奈良県ブログ用

助成金なうでは、奈良県の助成金・補助金情報を数多く登録しています。

・奈良県光熱費等高騰対策医療機関等支援給付金

・養育費確保支援事業

・奈良県中小企業等業務改善支援補助金

・子ども食堂に活用できる補助金

・年金生活者支援給付金

などなど奈良県で公募されているおすすめの助成金・補助金をご紹介します!

宇陀市産木材利用促進助成(奈良県宇陀市)

(1)目的
住宅や店舗等の新築やリフォーム等の際に、宇陀市産木材を使用した方に「ウッピー商品券」を交付します。
無垢の木材は軽くて断熱性が高く、温かいため、居心地のよい建物になります。
また、年輪の美しさや木の香りを楽しむことのできる杉や檜は、傷つきやすく、フローリングなどには不向きとされていましたが、近年の技術改良により、傷つきにくい製品も開発されています。
住宅に限らず店舗や事務所にも助成します。

この事業は、「この制度ができたので、市内の木を使って新築やリフォームをしたい。」という需要を掘り起こし、市内経済の活性化及び林業振興に資することが主な目的となっています。

(2)対象者
対象者
市税の滞納がなければどなたでも利用できます。

対象建築物
自分が住む住宅に限定せず、業務に使う店舗にも利用でき、建築物と一体として使用する造り付けの家具などにも利用できます。

対象工事
市内の森林から産出された木材(宇陀市産木材)を、建築物の新築やリフォームに使用してください。職員が現地の確認をする場合があります。

対象工事の具体例
・住宅や店舗の新築工事、増改築工事
・リビングルームのフローリングをリフォーム
・キッチン、洗面所、風呂場の改修に伴う、床、壁、天井のリフォーム

対象とならない工事
・交付決定前に着工した工事。
・仮設の建築物や、足場など移設できるもの。
・公共工事の施行に伴う補償費の対象となる工事。

(3)支援内容
交付金額
・商品券の交付額は、宇陀市産木材利用金額(証明金額)の2分の1以内です。
ただし、1万円未満の端数が生じる場合はは切り捨てとします。
・商品券の交付単位は、1万円から上限10万円までの1万円単位です。
市内:商品券の交付単価は、1万円から上限10万円までの1万円単位です。
市外:商品券の交付単価は、1万円から上限5万円までの1万円単位です。
・例えば、利用金額15万円(税込)の場合、商品券交付額は7万円です。
ただし、市外建築物の場合は、5万円です。

(4)申請時期
募集期間
予算がなくなり次第終了します。

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奈良県建設業DX機器補助事業(奈良県)

(1)目的
県内の建設業者に対し、DX機器の導入に要する費用の一部を助成することにより、建設業におけるDXを促進し、生産性の向上を図ります。

(2)対象者
応募対象事業者
奈良県の建設工事等入札参加資格において「土木一式工事」の資格を有する県内本店の建設業者(ただし、A1グループを除く)でかつすべての応募要件を満たす建設業者。

(3)支援内容
補助率及び補助上限額
補助率 2分の1以内
補助限度額 50万円

(予算の範囲内において交付します)

補助対象機器の区分(リース及び中古品を除く)
1.電子小黒板
2.ドローン(無人航空機・模型航空機)
3.自動追尾型トータルステーション
4.情報共有システム(ASP)
5.電子納品を用いた完成検査
6.遠隔臨場
7.マシンコントロールシステム及びマシンガイダインスシステム搭載型の建設機械(後付け機器含む)
8.3Dレーザースキャナー
9.起工測量に用いる音響測深機器
10.GNSS受信機
11.3次元設計ソフトウェア・3D点群処理ソフトウェア
12.施工管理ソフトウェア
※必ず補助金交付要綱及び補助金募集要領を確認してください
(一部、対象外となる経費があります)

(4)申請時期
申請期限:令和5年9月29日(金曜日)午後5時必着(電子申請の場合は申請完了)
※採択は先着順のため、期間内であっても、応募額が予算額に達し次第募集を締め切ります。

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SDGs推進事業補助金(奈良県生駒市)

(1)目的
SDGs推進事業補助金は、主体間の連携により、市域のSDGs(持続可能な開発目標(平成27年国際連合本部「持続可能な開発サミット」採択)をいう。)の推進に資する事業を支援するための補助金です。
多様なパートナー同士の連携・協力により、複数のSDGsにまたがる取り組みが「自律的に」発展することを目指し、対象となる事業に「SDGs推進事業補助金交付要綱」に基づき補助金を交付するものです。

(2)対象者
補助金の対象となる事業
生駒市内で実施され、2者以上の団体(うち1者以上は会社又は個人事業主以外の団体とする)が連携して行うものであり、複数のSDGs達成に貢献でき、市民のSDGsに関する意識の向上など、市域のSDGs推進に資する先導的な事業とします。

