場合、不動産を取得し、かつ、これに担保権を設定するものは15年以内
(うち据置1年以内)

【融資利率】
ア Aに該当する中小企業者
信用保証協会の保証を付す場合 固定 年1.5%以内
信用保証協会の保証を付さない場合 固定 年2.0%以内
イ BからEいずれかに該当する中小企業者(ただし、D、Eは保証を付す場合に限る)
信用保証協会の保証を付す場合 固定 年1.3%以内
信用保証協会の保証を付さない場合 固定 年1.8%以内

【信用保証料】
必要により信用保証協会の保証付きとなります。(責任共有制度対象)年0.35%~1.35%
・対象者 C 又は D の場合、上記信用保証料率より 0.30%引下げ
・「農商工等連携事業関連保証制度」等を併用する際には、年 0.65%

【担保及び保証人】
【保証付き】法人 原則として1名以上、個人 必要により(原則第三者保証人は不要)
【保証無し】取扱金融機関の定めるところによる。(既往借入金の見直しも可能。)

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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福島県創業促進・企業誘致に向けた設備投資等支援補助金(福島県)

(1)目的
福島県では、原子力災害により甚大な被害を受けた12市町村内において、12市町村内における創業や12市町村外からの事業展開に対して、その事業に要する経費の一部を補助する「福島県創業促進・企業誘致に向けた設備投資等支援補助金(創業等支援補助金)」の公募を、以下のとおり行います。

(2)対象者
補助対象事業者
① 公募開始日から遡って5年以内に創業した者又は創業する者
② 原子力災害時に12市町村内において事業を行っていなかった事業者であって12市町村内において事業展開を行う者

補助対象事業
補助対象事業者が12市町村内で行う、補助事業を実施するために必要な経費(施設等の購入・借入・整備費や設備費など)

(3)支援内容
補助対象経費の限度額及び補助率
補助対象経費の限度額:10,000千円
補助率:補助対象経費の2/3以内
(補助金交付上限額は6,666千円です。※1,000円未満切り捨て)

(4)申請時期
公募期間
令和5年4月5日(水曜日) ~ 11月6日(月曜日)(当日消印有効)

締め切り(1回目)令和5年6月5日(月曜日)(当日消印有効)
締め切り(2回目)令和5年9月5日(火曜日)(当日消印有効)
締め切り(3回目)令和5年11月6日(月曜日)(当日消印有効)
※令和5年度の公募は申請の受付を3回に分けて、審査及び交付決定を行うこととします。

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