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助成金なうでは、石川県の助成金・補助金情報を数多く登録しています。

・町の居住を再生する事業

・商店街を支援する事業

・インターンシップの促進を支援する事業の補助金

・マイナンバーカード対応のスマートフォン購入するための助成金

・三世代同居・近居を促進する事業の補助金

などなど石川県で公募されているおすすめの助成金・補助金をご紹介します!

企業PR動画制作補助金(石川県能美市)

(1)目的
人財確保に取り組む市内企業に対し、採用を目的としたホームページ、動画、パンフレットの制作費(外部委託費)を補助します。(令和4年度「企業PR動画制作補助金」の補助対象経費を拡充しました)

(2)対象者
対象者
補助金の申請には下記の要件をすべて満たしている必要があります。
・市内に本店又は事業所を有する法人又は個人であること
・市内を勤務地とする採用計画を有すること
・市税等を完納していること

(3)支援内容
対象経費
採用動画の制作に要した外部事業者への委託費(取材・撮影費、シナリオライター費)
注:補助対象動画の制作は、補助金の交付決定後に着手し、補助金の交付決定があった日の属する年度の末日までに完了してください。

補助金の額
対象経費(税抜)の2分の1(上限額10万円/年度)
(1,000円未満の端数は切り捨て)

(4)申請時期
動画制作を開始する前に、申請書を提出してください。

予算がなくなり次第終了

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生ごみ処理機・コンポスト等設置事業補助金について(事業者用)(石川県小松市)

(1)目的
小松市では、事業所から排出される「生ごみ(一般廃棄物に限る)」の減量化を図るため、コンポスト等堆肥化容器及び生ごみ処理機を設置する方に対して、補助金を交付しております。予算の範囲内での補助となりますので、事前に環境推進課まで予算の有無について、ご購入の前に一度ご相談ください。

(2)対象者
補助金の交付対象者等
・機器を、自らの事業所から排出される生ごみの処理に活用しようとする者
・個人にあっては市内で事業を営み、かつ、市内に住所を有していること。
・法人にあっては市内で事業を1年以上営み、かつ、商業登記をしていること。
・市税等の滞納がない者

その他の要件
・小松市内の事業所で機器を購入すること
・過去の申請について
過去にコンポスト等堆肥化容器及び生ごみ処理機のどちらかの区分で補助を受けられた方は、その補助を受けられた年度を含めて5年の間、同じ区分での新たな申請はできません。

(3)支援内容
補助率と補助限度額について
・2,000円以上コンポスト等の堆肥化容器
補助率:2分の1 補助限度額:10,000円(2台合計でも10,000円まで)
・生ごみ処理機(電気式):15キログラム~30キログラム
補助率:3分の1 補助限度額:100,000円
・生ごみ処理機(電気式):30キログラム以上
補助率:3分の1 補助限度額:200,000円
※千円未満の端数は、切り捨てとなります。

補助台数
補助台数(1事業所あたり)
・コンポスト等の堆肥化容器…2台まで
・生ごみ処理機(電気式)…1台まで
・コンポストやボカシ容器などの堆肥化容器は一度に2台まで申請できますが、1台ずつ期間を置いての申請はできません。
・生ごみ処理機のうち、流し台に設置するディスポーザーについては対象となりません。

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

※予算の範囲内での補助となりますので、事前に環境推進課まで予算の有無について、ご購入の前に一度ご相談ください。

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販路開拓支援事業(石川県七尾市)

(1)目的
商談会等に出展や、新たにオンラインショップを開設する費用を支援します

(2)対象者
対象者
市内に事務所または事業所を有する中小企業者および個人事業者など

対象要件
・北陸三県以外の商談会等に出展する事業
・既存のウェブサイトにオンラインショップを新規開設する事業

(3)支援内容
対象経費
商談会等
・出展料及び出展に係る売上手数料
・出展物の梱包料及び輸送料
・広告宣伝費及び印刷費
・小間装飾料
オンラインショップ
・オンラインショップ開設費用(サイト構築に係る委託料等)

補助金額
補助率:2分の1以内
区分         上限額
・商談会等
北陸三県以外の国内  20万円
海外         30万円
オンライン商談会   10万円
・オンラインショップ  20万円

(4)申請時期
各年度における申請回数は1事業者1回です。

予算がなくなり次第終了

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金沢市商店街支援事業(石川県金沢市)

