政府が発表した「こどもまんなか実行計画2024」に基づき、育児時短就業給付が開始する予定です。

時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給するとのことです。

開始時期

令和7年4月より

対象者

2歳未満の子を養育する労働者

給付額

時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給

そのほかの育児給付

令和10年10月より、雇用保険が適用されていない週所定労働時間10時間以上20時間未満の労働者についても育児休業給付等を受給できるよう、新たに適用対象とする。