二ヶ領用水の桜

厚生労働省の雇用関係助成金は、中小企業庁の補助金のように「事業計画書」などは必要としません。

要件を満たせばほぼ確実に受給することができるのが最大の魅力と言っていいでしょう。

しかし申請は非常に面倒なものです。

この「申請が面倒」には、2次の点があげられるでしょう。

(ア)申請の過程が非常に複雑
(イ)パンフレット等の用語が非常に分かりづらい

1.申請の過程が非常に複雑

まず、申請の過程については、キャリアアップ助成金など、現在人気のある助成金の多くは、「①計画申請 ⇒ ②就業規則の改定 ⇒ ③取り組みの実施 ⇒ ④支給申請」という4段階になっています。また、場合によっては、④の支給申請が複数回となるものもありますし、①の計画申請がないものもあります。

ということで、各行程の管理やスケジュール管理が非常に重要になります。特に、④支給申請については、その期間が「2ヵ月間」であり、延長などはできませんので、注意が必要です。

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2.パンフレット等の用語が非常に分かりづらい

次に、パンフレット等の用語ですが、実は雇用関係助成金は、「雇用保険法」という法律が根拠となっています。
そのため、パンフレット等も、法律用語がたくさん登場します。

下記に例を挙げてみますね。

「育児・介護休業法第2条第1号に規定する、育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規定していること」

正直「?」という方が大半だと思います。「育児介護休業法?」、「労働協約?」となるのが普通です。
このような書き方が非常に多いのです。
それが自社にとって重要な要件でなければスルーしても問題になりませんが、そうでない場合には、致命傷になったりします。

3.申請するなら専門家に頼みましょう!

ということで、雇用関係助成金を申請するのであれば、自社で確認をするか、専門家に頼むか、どちらがいいのでしょう?
当然、後者の方が精度が上がり、楽なのは言うまでもありません。

専門家に頼むとお金がかかる、と言うことで自社でやってみるという方も案外いらっしゃいます。
ですが、制度が下がり、せっかく時間をかけて、策を講じても、不支給や受給不可となってはかえってマイナスです。
専門家に頼んで多少手元に残る金額が減ったとしても、受給できることによりマイナスにはならないのであれば、やはりプロに頼むのがいちばんです。

案外プロに頼む方が、時間と効果を考えると安上がりだったりします。

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