(1)目的
金沢市では、市内商店街の活性化を積極的に応援するため、各種支援制度を設けています。
賑わいづくりや環境整備など、それぞれの商店街に必要な事業にご活用ください。

(2)対象者
対象事業
1.商店街地域コミュニティ活性化イベント推進事業
【対象】市内商店街
商店街団体が地域住民との交流促進等を目的として実施する美化活動やまつり等のイベントの開催に対し助成します。

2.商店街活性化戦略推進事業
【対象】市内商店街
商店街の新しい生活様式への対応や活性化を図る取組に対して助成します。

3.商店街共同施設設置費補助事業
【対象】市内商店街
商店街の街路灯や防犯カメラ、アーケードの設置・改修に係る費用の一部を補助します。

4.商店街来街者利便施設整備事業
【対象】市内商店街
駐輪場や休憩施設など、商店街来街者の利便性向上につながる非収益施設の設置・改装・管理運営に係る費用の一部を補助します。

5.商店街等消雪装置電気料補助事業
【対象】市内商店街
商店街が設置した消雪装置の電気料金の一部を補助します。

6.中心市街地ファサード等整備事業
【対象】中心市街地区域内商店街
商店街のコンセプトや景観に配慮したファサード(店舗の外装部分等)の整備費を一部補助します。

(3)支援内容
1.商店街地域コミュニティ活性化イベント推進事業
・補助対象
・地域の美化活動
・防災、防犯訓練
・振興・交流イベント
・イルミネーション
・スタンプラリー など
・補助金(限度額)
補助率1/2 限度額300万円
(複数の商店街による合同開催の場合)
補助率1/2に10万円を上乗せ
限度額310万円×商店街数

※令和5年度まで制度を拡充 (拡充前)補助率1/3、限度額200万円

2.商店街活性化戦略推進事業
・補助対象
ニューノーマル対応事業
・業務のオンライン化
・会計のキャッシュレス化
・共同デリバリー
その他活性化に資する事業
・振興プラン作成
・ホームページ、CM作成等のPR事業
・IT等研修会の実施 など
・補助金(限度額)
補助率1/2 限度額200万円

3.商店街共同施設設置費補助事業
・補助対象
街路灯や防犯カメラ、アーケードの設置・改修、LEDへの切り替え など
(注意)維持管理・修繕は対象外
・補助金(限度額)
1億5,000万円
【収益施設及び非収益施設(一般分)設置費】 補助率25%
【非収益施設(社会課題対応分)設置費】 補助率35%
(注意)社会課題対応分:街路灯・防犯カメラ・アーケードの設置、LED照明への切り替え など

4.商店街来街者利便施設整備事業
・補助対象
1.空き地・空き店舗借上料(3年間)
2.改装費
3.管理運営費(3年間)
・補助金(限度額)
1.1年あたり100万円
2.100万円
3.1年あたり50万円
いずれも補助率1/2

5.商店街等消雪装置電気料補助事業
・補助対象
前年度の12月から翌年3月までの間の消雪装置に係る電気料
・補助金(限度額)
250万円(補助率1/2)

6.中心市街地ファサード等整備事業
・補助対象
ビル1、2階ファサード整備
・工事内容:外壁、ショーウインドー(照明、タイマー、防犯設備、シャッター撤去 等)の路面部分の整備
・補助要件:商店街の主たる道路沿い
まちづくり協定や商店街振興プランに基づく整備
・商店街単位での申請が必要
・補助金(限度額)
1商店街につき、1年あたり1,000万円、期間3年間
(1店舗につき、1年あたり200万円)
補助率1/2

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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羽咋市の企業立地支援制度(石川県羽咋市)

(1)目的
羽咋市商工業振興条例が改正され、助成内容が充実しています。特に成長産業分野については、進出企業により有利になる市長の特認による助成率のアップを行っています。
また、市外から本社機能を移転した場合には、助成率の上乗せがあります。

羽咋市の助成金
・羽咋市商工業振興条例
・羽咋市遊休工場等利用及び雇用促進補助金
・羽咋市サテライトオフィス立地促進補助金

(2)対象者
・羽咋市商工業振興条例
【対象】
製造業、情報サービス業、先端技術産業、流通関連業、試験研究所、商工業の振興及び雇用機会の拡大に資する施設の新設又は増設
【要件】
投資額 投下固定資産額が5,000万円以上の工場を新設又は増設
常時雇用従業員数 新設に伴う雇用 5人以上
増設に伴う雇用 3人以上

