助成金なうでは、岡山県の助成金・補助金情報を数多く登録しています。
・協働のまちづくり事業
・井原市地域活性化補助金
・岡山県医療・福祉施設等物価高騰対策支援金
・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付制度(住宅支援資金)
・経営革新支援事業補助金
などなど岡山県で公募されているおすすめの助成金・補助金をご紹介します!
アスベスト改修事業費補助金(岡山県総社市)
(1)目的
吹付アスベストを使用している民間建築物で、アスベストの含有調査や除去などに必要な費用を補助します。
(2)対象者
対象建築物
吹付アスベストを使用している民間建築物
(3)支援内容
補助金額
[含有調査の場合]
対象建築物のアスベストなどの含有の有無の調査に必要な費用の全額。
ただし、1検体当たり8万円を限度とし,検体が複数ある場合は25万円が限度。
[除去する場合]
対象建築物からアスベストの除去などに必要な費用の3分の2以内の金額。
ただし、400万円が限度。
募集件数
含有調査・除去等 それぞれ予算に達し次第終了
(4)申請時期
申込期間
令和5年11月30日(木)まで
中小企業等経営強化法による中小企業者等の設備投資支援(岡山県倉敷市)
(1)目的
倉敷市では中小企業等支援の観点から、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等の導入促進計画を策定しており、この計画に沿った中小企業等が導入する先端設備等に対する固定資産税の課税標準を令和5年3月31日までの取得分については3年間ゼロとしています。この特例措置は、令和4年度末で終了する予定でしたが、令和5年度から令和6年度までの2年間、新たな特例制度が措置されることになりました。
(2)対象者
認定を受けられる中小企業
中小企業等経営強化法第2条第1項に掲げる中小企業者
※固定資産税の特例措置は、対象となる要件が異なります。
※規模等の詳細はWEBサイトでご確認ください。
先端設備等導入計画の主な要件
・計画期間:3年間、4年間又は5年間
・労働生産性
計画期間内において、基準年度*比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
*直近の事業年度末
<算定式>
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たりの年間就業時間)
・先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
・計画内容
・導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること
固定資産税の特例措置について
◎固定資産税特例が受けられる中小企業者等
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※大企業の子会社は除きます。
◎対象設備
下表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの
・投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された設備
設備の種類
・機械及び装置 最低価額:160万円
・測定工具及び検査工具 最低価額:30万円
・器具備品 最低価額:30万円
・建物附属設備 最低価額:60万円
投資利益要件
投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された設備(認定経営革新等支援機関が確認)
(3)支援内容
固定資産税の特例措置について
令和5年度から令和6年度までの2年間、先端設備等導入計画の認定を受け、下記の要件に該当する設備を取得した場合、固定資産税の課税標準を3年間、2分の1に軽減します。また、賃上げの表明を行った場合は、より有利な減免期間、特例率が適用されます。
◎特例措置
認定を受け、導入した先端設備等に係る固定資産税の課税標準が3年間2分の1に軽減されます。賃上げの表明を行う場合は、さらに有利な軽減措置を受けることができます。
賃上げの表明
・無し
設備の取得時期:R5.4.1〜R7.3.31
減免期間:3年間 特例率:1/2(1/2軽減)
・有り
設備の取得時期:R5.4.1.〜R6.3.31
減免期間:5年間 特例率:1/3(2/3軽減)
設備の取得時期:R6.4.1.〜R7.3.31
減免期間:4年間 特例率:1/3(2/3軽減)
※令和7年3月31日までに取得したものが対象です。
(4)申請時期
予算がなくなり次第終了
井原市農産物6次化チャレンジ事業補助金(岡山県井原市)
(1)目的
市では、農産物のブランド化及び6次産業化を促進するため、市内で農産物の栽培や加工を行い、農産物の6次産業化を図ろうとする生産者に補助金を交付しています。
