助成金なうでは、栃木県の助成金・補助金情報を数多く登録しています。
・新幹線の定期券購入補助金
・個店整備事業の補助金
・防犯灯の補助制度
・自転車乗車用のヘルメットを購入する費用の補助金
・外国人観光客の受入体制を整備するための事業補助金
などなど栃木県で公募されているおすすめの助成金・補助金をご紹介します!
栃木県特別高圧受電中小企業等支援補助金(栃木県)
(1)目的
県では、昨今の電気料金の高騰を受け、国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の支援対象となっていない、特別高圧で受電する中小企業等の負担軽減を図るため、下記のとおり特別高圧受電中小企業等支援補助金を創設し、申請の受付を開始します。
(2)対象者
補助対象者
県内において特別高圧の受電契約をしている以下の者
(1)中小企業者(みなし大企業は除く)
(2)工業団地協同組合
(3)商業施設等運営企業
※(2)及び(3)については、各組合員や入居事業者は個々に申請はできません。
(3)支援内容
補助金額
令和5(2023)年4月分~9月分の特別高圧受電契約での電気使用量(kWh) ×3.5円 (9月分は1.8円)
※商業施設等運営企業は、入居事業者のうち中小企業者が使用した電気の使用量が補助対象
(4)申請時期
申請期間
対象期間を2回に分け、申請を受け付けます。
・第1期(4月分~6月分):令和5年8月1日(火曜日)~9月29日(金曜日)
・第2期(7月分~9月分):令和5年11月1日(水曜日)~12月28日(木曜日)
気候変動対策ビジネス等創出支援補助金(栃木県)
(1)目的
栃木県気候変動適応センターでは、県内で活動する中小企業者等の皆様が実施する気候変動対策に資する取組や製品開発を支援するため、気候変動対策ビジネス等創出支援補助金の公募を開始しますので、お知らせします。
(2)対象者
対象事業
気候変動対策(「適応」又は「緩和」)に資する技術や製品、サービスの開発・高度化
○例:気候変動対策に資する製品の開発・高度化
・設置が簡単なシート型の止水装置の開発
・除湿冷房用機器の耐環境性能の高度化
○例:気候変動対策に資するサービスの開発・高度化
・規格外農作物を販売するためのサイト構築
・熱中症情報提供サービスの開発
対象者
県内に工場、事業所等を有する中小企業者等
(3)支援内容
上限額 : 100万円
補助率 : 2分の1以内
対象経費:人件費、調査費、設計費、試験・実験費、測定費、工具・機材・備品等、原材料費、外注費など
(4)申請時期
令和5(2023)年7月18日(火曜日)~同年9月8日(金曜日) 17時00分 必着
太陽光発電設備等導入緊急支援事業(栃木県)
(1)目的
電気料金等が高騰する中での事業継続を支援するため、自家消費を目的とした太陽光発電設備及び蓄電池の導入を補助します。
(2)対象者
(1)対象者
県内に事業所を有する中小企業者、中小企業団体、医療法人、社会福祉法人、学校法人、青色申告を行っている個人等
※昨年度既に補助を受けている事業者は対象になりません。
(2)対象設備
太陽光発電設備、蓄電池
※リースモデル及びオンサイトPPAモデルによる導入も補助対象です。
(3)主な要件
【太陽光】
・未使用品の導入であること
・太陽光パネル及びパワーコンディショナーの出力が10kW以上であること
・本事業により導入する太陽光発電設備で発電する電力量の50%以上を自家消費すること
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第4項に基づく固定価格買取(FIT)制度又はFeed in Premium(FIP)制度の認定を取得しないこと
・電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないこと
・発電量を計測する機器を備えること
【蓄電池】
・未使用品の導入であること
・蓄電池の容量が4,800Ah・セル以上であること
・太陽光発電設備により発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること
(3)支援内容
補助金額
【太陽光】
・太陽光発電設備出力(※) × 5万円/kW
・上限500万円 ※太陽光パネルとパワーコンディショナー出力のいずれか小さい値
【蓄電池】
・蓄電池容量 × 6万3,000円/kWh
・上限630万円
(4)申請時期
申請期間
令和5(2023)年7月24日(月曜日)~9月29日(金曜日)