・羽咋市遊休工場等利用及び雇用促進補助金
【対象】
製造業、流通関連業、情報サービス業、その他市長が雇用促進に資すると認める業種で、現在使用されていない工場、家屋を利用し事業を行う場合
【要件】
投資額 投下固定資産額が3,000万円以上
常時雇用従業員数 3人以上の雇用または3人以上の増員

・羽咋市サテライトオフィス立地促進補助金
【対象】
市内にサテライトオフィスを開設する下記の業種を対象とします。
1.ソフトウエア業
2.情報処理・提供サービス業
3.インターネット付随サービス業
4.映像情報制作・配給業
5.デザイン業
6.機械設計業
7.その他
【要件】
投資額要件 なし
雇用人数  2人以上の新規雇用または増員

(3)支援内容
・羽咋市商工業振興条例
助成額
・投下固定資産分
・新設 投資額に助成率を乗じる助成率
雇用人数 5~14人 投資額の10%
15~19人     15%
20人以上     20%
・増設 投資額に助成率を乗じる助成率
雇用人数 3・4人 投資額の1.25%
5~9人      2.5%
10~14人       5%
15~19人      7.5%
20人以上      10%
・本社機能移転 投資額に対する上記助成率に5%を加算
・市長特認   投資額に対する上記助成率に最大10%を加算
限度額    投資額に対する上限 2億円

・雇用分
・助成金
新規地元雇用者(常用)1人につき50万円
移転従業員数(常用)1人につき25万円
限度額 雇用助成金上限 3,000万円

合計限度額   投資額助成金と雇用助成金合計 2億3,000万円

・羽咋市遊休工場等利用及び雇用促進補助金
助成額
・投下固定資産分
投資額の5% 限度額500万円
・雇用分
新規地元雇用(常用)及び移転従業員(常用)1人あたり25万円 限度額250万円
(注意)羽咋市商工業振興条例の適用を受ける場合は対象外となります。

・羽咋市サテライトオフィス立地促進補助金
助成額
・投資による助成   投資額の25%(増設:15%)
限度額 1,500万円
・雇用による助成
新規地元雇用及び移転従業員一人あたり50万円
※上記2の補助金限度額とは別枠

対象経費
サテライトオフィスなどの設置にかかる以下の投資経費を対象とします。
1.土地、家屋および償却資産の取得費
2.市外からの移転費
3.電気設備設置にかかる負担金
4.土地、家屋および償却資産の賃借料(3年)
5.家屋の改修費
6.備品の取得費
7.通信回線使用料(3年)

※詳細については WEB サイトをご確認ください。

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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空き家空き店舗活用事業補助金(石川県かほく市)

(1)目的
かほく市では、空き家・空き店舗の活用を促進し、地域の活性化を図るため、空き家・空き店舗を活用し出店する際の物件購入費や改装工事費等に対し、最大360万円の補助金を交付します。

【令和4年4月1日からの制度改正について】
主な改正点について事前にお知らせいたしますので、本制度を活用し創業を検討されている方はご確認ください。
・市内で営業している店舗から空き家等へ移転することにより、営業していた店舗での営業実態がなくなるものについては対象外となります。
・市内建築業者が補助対象の改装工事を施工した際に20万円を加算していますが、改正後は補助対象の改装工事の全てを施工した場合のみ加算となります。
・空き家等の所有者と申請者が生計を一にしている場合または空き家等の所有者と申請者が3親等以内の親族である場合は、賃借料もしくは物件購入費について補助対象経費としません。
※空き家・空き店舗を購入または賃貸借契約前に必ずご相談ください。(購入後または賃貸借契約後の認定申請は受付できません)

(2)対象者
対象者(下記の全てを満たす方が対象)
空き家・空き店舗を購入または賃借して出店する個人または法人で、下記の全てを満たす方が対象となります。
・『飲食店』『雑貨店』『飲食料品小売業』『持ち帰り・配達飲食サービス業』『理容業』『美容業』『エステティック業』『リラクゼーション業』『ネイルサービス業』を営むもの
・週5日以上営業するもの
・開業後3年以上継続して営業するもの
・認定申請をした日から6ヶ月以内に開業するもの
・かほく市商工会に加盟するもの
・市税等を滞納していないもの
・暴力団または暴力団員でないこと
・風俗営業でないもの

