若者や子育て世帯の移住・定住を促進するため、独自の支援金を実施する自治体が多数あります。

今回は茨城県神栖市の事例をご紹介します!
*助成金なうにお問合わせいただいても、記事で掲載されていること以外はお答えしかねます。
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かみす子育て住まいる給付金

実施機関

茨城県神栖市

対象者

・高校生相当以下の子を養育しているものまたは、45歳未満で本人もしくは配偶者の親と同居しているもの
・取得した住宅に引き続き3年間居住すること
・住宅復興資金利子補給制度、木造住宅耐震改修促進事業補助金、若年世帯住宅取得補助金、空家利活用促進事業補助金の交付を受けていないこと
・同居する世帯全員に市税などの未納がないこと
高校生相当以下とは、出生してから18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。

対象住宅

・住宅の取得に係る登記原因の日から2年以内であること
・台所、便所、浴室および居室を有し、利用上の独立性があるもの
・居住部分の延床面積が60平方メートル以上のもの
・自己の居住用に供する住宅であること:併用住宅の場合、居住部分の延床面積が2分の1以上
・建築基準法および都市計画法の規定に適合していること
・中古住宅の購入の場合は、2000年6月1日以降に建築確認済証が交付されていること
・申請者の名義(共有名義の場合は、申請者及び配偶者の持分が2分の1以上)であること

給付額

新築、建売・中古住宅の購入:10万円
市が売却する土地で新築した場合:15万円加算
高校生相当以下の子1人につき:15万円加算
取得した住宅に居住する者(給付対象者の転入日以降における給付対象者の婚姻、子の出生又は養子縁組により新たに世帯員となった者を除く)全員が転入者であり、3年以上定住する見込みがあるとき:30万円加算

上限給付額:100万円

申請期限

次のいずれか早い日まで
・住宅の取得に係る登記原因の日から2年以内の日
・2027年3月31日(月曜日)

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よくあるご質問

Q:記事を読んでも、私の住んでいる自治体が対象かどうかわかりません。どこに聞けばいいですか?

A:弊社は給付金や補助金の事務局ではないため、個別の対象可否や申請方法はご案内できません。お住まいの 市区町村役場や給付金事務局 に直接お問い合わせください。

Q:自治体の問い合わせ先はどうやって調べればいいですか?

A:インターネットで以下のように検索してください。

「〇〇市 〇〇給付金」

「〇〇県 10万円給付金」

「〇〇市 給付金 課」

検索すると市区町村や都道府県の公式ホームページが表示され、そこに電話番号や問い合わせ先が記載されています。
※必ず 公式サイトの情報 をご確認ください。まとめサイトやブログ等は情報が古い場合があります。

Q:調べても自治体の給付金のページが表示されません。どうしたらいいですか?

A:以下の可能性があります。

給付金が公募されていない場合
自治体によっては実施していないことがあります。その場合は公式ページに情報がありません。

窓口が特定できない場合
「〇〇市役所(または〇〇県庁)の代表電話」に問い合わせてください。
その際「〇〇給付金について担当課を教えてください」と伝えると、適切な部署に案内してもらえます。

Q:自治体等に電話以外でも問い合わせできますか?

A:自治体によっては電話窓口に加えて、役所窓口やメールフォームでの問い合わせも可能です。詳細は公式ページをご確認ください。

Q:申請方法や必要書類を教えてもらえますか?

A:申請方法や必要書類は自治体や給付金ごとに異なります。助成金なうでは個別のご案内ができませんので、必ずお住まいの自治体の公式ページをご確認ください。

Q:この記事の内容と自治体のホームページで内容が違うのですが?

A:記事は執筆時点の公表情報を基にしています。その後に内容が変更される場合がありますので、最新の正確な情報は必ず自治体の公式発表をご確認ください。