栽培した農産物を原材料とした商品の開発に取り組もうとされている方は積極的にご活用ください。
(2)対象者
●対象者
次のいずれかに該当する方
(1)市内に住所及び農地を有する農家3戸以上で組織する農家グループ
(2)農業協同組合(生産部会又は生産組織を含む。)
(3)市内に主たる事務所及び農地を有する農地所有適格法人
(4)その他農産物の6次産業化に関して市長が適当と認める団体又は法人
●交付対象
(1)地元農産物の栽培から加工までの一体的な事業に要する経費
(2)地元農産物を使用した加工品の製造に要する経費
(3)地元農産物を使用した加工品の販売や販路の拡大に要する経費
(4)その他市長が特に必要と認める経費
※ただし、次のいずれかに該当するものは対象外です。
(1)施設等の整備(不動産の取得を含む)を主な目的とする事業
(2)個人のみの利益となることを目的とした事業
(3)宗教活動・政治宣伝活動・選挙活動に関する事業
(4)前各号ほか市長が適当でないと認める事業
(3)支援内容
●補助金額
補助対象事業費の2分の1以内(※上限は500,000円)
※ただし、継続が必要と認められる場合は、最長3年間が対象になります。
(4)申請時期
予算がなくなり次第終了
IT産業等立地奨励金(岡山県玉野市)
(1)目的
市内での立地を行うIT産業に対して奨励金を交付することで、
雇用機会の拡大と経済の活性化を図る
(2)対象者
交付者・対象事業
・市内でIT産業等の事業所を新設する事業で、常用雇用者が3人以上であること
※新設 … 市内に事業所を有しない者が、市内に新たに事業所を賃借、
または建設等することにより設置すること
※常用雇用者 … 健康保険法・厚生年金法・雇用保険法の被保険者になっているもの
・市税を滞納していないこと
・暴力団員等ではない(玉野市暴力団排除条例第2条)
・対象業種であること(図1)
・市外に主たる事業所を有する法人で、市内に新たに事業所を開設すること
・直近3年間以上継続して事業を行っていること
・認定を受けた日から3月経過するまでに支店登記すること
対象業種〈日本標準産業分類に基づく業種〉
・G 情報通信業
・L 学術研究、専門・技術サービス業
72 専門サービス業(他に分類されないもの)
726 デザイン業に該当するもの
※デジタル技術を用いて製品の製造または、 サービスの提供を行うもの
(3)支援内容
奨励金額
事業所整備費 【補助率:1/2、上限:100万円】
○対象経費
・施設整備費(建設費、改装工事費)
・事務機器購入費(消費税等除く)
※リースは対象外
事業所開設日からの1年間の賃借料 【補助率:1/2、上限:120万円】
○対象経費
・賃借料(消費税等除く)
※敷金、礼金、共益費、仲介手数料は対象外
事業所開設日からの1年間の通信料 【補助率:1/2、上限:30万円】
○対象経費
・回線使用料(消費税等除く)
※その他の電話またはインターネットを利用するための経費
(4)申請時期
申請期限 令和6年2月28日(水)まで
※事業実施の前日までに申請してください。
(予算額に達した時点で締切)
地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)(岡山県奈義町)
(1)目的
地域雇用開発助成金は、雇用情勢が厳しい地域(同意雇用開発促進地域または過疎等雇用改善地域)において雇用開発に取り組む事業主を支援するために、当該地域に事業所を設置・整備し、それに伴い地域に居住する求職者を新たに常用労働者として雇い入れる事業主に対して助成を行うものです。
地域求職者雇用奨励金について
事業所の設置・整備に要した費用及び対象労働者数に応じて定めた金額を、1年毎に最高計3回支給するものです。
(2)対象者
受給できる事業主
次の1から8のいずれにも該当する場合に対象となります。
1.雇用保険の適用事業の事業主であること。
2.過疎等雇用改善地域において、地域の指定期間内に、「事業所設置・整備及び雇入れ計画書」を労働局に提出した日(計画日)から、「事業所設置・整備及び雇入れ完了届」を提出した日(完了日)までの間に事業所の事業の用に供する施設又は整備の設置・整備(新設・増設・購入又は賃借)に要した費用の合計が300万円以上の場合に限ります。(土地の購入・賃借は除く)
3.継続して雇用する労働者として雇入れた事業主であって、完了日における当該事業所の常用労働者数が、計画日の前日における当該事業所の常用労働者数を上回る事業主であること。
4.事業所の設置・整備及び雇入れが、地域の雇用構造の改善に資すると認められるのであること。
5.当該事業所において、計画書の提出時に既に地域雇用開発助成金の支給を受けるため計画書を提出している場合又は、地域雇用開発助成金の申請資格の確認を受けている事業主でないこと。
6.雇用調整助成金の支給を受ける事業主でないこと。
7.労働関係帳簿類及び会計関係帳簿類を備え付け、支給申請の審査や臨時の検査などの際に安定所の要請により、速やかに提出する事業主であること。
