令和6年に定額減税が実施され、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、調整給付が実施されました。それでもなお、不足が生じた方を対象にして、自治体では不足額を支給しています。

今回は千葉県流山市の事例をご紹介します!
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【不足額給付】物価高騰対応重点支援給付金(調整給付金支給額不足分)

実施機関

千葉県流山市

対象者

不足額給付-1
・当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税額および定額減税額が確定した後に実際の定額減税しきれない額と当初調整給付との間で差額が生じた方

不足額給付-2
・次の1から3の全ての要件を満たす方
1.所得税および個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
2.税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
3.低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していないこと

支給額

不足額給付-1
「不足額給付時における調整給付所要額※」-「当初調整給付額」
※調整給付所要額
次のアとイの合算額(合算額を万円単位に切り上げる)
ア 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(当初)または令和6年分所得税額(不足額)(ア<0の場合は0)
イ 個人住民税分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額(イ<0の場合は0)

不足額給付-2
4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

申請期間

令和7年10月31日(金曜日)まで

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