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今回のテーマ
助成金を使って受動喫煙を防ごう!

100㎡以下の小さな飲食店は禁煙措置を逃れましたが、
各都道府県と国の基準が異なるなど、混乱が生じています。

厚生労働省としても、健康増進法が改正され、
「望まない受動喫煙をなくす」
「受動喫煙による健康影響の大きい子ども、患者等に特に配慮」
「施設の類型、場所ごとに対策を実施」
を推進するため、助成金を支給しています。

具体的には、
中小企業事業主による受動喫煙防止のための
施設設備の整備に対し助成することにより、
事業場における受動喫煙防止対策を
推進することを狙いとしています。

この助成金は、
工事の実施前に申請が必要であり、
工事費の半額(飲食店は3分の2)を補助するもので、
100万円を上限としています。

対象経費は、
・入口の風速が0.2m/s以上で非喫煙室と隔離された喫煙室の設置に必要な経費
・直近の建物等の出入り口における浮遊粉じん濃度が増加しない屋外喫煙所の設置に必要な経費
・ 宿泊業、飲食業を対象に喫煙室・屋外喫煙所以外に、受動喫煙を防止するための換気設備の設置などの措置に必要な経費
となります。

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