※1 申請開始日から先着順で受付、審査します。
※2 申請期間内であっても、予算額を超える申請があった日をもって受付を終了します。
先端設備導入計画による中小企業支援(栃木県栃木市)
(1)目的
令和5年度の税制改正に伴い、先端設備導入制度による中小企業への支援が新たに開始されます。
令和4年度末までの制度と比較し、認定要件や必要書類、固定資産税の特例率など変わっておりますので、ご注意ください。
令和5年4月1日以降に設備導入する場合は、新制度に沿った計画を策定し認定を受ける必要がございます。
「先端設備導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業事業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、設備導入する工場等の所在地の市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援を受けることができます。
(2)対象者
認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、①計画期間内に、②労働生産性を一定程度向上させるため、③先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。
(1)計画期間
3年間、4年間又は5年間
(2)労働生産性
計画期間において、基準年度※比で労働生産性が年平均3%以上向上すること ※直近の事業年度末
〇算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)
(3)先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
計画内容
〇基本方針及び導入促進基本計画※に適合するものであること
〇先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
〇認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること
※市区町村によって、対象設備及び地域等が異なる場合あり
詳細はWEBサイトでご確認ください。
(3)支援内容
固定資産税の特例について
申請内容により、特例率が変わります。
(1)賃上げ方針の表明ありの場合
(a)令和5年4月1日~令和6年3月31日に導入
→5年間 特例率1/3
(b)令和6年4月1日~令和7年3月31日に導入
→4年間 特例率1/3
(2)賃上げ方針の表明無しの場合
令和5年4月1日~令和6年3月31日に導入
→3年間 特例率1/2
※賃上げ方針の表明は新規申請時のみできます。
(4)申請時期
予算がなくなり次第終了
足利市創業者ステップアップ補助金(栃木県足利市)
(1)目的
足利市内で新たに創業した方を対象に、事業の発展・改善を目的とした「専門家相談」や「広告宣伝」及び「スキルアップ(人材育成)」に取り組んだ費用を助成します。
(2)対象者
補助対象者
次のいずれの要件にも該当する者
・特定創業支援事業(※)により支援を受けた者
・足利市内に事業所等を有する創業後5年未満の者
・申請時点で納期限が到来した市税に滞納が無い者
補助対象事業
・専門家相談:事業発展のための専門家相談・相談に付随する士業による手続きなど
・広告宣伝 :自社及びそのサービス等をPRするもの
※店名・連絡先の掲載など、申請者の受注に直結するものに限る
・スキルアップ(人材育成):自社が営む事業に関するセミナー受講または資格取得
※セミナー等の教材でない書籍・DVD等の購入は、補助対象外
(3)支援内容
補助金額
1事業者につき上限100,000円
※令和4年度に利用した方も要件を満たせば申請できます。
※上限の範囲内で複数回に分割して申請もできます。
※消費税及び地方消費税抜き。1,000円未満切り捨て。
補助率
補助対象経費の2分の1
(4)申請時期
申請期間
令和5(2023)年5月29日~令和6(2024)年3月29日
小山市中心市街地商業出店等促進事業補助金事業(栃木県小山市)
(1)目的
小山市では、中心市街地の活性化と同地域への商業者の出店促進をはかるため、中心市街地で3か月以上空き店舗となっている店舗へ新たに出店された方に、内装改造費を補助金として交付しています。
※令和5年4月1日より、「小山市中心市街地商業出店等促進事業補助金交付要綱」が改正されました
(2)対象者
補助対象となる店舗は?
