給付金は税金から出ていますが、税金を滞納している場合、「給付を受けることはできないのではないか」「受け取っても差し押さえがあるのではないか」と不安な方も多いと思います。
そこで今回は税金を滞納した場合の給付金の扱いについてご紹介します!
給付金は受けられる!
給付金の要綱に「税金未納者・滞納者は給付しない」と言う注意書きがない限り、税金滞納者でも給付金を受け取ることは可能です。
給付金の差し押さえはある?
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」に「給付金の給付を受ける権利は、国税の滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえることができない」と明記されてあります。
つまり給付金の差し押さえは原則ありません。
給付金に所得税はかかる?
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」にて、「市町村又は特別区から給付される給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない」と明記されています。
つまり給付金は原則非課税となります。
主な給付金
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
NHK受信料免除
高校生等奨学給付金
年金生活者支援給付金
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
総合支援資金
住居確保給付金
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