なお、補助金の交付は、1つの補助事業について1回限りとします。
(注意)既に補助金の交付を行った事業と同一内容と判断される事業に対しては補助金を交付することはできません。

補助金の対象となる団体
「いこまSDGsアクションネットワーク」会員であるとともに、市内に事務所又は活動拠点を有し、かつ、市内において活動を行っている又は今後行う予定がある市民活動団体又は特定非営利活動法人、会社、個人事業主、公益社団法人、一般社団法人、社会福祉法人、教育機関(市立は除く)その他これらに準ずる団体で市長が適当と認めるものとします。

(3)支援内容
補助金額
・補助金は1つの補助事業につき、補助対象経費の2分の1に相当する額(千円未満は切捨て)とし、40万円を上限とします。

・補助対象経費には、消費税及び地方消費税は、含まないものとします。

(4)申請時期
令和5年4月1日(土曜日)~令和6年1月31日(水曜日)(必着)

(注意)受付後、順次審査
予算枠に達し次第受付終了

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香芝市設備投資促進補助金(奈良県香芝市)

(1)目的
この補助金は、地域産業の活性化を図るため、競争力の強化や技術力の向上に積極的に取り組む市内の中小企業者が、市内の事業所に、新事業活動を行うための設備投資を行う場合に、その費用の10%以内の額を、最大150万円まで補助するものです。

(2)対象者
補助対象者
市内に事業所を有する中小企業者

補助対象設備
本市の償却資産台帳に、機械および装置並びに工具、器具および備品として登録されるもので、1台の取得価額が500万円(税抜)以上のもの。また、市内の事業所に導入するもの。

※リース、中古品は対象外

(3)支援内容
補助額
取得価額の10%以内の額、最大150万円

(4)申請時期
募集期間
予算がなくなり次第終了します。

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中小企業特許等取得支援事業補助金(奈良県香芝市)

(1)目的
この補助金は、市内企業の競争力強化を図るため、市内の中小企業者が、特許権・実用新案権を取得する際に必要な出願等の経費の一部を補助するものです。

(2)対象者
補助金の交付を受けることができる方
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で次のいずれにも該当する方。
1.市内に事業所、または工場を有すること。
2.市税を滞納していないこと。
3.香芝市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員等と密接な関係を有するものでないこと。

補助対象の知的財産権
1.特許権
2.実用新案権
(上記2つの知的所有権を以下「特許権等」という。)

(3)支援内容
補助対象経費
特許権等取得のための、出願に要した次の経費とします。
ただし消費税は対象外といたします。詳しくは、お問い合せください。
1.出願のため、弁理士に支払う手数料
2.出願料および、出願審査請求に要する経費

※令和6年2月29日までに事業が完了(出願の終了)するものに限る。

補助金の額
予算の範囲内において、補助率は補助対象経費の2分の1以内です。

限度額
・特許出願にあっては20万円
・実用新案登録出願にあっては10万円

(4)申請時期
募集期間
予算がなくなり次第終了します。

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耐震シェルター設置補助事業(奈良県宇陀市)

(1)目的
耐震シェルターとは居間や寝室など住宅の一室を頑丈な構造にすることで、地震による住宅の倒壊から身を守るシェルターとするものです。耐震シェルター設置補助事業では木造住宅の所有者が行う耐震シェルターの設置工事にかかる費用に対し、その費用の一部を補助します。

(2)対象者
補助を受けることができる者
次の条件を全て満たしている方です。
1.耐震シェルター設置工事を行う補助対象住宅の所有者又は居住者。
ただし個人に限る。
2.共有の場合にあっては、共有者の全員により合意された代表者とし、同意書が必要です。
3.市税を滞納していない者であること。

補助の対象となる住宅
宇陀市内にある木造住宅で、次の条件を全て満たしている住宅です。
1.昭和56年5月31日以前に工事着手した木造住宅
2.2階建て以下
3.耐震診断による構造評点が1.0未満と診断されたもの

(3)支援内容
補助金の額
・耐震シェルターの設置に係る経費の2分の1とし、25万円を限度とします。

補助金の額については千円未満の端数がある場合は切り捨てます。

(4)申請時期
募集期間
予算がなくなり次第終了します。

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桜井市老朽危険空家等除却支援事業補助金(奈良県桜井市)

