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労働基準法の改正を受けて、2020年4月1日から中小企業は時間外労働の上限規制を導入することが義務となります。

時間外労働の上限は、月45時間・年360時間となります。特別の事情がなければこれを超えることは許されません。

厚生労働省では、時間外労働の上限規制の導入に向けて業務や36協定の見直しに取り組んでいる中小企業に対して、時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)を支給しています。

主な要件は以下となります。

1.支給対象となる取組

(1)労務管理担当者に対する研修

(2)労働者に対する研修、周知・啓発

(3)外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング

(4)就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の 整備など)

(5)人材確保に向けた取組

(6)労務管理用ソフトウェアの導入・更新

(7)労務管理用機器の導入・更新

(8)デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新

(9)テレワーク用通信機器の導入・更新

(10)労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
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2.成果目標の設定

支給対象となる取組によって、成果目標を達成する必要があります。

平成31年度または平成32年度に有効な36協定の延長する労働時間数を短縮して、以下のいずれかの上限設定を行い、労働基準監督署へ届出を行わなければいけません。

(成果目標1)時間外労働時間数で月 45 時間以下かつ、年間 360 時間以下に設定

(成果目標2)時間外労働時間数で月 45 時間を超え月 60 時間以下かつ、年間 720 時間以下に設定

(成果目標3)時間外労働時間数で月 60 時間を超え、時間外労働時間数及び法定休日における労働時間数の合計で月 80 時間以下かつ、時間外労働時間数で年間 720 時間以下に設定

※上記の成果目標に加えて、以下の成果目標を追加できます。
週休2日制の導入に向けて、4週当たり5日から8日以上の範囲内で休日を増加させる。

3.事業実施期間

事業実施期間中(交付決定の日から平成32年2月22日まで)に取組を実施してください。
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4.助成額

成果目標の達成状況に応じて、以下(1)~(3)のいずれか低い方の額を支給します。

(1)1企業当たりの上限200万円

(2)成果目標ごとの上限設定の上限額及び休日加算額の合計額

無題3
無題4
(3)対象経費の合計額×補助率4分の3
※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は5分の4

5.募集期間

2019年11月29日まで
※予算つき次第終了となります。

6.まとめ

近年の働き方改革ブームを受けて、官庁や自治体で働き方改革関連の助成金が多数公募されることが予想されます。

働き方改革によって業務改善をしたい方は是非助成金なうで「働き方改革」を検索してください。

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