
移住を促進するため、独自の支援金を支給している自治体も少なくありません。
今回は東京都青梅市の事例をご紹介します!
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おふたりOmeでとう(おめでとう)!お祝い金&応援金
実施機関
東京都青梅市
対象者
1.お祝い金
・令和7年4月1日以降に婚姻をした またはパートナーシップ関係となったおふたり
・お祝い金申請日時点で青梅市に住民登録があり、5年以上定住する意思があること
・下記1〜5をすべて満たすこと
1.市税(市の区域外から市内へ転入したものにおいては転入前の市区町村税)および国民健康保険税の滞納がない
2.生活保護法に規定による保護、同法にもとづく保護に準じた保護または中国残留法人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留法人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けていない
3.青梅市暴力団排除条例に規定する暴力団員および暴力団関係者でない
4.おふたりのいずれもが、日本人または外国籍の方にあっては永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格ごを有する方である
5.その他市長が交付対象者として不適当と認めた者でない
2.応援金
・お祝い金の交付を受けていること
・婚姻日またはパートナーシップ関係となった日から5年が経過する日までに、市内に戸建て住宅または分譲マンションの一室を取得※の上、同日までおふたりが居住していること
※おふたりのどちらかが住宅を購入されている場合はもちろん、第三者から譲り受けた住宅にお住まいの場合等も対象となります。
支給額
1.お祝い金
2.2万円
2.応援金
応援金:10万円
加算額:最大50万円
申請期間
1.お祝い金
婚姻日またはパートナーシップ関係になった日から1年以内
2.応援金
お祝い金申請日から5年が経過した日から6か月以内
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