(1)目的
市民の安全・安心と居住環境の向上を図るため、地域に悪影響を及ぼしている老朽化した危険な空き家を解体する方に対して、解体工事費用の一部を補助します。

(2)対象者
補助の要件
次のすべての要件を満たしていることとします。
1.工事が、建築業法に基づく許可または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく奈良県知事による登録を受けた事業者による、空き家を除却する事業であること
2.この補助金の交付決定までに契約及び着工していないこと
3.工事は、補助対象物件の全部の除却が、交付決定を受けた年の12月末までに完了するものであること
4.補助対象物件が、桜井市から特定空家等または不良住宅の判断を受けていること
5.補助対象物件に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の措置命令がされていないこと
6.補助対象物件について、この補助金及び国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと
7.申請者が、補助対象物件を除却することに正当な権限を持つ者であること
8.申請者が、市税等を滞納していないこと
9.申請者が、暴力団員及び暴力団関係者でないこと

補助対象となる空き家
桜井市内に所在し、使用されていないことが常態となっている建築物のうち、次のいずれかに該当するものを補助対象物件とします。
1.特定空家等
特定空家等とは、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項で次のように規定されている状態のものを指します。
なお、この補助金の対象となるのは、市が特定空家等に該当すると判断したものに限ります。
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
2.不良住宅
不良住宅とは、居住の用に供することが著しく不適当なものとして、住宅地区改良法第2条第4項に規定される住宅を指します。
なお、この補助金の対象となるのは、住宅の不良度の測定基準として、住宅地区改良法施行規則の別表第1から別表第3までに掲げる評定項目の評点の合計が100点以上で、かつ上記の特定空家等の状態に相当するものに限ります。

(3)支援内容
補助金の額
補助対象物件の除却工事に要する費用の2分の1以内の額
ただし、上限30万円(1,000円未満は切り捨て)

補助対象経費
補助対象者が補助対象物件を除却する工事に要した経費とする。

※次に掲げる除却工事に要する経費については、補助対象経費としない。
(1)補助対象者又はその世帯構成員が自ら施工するもの
(2)補助対象者又はその世帯構成員が代表者である法人が施工するもの
(3)抵当権その他の所有権以外の権利が設定されている補助対象物件(当該権利者から除却工事について同意を得たものを除く。)に係るもの
(4)公共事業に伴う補償の対象となる補助対象物件に係るもの
(5)補助金の交付を受ける目的で故意に破損等をさせた補助対象物件に係るもの
(6)第9条に規定する交付決定を受ける前に着手したもの
(7)その他市長が補助金の対象として不適当と認めるもの

(4)申請時期
募集期間
予算がなくなり次第終了します。

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住宅用太陽光発電システム設置費補助金(奈良県大和高田市)

(1)目的
再生可能エネルギーの普及を促進し、温室効果ガスの削減を図ることで、地球温暖化防止対策を推進することを目的とし、住宅用太陽光発電システムを設置した人に補助金を交付します。

(2)対象者
補助対象者
次の要件をすべて満たす人
・市内に住所がある人で、自ら居住する専用住宅に住宅用太陽光発電システムを設置した人、または、市内で自ら居住するために住宅用太陽光発電システムが設置された新築住宅を購入した人
・発電設備を構成する太陽電池モジュール(太陽光エネルギーを直接電気エネルギーに変換するパネルをいう。以下同じ。)の日本産業規格に基づいて算出される公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの日本産業規格に基づいて算出される定格出力(複数のパワーコンディショナーを設置する場合は、系列ごとに当該値を合計した数値)のいずれか小さい方が10キロワット未満であるもの
・2022年4月1日以降に発電システムの設置契約を結び、工事が完了し、発電を開始している人
・市税を滞納していない人
・対象となる発電システムが、リース契約によるものではないこと

(3)支援内容
補助内容
補助対象者に、一律5万円を補助します。
・1住宅につき1回限り
・補助件数50件

(4)申請時期
受付期間
2023年5月8日(月曜日)から
午前8時30分~午後5時15分

(注意)土曜日、日曜日、祝日、2023年12月29日(金曜日)~2024年1月3日(水曜日)を除く
(注意)補助件数40件に到達時点で締め切り

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桜井市街なみ環境整備補助金(奈良県桜井市)

(1)目的
桜井市では良好な景観を保全するため、平成24年に景観計画を策定し、平成30年度には「桜井駅周辺・本町通地区」「三輪・大神神社参道地区」、令和2年度には「初瀬地区」において景観ガイドラインを策定しました。
令和元年より、景観ガイドラインに沿って行う建築物等の修景事業に対し予算の範囲内において桜井市街なみ環境整備補助金を交付しています。

(2)対象者
対象施設
景観ガイドラインを定めている区域内における建築物及び外構施設

対象者
対象区域内にて各地区のガイドラインの推奨ルールに沿って修景整備を行おうとする人、市税に滞納が無い人

(3)支援内容
補助金額
補助対象経費の3分の2以内(補助上限額200万円)

対象経費
施設の修景に関する費用

(4)申請時期
募集期間
予算がなくなり次第終了します。

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スマートハウス普及促進事業補助金(奈良県)

