大阪府は、授業料以外の教育費負担を軽減するため、国公立高校等に通う生徒がいる低所得・中所得世帯の保護者に「大阪府国公立高等学校等奨学のための給付金」を支給しています。返還不要の給付で、2026年度は全日制・定時制の住民税所得割非課税世帯で年14万3,700円です。

この制度は、原則として保護者等が大阪府内に居住し、国公立高校等に在学する生徒がいるなどの要件を満たす世帯が対象です。大阪府外の保護者が自由に申請できる制度ではありません。

制度概要

実施機関

大阪府教育庁。

対象地域

保護者等の生活の本拠が大阪府内にある世帯が基本です。生徒の学校は大阪府外の国公立高校等でも対象になり得ます。

対象者

2026年7月1日時点で、保護者等全員の2026年度道府県民税所得割額と市町村民税所得割額が合計182,500円未満、または生活保護の生業扶助を受けており、保護者等が大阪府内在住、生徒が就学支援金等の対象資格を有し、国公立の高等学校等に在学するなど、府が定める要件をすべて満たす必要があります。

支給額・補助額

区分全日制・定時制通信制
生活保護(生業扶助)受給世帯32,300円
住民税所得割非課税世帯143,700円50,500円
所得割額合計100円以上105,500円未満47,900円16,830円
所得割額合計105,500円以上182,500円未満35,930円12,630円

最大14万3,700円は、全日制・定時制に在学する生徒がいる住民税所得割非課税世帯の年額です。全世帯に一律14万3,700円が支給されるわけではありません。

申請期間・利用期間

大阪府立高校等に在学する場合は、各学校が定める期限までに学校事務室へ提出します。国立高校等または大阪府外の公立高校等に在学し、大阪府へ直接申請する通常給付は2026年10月30日必着、家計急変は12月25日必着です。新入生の前倒し給付の直接申請期限は9月11日で終了しています。

申請方法

原則は在学する学校を通じて申請します。国立高校等または大阪府外の公立高校等に在学する場合は、大阪府教育庁施設財務課への郵送による直接申請も可能です。

必要書類

申請書、生活保護受給証明書または課税・非課税証明書等、振込先口座が分かる書類が中心です。国立・府外公立の生徒は、国籍・在留資格を確認する書類や、直接申請時の在学証明書が必要になる場合があります。

主な条件

  • 保護者等が大阪府内に居住していること
  • 生徒が国公立高校等に在学し、原則2026年7月1日に休学していないこと
  • 税額または生活保護の要件を満たすこと
  • 区分3・4は就学支援金等の対象資格を有すること

2026年度に確認したい変更点

大阪府は2025年度からの変更点として、2026年度は給付対象を中所得世帯まで拡大したと案内しています。税額区分3・4が加わっているため、「非課税世帯でなければ対象外」と早合点しないことが重要です。

注意点

授業料そのものを無償化する制度とは別制度です。また、保護者等の一方が大阪府内、もう一方が海外に居住する場合は対象外とされています。学校徴収金に未納等がある場合、給付金が充当され、残額が振り込まれることがあります。

この記事のポイント

  • 最大14万3,700円は全日制・定時制の非課税世帯の年額
  • 2026年度は中所得世帯まで対象が拡大
  • 府立校は学校ごとに申請期限が異なる
  • 国立・府外公立の通常給付を直接申請する場合は10月30日必着
  • 家計急変世帯向けの別枠もある

よくある質問

Q:大阪府内の高校に通っていれば対象ですか?

学校所在地だけでは決まりません。原則として保護者等が大阪府内に居住し、所得・在学・就学支援金等の要件を満たす必要があります。

Q:非課税世帯でなくても申請できますか?

2026年度は一定の中所得世帯も区分3・4として対象になり得ます。ただし、所得割額と就学支援金等の資格要件があります。

Q:最大14万3,700円は生徒1人あたりですか?

該当する生徒区分に対する年額で、全日制・定時制の非課税世帯の場合の額です。通信制や他の所得区分は金額が異なります。

Q:いつ振り込まれますか?

通常給付は審査後、認定されれば12月末ごろに指定口座へ振り込むと大阪府が案内しています。

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公式情報