各自治体では、男性の育児休業の取得に係る支援を実施しています。

今回は山梨県韮崎市の事例をご紹介します!
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韮崎市男性の育児休業取得促進事業奨励金

実施機関

山梨県韮崎市

対象事業主

1.市内に本社または事業所を有し、常時雇用労働者が300人以下の企業、法人等の中小企業
2.雇用する市在住の男性労働者が、出生8週間後から3歳未満の子に対して連続する10日以上の育児休業を取得し、職場復帰後1ヶ月以上勤務させた事業所
3.雇用保険の適用事業主であり、労働協約又は就業規則等により育児休業制度を設けている事業所

対象者

就業規則、労働協約等により育児休業制度を設けている企業等に勤務している市内在住の男性労働者で下記の要件のAかBに該当する者
要件A:出生時育児休業給付金又は育児休業給付金の支給の決定を受け、職場復帰後1月以上勤務している者
要件B:Aに該当しない者で、連続する10日以上の育児休業を取得し、職場復帰後1月以上勤務している者

支給額

事業主:30万円
個人:5万円(支給申請の対象となる育児休業に係る1子につき1回に限る)

申請期間

事業主:男性労働者が本奨励金の支給決定を受けた日から1か月以内

個人:
要件Aに該当する方:出生時育児休業給付金・育児休業給付金の交付決定日から1か月以内
要件Bに該当する方:職場復帰から1か月経過した日から1か月以内

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