
福井県坂井市では、第2子以降の小さな子どもを保育所等に預けず家庭で育てる世帯を対象に、「在宅育児応援手当」を支給しています。対象児童1人あたりの支給額は月額1万円です。
この制度は福井県坂井市の対象世帯限定です。第2子以降、生後8週を超えて3歳未満、保育園・幼稚園・認定こども園等に在園していないことに加え、申請者と配偶者が育児休業給付金等を受給していないことなどが必要です。
制度概要
実施機関
福井県坂井市。福井県の「ふく育応援プロジェクト」に位置づけられる在宅育児支援の一つです。
対象地域
福井県坂井市。対象児童と保護者の双方が坂井市に住民登録していることが必要です。
対象者
対象児童は、坂井市に住民登録があり、世帯の第2子以降で、生後8週を超えて満3歳に達しておらず、保育園・幼稚園・認定こども園等に在園していない子どもです。
受給する保護者についても坂井市への住民登録が必要で、本人だけでなく配偶者も育児休業給付金(公務員は育児休業手当金)を受給していないこと、生活保護を受けていないこと、世帯全員に市税等の滞納がないことなどが要件です。
支給額・補助額
対象児童1人あたり月額10,000円です。年額12万円の一律給付ではなく、申請時期や児童の年齢、保育所等への入所時期などにより実際の支給月数は変わります。
申請期間・利用期間
坂井市の現行案内では年度一律の申請締切日は示されていませんが、事前申請をして認定を受ける必要があります。支給は申請した月の翌月分から始まり、保育所等への入所や3歳到達など支給事由がなくなった日の前日の属する月分までです。
申請が遅れても過去分へ遡って支給されないため、対象になったら申請時期が重要です。
申請方法
在宅育児応援手当支給事業給付金支給認定申請書、育児休業給付金申請状況証明書(配偶者分を含む)、審査・支払等にかかる同意書、受給者名義の振込口座が確認できる書類、本人確認書類などを提出します。
1月1日時点で坂井市に住民登録がなかった場合は、市区町村民税の所得割額が記載された課税証明書等が追加で必要になる場合があります。
主な条件
- 対象児童・保護者とも坂井市に住民登録がある
- 対象児童が世帯の第2子以降
- 生後8週を超え、満3歳未満
- 保育園・幼稚園・認定こども園等に在園していない
- 申請者・配偶者とも育児休業給付金等を受給していない
- 生活保護を受給していない
- 世帯全員に市税その他の徴収金の滞納がない
注意点
福井県の現行案内では、第2子以降の在宅育児応援手当について所得制限なしの枠組みが示されており、坂井市の2026年9月3日更新ページでも所得上限を受給要件として掲げていません。ただし、転入者には課税証明書等の提出を求める場合があります。これは所得制限の有無とは別に、制度審査に必要な行政情報を確認するための書類です。
「対象になってから申請」では1か月分以上を失うことも
この制度で特に注意したいのは、申請月ではなく翌月分から支給され、申請前の対象月へ遡れない点です。たとえば要件を満たしている状態が続いていても、申請書を提出していなければその期間分は支給されません。また、保育所等への入所、市外転出などがあった場合は消滅届が必要です。
この記事のポイント
- 第2子以降の生後8週超~3歳未満が対象
- 対象児童1人あたり月額1万円
- 保育所等に在園していない在宅育児世帯向け
- 申請者・配偶者とも育児休業給付金等を受給していないことが必要
- 事前申請必須で、申請月の翌月分から支給。遡及不可
よくある質問
Q:第1子も対象になりますか?
対象になりません。坂井市の制度は世帯の第2子以降が対象です。
Q:育休中でも対象ですか?
育休そのものだけで判断するのではなく、申請者・配偶者が育児休業給付金または公務員の育児休業手当金を受給していないことが要件です。
Q:申請が2か月遅れた場合、過去2か月分も受け取れますか?
できません。坂井市は申請月の翌月分から支給し、申請が遅れても遡って支給できないと案内しています。
Q:所得制限はありますか?
現行の坂井市ページでは所得上限を受給要件として掲げておらず、福井県も第2子の在宅育児応援手当について2024年9月から所得制限なしと案内しています。ただし、市税等の滞納がないことなど別の要件があります。