8.労働局又は安定所が事業所に立ち入って行う実地調査に協力的な事業主であること。
(3)支援内容
対象者及び支給について
完了日までに「設置・整備に伴い雇入れた対象労働者」が3人以上(創業の場合2人以上)であるものに対し、設置・整備の費用と対象労働者等の人数に応じて支給額が決まり、完了時点を1回目として、以後1年ごとに最高計3回支給されます。
支給額
設置・整備に要した費用
・300万円以上1,000万円未満
3(2)~4人:40万円 5~9人:65万円 10~19人:90万円 20人以上:120万円
・1,000万円以上5,000万円未満
3(2)~4人:180万円 5~9人:300万円 10~19人:420万円 20人以上:540万円
・5,000万円以上
3(2)~4人:300万円 5~9人:500万円 10~19人:700万円 20人以上:900万円
(4)申請時期
制度利用をお考えの場合は、必ず事業所の設置・整備及び雇入れをされる前にご相談ください。
予算がなくなり次第終了
倉敷市真備地区創業支援補助金(岡山県倉敷市)
(1)目的
平成30年7月豪雨により甚大な被害を受けた真備地区における創業者に対して、創業に必要とする経費の一部を倉敷市が補助します。
(2)対象者
対象者
1〜4すべての要件を満たす事業者
1 令和5年度内に真備地区において創業を行った者
2 中小企業者で、次の(1)(2)のいずれかに該当する者
(1)当該創業の直前に事業を営んでいなかった者であって、倉敷市内に住所を有し、かつ、真備地区に主たる事業所(本社)を有する個人事業主
(2)当該創業の直前に事業を営んでいなかった者によって設立された、真備地区に主たる事業所(本社)を有する会社
3 当該創業に当たり、産業競争力強化法に規定する認定特定創業支援等事業による支援を受けた者(注1)
4 倉敷市税の滞納がないこと
(3)支援内容
【補助率】4分の3
【限度額】50万円
【対象経費】(注2)(注3)
賃借料(店舗、事務所又は駐車場の賃借料に限る。)、機械装置費、備品費、広告宣伝費、 委託費(官公庁への申請書類作成に係るものに限る。)
(注2)賃借料については、当該賃貸に伴う共益費及び仲介手数料を含みます。
(注3)次に掲げる経費は、対象経費となりません。
・敷金及び礼金
・車両等の購入費
・単価が3万円(消費税及び地方消費税含む。)未満である機械装置費及び備品の購入費
・同一の委託、賃借、機械装置、備品又は広告宣伝(以下「委託等」という。)に対して、本市又は他の団体から別に補助金の交付を受ける場合の当該委託等に係る経費
・電子マネーで支払われたもの
(4)申請時期
【受付期間】令和5年4月3日(月曜日)〜令和6年2月29日(木曜日)
早島町中小企業応援事業補助金(岡山県早島町)
(1)目的
町内の中小企業者等の新たな事業展開等を応援し、地域産業の振興に寄与することを目的として、補助事業を実施します。
(2)対象者
補助対象者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、次のいずれかに該当するもの。
1.町内に住所及び事業所を有する個人
2.町内に主たる事業所を有する会社
など
〇販路開拓事業(対面型)
・補助対象事業
岡山県外での見本市及び展示会(物産展等主として販売を目的とするものを除く。)への出展
・対象事業者
中小企業者及び中小企業者の団体
〇販路開拓事業(オンライン型)
・補助対象事業
販路拡大のための見本市及び展示会(物産展等主として販売を目的とするものを除く。)へのオンラインでの出展
・対象事業者
中小企業者及び中小企業者の団体
〇起業家支援事業
・補助対象事業
当該年度内の起業に係る本町内における法人設立又は店舗若しくは事務所の開設
(注意)事業開始が同一年度内である必要があります。
・対象事業者
当該起業の以前に事業を営んでいなかった中小企業者(個人に限る。)又は当該起業の以前に事業を営んでいなかった者によって設立された中小企業者(会社に限る。)であって、当該起業に当たり、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)で認定された認定創業支援事業計画に基づいて創業支援等事業者が実施する特定創業支援等事業による支援を受けた者(共同経営者がいる場合は、その全員が当該要件を満たす者)
〇ふるさと納税返礼品開発事業
・補助対象事業
ふるさと納税返礼品の新規開発及び改良
(注意)開発及び改良に係る事業とふるさと納税返礼品の登録が同一年度である必要があります。
・対象事業者
本事業を活用して開発及び改良した製品等を早島町のふるさと納税の返礼品として登録する中小企業者及び中小企業者の団体
(3)支援内容
・販路開拓事業(対面型)
補助率:10分の10
限度額:10万円
対象経費:会場費(小間料)
・販路開拓事業(オンライン型)
