若者世帯や子育て世帯の移住を促進するため、独自の支援金を支給している自治体も少なくありません。

今回は東京都青梅市の事例をご紹介します!
*弊社にお問い合わせをいただいても、本記事で掲載されていること以外はお答えしかねます。

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結婚おうめ生活お祝い金

実施機関

東京都青梅市

対象者

令和7年3月31日までに結婚した夫婦で以下に当てはまる方
・婚姻日時点または婚姻日から6か月以内に、ご夫婦双方が市内の同じ住宅で暮らしておりかつ住民登録がされているご夫婦で、令和6年度中に申請ができなかった夫婦
・令和7年3月31日までに申請を行い、「結婚おうめアンバサダー」として登録されたご夫婦

結婚おうめアンバサダーとしてやること

・自身の運用するSNSなどで、「#結婚おうめ生活」のハッシュタグを付けて、青梅市での暮らしの魅力を情報発信し、市民PR大使(アンバサダー)として青梅市での暮らしの様子を市の内外にPRする。
・青梅市の運用するインスタグラムアカウント「my_home_my_ome」をフォロー。

支給額

○おうめ定着加算 10万円
申請日時点で、ご夫婦のどちらかまたは双方の名義の住宅を取得していること。

○なり手担い手応援加算 5万円
次のいずれかに該当すること。
1.夫婦のいずれかが申請日時点で「移住・定住促進コンシェルジュ」として登録されており、移住相談対応をしたことがあること。
2.市の補助事業である「市民みんなでおもてなし事業」の運営として地域イベントに参加したことがあること。

○若者応援加算
婚姻日時点で39歳以下であること。
・新婚夫婦のいずれかが該当する場合3万円
・新婚夫婦のいずれもが該当する場合5万円

申請期間

2026年3月31日まで

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