世界各国では、独自の給付金が実施されています。

今回はベトナムの事例をご紹介します!
*助成金なうにお問合わせいただいても、記事で掲載されていること以外はお答えしかねます。
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年金および各種給付金の増額

実施機関

ベトナム

対象者

a) 公務員、公務員、労働者、従業員、労働者(任意社会保険加入期間のある者、 ゲアン農民社会保険を任意社会保険に移行するための決定第41/2009/QD-TTg号に従ってゲアン農民社会保険基金から移行した退職者を含む)、軍人、公安職員、暗号業務に従事し月々の年金を受給している者。

b) コミューン、区、町の職員(コミューンレベルの職員およびコミューン、村、居住グループレベルの非専門職員に関する政令第33/2023/ND-CP号、コミューンレベルの職員およびコミューン、村、居住グループレベルの非専門職員に関する一部の規則を改正および補足する政令第34/2019/ND-CP号、コミューン、区、町の職員および公務員、ならびにコミューンレベルの非専門職員の称号、人数、および一部の制度と方針に関する政令第92/2009/ND-CP号、コミューン、区、町の職員および公務員の制度と方針に関する政令第121/2003/ND-CP号に規定されている者)また、生活手当制度に関する1995年7月26日付政令第50/CP号を改正および補足する政令第09/1998/ND-CP号。年金または月額手当を受給しているコミューン、区、および町の職員が対象。

c) 法律で定められた月額障害給付金を現在受給している者。月額障害給付金の受給停止時に定年退職年齢に達した者に対する給付金に関する決定第91/2000/QD-TTg号、障害給付金の受給期間を超過した実務経験15年以上20年未満の者に対する月額給付金に関する2010年5月6日付決定第613/QD-TTg号、高齢で虚弱になり退職を余儀なくされた、過酷で健康に有害な職業に従事していた解放されたばかりの労働者に対する政策に関する政府評議会の1979年5月30日付決定第206-CP号に基づき月額給付金を現在受給しているゴム農園労働者。

d) 1975年6月20日付政府評議会決定第130-CP号(コミューン職員の政策および給付を補足するもの)および1981年10月13日付閣僚評議会決定第111-HĐBT号(コミューンおよび区職員の政策および給付の一部を修正および補足するもの)に従って現在月額手当を受給しているコミューン、区、および町の職員。

d) 決定第142/2008/QD-TTg号に基づき現在月額手当を受給している軍人。同決定は、米国に対する抵抗戦争に参加して国を救った軍人、および除隊して地元に戻る前に軍に20年未満勤務していた軍人を対象としており、決定第38/2010/QD-TTg号および決定第22/2025/QD-TTg号により改正および補足されている。

e) 人民公安局の職員で、現在、決定第53/2010/QD-TTg号に基づき月々の手当を受け取っている者。同決定は、米国に対する抵抗戦争に参加し、人民公安局での勤務期間が20年未満で、辞職または除隊して地元に戻った人民公安局の職員および兵士に対する制度を規定している。

g) 1975年4月30日以降に祖国防衛戦争に参加し、カンボジアで国際任務を遂行し、ラオスを支援し、動員解除、除隊、または雇用を終了した者に対する制度および政策に関する決定第62/2011/QD-TTg号に基づき現在月額手当を受けている軍人、公安職員、および暗号職員と同等の給与を受け取っている者。この決定は、決定第22/2025/QD-TTg号により改正および補足されている。

h) 業務上の事故または職業病により現在毎月の給付金を受給している者。

i) 社会保険法第41/2024/QH15号第23条に規定されている月額給付を現在受給している者。

支給額

対象者については、2026年6月の率に基づき、年金、社会保険給付、および月額手当が8%増額される。

調整後の年金、社会保険給付などを受給している者のうち、給付額が月額3,800,000ベトナムドン未満である者は、以下のように調整される。
・給付額が1人あたり月額350万ベトナムドン以下の人には、1人あたり月額30万ベトナムドンが追加で支給される。
・給付額が1人あたり月額350万ベトナムドンより高く、380万ベトナムドンより低い人については、1人あたり月額380万ベトナムドンに増額される。

開始時期

2026年7月1日より

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よくあるご質問

Q:記事を読んでも、私の住んでいる自治体が対象かどうかわかりません。どこに聞けばいいですか?

A:弊社は給付金や補助金の事務局ではないため、個別の対象可否や申請方法はご案内できません。お住まいの 市区町村役場や給付金事務局 に直接お問い合わせください。

Q:自治体の問い合わせ先はどうやって調べればいいですか?

A:インターネットで以下のように検索してください。

「〇〇市 〇〇給付金」

「〇〇県 10万円給付金」

「〇〇市 給付金 課」

検索すると市区町村や都道府県の公式ホームページが表示され、そこに電話番号や問い合わせ先が記載されています。
※必ず 公式サイトの情報 をご確認ください。まとめサイトやブログ等は情報が古い場合があります。

Q:調べても自治体の給付金のページが表示されません。どうしたらいいですか?

A:以下の可能性があります。

給付金が公募されていない場合
自治体によっては実施していないことがあります。その場合は公式ページに情報がありません。

窓口が特定できない場合
「〇〇市役所(または〇〇県庁)の代表電話」に問い合わせてください。
その際「〇〇給付金について担当課を教えてください」と伝えると、適切な部署に案内してもらえます。

Q:自治体等に電話以外でも問い合わせできますか?

A:自治体によっては電話窓口に加えて、役所窓口やメールフォームでの問い合わせも可能です。詳細は公式ページをご確認ください。

Q:申請方法や必要書類を教えてもらえますか?

A:申請方法や必要書類は自治体や給付金ごとに異なります。助成金なうでは個別のご案内ができませんので、必ずお住まいの自治体の公式ページをご確認ください。

Q:この記事の内容と自治体のホームページで内容が違うのですが?

A:記事は執筆時点の公表情報を基にしています。その後に内容が変更される場合がありますので、最新の正確な情報は必ず自治体の公式発表をご確認ください。