新型コロナや物価高騰等の影響を受けて、事業復活支援金や低所得者向け給付金等、多くの給付金や補助金、助成金が支給されました。
これらは課税対象となるのでしょうか?
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事業復活支援金
所得税、法人税ともに課税の対象となります。
雇用調整助成金
課税の対象となります。
子育て世帯への臨時特別給付金
非課税扱いとなります。
新型コロナ税特法とは?
新型コロナ税特法で明記されている以下条件に該当する給付金は原則非課税となります。
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第四条 市町村又は特別区から給付される給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。
一 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、家計への支援の観点から給付される財務省令で定める給付金
二 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置による児童の属する世帯への経済的な影響の緩和の観点から給付される児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当の支給を受ける者その
他の財務省令で定める者に対して給付される財務省令で定める給付金
前項の給付金の給付を受ける権利は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第一号に規定する国税の同条第十二号に規定する滞納処分により差し押さえることができない。
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国民1人につき10万円支給した特別定額給付金、非課税世帯への10万円給付金も非課税となります。
助成金や補助金は?
原則として税金の対象となります。
受け取る金額をまるまる計算に入れて使い道を計画しないよう気を付けましょう。
助成金の計上の仕方
助成金の会計上の処理はどうすれば良いのでしょうか?
まずは「助成金の計上はいつするのか?」です。
助成金は申請を行ってから支給決定、実際の入金まで日数がかかります。会計の期をまたいでしまうこともあるでしょう。
ではいつのタイミングで計上すればよいのでしょうか?
受給する権利が確定したときに、「支給決定通知」が届きます。この書類が届いた時点で計上を行わなくてはなりません。
計上漏れとなった場合、ペナルティとして過少申告加算税や延滞税が課されることになりますので、注意が必要です。
決定通知が届いた時点で未収入金/雑収入として計上します。そして入金があった日に普通預金に移す仕訳を行います。
[仕訳の例]
10月31日
(借方)未収入金 100万円 (貸方)雑収入 100万円
11月15日
(借方)普通預金 100万円 (貸方)未収入金 100万円
このような感じです。
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