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勤務間インターバルの導入は現在努力義務となっていますが、いずれ義務化されることが想定されます。

厚生労働省では働き方改革推進支援等助成金(勤務間インターバル導入コース)を設けて、中小企業が義務化前に勤務間インターバルを導入するよう促しています。

この助成金は勤務間インターバル制度を導入するために、時短のための設備機器、就業規則改定などの取組を行った事業主に対して、最大100万円を助成するものです。

今回はこの助成金について詳しく解説していきます。

1.勤務間インターバルとは?

勤務間インターバルとは、勤務終了から翌日の出社までの間に一定時間以上の休息時間(インターバル)を設ける仕組みです。

例:11時間の休息時間を確保するために始業時刻を後ろ倒しにする場合
無題

この例のように、勤務間インターバルを導入すると、勤務可能となる時刻が通常の始業時刻を過ぎてしまう場合があるため、フレックスタイムなど従業員が柔軟に始業・終業時刻を決められる制度も合わせて導入しておく必要があります。

2.助成対象となる取組

勤務間インターバル導入のためにかかった経費が助成され、下記取組内容が対象となります。

1労務管理担当者に対する研修
2労働者に対する研修、周知・啓発
3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4就業規則・労使協定等の作成・変更
5人材確保に向けた取組
6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7労務管理用機器の導入・更新
8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

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3.助成額

(1)助成率
原則4分の3

ただし、常時使用する労働者数が30名以下かつ、「2.助成対象となる取組」の⑥から10を実施して、その経費が30万円を超えた場合は5分の4

(2)助成上限額
インターバルの「新規導入」
9時間以上11時間未満:80万円
11時間以上:100万円

インターバルの「適用範囲の拡大」又は「時間延長」
9時間以上11時間未満:40万円
11時間以上:50万円

4.申請期間

2022年11月30日(水)まで
※予算が終了次第、締切となります。

5.まとめ

もともと導入する予定だった企業でも、助成金がもらえるなら導入しようという企業でも、いずれにおいても今がチャンスの助成金です。

義務化した場合、勤務間インターバルを導入するのは法律上当然となるため、助成金が受給できなくなります。

せっかくですので、今のうちにこの助成金の申請を検討してみてはいかがでしょうか?

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