(3)支援内容
補助率及び補助金の上限額
補助率 補助対象経費の2分の1
・賃借料 30万円(開業した月から12ヶ月分)
・物件購入費 150万円
・設備導入費 50万円
・物件改装工事費 100万円(市内建築事業者施工で20万円上乗せ)
・広告費 10万円
※開業時に45歳以下の若者または女性の方にはさらに30万円を上乗せします。

補助対象経費
・賃借料
・物件購入費
土地、建物の売買に係る経費
・設備導入費
照明器具、冷蔵庫、食器戸棚、商品陳列棚、テーブル、イス、手洗い設備、換気扇、窓、給湯、レジなど (消耗品は対象外)
・物件改装工事費
内装工事(床、壁、天井)、空調工事、水道工事、吸排気工事、ガス工事、電気工事など
また、これらの工事に係る設計費
・広告費
ウェブサイト制作費、チラシ・DM製作費

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了
※補助金の申請には事前の「事業認定申請」が必要です。
※空き家・空き店舗を購入または賃貸借契約前に必ずご相談ください。(購入後または賃貸借契約後の認定申請は受付できません)

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石川県高齢者施設等省エネ投資支援事業(石川県)

(1)目的
原油価格・物価高騰が続く中、長寿社会課の所管する高齢者施設等に対し、省エネ設備及び再エネ設備の更新等に要する経費に対し、補助金を交付するものです。

(2)対象者
補助対象事業所
入所施設

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護
グループホーム

認知症対応型共同生活介護事業所
通所・訪問

訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、訪問リハビリ事業所、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、訪問型サービス事業所、通所型サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、福祉用具貸与・販売事業所
※訪問看護事業所は、みなし指定事業所を除きます。

※短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所は、空床利用型を除き、かつ、事業実施前年度(事業実施年度に開設した事業所においては事業実施年度)に介護報酬の請求がある事業所に限ります。また、入所施設に併設する場合は1事業所として扱わず、入所施設に含みます。

(3)支援内容
補助率・補助額
入所施設

補助率1/2
補助金の上限は200万円です。ただし、定員31人から1人につき上限に3万円加算します。加算する場合も、補助金の最大上限は600万円となります。
例えば、定員100人の場合、上限は200万円+70人×3万円=410万円となります。
定員200人の場合、200万円+170人×3万円=710万円となりますが、最大上限の600万円となります。
交付申請の下限額は60万円です。
例えば、補助対象となる経費が59万円の場合、補助対象となりません。
補助対象となる経費を61万円で申請し、交付決定を受けた場合、補助対象経費の1/2の30万5千円が補助金額となります。
グループホーム

補助率1/2
補助金の上限は100万円。
交付申請の下限額は40万円です。
例えば、補助対象となる経費が39万円の場合、補助対象となりません。
補助対象となる経費を41万円で申請し、交付決定を受けた場合、補助対象経費の1/2の20万5千円が補助金額となります。
通所・訪問

補助率1/2
補助金の上限は50万円です。
交付申請の下限額は20万円です。
例えば、補助対象となる経費が19万円の場合、補助対象となりません。
補助対象となる経費を21万円で申請し、交付決定を受けた場合、補助対象経費の1/2の10万5千円が補助金額となります。
※令和4年度に石川県医療機関・福祉施設・公衆浴場等省エネ投資緊急支援事業費補助金の交付決定を受け ている場合、補助上限額は令和4年度の補助金と本年度の補助金の合計額に適用されます。

補助上限額から令和4年度の交付決定額を差し引いた額が令和5年度の補助上限額
※例:補助上限額440万円の施設が、令和 4年度に200万円の交付決定を受けている場合
440万円-200万円=令和5年度の補助上限額 240万円

補助対象設備
エネルギーマネジメントシステム、凍結防止ヒータ用節電器、太陽光発電システム、木質バイオマスエネルギー利用設備は、新設や増設の経費が補助対象となります。更新する場合は補助対象となりません。

