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子どもが1歳になるまでの間の育児休業中に支払われる育児休業給付金につきまして、現行では正社員等の雇用保険加入者に限られています。

しかし今後は、非正規労働者や出産や育児で離職した再就職希望者等にも適用拡大する方針であることがわかりました。

以下現行の育児休業給付金の要件となります。

育休前の条件

(1)雇用保険の被保険者であること

(2)休業前の2年間に就業日数(賃金支払基礎日数)11日以上の月が12ヵ月以上
※12カ月ない場合は、賃金の支払基礎となる時間数が80時間以上の月が12カ月以上あればOK

育休中の条件

(1)育休中に支払われる賃金は休業前の8割未満

(2)育休中の就業日数は月10日以下
※10日を超える場合は、就業時間が80時間以下ならばOK

支給期間

子どもが1歳になるまで

※夫婦ともに育休を取得する「パパママ育休プラス制度」を利用する場合は、子どもが1歳2カ月になるまで支給されます。

※以下の場合は子どもが1歳6カ月または2歳まで延長可能
・預け先の保育所が見つからない
・子の養育者が死亡や病気等で養育が困難
・新たに妊娠したため、子の養育が困難 等

支給金額

(1)計算方法
休業開始6カ月以内:支給額=休業開始時賃金日額✕支給日数(30日)✕0.67

休業開始6カ月以降:支給額=休業開始時賃金日額✕支給日数(30日)✕0.5

※賃金日額=育休開始前(女性は産休開始前)6カ月の賃金÷180日

(2)上限額
上限額:30万1,902円(22万5,300円)

下限額:5万1,797円(3万8,655円)

※令和4年7月末時点
※括弧内は6カ月経過後の金額

申請方法

(1)申請方法
会社を経由して所管のハローワークに対して行います。
※申請は2カ月に1回行うのが原則ですが、1カ月ごとに申請することも可能。
※「パパママ育休プラス制度」を利用する場合や育休期間を延長する場合は別途手続きが必要。

(2)必要書類
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(初回のみ)
・育児休業給付受給資格確認票
・育児休業給付金支給申請書(初回のみ)
・賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など賃金額や支払状況を証明する書類
・母子手帳など育児を行っている事実を確認できる書類(初回のみ)

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