ブログ用山梨県なう
助成金なうでは、山梨県の助成金・補助金情報を数多く登録しています。

・オミクロン株のまん延に伴う緊急金融支援
・ものづくり人材就業支援の事業
・住宅用太陽光発電システム設置の補助制度
・防災士育成の補助金
・テレワーク支援の奨励金

などなど山梨県で公募されているおすすめの助成金・補助金をご紹介します!

韮崎市企業立地支援制度(山梨県韮崎市)

(1)目的
韮崎市内に新たに土地又は借地権(20年以上)を取得し、工場等を設置(拡張)して3年以内に操業開始した企業若しくは、自社所有地(取得から3年以上経過)に工場等を設置(拡張)して操業を開始する製造業は 企業立地支援金(韮崎市単独支援金)または 企業立地助成金(韮崎市+山梨県助成金)の交付を受けることができます。

(2)対象者
企業立地助成金
令和5年7月1日より助成率の変更及び新たに対象業種(宿泊業)が増えました!
企業の投資額(工場建設費や設備導入経費)に助成率を乗じた額を助成します。

対象事業(業種)
製造業(医療機器関連産業、水素燃料電池関連産業、物流業、データセンター、半導体関連産業、ロボット関連産業、バイオテクノロジー利用産業、試験研究所、その他一般製造業)、宿泊業、情報産業等、本社機能移転事業、オフィス設置事業

要件
業種によって、投資額(土地取得費を除いた投下固定資産額)の要件および常時雇用人数の要件があります。

企業立地支援金
対象要件
1.製造業、試験研究所、物流業、小売業、データセンターのように供する工場またgは事業所を市内に設置すること。
2.土地取得費又は土地の賃借料及び投下固定資産額が1億円以上であること。
3.操業開始後1年以内までに増加する常時雇用労働者が10人以上(データセンターは、5人以上)であり、そのうち2人以上を市内在住者から確保に努めること。

(3)支援内容
企業立地支援金
以下の合計額を納税の翌年に支援金として3年間交付します(単年限度額2,000万円)。
1.企業立地により新たに賦課された固定資産税の全額
2.企業立地により新たに賦課された都市計画税の全額
3.法人市民税の法人税割額の2分の1に相当する額

企業立地助成金
企業の投資額(工場建設費や設備導入経費)に助成率を乗じた額を助成します。

(※事業内容によって基本助成率に加算値を加えた助成率)

詳細については WEB サイトをご確認ください。

(4)申請時期
受付期間 操業開始予定日2か月前まで

※申請する前に必ず事前にご相談いただきますようお願いします

この制度は令和8年3月31日を期限とし、効力を失うこととなります。

詳細はこちら

産業立地事業費助成金制度(山梨県甲斐市)

(1)目的
製造業等の立地事業を行う事業者に対し助成金を交付する制度です。

(2)対象者
対象業種
1.製造業
2.試験研究所
3.バイオテクノロジー利用産業
4.物流業
5.本社機能移転等
6.その他本市経済の活性化に著しく資するものとして市長が認める事業
助成要件
(1) 市内に新たに土地を取得し又は借地権(20年以上)を設定し、その3年以内に工場等を設置し、操業を開始する事業者。(ア~オ全てに該当すること)
ア 将来にわたって操業を継続する見込みがあること。
イ 土地取得費を除く投下固定資産額が3億円以上であること。
ウ 操業開始1年以内に操業に伴って増加する常時雇用労働者が10人以上で、市内から概ね3割以上確保できる見込みがあること。
エ 山梨県産業集積促進助成金の交付要件に該当すること。
オ 事業にあたり、環境保全に関する適切な措置が講じられる見込みについて市長の認定があること。
(2) 本社機能移転等を行う者で、市内に新たに土地を取得、あるいは借地権(20年以上)を設定し、その3年以内に本社オフィス及び研究・研修施設を設置し、操業を開始する事業者。(ア~オ全てに該当すること)
ア 将来にわたって操業を継続する見込みがあること。
イ 土地取得費を除く投下固定資産額が1億円以上であること。
ウ 操業開始1年以内に操業に伴って増加する常時雇用労働者が10人以上で、市内から概ね3割以上確保できる見込みがあること。
エ 山梨県産業集積促進助成金の交付要件に該当すること。
オ 事業にあたり、環境保全に関する適切な措置が講じられる見込みについて市長の認定があること。