太陽熱利用システムは新設や増設に加え、更新も補助対象となります。

それ以外の補助対象設備は、省エネ規格・基準等を満たす設備に更新する経費が補助対象となります。新設や増設は補助対象となりません。

補助対象とならない経費
消費税および地方消費税相当額
中古品やリース品による整備費用
過剰な設備、予備用の設備、本事業以外において使用することを目的としたもの
本事業と直接関係のない工事に要する費用
本事業と直接関係のない設備機器等の撤去・処分に要する費用
本事業の対象設備以外の省エネ対策に要する経費
申請書類の作成費用、各種届出に要する費用
電力工事負担金
設備のランニング費用
国その他の団体から本補助金以外の補助金等を受給する予定の経費
交付決定を行った日以前に契約締結したものに係る経費(事前着手届を提出している場合は事前着手届の提出日以降に契約締結可)
このほか、 補助対象とならない経費等として別に定めるもの

(4)申請時期
申請受付期間
令和5年7月18日(火)~11 月30日(木)17時(必着)
※補助金の交付については、提出された申請書類を審査の上、受理し、順次交付決定を行います。
※予算額に達した場合、以降の申請分は補助できませんので、予めご了承ください。

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起業家支援補助金制度(石川県白山市)

(1)目的
起業しやすい環境を整え、持続可能な地域経済の発展を推進するため、白山市内において新たに事業所を建築又は活用して事業を開始する起業家に補助金を交付します。

(2)対象者
対象者
新たに起業し、下記の要件をすべて満たす方

1.白山市に主たる事業所があること
2.会社※1または市内在住※2の個人事業主であること
3.申請時点で事業開始※3してから1年未満であること
※1 会社法上の会社(株式・合名・合資・合同会社)
※2 個人事業主本人が週4日以上、白山ろく地域で営業する場合は、市外在住者も対象
※3 事業開始は以下により判断します。
会社:履歴事項全部証明書の会社成立の年月日または初めて売り上げの出た日
個人:税務署へ提出する開業届の開業日または初めて売り上げが出た日

対象業種
次の業種以外の業種
「日本標準産業分類(平成25年10月改定)」による次の業種。
金融業・保険業(大分類Jに含まれるもの。ただし、保険媒介代理業及び保険サービス業は除く。)
次のサービス業等
興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思考調査等を行うものに限る。)
易断所、観相業
競輪・競馬等の競走場、競技団
芸ぎ業、芸ぎ斡旋業
場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業
集金業、取立て業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。)
政治・経済・文化団体
宗教
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業
その他補助対象とすることが適当でないと市長が認める業種
スナック、麻雀、パチンコ及びゲームセンターは対象外です。
風俗営業に該当しない居酒屋、バー、ライブハウス及びダーツバーは対象です。
※対象業種であっても次のよう場合は対象外です。

チェーン店、フランチャイズ契約その他これらに類する契約に基づく事業
無人店舗
仮設や臨時店舗
営業時間
週4日、かつ週20時間以上営業すること。
※ただし、深夜0時から早朝6時の間に営業する場合は対象外とします。

対象エリア
市内全域
※ただし、大規模小売店舗内の物件は除きます。

(3)支援内容
・基本額 2分の1(上限30万円)
・加算額(40歳未満の開業) 上限20万円
・加算額(開業エリアが白山ろく地域) 上限120万円
加算額は併用不可です。
白山ろく地域の加算については、移動店舗のみの営業の場合は加算対象外です。
対象経費
事務所や店舗等の開業に必要な次の費用(消費税等を除く)

工事費(建築、改修)
購入費(事務所・店舗、機械設備・備品※4※5、移動店舗※6)
最大12か月分の賃借料(事務所・店舗、土地、機械設備・備品、移動店舗)
※4 耐用年数が2年以上かつ単品で10万円以上のもの
※5 汎用性の高いパソコン、タブレット、カメラなどは対象外
※6 キッチンカ―など、外観から店舗とわかるよう車両にデザインが施されているもので、主たる定置場が白山市内であるもの

(4)申請時期
申請時期
店舗等の開業準備の精算※7※8後かつ事業開始から1年以内に申請※9

※7 工事費・購入費は令和5年4月1日以降かつ申請日から遡って1年以内の支払が対象
※8 賃貸借は、申請月から遡って最大12か月分が対象
※9 申請は1回限り(複数回に分けての申請は不可)

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海外販路開拓支援事業(見本市等出展)(石川県金沢市)

