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助成金なうでは、熊本県の助成金・補助金情報を数多く登録しています。

・熊本市製造業等見本市出展事業助成金 第3回公募

・原油等高騰対策がんばる支援金事業

・IT企業・ベンチャー企業向け立地支援

・不妊治療助成制度

・天草市新商品開発支援事業

などなど熊本県で公募されているおすすめの助成金・補助金をご紹介します!

創業支援事業補助金(熊本県菊池市)

(1)目的
菊池市の産業の振興と雇用の創出を図るため、菊池市内で創業を希望する方、もしくは新分野に進出する方に対し、補助を行っております。

(2)対象者
〇創業支援事業補助金
対象者
・補助金の申請年度に創業を行う者
・申請時において創業の日から1年を経過しない者
・個人事業者で、当該事業の代表者が補助事業の完了までに菊池市に居住し、菊池市の住民基本台帳に記録されていること
・法人は、事業完了までに菊池市を本店所在地とした法人登記が行われていること
・市県民税の滞納がないこと
・業種は小売業、卸売業、飲食業、サービス業
対象事業
・新たな需要や雇用を創出する事業
・事業に独創性又は新規性のある事業
・菊池市の事業所等と取引を行うことにより、地域産業への波及効果が期待できる事業
・事業計画に妥当性があり、事業の継続性と将来的な成長性が期待できる事業
・創業支援事業計画のワンストップ窓口又は創業支援事業者において創業相談を受け、適切な事業計画を有している事業

〇中小企業近代化等資金利子補給制度
対象者
・本市に住所または事業所を3年以上有し、かつ、同一事業を3年以上営んでいる者。
・常時使用する従業員の数が30人以内の法人及び個人で、市内の商工会に加入している者。
・市税を完納している者。

〇中小企業信用保証料補助金
対象者
次に掲げる融資制度の融資を受けた中小企業者
1.菊池市中小企業小口資金保証制度
2.菊池市中小企業経営安定資金融資制度
3.菊池市小規模事業振興資金融資制度
※以上3融資制度に関する説明は、「菊池市融資制度」をご覧ください。

〇中小企業後継者育成対策助成金
対象者
・本市に居住し、市内の商工会に加入している事業所の新規就業する満40歳以下の後継者で、就業後5年以上従事する者
・配偶者を迎えた後継者

(3)支援内容
〇創業支援事業補助金
借家料:借家料の2分の1以内で、限度額月額5万円
借地料:借地料の2分の1以内で、限度額月額5万円
店舗建設費:店舗等の建設に要した費用の2分の1以内で、限度額50万円
店舗改修費:店舗の改修に要した費用の2分の1以内で、限度額30万円
土地購入費:土地の購入に要した費用の2分の1以内で、限度額100万円
借入金利息:店舗等の建設又は開業のための設備機器の購入、商品及び原材料の仕入れ等を目的に借入れた資金に係る利息の額で、年度あたり限度額20万円
信用保証料:店舗等の建設又は開業のための設備機器の購入、商品及び原材料の仕入れ等を目的に借入れた資金に係る信用保証料の額の2分の1以内で、限度額25万円

〇中小企業近代化等資金利子補給制度
対象資金
・店舗の新築、増・改築、設備機器購入等の設備資金(限度額 : 2,000万円)
・経営基盤強化のために必要とする運転資金(限度額 : 500万円)
補給額等
1月1日~12月31日までに支払った利子のうち次の額を支給する。
1.設備資金支払利子額の50%以内で、年20万円を限度
(但し、補助率50%は平成24年までとし、平成25年以降は30%になります)
2.運転資金支払利子額の30%以内で、年5万円を限度
補給期間は、利子支払が開始した日から起算して3年以内。

〇中小企業信用保証料補助金
補助額
融資を受けた中小企業者が、保証協会に支払う信用保証料の3分の1
(但し平成24年度分までは、3分の1が全額になります。)

〇中小企業後継者育成対策助成金
助成額
助成金の交付は1回を限度とし、次に掲げる額
1.後継者育成助成金就業した年に300,000円
2.後継者結婚助成金50,000円
使途
・企業感覚を身に付けるための先進技術習得研修
・簿記のパソコンソフト及びハード機器の購入
・新規就業に必要な資材、機材導入資金

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了。

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荒尾市太陽光パネル・蓄電池・ZEH+・ZEH補助事業(熊本県荒尾市)

