
国は、重度の障害により日常生活で常時特別な介護を必要とする方を対象に、「特別障害者手当」を支給しています。令和8年度は物価上昇を反映し、支給額が引き上げられました。
この制度は日本国内に住民登録があり、要件を満たす重度障害者本人が対象です。所得制限があるため、全ての障害者が対象となるわけではありません。
制度概要
実施機関
厚生労働省(申請窓口は各市区町村の障害福祉担当課)
対象地域
日本全国(住民登録のある市区町村窓口で申請)
対象者
20歳以上で、著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある方本人です。施設に入所している方や、3ヵ月を超えて病院等に入院している方は対象外です。
給付額・支援額
月額30,450円(令和8年度、前年度比+860円)。原則毎年2月・5月・8月・11月に、それぞれ前3か月分をまとめて指定口座へ振り込みます。
申請方法
お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で、認定診断書(指定様式)や申請書類を取得し、必要書類を添えて申請します。
申請期間
随時申請可能です(年間を通じて受付)。
支給・利用時期
認定されると、原則、申請した日の属する月の翌月分から支給が開始されます。
主な条件
本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額を超える場合、その年の8月分から翌年7月分まで手当の支給が停止されます。所得制限の基準額は毎年度見直されるため、最新の金額は市区町村窓口または厚生労働省公式サイトで確認が必要です。
注意点
障害基礎年金・障害厚生年金との併給は可能ですが、20歳未満を対象とする「障害児福祉手当」(令和8年度月額16,560円)とは別制度であり、対象年齢が異なります。
この制度のポイント
・年4回、まとめて3か月分が振り込まれる制度です(毎月払いではありません)。
・障害年金や障害年金生活者支援給付金など、他の年金制度と併せて受給できます。
・施設入所者や長期入院者は対象外となるため、在宅で介護を受けている方が主な対象です。
・申請には本人の状態を確認する指定様式の診断書が必要なため、まずは市区町村窓口へ相談することが重要です。
・所得制限があるため、本人だけでなく配偶者や扶養義務者の所得も審査対象になります。
公式情報
厚生労働省「特別障害者手当について」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/tokubetsu.html
Q:障害者手帳があれば自動的に対象になりますか?
A:いいえ。障害者手帳の有無だけでなく、「著しく重度の障害があり、常時特別な介護を必要とする状態」という基準を、指定様式の診断書で確認する必要があります。
Q:施設に入っている家族も対象になりますか?
A:いいえ。施設に入所している方や、3か月を超えて医療機関に入院している方は対象外です。
Q:障害年金と一緒に受け取れますか?
A:可能です。特別障害者手当は障害基礎年金・障害厚生年金と併せて受給できます。
Q:20歳未満の子どもも対象ですか?
A:特別障害者手当の対象は20歳以上です。20歳未満の重度障がい児には別制度の「障害児福祉手当」(令和8年度月額16,560円)があります。
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