(3)支援内容
助成率
・製造業、物流業(新たに土地を取得した場合) : 投下固定資産額の2%(限度額あり)
・製造業、物流業(自社所有地新増設)、試験研究所、バイオテクノロジー利用産業、その他の対象業種 : 投下固定資産額の1%
・空き工場等を取得した場合 : 投下固定資産税額の1%
助成限度額
立地に伴い増加する 常時雇用労働者数
・10人~50人未満 助成限度額:6千万円
・50人~100人未満 助成限度額:1億円
・100人~500人未満 助成限度額:1億5千万円
・500人以上 助成限度額:2億円

本社機能移転等助成率
・新たに土地を取得した場合 : 投下固定資産税額の2%
・空き工場等を取得した場合 : 投下固定資産税額の1%
・自社所有地で本社機能移転等を行う場合 : 投下固定資産税額の1%
・建物等を賃借した場合 :賃借料の10分の1の額(限度額あり)
助成限度額
立地要件及び 常時雇用労働者数
・新たに土地を取得あるいは空き工場等取得 常時雇用10人以上 助成限度額:2千万円
・自社所有地 常時雇用10人以上 助成限度額:1億円
・建物等の賃借 常時雇用10人以上 助成限度額:年200万円(3年間)

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了。

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北杜市再生可能エネルギー設備設置費に対する補助金(山梨県北杜市)

(1)目的
市では、二酸化炭素を排出しない自然エネルギーの普及促進と、地球温暖化を防止する取組みのひとつとして、再生可能エネルギー・省エネルギー機器の導入を促進するため、5種類の機器に対して助成を行います。

(2)対象者
対象機器
・住宅用太陽光発電システム
・強制循環型太陽熱利用システム(太陽熱温水器)
・二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)
・定置用リチウムイオン蓄電池(家庭用リチウムイオン蓄電池)
・木質ペレットストーブ ※薪兼用ストーブは対象外になります。
新品で未使用の機器が対象です。
※注1:パンフレット等に記載されているモジュール(パネル)の公称最大出力値に設置枚数を乗じて算出します(10kW未満のみ対象)。
(例)モジュール公称最大出力250W、設置枚数30枚の場合
250W×30=7,500W=7.5kW

補助対象者
一般住宅
1.北杜市に住民登録を行っている者
2.北杜市内の住宅(併用住宅を含む。)に補助対象機器を設置した者(当該住宅が自己の所有に属さない場合は、当該住宅の所有者の同意書又は当該住宅が共同所有である場合は、共同所有者全員の同意書が提出できる者。ただし、当該住宅の所有者又は共同所有者と生計を一にし、当該住宅に居住する者に限る。)
3.市税及び市債務を滞納していない者(共同所有の場合は、全ての所有者を対象とする。)
4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者(共同所有の場合は、全ての所有者を対象とする。)
事業所
1.北杜市内に所有する事業所(併用住宅を含む。)に補助対象機器を設置した事業者(北杜市内で事業を営む法人又は個人事業主をいう。以下同じ。)。ただし、当該事業所が共同所有である場合は、所有者全員の同意書が提出できる事業者に限る。
2.市税及び市債務を滞納していない事業者(事業所の全ての所有者を対象とする。)
3.本補助金の交付決定を交付決定日の属する年度内に受けていない事業者
4.代表者、役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。)、使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でない者及びその運営又は経営に暴力団員又は暴力団関係者が参画していない者
北杜市公民館分館
1.公民館分館を所有し、又は管理している団体
※補助対象機器に対して、国の住宅用太陽光発電導入支援補助金以外の補助金交付を受けた団体を除く。

(3)支援内容
補助額
・住宅用太陽光発電システム
1kw当たり17,000円に対象システムを構成する太陽電池の最大出力値※注1(小数点以下1位未満は切り捨てる。)を乗じて得た額とし、その上限を160,000円とする。
・強制循環型太陽熱利用システム(太陽熱温水器)
1システム当たり50,000円
・二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)
1基当たり50,000円
・定置用リチウムイオン蓄電池(家庭用リチウムイオン蓄電池)
1基当たり100,000円
・木質ペレットストーブ ※薪兼用ストーブは対象外になります。
1基当たり30,000円