(1)目的
荒尾市は、ゼロカーボンシティ宣言を行い、市内から排出される温室効果ガスを2050年までに実質ゼロにする省エネや再生可能エネルギーの導入促進に取り組んでいます。
今年度は、再生可能エネルギーの導入等を促進する太陽光発電設備や蓄電池の設置への補助を下記のとおり行いますのでご活用ください。

(2)対象者
対象
(ア)屋根置き等の太陽光発電設備(自家消費型)
個人・民間事業者(市内居住者・市内に所在する事業所)
(イ)蓄電池
個人・民間事業者(市内居住者・市内に所在する事業所)
(ウ)ZEH+(住宅・建築物の省エネ性能等の向上)
個人・民間事業者(新築戸建購入予定者・販売者)
(エ)ZEH
個人・民間事業者(新築戸建購入予定者・販売者)

(3)支援内容
交付率等
(ア)屋根置き等の太陽光発電設備(自家消費型)
個人設置:7万円/kW(PPA・リースにより個人の施設等に導入される場合を含む。)
民間事業者設置:5万円/kW(PPA・リースにより民間事業所等に導入される場合を含む。)
「太陽電池出力」は太陽電池モジュールのJISなどに基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれかの低い方をkW単位で小数点以下を切り捨てた値とします。

(イ)蓄電池
・個人設置
(PPA ・リース により個人の施設等に導入される場合を含む。)
:蓄電池システム価格の1/3
(ただし、1kWhあたり15.5万円を上限とする【工事費込み・税抜き】。)
・民間事業者設置
(PPA ・リース により民間事業所等に導入される場合を含む。)
:蓄電池システム価格の1/3
(ただし、1kWhあたり19万円 を上限とする【工事費込み・税抜き】。)

(ウ)ZEH+(住宅・建築物の省エネ性能等の向上)
ZEH+(Nearly ZEH+) 100 万円/戸

(エ)ZEH
ZEH(Nearly ZEH、ZEH Oriented) 55 万円/戸

(4)申請時期
補助申請受付期間
5月1日(月曜)から12月28日(木曜)まで(予算が無くなり次第受付終了)
市役所開庁日8時30分から17時15分まで

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天草市広告宣伝等支援事業補助金(熊本県天草市)

(1)目的
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、アフターコロナを見据えて事業活動に取り組む事業者の広告・宣伝などに要する経費の一部を支援します。

(2)対象者
補助の対象者
以下のすべての要件を満たす者
(1)申請時点において事業を開始している市内に住所を有する個人事業主、もしくは本店を有する法人またはそれらの者で組織する団体
(2)売上回復、販路拡大または新たな業種もしくは業態への転換周知等を目的とした広告および宣伝などの活動を行う
(3)市税に滞納がない
(4)国および他の地方公共団体から本補助金と同様の趣旨の補助金による支援を受けていない
(5)性風俗関連特殊営または当該営業に係る接客業務受託営業を営んでいない
(6)暴力団関係者でない
(7)政治活動または宗教活動を行っていない

(3)支援内容
補助対象経費
外注により実施する以下の広告
(1)新聞、雑誌、地域情報誌などへの掲載または折込みに要する費用
(2)パンフレット、ポスター、チラシ、ダイレクトメール、カタログ、クーポン券など印刷物の作成および配布に要する経費
(3)ラジオ、テレビなどのCM作成および発信に要する費用
(4)ホームページの作成、更新、修正に要する経費
(5)看板、のぼりなどの作成および設置に要する経費
(6)その他広告宣伝の促進に資すると市長が認める費用

■補助率
対象経費(税抜き)に3分の2を乗じて得た額以内(千円未満切捨て)

■上限額
1事業者あたり10万円(1事業者あたり申請は1回限り)
※複数店舗に係る上限は15万円
複数者での共同申請に係る上限は20万円

(4)申請時期
■申請受付
5月1日~令和6年3月15日まで(必着)

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熊本市EC展開支援事業補助金(熊本県熊本市)

(1)目的
小規模企業者、中小企業者又は小規模企業者及び中小企業者を主体とした組合若しくは任意団体等が実施するEC(電子商取引)展開事業に対し必要な経費の一部を補助することで、本市物産の振興を図り、もって新型コロナウイルス感染症の影響を受けた本市経済の活性化に資することを目的とします。

