若者や子育て世帯の移住・定住を促進するため、各自治体では移住に係る支援金を実施しています。

今回は福井県坂井市の事例をご紹介します!
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U25・29夫婦支援金

実施機関

福井県坂井市

対象者

以下のすべてを満たす世帯
・令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理されていること
・婚姻日において夫婦ともに39歳以下、かつ、いずれかが29歳以下であること
・申請時において夫婦ともに坂井市に住民票があること
・夫婦の合計所得が500万円未満であること
・夫婦の双方または一方が過去にこの制度に基づく支援金を受けたことがないこと

支給額

夫婦いずれかが、25歳以下の場合は1世帯当たり40万円
夫婦いずれかが、29歳以下の場合は1世帯当たり30万円

申請期限

令和8年3月31日まで

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