補助対象となる店舗は、以下の要件を満たすことが必要となります。
⑴3か月以上事業で使われていない空き店舗
⑵店舗敷地が対象区域の通りに接していること
⑶道路等から直接出入りできる専用の出入り口があること
⑷地上1階、2階または地下1階の店舗であること
補助の交付対象となる区域は?
小山駅西口から西に向かって伸びる祇園城通り沿いで観晃橋の東端までの区域と、ロブレ632駐車場北側の阿扶利通り、三夜通り、みつわ通り沿い及びその周辺が補助の対象になります。
※祇園城通り及びみつわ通りの一部について、「城山町三丁目第二地区第一種市街地再開発事業」の区域は対象外です
間々田駅西口から西に向かって国道4号線まで伸びる通り(間々田駅前通り)沿いと、間々田駅西口ロータリーから南に向かって伸びる浅草通り沿いが補助の対象となります。
補助要件
下記のすべての条件を満たしている必要があります。
1.補助を受けた店舗で事業を2年以上継続できること
2.店舗が小売業、飲食業またはサービス業の店舗(事務所を除く)であること
3.飲酒業、風俗業または遊戯業等でないこと
4.店舗を転貸(またがし)しないこと
5.住所地の市区町村税を滞納していないこと
6.事業計画書(創業者は、創業計画書)を作成し、小山商工会議所または小山市おもいがわ商工会から経営指導を受け、確認書を受け取ること
7.暴力団及び暴力団関係者でないこと
(3)支援内容
補助対象経費
出店のためにかかった内装改造費が補助対象になります。
ただし、内装改造費には厨房設備、冷暖房設備、引越費用を除きます。
※令和5年度より、補助対象経費が変わりました。
※補助金の交付は工事完了後に請求していただいてからとなります。工事完了前に請求することはできません。
補助額
内装改造費 補助率 50%
限度額 100万円
内装改造費(創業者の場合) 補助率 50%
限度額 150万円
創業者とは
事業を営んでいない個人が、下記の⑴⑵のいずれかに該当し、かつ新たに事業を開始する具体的な計画(創業計画)を作成している者
⑴ 認定の申込の日から1年以内に開業し、事業を開始する者
⑵ 認定の申込の日から1年以内に法人を設立し、事業を開始する者
(4)申請時期
予算がなくなり次第終了
ICT利活用促進助成制度(栃木県宇都宮市)
(1)目的
市では、市内の卸・小売業やサービス業及び製造業の小規模事業者の方々が、業務の効率化や売上アップを図るため、ICT(ソフトウェア、サービス等)を導入する場合に、その導入にかかる経費の一部を助成します。
(2)対象者
対象業種
宇都宮市内の卸・小売・サービス業及び製造業の小規模事業者
・卸売業・小売業・サービス業(宿泊業・娯楽業以外)は、常用雇用する従業員が5人以下
・製造業及びサービス業のうち宿泊業・娯楽業は、常用雇用する従業員が20人以下
(3)支援内容
助成額 経費の3分の1、上限30万円、年度で1社1件まで
対象経費
ICTツールの導入経費
【取組例】
・卸売業・小売業等における「在庫管理システム」の導入
・製造業等における「販売管理、監視システム」の導入
・小売業・飲食サービス業等における「ホームページ」の開設
・宿泊業・飲食サービス業等における「予約管理システム」の導入 など
(4)申請時期
令和5年4月3日から令和6年1月末日
(注意)ただし、当該年度の予算がなくなり次第受付終了
鹿沼市デジタルビジネス推進事業補助金(栃木県鹿沼市)
(1)目的
市内事業者デジタル化を加速することで、ビジネス機会の創出・拡大や生産性向上に繋げ、経営力の向上・強化を図る市内の事業者の皆さんを支援します。
(2)対象者
補助対象事業
補助金の交付対象事業は、デジタル化を加速することで、ビジネス機会の創出・拡大や生産性向上に繋げ、
売上増加・業務効率化といった経営力の向上・強化のための手段として、適当と認められるデジタルを活用した事業。
※1)補助事業等実施計画書の中に、補助事業後の1,3,5年後の売上目標や労働生産性の目標数値を明記することが条件となります。