(2)対象者
補助対象者(※1対象者につき、年度内1回限りの申込となります。)
本事業の補助対象者は、次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす小規模企業者及び中小企業者等であることとします。
(1)小規模企業者、中小企業者又は小規模企業者及び中小企業者を主体とした事業協同組合又は協業組合若しくは任意団体であること。(熊本市内に本社または主たる事業所を有するもの(団体の場合は、2分の1以上が熊本市内に主たる事業所を有するものをもって組織されたもの。))
※対象となる小規模企業者、中小企業者は、サイト記載表の補助対象業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者(会社及び個人事業主)をいう。
(2)市税の滞納がないこと(新型コロナウイルス感染症拡大に伴い徴収が猶予及び分割納付の誓約が済んでいるものは除く。)
(3)次に掲げる「熊本市EC展開支援事業補助金の交付を受けるものとして不適当な者」に該当しない者であること。
・熊本市暴力団排除条例(平成23年条例第94号)第2条第1項第1号に規定する暴力団、同条第1項第2号に規定する暴力団員若しくは同条第1項第3号に規定する暴力団密接関係者。

補助対象事業
補助対象となる事業は、次の(1)・(2)に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。
(1)策定した「補助事業計画」に基づいて実施する、EC展開に関する事業であること。
・EC展開とは、物産品等の売上増加や新たな販路開拓等を目的に、ECサイトの構築・改修、自社ホームページのEC機能拡充やECモール等への出店、ECサイトの宣伝を目的とした広告事業等の取組をいいます。
・既に出店しているECモール等に関する出店料や手数料は対象となりません。但し、既に公開しているECモール等の販売ページやECサイトを周知するための広告宣伝費は対象となります。
・既にECモールに出店していた場合でも、別のECモールに出店する又は新たに自社のECサイトを構築する取組は対象です。同様に、既に公開しているECサイトがあっても、新たにECモールへ出店する取組も対象とします。
・交付決定日以降に実施したものであり、かつ、令和6年(2024年)2月29日(木)までに完了する事業が対象です。
・開拓する販路として対象とすることができる市場の範囲は、日本国内に限らず海外市場(越境EC)も含むことができるものとします。
・本事業の完了後、概ね1年以上EC展開を継続することが見込まれる事業とします。
(2)以下に該当する事業を行うものではないこと。
・同一内容の事業について、国(独立行政法人等を含む)・県・市町村が助成する他の制度(補助金・委託費等)を同時に受ける事業。
・事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの。

(3)支援内容
補助対象経費
(1)ECサイト構築費(販売ページ作成経費、コンテンツ制作費、その他のECサイト構築・改修に係る経費。)
(2)出店料(初期費用、月額費用、システム利用料、その他のECモール等出店に係る経費。新規出店に限る。)
(3)手数料(販売手数料、決済手数料、その他のECモール等出店に係る手数料。新規出店に限る。)
(4)翻訳費(ページ内紹介文等の翻訳、多言語表記サイト構築等に係る経費、EC展開事業に係るものに限る。)
(5)広告宣伝費(リスティング広告、バナー広告、マスコミ媒体での広告等に係る経費、EC展開事業に係るものに限る。)
補助率:1/2以内
補助上限額:50万円

(4)申請時期
募集期間
令和5年(2023年)4月7日(金)~令和6年(2024年)1月31日(水)
※予算額に達し次第、募集を終了いたします。

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熊本市創業者チャレンジ支援補助金(熊本県熊本市)

(1)目的
市内で創業する者に対し、創業に要する経費の一部を助成するとともに、専門家派遣等による経営支援を一体的に行うことで、市内創業者の経営基盤の強化を図り、本市の産業の振興及び活性化に寄与することを目的とします。

(2)対象者
募集対象者
令和4年(2022年)4月1日から令和6年(2024年)2月末日までの期間内に本市で創業を行う者であり、次の各号の要件を満たすもの。
(1)次に掲げるもののいずれかに該当する者であること。
・個人事業者にあっては、事務所・事業所の所在を市内として、創業を行っている者。
・法人にあっては、本店所在地を市内として、創業を行っている者。
(2)産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に規定された創業支援等事業計画における特定創業支援等事業でによる支援を受けたことの証明書を有する者、又は特定創業支援等事業を受ける予定の者。
(3)当該年度から3年度継続して熊本県信用保証協会、熊本商工会議所、熊本県商工会連合会又はくまもと森都心プラザビジネス支援施設XOSS POINT.による専門家派遣を受ける者。
(4)市税を滞納していない者。
(5)許認可等が必要な業種の場合は、当該許認可等を受けていること。
(6)熊本市暴力団排除条例(平成23年条例第94号)第2条第1号から第3号までの規定に該当しない者。