補助率:10分の10
限度額:10万円
対象経費
参加費又は登録料等出展するために必要な負担金
(注意)登録料のうち、主催団体等への会員登録料・年会費等は除く。
・起業家支援事業
補助率:3分の2
限度額:40万円
対象経費
・委託費(町内の店舗及び事務所にかかる事業計画書作成及び官公庁
への申請書類作成に係るものに限る。)
・賃借料(町内の店舗、事務所及び駐車場の賃借料に限る。)
・機械装置費(町内の店舗及び事務所に設置する物に限る。)
・備品費(町内の店舗及び事務所に設置する物に限る。)
・ふるさと納税返礼品開発事業
補助率:10分の10
限度額:40万円
対象経費
委託費、賃借料、機械装置費、備品費、その他必要と認められる経費
(4)申請時期
予算がなくなり次第終了。
新見市創業・事業承継支援事業補助金(岡山県新見市)
(1)目的
市内での地域産業の振興または地域課題の解決に資する事業として、雇用が創出、継続または拡大すると見込まれる創業(第二創業を含む。)・事業承継を行う人または法人に対し、事業開始時に必要となる費用の一部を補助することにより、市の産業・経済の活性化につなげます。
事業を営んでいない人が、市内で新たに開始する事業(創業)や、市内で既に営んでいる業種から異なる業種への業態転換や新事業・新分野に進出し、引き続き市内で実施する事業(第二創業)、市内で1年以上営んでいる事業を承継し、継続して実施する事業(事業承継)を実施する場合に、必要となる経費を補助金として交付します。
(2)対象者
対象者
補助事業の完了までに本市の住民になる60歳未満の人、または補助事業の完了までに市内に事務所または事業所を有する見込みのある法人が対象となります。ただし、
1 国・県またはこれらの外郭団体などから、同様の事業について補助金などの交付を受けている場合
2 交付申請日において、他の法人の代表および役員の職にある人(第二創業および事業承継の場合を除く。)
3 フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を創業などする場合
4 税金の滞納がある人
などは補助対象者になりません。
補助金対象外業種
下記の業種については、補助金の対象外とします。
(1)農業、林業
(2)漁業
(3)金融業・保険業
(4)医療・福祉の医療業のうち、病院、一般診療所および歯科診療所
(5)以下のサービス業など
1.風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律により規制の対象となる風俗営業・性風俗関連特殊営業
2.競輪・競馬などの競走場、競技団
3.芸ぎ業
4.場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬など予想業
5.興信所
6.集金業、取立業
7.易断所、観相業
8.宗教
9.政治・経済・文化団体
(3)支援内容
補助金額
上限:100万円
補助率
●創業
(1)市内創業事業(補助率:1/2)
(2)移住創業事業(補助率:2/3)
※市内に住所を移し、1年以内の補助事業者が実施する事業
●第二創業(補助率:2/3)
●事業承継
(1)先代経営者の3親等以内の親族が事業を承継する場合
(市内 補助率:1/2、移住 補助率:2/3)
(2)(1)以外の人が行う場合(従業員・M&Aなど)(補助率:2/3)
補助対象経費
・創業などに必要な官公庁への申請書類作成などに係る経費
・店舗等借入費
・設備費
・原材料費
・広報費(自己、自社で行う広報に係る費用に限る。)
・在庫処分費(自己、自社所有物に限る。)
・処分費(自己所有物に限る。)
・原状回復費および修繕費(借用物に限る。)
・委託費
※いずれの経費も、消費税および地方消費税ならびに振込手数料などは対象外です。
(4)申請時期
募集期間
予算がなくなり次第終了します。
創業支援事業補助金(岡山県浅口市)
(1)目的
浅口市内において、発展性を持って新たに創業される方の事業所開設等の費用を補助します。
令和5年度からは、空き家を活用して創業する場合、補助限度額を引き上げます。
(2)対象者
補助対象者
次のいずれにも該当する方
・事業を営んでいない個人であって、十分な調査研究に基づく計画性があるもので、継 続発展する見込みのある事業を創業し、浅口市内に事業所を設置しようとする方(創業後は副業ではなく本業として3年以上市内で事業を継続する意思のある方)
・創業支援等事業計画に基づいて創業支援等事業者が実施する特定創業支援等事業による支援を受け、特定創業支援等事業を受けた証明書を有する方
※特定創業支援等事業とは、浅口商工会や地域金融機関、岡山県産業振興財団など(創業支援等事業者)が行う経営・財務・人材育成・販路開拓の知識が身につく継続的な創業相談・創業塾などです。
