厚生労働省は、再就職やスキルアップを目指す方が、生活を支える給付金を受け取りながら無料の職業訓練を受講できる「求職者支援制度」を実施しています。
この制度はハローワークに求職申込みをした日本国内の求職者が対象です。雇用保険の被保険者・受給資格者は対象外となります。

制度概要

実施機関

厚生労働省・ハローワーク

対象地域

日本全国(居住地を管轄するハローワークで申込み)

対象者

ハローワークに求職の申込みをしていて、雇用保険の被保険者や受給資格者でない方です。雇用保険の適用がなかった離職者、フリーランス・自営業を廃業した方、雇用保険の受給が終了した方、一定額以下の収入でパートタイム勤務中の方などが対象です。

給付額・支援額

訓練受講中、1か月ごとに以下を支給します。
・職業訓練受講手当:月10万円
・通所手当:訓練施設への定期乗車券などの実費(月上限42,500円
・寄宿手当:月10,700円(訓練のため同居家族と別居して寄宿する場合)
収入要件を満たさない場合でも、本人収入が月12万円以下・世帯収入が月34万円以下であれば、通所手当のみの支給を受けられる場合があります。

申請方法

ハローワークで職業相談を受け、訓練コースを選択・申込みします。訓練実施機関の選考(面接・筆記等)を経て、合格後にハローワークが受講をあっせんします。

申請期間

随時受付(年間を通じて申込み可能)。訓練コースごとに募集期間が設定されています。

支給・利用時期

訓練受講開始後、ハローワークで職業相談を受けたうえで支給申請を行います。申請から概ね1週間程度で指定口座に振り込まれます。

主な条件

給付金の支給要件は、本人収入が月8万円以下、世帯全体の収入が月30万円以下、世帯全体の金融資産300万円以下、現住居以外に土地・建物を所有していないこと、訓練実施日すべてに出席すること(やむを得ない理由がある場合は8割以上出席)などです。

注意点

過去3年以内に不正受給がある場合や、過去6年以内に職業訓練受講給付金を受給している場合は対象外です。世帯内で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいる場合も対象外となります。

この制度のポイント

・訓練期間は2か月から6か月が中心で、託児サービスを利用できるコースもあります。
・給付金を受給せずに、無料の職業訓練だけを受講することも可能です。
・介護・IT・医療事務・デザインなど幅広い分野の訓練コースが用意されています。
・収入要件を満たさない場合でも、通所手当のみ受給できるケースがあります。
・生活費が不足する場合は、無利子(利率2%、信用保証料0.5%)の「求職者支援資金融資」も利用できます。

公式情報

厚生労働省「求職者支援制度のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html

Q:雇用保険をもらっている人も対象になりますか?

A:対象外です。雇用保険の被保険者や受給資格者は、この制度の対象になりません。

Q:パートで働いていても申し込めますか?

A:一定額以下の収入でパートタイム勤務をしながら正社員転職を目指す方は対象になり得ます。

Q:訓練中に休むと給付金はどうなりますか?

A:原則、訓練実施日すべてへの出席が必要です。やむを得ない理由で欠席する場合でも、8割以上の出席が必要です。

Q:給付金だけ利用して訓練は受けなくてもいいですか?

A:できません。給付金は訓練を受講している期間について支給されるものです。給付金を受けずに無料の訓練だけを受講することは可能です。