(3)支援内容
補助率及び上限額
・補助率:2分の1以内
・補助上限額:各年度50万円(3年間継続支援、総額150万円)
※知的財産権等関連経費については、別途10万円加算

(4)申請時期
〇募集期間
第1期募集 : 令和5年(2023年)6月1日(木)~令和5年(2023年)6月30日(金)
第2期募集 : 令和5年(2023年)9月1日(金)~令和5年(2023年)9月29日(金)

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林業関係の補助金等(熊本県南小国町)

(1)目的
森林の有する様々な機能を発揮するための森林整備を促進するために、南小国町独自の事業として、下記3つを実施しています。
〇林業機械等の導入事業補助金
〇造林作業道に対する原材料支給
〇林内作業路整備事業補助金

(2)対象者
〇林業機械等の導入事業補助金
森林の整備やこれを担う人材確保、作業中の安全確保を目的として林業の担い手が林業機械等を導入した場合に、その経費の一部を予算の範囲内で補助金を交付します。

〇造林作業道に対する原材料支給
造林作業道の路面・路肩・側溝・法面の損傷に対し受益者が行う修理作業に必要な材料を予算の範囲内において支給します。

〇林内作業路整備事業補助金
林業生産基盤の整備を図るために必要な林内作業路の新規開設を行う森林所有者(町民)に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。ただし、2名以上の森林における間伐等の整備を条件としています。また、着工後・完了後の申請は認められません。

(3)支援内容
〇林業機械等の導入事業補助金
対象となる経費
次の林業機械等の導入費用が対象となります。
・50万円以上の林業機械(運搬車、グラップルなどで汎用性が高いものは除く)
・10万円以上のチェーンソー
・安全装備品(ヘルメット、防護衣などで厚生労働省のガイドラインに適用したもの)
補助金額
対象経費の3分の1以内で上限額は次のとおりです。
・林業機械 50万円
・チェーンソー 5万円
・安全装備品 5万円
導入を検討されている方、申請に関するその他要件などは農林課にお尋ねください。

〇造林作業道に対する原材料支給
支給する材料については、生コンの場合は1路線当り12立方メートルを上限とし、砕石の場合は1路線当り40立方メートルを上限としますが、支給を希望する生コン・砕石の種類によっては上限の変更があります。
生コン・砕石以外の材料の支給も可能な場合があります。
尚、支給を受けるためには、事前に申請のうえ支給の決定を受けておく必要があります。

〇林内作業路整備事業補助金
補助金額
林内作業路の新規開設に要した経費(総経費)のうち、補助対象経費の4割となりますが、80,000円を上限とします。「補助対象経費」とは、新規開設した林内作業路の延長の1メートル当りの単価200円を上限として算出した経費です。

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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天草市新商品開発支援事業(熊本県天草市)

(1)目的
1次産業者の所得向上や地産地消・地産他消の推進および天草ブランドの推進並びに本市産業の活性化を図るため、販路拡大や天草ブランド産品確立のために実施する新商品開発の施設整備や試作調査研究に対する支援を行っています。

(2)対象者
補助の対象となる者は、市内に住所又は本店を有し、次に掲げる要件のうち、施設整備事業にあっては、第1号、第3号、第4号及び第5号の規定を、新商品開発事業にあっては、第2号、第3号、第4号及び第5号の規定を満たすものとする。
(1)農林水産業を営む個人又は団体
(2)農林水産業を営む個人又は団体若しくは従業員20人以下の個人事業主又は中小企業者
(3)暴力団員等の反社会的勢力及びその関係者ではない者
(4)市税を完納している者
(5)市内商工団体の支援を受け、事業計画書や資金計画書等を作成し、実際に販路開拓等が見込まれる事業を行う者

(3)支援内容
本補助金は対象経費の2分の1以内の額を予算の範囲内において交付するものとし、1補助対象者に対する補助金の上限額は、施設整備事業にあっては100万円、新商品開発事業にあっては50万円とする。

(4)申請時期
申請については、事業開始時期などを十分に考慮して、早めに準備してください。

予算がなくなり次第終了

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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画(熊本県長洲町)

(1)目的
国では、平成30年度から平成32年度までを「集中投資期間」と位置づけ、中小企業の生産性革命を実現するため、中小企業が新規取得した設備に係る固定資産税の特例措置が創設されました。長洲町では、生産性向上特別措置法に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得、町内中小企業からの「先端設備等導入計画」の認定申請の受付を開始しております。中小企業が「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。