創業支援事業者等が行うこうした支援の実績や修了証をもとに、浅口市が特定創業支援等事業を受けた証明書を発行します。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、対象者になりません。
・市税の滞納がある者であるとき。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業を営む者であるとき。
・事業の実施に関して、法的規制がかけられており、内容又は許認可に係る期間等に課題を有するとき。
・浅口市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団員等に該当する者等市長が不適当と認めるとき。
・他の者が行っていた事業を承継して行う事業を営む者であるとき。
・フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者であるとき。
・事業所開設後も給与等を得ながら副業として事業を営む者であるとき。
・その他市長が適切でないと判断する事業を実施しようとするとき。
(3)支援内容
補助対象経費
事業所開設等に係る経費のうち、次に掲げる経費
1.土地及び建物の取得、建築、賃借、改修、改装、修繕等に係る経費
2.機械装置及び設備の購入、賃借、改修、修繕等に係る経費
3.特殊車両、工具又は備品等の購入及び賃借等に係る経費
ただし、事業の遂行に必要なものと特定できないものは対象になりません。
また、汎用性が高い備品(机、椅子、パソコン、カメラ等容易に持ち運びができ、他の目的に使用できるもの)は対象になりません。
補助率・補助上限額
・補助率:2分の1
・補助上限額:上限50万円(ただし、空き家(注)を事業所として活用する場合は上限100万円)
※予算がなくなり次第、申請受付を終了します。
(4)申請時期
募集期間
予算がなくなり次第終了します。
備前市ゼロ・カーボンシティ促進補助金(岡山県備前市)
(1)目的
備前市では、脱炭素社会の実現に向け、再生可能エネルギー等の有効利用の促進と地球温暖化の防止に資するため、新たに太陽光発電システム、リチウムイオン蓄電池、電気自動車等、プラグインハイブリッド自動車、V2H充電設備を購入する市民を対象に費用の一部を補助します。
(2)対象者
補助金対象者
(1)市に住所を有し、引き続き市内に居住する意思を有する者 ※法人を除きます。
(2)市税の滞納がない者。
(3)補助金の交付を受けようとする年度の前5年度以内に補助金の交付を受けたことがない者。
ただし、令和3年度までに交付を受けた補助金についてはこの限りでない。
(4)備前市暴力団排除条例(平成23年備前市条例第31号)第2条第4号に規定する暴力団関係者でない者
(5)補助金の対象となった補助対象機器を5年以上継続して使用する意思を有する者
●太陽光発電システムの補助要件
以下に該当するものに限ります。
ア.太陽電池モジュールが一般財団法人電気安全環境研究所(JET)の認証を受けているもの又はそれと同等以上の性能及び品質が確認されているものであること。
イ.太陽電池モジュールの公称最大出力合計値又はパワーコンディショナーの定格出力合計値のいずれかが10キロワット未満(小数点第3位以下は切り捨てる。)であること。
ウ.既存設備増設の場合は、既存設備分を含めた増設後の設備が上記イを満たしていること。
ただし、モジュールを増設する場合は、パワーコンディショナーも交換又は増設すること。
エ.発電した電気が日常生活に使用されていること。
●リチウムイオン蓄電池の補助要件
以下に該当するものに限ります。
ア.蓄電池容量が1キロワット以上で、太陽光発電システム等と接続し、同システムが発電する電力を充放電できるものであること。
イ.一般社団法人環境共創イニシアチブがZEH支援事業において補助対象としている機器であること。
●電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車の補助要件
以下に該当するものに限ります。
・一般社団法人次世代自動車振興センターが実施するクリーンエネルギー自動車購入促進対策費補助金の補助対象車両(以下「補助対象車両」という。)とされている2輪以上の車輌であること。
●V2H充電設備の補助要件
以下に該当するものに限ります。
・一般社団法人次世代自動車振興センターが電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の充電インフラ整備事業費補助金において補助対象としている充電設備と同等以上の機能を有していること。
(3)支援内容
補助対象機器及び上限額
●太陽光発電システム
(備前市若年者新築住宅補助金の補助対象事業に該当する場合は除く)
上限額:40万円
●リチウムイオン蓄電池 上限額:20万円
●電気自動車等(2輪以上の車輌)上限額:20万円
●プラグインハイブリッド自動車 上限額:20万円
●V2H充電設備 上限額:20万円
(4)申請時期
募集期間
予算がなくなり次第終了します。