移住及び定住の促進を図るため、独自の支援金を設けている自治体もあります。

今回は千葉県いすみ市の事例をご紹介します!
*弊社にお問い合わせをいただいても、本記事で掲載されていること以外はお答えしかねます。

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いすみ市ふるさと定住支援住宅取得費補助金

実施機関

千葉県いすみ市

対象者

次のいずれにも該当すること
(1) 若年世帯又は子育て世帯の世帯員であること。
○若年世帯・子育て世帯の要件
・若年世帯 :対象住宅の工事請負契約日又は売買契約日時点において、申請者又はその配偶者が満39歳以下の世帯
・子育て世帯:対象住宅の工事請負契約日又は売買契約日時点において、満18歳以下の子を持つ世帯

(2) 対象住宅の工事請負契約日又は売買契約日が令和6年4月1日以後(転入者にあっては、転入日から起算して前2年以内)であること
○転入者の要件
・転入者:令和6年4月1日以後に本市に転入した者又は転入を予定している者であって、転入日から起算して転入日前3年間本市の住民基本台帳に記録されたことがないものをいう。
(3) 補助金の交付申請時において、対象住宅に定住していること。
(4) 対象住宅に対して課される固定資産税の納税義務者であり、かつ、その2分の1以上の所有権を登記事項証明書で確認できること。
(5) 補助金の交付申請時において、申請者及び同居している者に市税等の滞納がないこと。

対象住宅

○新築住宅
次の全てに該当すること
(1) 建築後使用されたことのないもののうち、建築工事の完了の日から1年以内のものであること。
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認済証の交付を受け、同法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の交付を受けていること。
(3) 居住用面積が50平方メートル以上であること。
(4) 併用住宅の場合は、居住用面積が延べ面積の2分の1以上であること。
(5) 申請者は、対象住宅の所有権を2分の1以上所有していること ※指定区域外住宅に該当する地域:旧大原町(東地区・布施地区)・旧夷隅町全域

○中古住宅
次の全てに該当すること
(1) 市内に建設された一戸建て住宅又は併用住宅であって、建設工事の完了の日から起算して1年を経過しているものであること。
(2) 建物登記がされている住宅であること。
(3) 居住用面積が50平方メートル以上であること。
(4) 併用住宅の場合は、居住用面積が延べ面積の2分の1以上であること。
(5) 新耐震基準(昭和56年6月1日以降の建築確認において適用される基準)に適合した住宅
(6) 3親等内の親族以外の者から購入した住宅であること。
(7) 購入価格の総額が500万円以上であり、かつ、建物価格が100万円以上であること。
(8) 申請者は、対象住宅の所有権を2分の1以上所有していること。

支給額

〇新築住宅
・若年世帯の世帯員であって新築住宅を建築又は購入した者:80万円
・子育て世帯の世帯員であって新築住宅を建築又は購入した者:100万円
※若年世帯:申請者又はその配偶者が満39歳以下の世帯。
※子育て世帯:満18歳以下の子を持つ世帯。

〇中古住宅
補助率:1/10以内
上限額:80万円

申請期間
〇新築住宅
対象住宅の建築完了の日又は売買契約の日から起算して1年以内(転入者の場合は、対象住宅の建築完了の日もしくは売買契約日又は転入日のいずれか遅い日から起算して1年以内)

〇中古住宅
対象住宅の売買契約の日から起算して1年以内(転入者の場合は、対象住宅の建築完了の日もしくは売買契約日又は転入日のいずれか遅い日から起算して1年以内)

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