新型コロナの影響により、休業や廃業を余儀なくされ、生活に支障をきたしている方が増えています。
特にシングルマザーやシングルファザーといったひとり親世帯は、子どもの養育費分の収入も稼がなければならないため、通常の世帯より生活が苦しくなる恐れがあります。
そこで厚生労働省では、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を行っています。
以下主な要件となります
1.対象者
①令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている者(申請不要)
②公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない者
※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限る。
③令和3年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている者
2.支給額
児童1人当たり一律5万円
3.スケジュール
申請期限:原則令和4年2月28日(月)まで
振込予定日:原則申請日の翌月末
4.申請先
所在する市区町村の担当部署
※郵送・持参・電子申請等の申請方法については各市区町村のHPをご確認ください。
5.児童扶養手当に係る生活水準
申請者本人の年収が以下の年額以下であれば対象となります。
扶養人数0人:3,114,000円
1人:3,650,000円
2人:4,125,000円
3人:4,600,000円
4人:5,075,000円
5人:5,550,000円
以降、1人増すごとに475,000円を加算
【よくある質問】
Q.ひとり親であれば誰でも申請できますか?
A.いいえ、申請者本人の年収が一定の年額以下である必要があります。
Q.年収の基準は何ですか?
A.養育費、給与収入(所得税等の各種控除を行う前の金額)、事業収入または不動産収入(必要経費を差し引く前の金額)、公的年金収入の合計額となります。
Q.子供の他に兄弟姉妹が同居している場合、彼らの収入も見られますか?
A.はい、兄弟姉妹の年収も一定の年額以下である必要があります。
Tweet