
札幌市は、経済的な理由で就学が困難な世帯に対し、学用品費や入学準備金などを支給する「就学援助制度」を実施しています。
この制度は札幌市内に住民登録があり、市内の小・中学校に通うお子さんがいる世帯が対象です。市外にお住まいの方は利用できません。
制度概要
実施機関
札幌市教育委員会
対象地域
北海道札幌市
対象者
札幌市内に住民登録があり、市立小・中学校(一部私立・支援学校を除く)に在籍する児童生徒の保護者のうち、以下のいずれかに該当する世帯です。
・令和7年10月以降に生活保護が廃止・停止された
・札幌市で児童扶養手当を受給している(または令和7年11月以降に受給したことがある)
・令和8年度の世帯全員の市町村民税が非課税または全額免除された
・令和7年中の世帯所得が所得限度額以下(2人世帯186万円~8人世帯480万円)
・災害により個人事業税が全額免除された
・社会福祉協議会から一定の貸付を受けた
給付額・支援額
学用品費等(年額)は、小1が13,230円、小2~6が15,500円、中1が25,040円、中2~3が27,310円です。
新入学児童生徒学用品費(入学準備金)は、小学校64,300円、中学校81,000円(対象は令和9年4月に入学する方のみ)です。
このほか、給食費(市立校は全額無料)、修学旅行費(実費)、体育実技用具(現物支給)、通学費、学校病医療費なども対象です。
申請方法
在籍する学校または教育委員会から配布される申請書に必要事項を記入し、学校または区役所等の窓口へ提出します。電子申請にも対応しています。
申請期間
令和8年度分(令和8年10月~令和9年9月が対象期間)は、令和8年8月28日(金曜日)までの申請が推奨されています。それ以降も申請は可能ですが、10月分からの認定を受けるには10月31日までの申請が必要です。ただし、令和9年4月に小学校へ入学するお子さんのみの世帯は、令和9年4月30日まで申請可能です。
支給・利用時期
認定を受けた月から、認定期間(令和8年10月~令和9年9月)に応じて月割りで支給されます。新入学学用品費は入学前の3月頃に別途支給される場合があります。
主な条件
就学援助は毎年度申請が必要です。前年度に認定を受けていた世帯も、継続を希望する場合は再度申請が必要です。
注意点
学用品費等の年額は、認定を受けている期間(月数)に応じた月割額での支給となります。市外への転出予定がある場合は、入学前支給の対象外となることがあります。
この制度のポイント
・所得基準は世帯人数によって異なり、4人世帯で252万円(給与収入目安369万円程度)以下が対象です。
・生活保護世帯やひとり親世帯(児童扶養手当受給)は、所得審査を経ずに対象となる場合があります。
・入学準備金は、対象の学年(新小1・新中1)でなければ受け取れません。
・毎年度申請が必要なため、昨年度受給していた場合でも申請を忘れると支給が途切れます。
・市立校の給食費は認定期間中、全額無料になる札幌市独自の上乗せがあります。
公式情報
札幌市「就学援助制度について」(札幌市教育委員会学校教育部教育推進課)
https://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/information/enjo-seido.html
Q:札幌市以外に住んでいても申請できますか?
A:できません。この制度は札幌市内に住民登録があり、市内の小・中学校(一部例外あり)に在籍することが条件です。
Q:去年就学援助を受けていれば、今年は自動的に継続されますか?
A:されません。就学援助は毎年度申請が必要な制度です。継続を希望する場合も、必ず改めて申請してください。
Q:所得が基準額をわずかに超えていたら対象外ですか?
A:世帯の状況(医療費の自己負担、失業など)によって所得から一定額を控除できる場合があります。基準額を超えていても、まずは申請・相談することをおすすめします。
Q:私立の小・中学校に通っていても対象になりますか?
A:原則、公立の小・中学校(国立・私立、支援学校を除く)に在籍する方が対象です。
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