
子育て世帯の移住促進のため、独自の給付金を支給している自治体もあります。
今回は茨城県神栖市の事例をご紹介します!
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かみす子育て住まいる給付金
実施機関
茨城県神栖市
対象者
・高校生相当以下の子を養育しているものまたは、45歳未満で本人もしくは配偶者の親と同居しているもの
・取得した住宅に引き続き3年間居住すること
・住宅復興資金利子補給制度、木造住宅耐震改修促進事業補助金、若年世帯住宅取得補助金、空家利活用促進事業補助金の交付を受けていないこと
・同居する世帯全員に市税などの未納がないこと
高校生相当以下とは、出生してから18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。
対象住宅
・住宅の取得に係る登記原因の日から2年以内であること
・台所、便所、浴室および居室を有し、利用上の独立性があるもの
・居住部分の延床面積が60平方メートル以上のもの
・自己の居住用に供する住宅であること:併用住宅の場合、居住部分の延床面積が2分の1以上
・建築基準法および都市計画法の規定に適合していること
・中古住宅の購入の場合は、2000年6月1日以降に建築確認済証が交付されていること
・申請者の名義(共有名義の場合は、申請者及び配偶者の持分が2分の1以上)であること
給付額
新築、建売・中古住宅の購入:10万円
市が売却する土地で新築した場合:15万円加算
高校生相当以下の子1人につき:15万円加算
取得した住宅に居住する者(給付対象者の転入日以降における給付対象者の婚姻、子の出生又は養子縁組により新たに世帯員となった者を除く)全員が転入者であり、3年以上定住する見込みがあるとき:30万円加算
上限給付額:100万円
申請期限
次のいずれか早い日まで
・住宅の取得に係る登記原因の日から2年以内の日
・2027年3月31日(月曜日)
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