機器の組み合わせによる申請
住宅用太陽光発電システムと定置用リチウムイオン蓄電池を同時に同一建築物に設置した場合のみ、同時に補助金交付申請をすることで両機器を補助対象とすることができます。(機器を個別に計算し合算する。上限250,000円)

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了
機器の設置完了日※から1年以内に申請が必要となります。
※太陽光発電システムの場合、保証書発行日・電力需給契約日のうち申請日に近い日

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南アルプス市ものづくり企業成長投資事業費助成金(山梨県南アルプス市)

(1)目的
市内に工場等を有する企業の設備投資を促進することにより、地域産業の発展基盤の強化を図り、もって雇用創出力の向上を図ることを目的とする。

(2)対象者
対象者
この助成を受けることができる者は、ものづくり企業であって、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1)市内において1年以上前から継続して事業を営んでいること。
(2)市内の工場等に設置し、かつ、事業の用に直接供する設備投資であること。
(3)生産能力の拡大、事業の高度化又は維持・効率化を図るための設備投資であること。
(4)機械設備の設備投資の総額が1,000万円以上であること。
(5)国、県その他の地方公共団体又は産業支援機関の制度による助成金等の交付対象となっていないこと。
(6)国税、県税及び市税の未納又は滞納がないこと。
(7)市内の工場等における交付申請時の従業員数を維持すること。
(8)その他本市経済の活性化に資するものとして市長が認める事業の用に供する工場等であって、第1号から前号までに掲げる要件の全てに該当するもの。

(3)支援内容
助成対象経費及び交付基準(令和4年度より制度改正)
交付基準
・1事業者当たり
交付額:100万円・・・A

・機械設備の取得に要する経費の総額
交付額:左欄の10分の1(10万円未満切り捨て、上限額400万円)・・・B

・上限額:500万円・・・(A+B)

※械設備とは法人税法施行令に規定する「機械及び装置(第2種)」
ただし、消費税額及び地方消費税額を除く。(建物や車両・工具・備品・リース物件は除く)
予算の範囲内での助成

(4)申請時期
募集期間
予算がなくなり次第終了します。

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クリーンエネルギー普及促進事業費補助金(山梨県韮崎市)

(1)目的
韮崎市では、エネルギーの安定供給及び環境負荷が少ない非化石エネルギー源の利用促進を図るため、再生可能エネルギー及びクリーンエネルギー利用機器を新たに設置又は登録した方を対象に設置に要する費用の助成を行っております。

(2)対象者
対象者
・韮崎市住民基本台帳に記録されている方で、自ら居住するための市内に存する住宅に対象設備を設置した方及び自ら使用するために電気自動車を購入した方
・市税等を滞納していない世帯(同一家屋に同居している世帯を含む)

(3)支援内容
対象設備及び補助額
補助金の交付対象となる機器は、未使用品または新規登録車両(道路運送車両法第4条の規定による自動車登録ファイルに登録を受けた新車)に限ります。

・家庭用リチウムイオン蓄電池
(蓄電容量1キロワット時につき1万円)
※1,000円未満の端数は切り捨て   例 蓄電容量 6.57kwh ⇒ 補助額 65,000円
ただし、太陽光発電システムと接続し、同システムが発電する電力を畜放電できるリチウムイオン蓄電池
補助額:上限10万円
・燃料電池自動車(FCV) 補助上限 10万円(一律)
・電気自動車(EV) 補助上限10万円(一律)
・プラグインハイブリッド自動車(PHV) 補助上限5万円(一律)
自家用車であり、申請者・車両所有者・車両使用者が同一(分割払いにより購入する場合は使用者であること)
※プラグインハイブリッド車については令和4年3月末までの新規登録車両で、登録後6か月以内であれば10万円

・電動バイク(原付のみ) 補助上限1万円(一律)
自家用車であり、申請者(購入者)と標識交付証明書に記載される所有者が同一
・ペレット及び薪ストーブ    補助額:2万円(一律)
木質ペレット及び薪又は木片等を燃料として使用する自己住宅の暖房器具
※令和4年3月末までの設置分については、設置後6カ月以内であれば申請可

(4)申請時期
※設備設置及び車両購入後、6か月以内に申請が必要となります。

予算がなくなり次第終了

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都留市地域経済循環創造事業補助金(山梨県都留市)

(1)目的
地域経済循環創造事業交付金は、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業化の取り組みを促進し、地域での経済循環を創造することを目的として、地域金融機関から融資を受けて事業化に取り組む民間事業者が、事業化段階で必要となる初期投資費用等について、市が助成する経費に対して、総務省から市に交付される交付金です。

(2)対象者
補助対象者
国が定める地域経済循環創造事業交付金交付要綱に基づく地域経済循環創造事業交付金の交付の対象となる事業を実施する民間事業者であって,次のいずれにも該当するもの.

