子育て世帯や若い世代の移住を促進するため、各自治体では生活に係る支援金を設けています。

今回は福井県坂井市の事例をご紹介します!
*弊社にお問い合わせをいただいても、本記事で掲載されていること以外はお答えしかねます。

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新婚世帯住宅応援事業補助金

実施機関

福井県坂井市

対象者

以下のすべてを満たす世帯
・令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理されていること
・婚姻日において夫婦ともに39歳以下であること
・夫婦ともに実績報告時(賃貸の場合は申請時)において対象となる住宅に住民登録がされていること
・申請時から3年以上継続して本市に定住する旨の誓約ができること

対象経費

住宅の取得
ア.住宅の購入費(土地の購入費を除く。)
イ.新築工事費

住宅のリフォーム
ア.修繕工事費(倉庫、車庫に係る工事費を除く。)
イ.増築工事費(門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費を除く。)
ウ.改築工事費
エ.設備更新工事費(エアコン、洗濯機等の家電購入費又は設置費を除く。)

オ.その他住宅の機能の維持又は向上を図るために行う工事費

住宅の賃借
ア.住宅手当分を差し引いた賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料(駐車場代、物件の清掃代、更新手数料、光熱水費、設備購入費、火災保険料及び家財保険料を除く。)

補助額(婚姻日における夫婦双方の年齢が29歳以下)

(1)夫婦合計所得:500万円未満
住宅の取得:200万円
住宅のリフォーム:120万円
住宅の賃借:60万円

(2)夫婦合計所得:500万円以上
住宅の取得:100万円
住宅のリフォーム:60万円
住宅の賃借:30万円

補助額(婚姻日における夫婦双方の年齢が39歳以下、かつ夫婦双方または一方の年齢が30歳以上)

(1)夫婦合計所得:500万円未満
住宅の取得:100万円
住宅のリフォーム:60万円
住宅の賃借:30万円

(2)夫婦合計所得:500万円以上
住宅の取得:50万円
住宅のリフォーム:30万円
住宅の賃借:15万円

加算(住宅の取得・リフォーム)

同居:50万円、二親等以内(父母、祖父母、兄弟姉妹など)の親族と同一の住居に居住していること
近居:30万円、二親等以内(父母、祖父母、兄弟姉妹など)の親族が同一小学校校区内または直線で5キロメートル以内に居住していること

申請期限

令和8年3月31日まで

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