(1)目的
市内ものづくり企業・団体が自社製品の海外を視野に入れた販路開拓を目的として行う、見本市等出展に要する経費の一部を助成します。

(2)対象者
対象事業者
製造業、情報サービス業、映像・音声等制作業、デザイン業その他これらに類する業種に属する事業を営み、引き続き1年以上市内に主たる事業所又は生産施設を有する中小企業者、中小企業団体

(注意)業種は日本標準産業分類(平成25年10月改定)を参照してください。

対象事業
市内ものづくり企業・団体が自社製品の販路開拓のため、次の1~3のいずれかに該当する見本市等への出展事業

1.国内開催(石川県外限定)の国際性のある見本市等
2.海外開催の見本市等
3.オンライン上で開催される国際性のある見本市等
(注意)物産展等の展示即売会やそれに類するものは除きます。
(注意)対象経費の合計が40万円以上(小規模企業者及びオンライン見本市等に出展する場合は20万円以上)の事業に限ります。
(注意)出展予定の見本市対象となるかはお問い合わせください。

(3)支援内容
助成額
対象経費の1/2以内

国内出展…限度額 50万円
海外出展…限度額100万円
オンライン出展…限度額 70万円

対象経費
小間料
1.見本市主催者に対して支払う小間料、出展料
2.小間装飾料
外部に委託する小間装飾に係る経費
小間で使用する机・椅子等のリース費
3.出展物輸送料
外部委託による出展物の輸送に係る経費(金沢市内から見本市会場までの往復の輸送費)

(海外出展の場合)
4.外国語版パンフレット等製作費
出展する見本市で使用する外国語版パンフレットの製作に係る経費
(出展見本市でのみ、使用するパンフレット等に限ります)
5.通訳費
見本市会場で商談をサポートするため外部に依頼する通訳に係る経費
(交通費等は認められません)

(オンライン出展の場合)
1.出展料・登録料
見本市主催者に対して支払う出展料・登録料
2.出展者ページ作成費
3.出展物輸送料
外部委託による出展物の輸送に係る経費(主催者に見本品を輸送するための経費)
4.外国語版パンフレット等製作費
出展する見本市で使用する外国語版パンフレット等の製作に係る経費
(出展見本市でのみ、使用するパンフレット等に限ります)
5.通訳費
(注意)いずれも助成認定後に発生する経費に限ります。

(4)申請時期
募集期間
随時受付

詳細はこちら

内灘町創業サポート事業補助金(石川県内灘町)

(1)目的
町の更なる産業振興及び新たな雇用の創出を図るため、町内で創業する方に補助金を交付します。

(2)対象者
対象者
町内において創業※を予定している者または町内での創業後1年未満の者であって、次の要件をすべて満たす見込みがある個人または法人が対象です。

※新たに事業を開始、新分野へ参入、現に町外で実施している事業における店舗等を町内に新たに開設、内灘町産業支援センターレンタルオフィスから町内の店舗若しくは事務所等に移転しようとすること。

1.内灘町商工会による事業計画書の確認を受けていること。ただし、新たに事業を開始する者または新たに事業を開始して1年未満の者の事業計画書にあっては、内灘町特定創業支援等事業を受けて作成したものであること。
2.補助金の交付申請時において、個人にあっては町内に居住し、町の住民基本台帳に記録されていること。
3.申請者が直接事業または営業に携わること。
4.店舗等の建物内に申請者または申請者が雇用する者(派遣を含む)が常駐し、事業の主業務を1日に4時間以上かつ1週間に4日以上行うこと。
5.許認可等を必要とする業種にあっては、開業までにその許認可等を受けていること。
6.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に規定する業種ではないこと。
7.町税及び町の各種料金を滞納していないこと。
8.申請者または代表者若しくは役員が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者でないこと。
9.申請者または代表者若しくは役員が、暴力団または暴力団員と密接な関係のある者でないこと。
10.商工会に加入していることまたは開業後すみやかに商工会に加入すること。
11.補助金の交付後3年以上経営を継続すること。

(3)支援内容
補助金額
補助対象経費※の2分の1(千円未満の端数切捨)
※店舗等の改装工事費、設備・器具・備品購入費等、広告宣伝費

上限額
店舗※の場合 50万円
※対面による小売、飲食及び生活関連サービスの提供を行う建物
事務所等※の場合 20万円
※上記以外の事業を行う建物

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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