米政権による高関税措置や物価高対策として、与党の自民党・公明党が、消費税減税を政府に求める方向性であることがわかりました。
食料品などを対象に消費税率を時限的に引き下げるとのことです。
尚、昨年も1人4万円の定額減税が行われました。減税しても足りない分については「定額減税補足給付金」が支給されましたが、それでもなお不足があった方に対して追加給付がなされる場合があります。
今回は東京都大田区の事例をご紹介します!
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定額減税補足給付金(不足額給付)
実施機関
東京都大田区
支給対象者
大田区の令和7年度個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で大田区に住民登録がある方など)で、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
(1)不足額給付1
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、令和5年所得を基にした推計額(令和6年推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき額と令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の額との間に不足が生じた方。
(2)不足額給付2
以下の全ての要件を満たす方
・所得税および個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であった方(本人として定額減税の対象外)
・税制度上、扶養親族に該当しない方(例:青色専従事業者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の者)
・低所得世帯向け給付金(令和5年度非課税等世帯等への給付金、令和6年度新たな非課税等世帯等への給付金)の対象世帯の世帯主、世帯員に該当していない方
給付額
(1)不足額給付1
不足額給付算定時点の調整給付額と令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の額との差額(1万円単位)
(2)不足額給付2
4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
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