1.市税等を滞納していない者
2.暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないもの

対象となる事業
以下の要件を満たし,かつ地域資源を生かした先進的で持続可能な事業

1.事業の実施により,市の負担により直接解決・支援すべき公共的な地域課題への対応の代替となること. _
2.他の同様の公共的な地域課題を抱える地方公共団体に対する高い新規性・モデル性があること.
3.交付対象経費のうち,交付金事業者が地域金融機関から受ける融資額が無担保・無保証の融資であること.

(3)支援内容
補助金の額
補助対象経費から融資額を除いた額とし,1事業当たり次に掲げる額を超えないものとする.

1.融資額が補助金額と同額以上1.5倍未満の額の場合 2,500万円
2.融資額が補助金額の1.5倍以上2倍未満の額の場合 3,500万円
3.融資額が補助金額の2倍以上の額の場合 5,000万円 _

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了。

本補助金は地域金融機関や県、市との事前調整が必要ですので、ご活用を検討されるている方は、事前にご連絡、ご相談ください。

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山梨県産業集積促進助成金(製造業)(山梨県)

(1)目的
山梨県内で土地を取得し工場等を設置した場合、自社所有地に新たに工場等を設置した場合、または、空き工場等を取得した場合に建物、機械設備等の投資経費の一部を助成する制度です。

(2)対象者
■対象業種等
(1)製造業
(2)物流業
(3)データセンター
(4)試験研究所
(5)バイオテクノロジー利用産業

■対象要件
次の条件をすべて満たすもの
(1)県内において土地または借地権(設定期間が20年以上のものに限る)を取得して工場等を設置し、操業を開始すること
(2)投下固定資産額(土地取得費を除く)が3億円以上であること
(3)操業から1年以内に常用雇用者を10人以上増加すること(データセンターは5人以上)

■対象地域
県内全域(県と同趣旨の助成制度を有する市町村の区域内)

(3)支援内容
■助成率
(1)新たに土地を取得し工場等を建設する場合(取得から3年以内の操業)
投下固定資産額(土地取得費を除く)の5%
(2)自己所有地に工場等を建設し、操業する場合
投下固定資産額(土地取得費を除く)の2.5%
(3)空き工場等を取得し操業する場合
投下固定資産額(土地取得費を除く)のうち建物2.5%、機械・設備5%
(4)試験研究所又はバイオテクノロジー利用産業の場合
投下固定資産額(土地取得費を除く)の2.5%

※加算要件に該当する場合は、上記助成率に加算値を加える
(成長分野)
医療機器分野      5%
水素・燃料電池関連産業 5%
物流業         1%
データセンター     1%
(高付加価値創出事業)
課税の特例の適用がある承認地域経済牽引事業 3%
(県外からの増加雇用者数)
5人以上         1%
10人以上         2%
(その他)
水素製造設備・水素利用設備 5%(設備に対する加算)

■助成対象限度額
(1)県外からの新規立地(医療機器、水素・燃料電池関連産業) ⇒ 15億円
(2)県外からの新規立地(上記以外製造業等)         ⇒ 7.5億円
(3)県内企業(医療機器、水素・燃料電池関連産業)      ⇒ 7.5億円
(4)県内企業(上記以外製造業等)              ⇒ 3億円
※投下固定資産額100億円以上              ⇒ 5億円

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」(山梨県甲府市)

(1)目的
先端設備等導入計画は、中小企業等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、生産性向上特別措置法において定められているものです。
この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業等が認定を受けることが可能です。

(2)対象者
先端設備等導入計画の主な要件
・計画期間
計画認定から3年間~5年間
・労働生産性
計画期間において、基準年度比(※1)で労働生産性が年平均3%以上向上すること(※1:直近の事業年度末)
○労働生産性の算定式…
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入額
(労働投入額:労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
・先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物
・計画内容
・国の導入促進指針及び市の導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関(やまなし産業支援機構、山梨県中小企業団体中央会、金融機関、会計事務所等)において事前確認を行った計画であること

