1/24(月)、岸田文雄首相は18歳以下への10万円給付について、離婚などで受け取れなかったひとり親家庭への支給を検討するという考えを示しました。
一律5万円の低所得者向け給付金など多数の子育て世帯給付金が存在しますが、離婚やDV避難により配偶者と別居して子育てをしている方も受給することはできるのでしょうか?
受給できる可能性あり!
離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は自身が受給できる可能性があります。
要件に該当すれば女性に限らず男性でも受給できます。
また、DV避難中の場合、申出により配偶者への給付金支給を差止めできる可能性があります。
配偶者が既に給付金を受け取っている場合は?
離婚成立・DV保護命令等の要件を満たせば、受給できる可能性があります。
配偶者は低所得ではないため給付金対象外だが、自身が低所得の場合は?
配偶者が児童手当受給者の場合、児童手当の受給者変更を行えば、申請不要で受給できます。
子どもが高校生のみの場合等、配偶者が児童手当受給者でない場合は申請を行う必要があります。
児童手当の受給者変更は離婚成立後でないとできない?
離婚協議中で別居している場合、DV避難中の場合等も変更できます。
お住まいの市区町村の給付金担当窓口に、DV避難中である旨を申し出れば、配偶者へ給付金が支給済みでなければ、支給を差止めできます。
※住民票を移していなくても、お住まいの市区町村で手続きできます。
離婚協議中であることを明らかにできる書類とは?
・協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
・公的機関が発行した書類(家庭裁判所における事件係属証明書など)
・弁護士等、第三者により作成された書類 等
※離婚協議における申請者の代理人である弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進捗状況に係る報告書など
DV避難中であることを明らかにできる書類とは?
・配偶者に対する保護命令決定書の謄本及び確定証明書 等
・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
・住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書 等
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