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前回、厚生労働省の人気の助成金人材確保等支援助成金働き方改革支援コース(※まだ正式名称ではありません)という新コースが追加されるとお伝えしました。

▽平成31年度は新コースも追加!厚生労働省の人材確保等支援助成金とは?

今回はこの働き方改革支援コースについて、より詳しい要件をご紹介します。

1.時間外労働等改善助成金を受給する必要あり

働き方改革支援コースを受給するには、事前に時間外労働等改善助成金の支給を受けなければいけません。

時間外労働等改善助成金には以下3つのコースがあり、いずれかのコースを申請する必要があります。

(ア)時間外労働上限設定コース

(イ)勤務間インターバル導入コース

(ウ)職場意識改善コース

つまり、働き方改革支援コースが正式決定される前に、時間外労働等改善助成金の内容を十分に理解し、時間外労働や職場意識などの改善に取り組むことが求められているのです。
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2.その他の要件

時間外労働等改善助成金の活用と合わせて、以下2点を満たすことも必要となります。

(ア)雇用改善に向けた計画書を作成し、人員配置の変更、時間外労働の削減など労働者の負担軽減に取り組む

(イ)新たに労働者を雇い入れて定着(雇用継続1年)させる

3.支給額

人員増員の上限は10人までとし、次のように支給額が定められています。

(ア)一般労働者
新規雇用労働者1人当たり60万円

(イ)短時間労働者
新規雇用労働者1人当たり40万円

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4.働き方改革支援コースが生まれた背景

この「人材確保等支援助成金」の新コースである「働き方改革支援コース」は、新設予定の助成金制度ですので、まだ正式に決定はしていません。

しかし、この一連の働き方改革は、厚生労働省が最も力を注いでいる施策でもあるため、急に取りやめになることはまずないでしょう。

背景としては、 昨年の平成30年に成立した働き方改革関連法により、以下2つが義務化されたことが挙げられます。

(ア)時間外労働の上限が原則月45時間、年360時間(例外等はここでは割愛します)

(イ)年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、その年次有給休暇のうち5日については毎年時季を指定して必ず取得させなければならない

上記の義務化により、中小企業は労働時間を削減をしなければならず、新たな人員確保の必要に迫られます。

今回新設予定の働き方改革支援コースは、働き方改革のために人材確保をする必要がある中小企業を念頭に置いていると考えられます。

正式な決定はこれからですが、制度を大いに活用し、働き方改革をどうにか導入する方向で進めていくきっかけになると良いですね。

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