(1)目的

(2)対象者
補助対象者

(1)次のいずれかに該当する方であること。
自らが居住する県内の住宅(別荘を除く)の敷地内に補助対象設備を設置する者(既築に設置する場合)
建売住宅供給者等から県内の補助対象設備付住宅(別荘を除く)を購入し、当該住宅に居住する者 (新築、お住まいを移られる場合)
自らが居住する県内の共同住宅等(分譲及び賃貸)に補助対象設備を設置する者
建売住宅供給者等から県内の補助対象設備付共同住宅を購入し、当該住宅に居住する者
集会所等に補助対象設備を設置する自治会
※補助対象設備をこれから設置される方を対象としておりますので、補助対象設備が既設の方は対象外です。
※新築の場合は住宅の引き渡しがこれからの方が対象となります。
(2)申込後に奈良県より送付する「登録完了通知」を受けた後に補助対象設備の設置に着手し、又は補助対象設備付き戸建住宅等の引渡しを受ける者であること
(3)補助金の交付の申請を行う年度の2月末日までに、補助対象設備の工事を完了していること。
(4)「定置用リチウムイオン蓄電池」を設置する場合は、補助金の交付の申請を行う年度の2月末日までに、太陽光発電設備の設置を完了していること。
(5)「定置用リチウムイオン蓄電池」を設置する場合は、設置する太陽光発電システムの出力は、太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュールの日本産業規格等に規定されている公称最大出力の合計値、又はパワーコンディショナーの日本産業規格等に規定されている定格出力の合計値のうち、いずれか小さい値が10kW未満であること。
(6)県税を滞納していない者であること。

(3)支援内容
1.定置用リチウム蓄電池
住宅等への定置用リチウムイオン蓄電池の導入に対して補助します。
補助対象要件
一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が行うネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業の補助対象となる設備であること。
補助上限額
南部東部地域:13万円
上記以外の地域:10万円

2.家庭用燃料電池(エネファーム)
住宅等への家庭用燃料電池(エネファーム)の導入に対して補助します。
補助対象要件
一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)が指定する機器システムで、かつ停電時自立運転機能を有する設備であること。
補助上限額
南部東部地域:11万円
上記以外の地域:8万円

3.太陽熱利用システム(自然循環型・強制循環型)
住宅等への太陽熱利用システムの導入に対して補助します。
補助対象要件
一般財団法人ベターリビングの優良住宅部品の認定を受けた設備であること。
補助上限額
自然循環型:3万円
強制循環型:9万円

4.ZEH設備
ZEHもしくはZEH+(以下「ZEH等」という)の新築、ZEH等である建売住宅の購入、又は既存住宅等のZEH等への改修に対して補助します。
補助対象要件
設備を導入する住宅等は、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)に登録されているZEHビルダー/プランナーが関与(設計、建築又は販売)するZEH等であること。
補助にあたっては、以下のa~eの設備をすべて導入するものとします。
a:太陽光発電設備
b:高断熱外皮
c:空調設備
d:給湯設備
e:換気設備

また、ZEHとは、以下の要件を全て満たす住宅とします。
(ア)強化外皮基準(平成28年省エネルギー基準(ηAC値、気密・防露性能の確保等の留意事項)を満たした上で、外皮平均熱貫流率(UA値)が地域区分ごとに定められている基準以下であること。
(イ)再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量が削減されること
(ウ)再生可能エネルギーを導入すること(容量不問)
(エ)再生可能エネルギー等を加えて、基準一次エネルギー消費量から100%以上の一次エネルギー消費量が削減されること
また、ZEH+とは、ZEHの定義を満たしていること且つ、以下の(ア)と(イ)を満たすものとします。
(ア)更なるエネルギーの実現として、省エネ基準から25%以上の一次エネルギー消費量が削減されること
(イ)以下の再生可能エネルギーの自家消費拡大措置のうち2つ以上を購入すること。
1.外皮性能の更なる強化
2.高度エネルギーマネジメント
3.電気自動車(PHV車を含む)を活用した自家消費の拡大措置のための充電設備または充放電設備
補助上限額
20万円

(4)申請時期
【申込書受付期間】
令和5年6月7日(水曜日)~ 令和6年2月9日(金曜日)
※郵送のみの受付とします。(消印日が令和5年6月7日以降のもののみ有効)

・蓄電池・エネファーム【南部東部地域】
現在、募集中です。

・蓄電池・エネファーム【その他の地域】
6月7日消印分をもって予算額に達しましたので、申込を締切らせてもらいました。

・太陽熱温水器    【県全域】
現在、募集中です。

・ZEH        【県全域】
6月7日消印分をもって予算額に達しましたので、申込を締切らせてもらいました。

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