(3)支援内容
・一定の要件を満たした新規取得設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準を3年間2分の1とします。
・国の各種補助金の優先採択等の対象となります。

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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韮崎市起業支援補助金(山梨県韮崎市)

(1)目的
韮崎市では地域経済の活性化を図るため、市内において新たに起業をする方に対し韮崎市起業支援補助金を支給します。
この度、中心市街地の空き店舗を利用した起業者に対する補助金制度と一本化を図り、かつ、補助メニューを増やすなど、補助金を見直しました。詳しくは下記をご覧ください。

(2)対象者
対象者
下記のいずれにも該当する起業者が補助対象です。
1.中小企業者
2.農林水産業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保健サービス業を除く。)、性風俗関連営業、宗教・政治経済、文化団体等の業種以外の業種で起業する者
3.市町村税及び市町村の税外収入金に滞納がない方

対象事業
補助の対象となる事業は下記のいずれにも該当する事業が補助対象です。
1.韮崎市商工会等の経営指導を受け、具体的な事業計画を有している事業
2.事業の実施に必要な各種許認可を得ている事業
3.2年以上の継続が見込まれる事業
4.事業所の改修を行った場合に、改修後3月以内に事業を開始することが見込まれる事業

(3)支援内容
対象経費・金額等
〇新規起業準備補助金
・起業のために直接的に必要となる事業所の改修費
・起業のために直接的に必要となる設備、備品、移動販売事業に使用する車両等(リースも含む)
※リースの場合は1年間分の経費に限る
補助率:1/2
補助限度額(改修する事業所の延床面積に応じて次のとおり決定します。)
・延床面積100平方メートル未満の場合限度額50万円
・延床面積100平方メートル以上200平方メートル未満の場合限度額100万円
・延床面積200平方メートル以上の場合限度額200万円
交付回数:複数回可能(条件があります)
※過去にこの補助金や市の他の補助金等の交付を受けて起業した事業所の営業を継続していることが要件です。
※同一起業場所での交付回数は1回のみです。

〇事業所賃貸借料補助金
・起業開始の属する月から1年以内の事業所の賃貸借料
補助率:1/2
補助限度額(改修する事業所の延床面積に応じて次のとおり決定します。)
・延床面積100平方メートル未満の場合限度額月額5万円
・延床面積100平方メートル以上の場合限度額月額10万円
交付回数:複数回可能(条件があります)
※過去にこの補助金や市の他の補助金等の交付を受けて起業した事業所の営業を継続していることが要件です。
※同一起業場所での交付回数は1回のみです。

〇事業所所有者改修補助金
1.起業者に貸し出すことが決定している不動産の所有者が行う事業所部分と居住部分を分離する下記の改修
・外部と居住部分との出入口の設置改修
・外部と居住部分とをつなぐ階段等の設置改修
2.起業者に貸し出すことが決定している不動産の所有者が行う事業所の下水道への接続に要する改修
補助率:1/2
補助限度額:50万円
※1と2をそれぞれ申請できます。
交付回数:1回

(4)申請時期
着手する日の30日前までに申請してください。

予算がなくなり次第終了

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太陽エネルギーシステム導入促進奨励金(山梨県昭和町)

(1)目的
町では、自然エネルギーの利用促進を図り、地球温暖化防止対策を推進するため、住宅用太陽エネルギーシステムを導入した方へ奨励金を交付しております。

(2)対象者
対象システム
(1)住宅用太陽光発電システム。
(2)住宅用太陽熱温水器
※(1)(2)とも未使用の機器とする。

対象者の要件
(1)町内に住所を有し、住民基本台帳に記載れている者及又は町内に自ら居住するために住宅を新築する者
(2)本人及び本人と同一世帯員に町税等の滞納がない者
(3)過去にこの要綱による補助を受けていない者(住宅用太陽光発電システムについては、昭和町住宅用太陽光発電システム設置助成金交付要綱(平成18年3月告示第3号)の規定により補助を受けていない者)
(4)電力会社と電力供給契約を締結した者(太陽光発電システムの場合)

(3)支援内容
助成金の額
・太陽発電システム:一律 5万円
・太陽熱温水器  :一律 3万円

(4)申請時期
募集期間
機器設置後(自ら居住するために発電システムが設置された住宅を新築した者については、引き渡し後)3箇月以内とする
なお、奨励金の額が予算を超えると認められるときは、受付を中止する。

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