※2)補助事業完了後、市HP上での補助事業成果の公表にご協力ください。
補助対象者
市内事業者(ただし、一部を除きます)
(3)支援内容
補助額
上限50万円
補助率
対象経費の3分の2以内
(4)申請時期
受付期間
令和5年4月1日~
• ただし、同一年度内の2月28日までに完了する事業に限ります。
(同一年度内の2月28日までに事業完了ができないものについては、補助対象外となりますのでご注意ください。)
里山林危険木伐採支援事業補助金(栃木県下野市)
(1)目的
住宅等への倒木被害から人命及び財産を保護し、適正な里山林環境を維持するとともに、市民の自主的な里山林環境維持保全の促進を図ることを目的として、市内の里山林管理における危険木等の伐採等を行う方に対して、費用の一部を補助します。
※農地・宅地等の樹木は除外
(2)対象者
対象となる危険木
森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する市内に存する森林(里山林)内にある、気象害、枯損又は過度な成長などにより倒木の危険性の高い樹木(胸高直径20センチメートル以上、かつ、樹高5メートル以上)で、倒木により樹高と同等の距離の範囲にある建造物又は公道に被害を与える恐れのある樹木をいいます。
補助の対象者
補助対象者は、以下に該当する方となります
・危険木の存する里山林の所有者
・危険木が倒れることにより被害を受けるおそれのある建物の所有者又は管理者(里山林の隣接建物の所有者・管理者)
・危険木が倒れることにより人命に被害が及ぶおそれのある道路(公道:赤道を含む)が存する地域の自治会長等
※里山林所有者以外にあっては、里山林所有者から伐採の承諾を受けている方に限ります。
次にいずれかに該当する者は、補助金の交付対象とはなりません。
・市税などを滞納している者
・下野市暴力団排除条例(平成24年下野市条例第3号)第2条第1号、第3号及び第4号に該当する者
・国または他の地方公共団体等から本事業と同様の趣旨の補助金等の交付を受けている又は受ける見込みのある者
(3)支援内容
補助対象経費
里山林における危険木の伐採、撤去及び処分に要する経費(剪定や枝払いは対象外)
※危険木を有価物として処分する場合には、補助対象経費からその売却金額を控除した額となります。
補助金額
補助対象経費の2分の1以内で20万円を限度(1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨て)とします。
※補助金の交付は、1人(生計同一者を含む)につき1年に1回限りとします。
(4)申請時期
予算がなくなり次第終了
販路拡張支援事業補助金(栃木県鹿沼市)
(1)目的
(2)対象者
補助対象事業
1.販売促進催事開催事業
組合・団体等が行う地場産業製品の販促イベント(特定の店舗で実施するものを除く)
※1年度につき1事業者1回が限度です。
2.販売促進媒体作成事業
地場産業製品製造者が行う自社製品カタログ作成又は自社ホームページの作成・改修
※1年度につき1事業者1回が限度です。
補助対象者
1.中小企業者(地場産業製品製造者)
2.事業協同組合
3.協業組合
4.商工組合
5.団体等
※個別に定める要件があるため、詳しくはお問い合わせください。
(3)支援内容
補助率及び限度額等
補助対象経費の2分の1以内、限度額30万円(千円未満の端数切捨て)
ただし、自社製品カタログ作成・自社ホームページ作成・改修の場合、限度5万円(千円未満の端数切捨て)
補助対象経費
1.会場費(会場借上料等)
2.装飾費(会場装飾費等)
3.印刷製本費(ポスター、案内状等の印刷費)
4.運送費(製品等の運送費)
5.広告宣伝費
6.自社製品カタログの作成費
7.自社ホームページ作成及び改修に要する経費
(4)申請時期
予算がなくなり次第終了
※まずは窓口で相談してください
※事業実施前に提出してください