人気うどんチェーン「丸亀製麺」を巡り、公正取引委員会が異例の勧告を出しました。

公取委は2026年9月9日、丸亀製麺を展開するトリドールホールディングスが、カット野菜などの製造を委託した下請け業者への代金を不当に減額したとして、下請法と2026年1月施行の中小受託取引適正化法(取適法)違反を認定しました。

対象となったのは37社。取引時に「システム利用料」という名目で、下請代金から1.1%相当を差し引いていたとされています。

2025年末までの減額分だけで約1億4,740万円。1社だけで約2,500万円を差し引かれたケースもあったと報じられています。

今回のポイント:「システムを使ったから手数料を取った」というだけで合法になるわけではありません。下請・中小受託事業者側に責任がないのに、発注時に決めた代金を後から減らすことは、原則として禁止されています。

丸亀製麺で何が起きた?公取委が1.47億円の不当減額を指摘

項目公表・報道された内容
対象企業トリドールホールディングス
主なブランド丸亀製麺
対象となった委託先37社
委託内容傘下店舗で使うカット野菜などの製造
問題とされた名目「システム利用料」
差し引き率代金の1.1%相当
2025年末までの減額額約1億4,740万円
最大の事業者約2,500万円を減額されたケース
公取委の対応速やかな支払いと再発防止を求め勧告

共同通信によると、対象となった取引期間は2024年8月から2026年7月。長期間にわたり、発注に利用するシステムの費用として一定割合を差し引いていたとされています。

なぜ「システム利用料1.1%」が問題になった?

公正取引委員会の運用基準では、中小受託事業者側に責任がないにもかかわらず、発注後に代金を減らす行為を禁止しています。

問題になるのは、名前ではなく実態です。

たとえば、

  • 協力金
  • 歩引き
  • 事務手数料
  • システム利用料
  • オンライン処理料

など、どのような名称を付けても、本来発注者側が負担すべき費用を理由なく差し引けば「代金の減額」に該当する可能性があります。

公取委の運用基準にも「システム利用料」の具体例があります。発注業務を効率化するために発注者が導入したシステムで、受注側に特段の利益がないにもかかわらず利用料を差し引くケースは、問題となる例として示されています。

「事前に合意していたらOK」でもない

「最初から契約書に1.1%引くと書けば問題ないのでは?」と思う人もいるかもしれません。

しかし、旧下請法・取適法では、受注側に責任がないのに代金を減額すること自体が問題になります。

公取委の解説でも、「歩引きとして一定割合を差し引く」と書面で合意していた場合であっても、中小受託事業者側に責任がない減額は問題になると示されています。

発注者と受注者の力関係に差があるため、「合意書がある=完全に自由な合意」とは扱わないのが、この法律の重要な考え方です。

なぜ「下請法」と「取適法」の両方が出てくる?

2026年1月1日から、従来の「下請法」は改正され、通称「取適法」になりました。

正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」です。

今回の取引は2024年から2026年にまたがるため、2025年12月までの取引には旧下請法、2026年1月以降の取引には改正後の取適法が関係します。

時期法律
~2025年12月31日旧「下請法」
2026年1月1日~「取適法」

取適法は2026年から何が変わった?

取適法では、中小企業を取引上の不利益から守る仕組みがさらに強化されました。

主な変更点には、

  • 適用基準に「従業員数」を追加
  • 対象取引に特定運送委託を追加
  • 価格協議に応じない一方的な代金決定を禁止
  • 手形払い等を原則禁止
  • 国・事業所管省庁による執行を強化

などがあります。

特に物価高の時代では「減額しない」だけでなく、原材料費・人件費・エネルギー費の上昇を価格へ適切に転嫁できるかが重要になっています。

外食業者への勧告は「初」と報道

共同通信は、今回について外食業者への下請法・取適法関係の勧告は初めてと報じています。

外食産業は、野菜、肉、油、包装資材、物流など多数の中小事業者によってサプライチェーンが支えられています。

消費者から見れば数百円のうどんでも、その裏側では原材料・加工・物流・店舗運営まで多くの取引が重なっています。

丸亀製麺側「重く受け止める」 今後は返還・再発防止へ

今回の勧告を受け、丸亀製麺側は公取委の指摘を重く受け止める趣旨のコメントを出したと報じられています。

公取委は、減額した分について速やかに支払うことや、同様の行為を繰り返さないための再発防止を求めています。

今後は、

  • 未返還の減額分がいつ支払われるか
  • システム利用料の徴収方法がどう変更されるか
  • 社内の発注・支払ルールがどう見直されるか
  • 取引先との価格交渉プロセスが改善されるか