(2)対象者
先端設備等導入計画
(1)対象地域
長洲町の産業は、臨海工業エリア、山間部、海岸部と町内全域に亘っている。これらの地
域で事業者による設備投資への支援を行うため、本計画の対象区域は、長洲町全域とする。
(2)対象業種・事業
長洲町の産業は、製造業を中心に農業、水産業及びサービス業と幅広い分野に亘って
いるため、これらの産業で広く事業者の生産性向上を実現するために支援する必要がある。
したがって、本計画における対象業種は、全業種とする。また、生産性向上に向けた事業
の取り組みとしては、新商品の開発、自動化の推進、IT及びロボット導入による業務効率化、省エネの推進、市町村の枠を超えた海外市場等を見据えた連携等多岐に亘る。
したがって、本計画においては、労働生産性が年平均3%以上に資すると見込まれる事業
であれば、幅広い事業を対象とする。

固定資産税の特例
対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者 (大企業の子会社を除く)

対象設備
次の設備のうち、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上するもの
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
■機械装置(160万円以上/10年以内)
■測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
■器具備品(30万円以上/6年以内)
■建物附属設備(※)(60万円以上/14年以内)
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件
■生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
■中古資産でないこと

(3)支援内容
「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。また、固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減とする特例措置の適用を受けることができます。

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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ごみに関する各種補助金制度(熊本県阿蘇市)

(1)目的
家庭から排出される生ごみを減量または堆肥として再利用することで、生ごみの焼却時に発生する地球温暖化の主な原因となる温室効果ガスの発生を抑制し、ごみ処理経費を削減します。

(2)対象者
〇家庭用生ごみ処理機購入費
補助対象者
阿蘇市に住所を有する世帯主で、阿蘇市内の販売店から購入できる者

〇生ごみ処理容器設置事業
補助対象者
阿蘇市内に住所を有する者

(3)支援内容
〇家庭用生ごみ処理機購入費
補助金額
処理機1基あたり1/2以内とし、30,000円を上限とします。
補助の対象は、1世帯あたりとし、補助金の交付を受けた場合は、その交付年度から3年間(当該年度を含む)は補助対象となりません。

〇生ごみ処理容器設置事業
補助金額
処理容器1個の価格から2,000円(申請者負担金)を減じた額とし、1家庭1個までとします。

(4)申請時期
事前に電話予約のうえ、個人負担金(2,000円)を持参し、市民課又は各支所市民係窓口へお越しください。

予算がなくなり次第終了

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山鹿市創業・開業チャレンジ応援事業補助金(熊本県山鹿市)

(1)目的
市内商工団体の支援を受けて新たに創業または開業する方を支援します。

(2)対象者
補助対象者  次のすべての要件を満たす者が対象となります。
・令和5年4月1日以降に、商工団体の支援を受けて市内で創業・開業する方
・中小企業信用保険法第2条第1項第1号又は第2号若しくは第5号に規定する業種を主として市内で事業を営む方(副業・兼業を除く。)
・山鹿市に住民登録のある個人又は山鹿市に法人届のある法人であること(個人の場合は、事業完了までに条件を満たすこと。)
・法人の場合、会社法第2条第1号に定める法人又は医療法人、社会福祉法人等であること
・営業に許認可が必要な場合、許認可を取得又は交付申請日までに取得すること
・市町村税の滞納がないこと
・市内商工団体の支援を受けて、経営知識の習得や創業計画、開業計画を作成すること
・補助事業完了後3年以上継続して営業を行い、商工団体の経営指導を3年間受けること

補助対象事業
・改修等工事及び設備工事は、資格等を有する山鹿市内に住所のある個人事業主又は、市内に本店、支店、営業所を有する法人が施工すること
・年度をまたぐ事業も補助対象とする。ただし、令和8年3月31日までに事業完了すること

(3)支援内容
限度額・補助率
補助上限額:最大100万円/ 補助率:2分の1以内
・基本額:50万円
・加算額:過去1年以内に市内に移住した者は30万円を加算
商店街に加入した者は20万円を加算

補助対象経費
(1)事業所の改築及び改修工事費(新築は対象外)
(2)事業所の電気設備、空調設備、換気設備、給排水設備等の工事費
(3)事業所の賃料(共益費含む。上限3か月分まで)
・管理費、駐車場代、敷金礼金、保証料、光熱水費等は含まない。
・交付承認日より前の契約であっても、交付承認日以後に支払った経費は補助対象とする。
(4)事業に不可欠な設備・機械の購入費
(5)広告宣伝費

(4)申請時期
申請受付  令和5年4月21日(金曜日)から

予算がなくなり次第終了

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