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新型コロナの影響により、休業や廃業を余儀なくされ、生活に支障をきたしている方が増えています。

特にシングルマザーやシングルファザーといったひとり親世帯は、子どもの養育費分の収入も稼がなければならないため、通常の世帯より生活が苦しくなる恐れがあります。

そこで厚生労働省では、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を行っています。

以下主な要件となります

1.対象者

①令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている者(申請不要)

②公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない者
※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限る。

③令和3年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている者

2.支給額

児童1人当たり一律5万円

3.スケジュール

申請期限:原則令和4年2月28日(月)まで

振込予定日:原則申請日の翌月末

4.申請先

所在する市区町村の担当部署
※郵送・持参・電子申請等の申請方法については各市区町村のHPをご確認ください。

5.児童扶養手当に係る生活水準

申請者本人の年収が以下の年額以下であれば対象となります。
扶養人数0人:3,114,000円
1人:3,650,000円
2人:4,125,000円
3人:4,600,000円
4人:5,075,000円
5人:5,550,000円
以降、1人増すごとに475,000円を加算

【よくある質問】

Q.ひとり親であれば誰でも申請できますか?

A.いいえ、申請者本人の年収が一定の年額以下である必要があります。

Q.年収の基準は何ですか?

A.養育費、給与収入(所得税等の各種控除を行う前の金額)、事業収入または不動産収入(必要経費を差し引く前の金額)、公的年金収入の合計額となります。

Q.子供の他に兄弟姉妹が同居している場合、彼らの収入も見られますか?

A.はい、兄弟姉妹の年収も一定の年額以下である必要があります。

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