
マカオ特別行政区政府の2026年度現金分享計画(Wealth Partaking Scheme)では、資格要件を満たす永久性居民にMOP10,000、非永久性居民にMOP6,000を支給します。一般対象者への銀行振込・小切手発送は2026年7月に実施されました。
この制度はマカオの住民資格・在澳条件を満たす人向けです。日本在住者が旅行者として申請できる制度ではありません。また「マカオ居民なら無条件」という制度ではなく、2026年度は身分要件と2025年中の在澳日数要件があります。
正式額は永久居民MOP10,000、非永久居民MOP6,000です。2026年9月30日10:30 UTC時点の参考レートでは、MOP10,000=約194,203円(約19.4万円相当)、MOP6,000=約116,522円(約11.7万円相当)です。円換算額は為替変動により変わります。
制度概要
実施機関
マカオ特別行政区政府・財政局(Financial Services Bureau)。
対象地域
マカオ特別行政区。
対象者
2025年12月31日時点で有効または更新可能なマカオ居民身分証を持ち、原則として2025年中にマカオに183日以上滞在した人が対象です。22歳未満で親の一方が受給資格を持つ人、一定の障害年金・障害手当受給者など、在澳日数計算の特例・免除があります。
支給額
永久居民は1人MOP10,000、非永久居民は1人MOP6,000です。
一般配布時期
銀行振込は2026年7月1日~3日等に対象区分ごとに実施され、小切手は生年別に7月7日~28日に発送されました。
申請・請求期間
通常の自動振込・小切手受領とは別に、2025年中の在澳が183日未満でも法定理由により期間算入を求めるケースなどは、2026年6月15日~2029年12月31日に請求できます。
申請方法
対象ケースではMacao One Account、現金分享計画公式サイト、窓口、代理人、郵送等の手段が案内されています。必要書類は請求理由ごとに異なります。
主な条件
海外在住・就学・就労等でマカオを離れていた期間が自動的にすべて算入されるわけではありません。法令に列挙された理由または正当な特例要件に該当するかを確認する必要があります。
注意点
「2029年末まで申請できる」は一般居民全員に新たな申請機会が残るという意味ではありません。主として法定の請求手続きが必要なケースの期限です。
この記事のポイント
- 永久居民MOP10,000、非永久居民MOP6,000
- 原則、2025年中にマカオ183日以上滞在
- 一般の振込・小切手配布は2026年7月に実施済み
- 法定理由による請求は2029年12月31日まで可能なケースがある
- 日本在住者一般向けではない
よくある質問
Q:今から誰でもMOP10,000を申請できますか?
できません。MOP10,000は資格を満たす永久居民の金額です。一般配布は7月に実施され、現在の請求手続きは法定理由に該当するケースなどが中心です。
Q:非永久居民はいくらですか?
資格を満たす非永久居民はMOP6,000です。
Q:183日未満なら必ず対象外ですか?
一部の免除対象者や、法令上認められた理由によりマカオ外にいた期間を算入できるケースがあります。
Q:日本在住者も対象ですか?
日本居住というだけでは対象になりません。マカオ居民身分証や在澳条件等を満たす必要があります。
公式情報
- Macao Wealth Partaking Scheme:2026年支給額
- Macao Wealth Partaking Scheme:2026年配布日程
- Macao Wealth Partaking Scheme:183日在澳要件・請求手続き
- マカオ特別行政区政府:2026年度現金分享計画