が注目されます。

ここから給付金|「補助金を配るだけ」では中小企業を守れない

今回のニュースは、給付金・補助金政策とも深く関係しています。

現在、原材料費、電気代、燃料費、人件費などの上昇を受け、国や自治体は中小企業・小規模事業者向けに、

  • 物価高騰支援金
  • エネルギー価格高騰支援金
  • 設備投資補助金
  • 省力化補助金
  • 地域商品券による需要喚起

などを実施しています。

しかし、公的支援で数万円・数十万円を受け取っても、取引先から本来受け取るべき代金を継続的に1%以上削られていれば、政策効果が薄れてしまいます。

中小企業支援は「給付すること」と「正当な代金を受け取れること」の両方が必要です。今回の公取委勧告は、後者を守るための施策といえます。

国は2026年度も「重点支援地方交付金」で事業者支援

国は物価高対策として、「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を地方自治体へ交付しています。

2026年度にも補正予算が組まれ、自治体は地域の実情に応じて、生活者や事業者向けの支援策を実施できます。

自治体によっては、この財源を活用して、

  • 中小事業者への現金支援
  • 電気・ガス代支援
  • 燃料費支援
  • 商品券・ポイント
  • 価格転嫁支援

などを実施しています。

全国の中小企業に一律で同じ金額が支給される制度ではありません。自治体ごとに事業内容・対象・申請期限・金額が異なります。

取引で困った中小企業は「取引かけこみ寺」へ

「発注者から一方的に値下げされた」「手数料を差し引かれている」「価格交渉に応じてもらえない」といった悩みがある中小事業者は、国の「取引かけこみ寺」を利用できます。

中小企業庁が全国に設ける相談窓口で、取引上の様々な相談に対応し、必要に応じて裁判外紛争解決手続(ADR)も利用できます。

2026年1月から、従来の「下請かけこみ寺」は「取引かけこみ寺」へ名称変更されています。

9月は「価格交渉促進月間」

今回の勧告が出た9月は、ちょうど中小企業庁の「価格交渉促進月間」でもあります。

中小企業庁は毎年3月と9月を価格交渉促進月間とし、発注企業と受注企業の価格交渉を促しています。

原材料費、労務費、エネルギー費が上がった場合に、受注企業だけが負担を抱え込むのではなく、サプライチェーン全体で適切に価格を転嫁することが狙いです。

物価高でも「一方的な値下げ」はダメ

外食企業側も、原材料費、人件費、物流費、エネルギー価格の上昇に直面しています。

実際、丸亀製麺は2026年1月、一部商品の価格改定を行い、原材料費・人件費・物流費・エネルギーコストの上昇を理由としていました。

企業自身が物価高の影響を受けていることと、取引先の代金を不当に減額してよいかは別問題です。

自社のコスト上昇を理由に、立場の弱い取引先へ一方的に負担を押し付けることを防ぐのが、取適法や価格転嫁政策の目的です。

今回のニュースから中小企業が確認したい3つのこと

1.「手数料」という名称だけで諦めない

システム利用料、協力金、事務手数料などの名目でも、法的には不当減額になる可能性があります。

2.価格交渉の記録を残す

見積書、メール、発注書、契約書、支払明細などを保存し、いつ何を協議したか確認できる状態にしておくことが重要です。

3.給付金と取引相談を両方使う

自治体の物価高支援金などを探すだけでなく、不当な取引条件がある場合は取引かけこみ寺や公的相談窓口も活用しましょう。

この記事のポイント

  • 公取委が9月9日、丸亀製麺を展開するトリドールホールディングスへ勧告
  • カット野菜などを製造する下請け37社が対象
  • 「システム利用料」名目で委託代金の1.1%相当を差し引いた
  • 2025年末までの減額は約1億4,740万円
  • 1社で約2,500万円減額されたケースもあった
  • 公取委は下請法・取適法違反を認定
  • 外食業者への勧告は初めてと報道
  • 取適法では中小受託事業者に責任のない代金減額を禁止
  • 「システム利用料」「協力金」など名称に関係なく問題になる場合がある
  • 中小企業支援は給付金・補助金だけでなく適正な取引価格の確保も重要
  • 国は重点支援地方交付金を通じて自治体の事業者向け物価高支援を後押し
  • 取引上の相談は全国の「取引かけこみ寺」を利用できる

よくある質問

Q:丸亀製麺が1億4,740万円を直接受け取ったのですか?

報道では、トリドールホールディングスが下請け業者への委託代金から「システム利用料」名目で差し引いた金額の累計が、2025年末までに約1億4,740万円とされています。

Q:システム利用料を取ること自体が違法ですか?

一律にすべて違法というわけではありません。ただし、中小受託事業者に責任がないのに、本来発注者が負担すべき費用などを理由として発注後の代金を減額する行為は、取適法上問題になります。

Q:2026年から下請法はなくなったのですか?

2026年1月1日に改正され、「中小受託取引適正化法(取適法)」となりました。改正前に行われた取引には旧下請法が適用されるため、今回のように両方の法律名が出てくるケースがあります。

Q:中小企業向けに現金給付はありますか?

全国一律の事業者給付金が常時あるわけではありませんが、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を使い、自治体が独自の事業者向け支援金を実施している場合があります。所在地の自治体公式サイトで確認してください。

Q:取引先から一方的に手数料を引かれています。どこに相談すれば?

中小企業庁の「取引かけこみ寺」などで相談できます。全国に相談窓口が設置されています。

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